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【税理士監修】法人ならではの最強の節税対策とは?裏ワザも紹介!

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【税理士監修】法人ならではの最強の節税対策とは?裏ワザも紹介!

法人として事業を行う場合、税金は避けて通れないコストのひとつです。税金を払うことは、社会に貢献することでもありますが、無駄に税金を払いすぎることも避けたいところです。では、法人として税金を適正に納めるとともに、無駄な支出を減らすためには、どのような節税対策が有効なのでしょうか?この記事では、法人ならではの最強の節税対策について、ご紹介します。

法人の最強の節税対策ってあるの?

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節税対策というと、一つの決められた方法があるように思われがちですが、実はそうではありません。節税対策は、事業の業種や規模、経営方針や価値観によっても異なります。たとえば、製造業とサービス業では、経費の種類や資産の形態が違うため、節税対策も異なります。

また、節税対策は、税法や会計基準の変更によっても変わっていきます。税法は毎年改正されることが多く、会計基準も国際的な統一化が進んでいます。したがって、法人の最強の節税対策というのは、「これさえ実施すれば完璧」という単純なものではないのです。

しかし、それは逆に言えば、「自分の事業に合ったオリジナルの節税対策を考えることができる」ということでもあります。この記事で紹介するさまざまな節税対策を知ることが、最強の節税対策への近道となるでしょう。

なお、本記事では法人の節税対策に絞ってご紹介します。個人事業主やフリーランス、サラリーマンの節税対策について知りたい方は、以下の関連記事を参考にしてください。

関連記事:個人事業主・フリーランスの節税・税金対策とは?知っておきたい裏ワザやテクニックをご紹介

関連記事:サラリーマンの節税・税金対策とは?知っておきたい節税方法や裏ワザを大公開!

一般的な節税対策

一般的には、法人税の節税対策として、以下のような方法が挙げられます。これらは基本的な節税対策ですが、具体的な対策については、次章以降で詳しく解説します。

  • 経費の適正な計上
  • 資産の減価償却
  • 損失の繰越控除
  • 配当の受取益
  • 研究開発費の特別控除
  • 小規模企業共済
  • 税制優遇制度の活用

節税の種類や目的について詳しく知りたい方は、以下の関連記事もおすすめです。

税金の控除とは?節税のために知っておきたい種類や目的を詳しく解説!

節税を心がけすぎて、脱税にならないように注意することも大切です。節税対策は、税務署や税理士との相談や申告が必要な場合もあります。

当サイト「小谷野税理士法人」を運営する小谷野税理士法人では、節税が得意な税理士が多数在籍しています。

節税対策でお困りの方や、自社に合った最強の節税対策について詳しく知りたい方は、ぜひ私たち「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

福利厚生の充実

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法人として事業を行う場合、従業員は最も大切な資産の一つです。従業員のモチベーションやパフォーマンスを高めるためには、給与や賞与だけでなく、福利厚生の充実も効果的でしょう。

また、福利厚生には、税制優遇や助成金などのメリットもあります。福利厚生費は、税法上の一定の条件を満たす場合には、経費として計上することができるのです。経費として計上することで、所得を減らし、節税できます。

しかし、福利厚生を充実させることは、単に利益を出そうとするための手段としないように注意してください。充実した福利厚生は、従業員の生活や健康を支援することを目的として行うべきです。法人と従業員の双方にとって、長期的な価値を生み出すことができます。

食事補助

食事補助とは、法人が従業員に対して、食事の費用を一部、または全額負担する制度のことです。食事補助は、従業員の健康やコミュニケーションを促進するだけでなく、経費として計上し、法人税を節税できます。

しかし、食事補助を経費として計上するには「食事の価額の半分以上を負担している」など、一定の条件があります。食事補助の条件については、詳しくは国税庁のホームページを参照してください。

参考:国税庁|No.2594 食事を支給したとき

社員旅行やレクレーション

社員旅行やレクレーションは、法人が従業員に対して、旅行やスポーツなどのレジャー活動を提供する制度のことです。社員旅行やレクレーションの制度は、従業員のリフレッシュやチームビルディングを促進するだけでなく、かかった費用は経費として計上可能です。

社員旅行やレクレーションにかかった費用を、経費として計上するには、税法上の一定の条件があります。たとえば「滞在日数が4泊5日以内であること」「旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること」などです。社員旅行やレクレーションを経費として計上する詳しい条件については、国税庁のホームページを参照してください。

最近では、ワーケーションという新しい形式の社員旅行が注目されています。ワーケーションとは、仕事(ワーク)と休暇(バケーション)を組み合わせた言葉で、従業員が好きな場所でリモートワークをしながら、旅行やレジャーを楽しむことです。ワーケーションは、従業員のワークライフバランスや創造性を高めるだけでなく、業務の効率化やコスト削減にも貢献するといわれています。

ワーケーションは、法人が従業員に対して、旅費や宿泊費などの補助を行うことで、社員旅行やレクレーションと同様に、経費として計上できる場合があります。しかし、ワーケーションの経費計上には、税法上の一定の条件があり、業務と関係のない場所や期間に行っても経費として認められない場合があります。

ワーケーション補助金については、以下の関連記事を参考にしてください。

関連記事:ワーケーション補助金の活用法とは?地域振興と働き方改革をサポートする最新情報をご紹介

参考:国税庁|No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

参考:観光庁 国土交通省|税務処理の考え方について

健康診断の制度化

法人の場合、健康診断にかかった費用は福利厚生費として計上が可能です。従業員の健康管理や病気の早期発見・予防を促進するだけでなく、健康診断費を経費として計上することで、法人税の節税につながります。

健康診断を実施することで、従業員の健康意識や自己管理能力の向上が期待できます。健康診断は、労働安全衛生法に基づいて、一定の規模以上の法人に対して義務化されていますが、健康診断制度の整備は、単に義務を果たすためのものではありません。多くのステークフォルダーに向け、従業員の健康を重視する法人の姿勢を示せます。

健康診断を経費計上するには、税法上の一定の条件があります。たとえば、「一定年齢以上の希望者がすべて健診を受けられるものでならない」などです。健康診断を経費として計上する詳しい条件については、国税庁のホームページをご参照ください。

参考:国税庁|No.1122 医療費控除の対象となる医療費

住宅補助

住宅補助とは、法人が従業員に対して、住宅の購入や借入、賃貸などに関する費用を、一部または全額を負担することです。住宅補助は、従業員の住環境や生活安定を支援するだけでなく、経費として計上することで、法人税の節税にもなります。

住宅手当は、ほとんどが給料の一部として支給されるため、所得税や住民税の「課税」対象となります。一方、社宅や寮は「現物支給」の扱いとなるため、企業負担分の家賃は「非課税」扱いとなります。

社宅や寮に対する住宅補助にも、税法上の一定の条件があります。たとえば「従業員が毎月一定額以上の家賃を負担すること」などです。住宅補助の条件については、国税庁のホームページを参照してください。

参考:国税庁|No.2508 給与所得となるもの

参考:国税庁|No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき

自家用車を社用車に

自家用車を社用車にのイメージ画像

法人の代表者の自家用車を社用車にすることで、節税効果を得られます。自家用車の取得価格を「法人の資産」として計上することで、減価償却費を経費として認められるのです。減価償却費を経費とすることで所得を減らし、税金の節約につながります。

自家用車を社用車として兼用する場合は、できれば車の名義を「法人名義」に変更しましょう。法人名義に変更することで、税務調査の際に社用車であることを証明しやすくなります。名義変更には、自動車税や自賠責保険料の還付や追加納付、自動車登録税や自動車取得税の納付などの手続きが必要です。また、名義変更に伴って、任意保険の契約内容や保険料も変わる可能性があるため、注意しましょう。

社用車を個人的にも利用するときは、社用車の使い方に関する規則を定め、会社に利用料を支払うといったルールを設けましょう。個人と会社の間の取引を透明化し、税務上の問題を回避できます。

在庫を処分

在庫を処分のイメージ画像

販売や生産・加工のために用意した物品について「在庫処分」をすることで節税効果が期待できます。在庫処分の方法には、主に「廃棄」「セール販売」「買取業者への販売」の3つがありますが、そのうち最も節税効果が高いのが「廃棄」です。

在庫を「廃棄」する場合は、「棚卸廃棄損」を計上することで「棚卸資産」を減らし、所得自体を減らせます。「棚卸廃棄損」は、在庫の価値がゼロになったことを反映した損失のことで、「棚卸資産」は在庫の価値を表す資産のことです。

在庫処分で節税効果を得るためには、注意すべき点がいくつかあります。たとえば、在庫処分には、廃棄費用や運搬費用などのコストがかかる場合があるため、節税効果とコストのバランスを考える必要があります。また、税務調査に耐えうるだけの書類を準備しておかないと、税務署の追及に対応しきれない可能性があるため、領収書や契約書などの書類が必要です。

また、在庫処分は、節税効果を得るための手段であって、目的ではありません。在庫処分を避けるためには、在庫管理システムや販売管理システムを導入して、常に適切な在庫量を把握し、需要予測を行うことが重要です。

在庫処分は、節税効果や経営体質改善のため、定期的な実施がおすすめです。ただし、在庫処分には、コストや手間もかかります。そのため、普段から適正な在庫管理を心がけましょう。

参考:国税庁|第2款 棚卸資産の評価損

参考:国税庁|No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき

飲食代を経費計上

事業を行うために必要な飲食の費用は、経費として計上することで、法人税の節税につながります。

飲食代を経費計上するためには、以下の条件を満たしていなければなりません。

 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下(令和6年4月1日以降に開始する事業年度からは10,000円以下)であること。

なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

  1. 飲食等のあった年月日
  2. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
  3. 飲食等に参加した者の数
  4. その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
  5. その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

引用:国税庁|No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

飲食代には上限があります。「支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用」と記されているように、1人あたり5,000円以内の飲食代までが経費計上できる範囲です。上限を超える場合は経費として認められません。

また、飲食代の計上には、領収書などの書類が必要です。税務調査時に対応できるよう、飲食の日時や場所、相手や目的、内容や金額などの詳細を記録しておきましょう。

飲食代を経費計上することで、節税効果やビジネスの発展につながる可能性があります。しかし、飲食代には、税法上の一定の条件や上限があります。そのため、飲食代の計上には、証拠や記録を残すことが重要です。飲食代を経費計上するためには、税務上のルールを守りましょう。

飲食代を経費計上することで、節税効果だけでなく、顧客や取引先との良好な関係構築、従業員のモチベーションやパフォーマンスの向上も期待できます。ビジネスの場で飲食を共にすることは、信頼や親密な関係性を築くための重要な手段のひとつです。

中小企業倒産防止共済に加入

      

中小企業の経営者であれば、「中小企業倒産防止共済」に加入することが節税対策になります。中小企業倒産防止共済とは、「経営セーフティ共済」とも呼ばれ、共済金を積み立てることで、経営危機に陥った場合に支援を受けられる制度です。

共済金の積み立ては、所得税や法人税の所得から控除されます。また、共済金の受け取りは、所得税や法人税の課税対象になりません。

万が一、経営危機に陥った場合には、共済組合から共済金の一部を借りることも可能です。この借り入れは、無利息で返済期間も長く、経営の立て直しに役立つでしょう。

中小企業倒産防止共済に加入することで、節税対策だけでなく、経営安定や福利厚生の向上にも貢献できます。中小企業倒産防止共済に加入するには「継続して1年以上事業を行っている中小企業者」などの条件を満たす必要があります。詳しくは、中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。

参考:中小機構|経営セーフティ共済とは

法人保険の加入

法人保険の加入

法人保険とは、法人が契約者となり、役員や従業員を被保険者として契約する保険商品のことです。法人保険には、生命保険と損害保険の2種類があります。生命保険・損害保険の保険料は、全額または一部の経費計上が可能です。

生命保険は、経営者や役員に万が一のことが起きた際などに備える保険です。生命保険の保険料は、一部または全部を損金計上できる場合があります。これにより、税負担を軽減することができます。

生命保険には、養老保険や定期保険・医療保険などがあります。「養老保険」は役員や従業員の退職金や福利厚生、「定期保険」は経営者や役員の死亡保障や事業保障、「医療保険」は経営者や役員の病気や入院に備える法人保険です。

損害保険は、事業活動に伴う損害や賠償責任に備える保険です。損害保険の保険料は、損害に対する補填が目的であることから一部を損金計上できます。ただし、積立保険科目相当部分は資産計上となります。

損害保険には、火災保険や賠償責任保険・サイバー保険などがあります。「火災保険」は自社の建物や備品などの財産が火災や災害の被害を受けたときに保障を受けられる保険で、「賠償責任保険」は事業活動によって第三者に与えた損害に対する賠償責任を補償します。また「サイバー保険」はサイバー攻撃による情報漏洩やシステム停止などの損害を保障します。

法人保険への加入は、節税対策だけでなく安定経営や事業継続にも貢献できます。必要な保障があるにも関わらず、保険未加入の場合には、検討の余地があるでしょう。法人保険に加入するには、法人の規模や業種、経営目標などに応じて、適切な保険商品を選ぶようにしてください。

法人保険の節税対策については、以下の関連記事もおすすめです。

関連記事:保険は節税になる?ならない?賢い選択で節約しながらリスク管理をしよう

参考:国税庁|第3節 保険料等

中小企業退職金共済に加入

中小企業退職金共済に加入のイメージ画像

中小企業の経営者であれば、「中小企業退職金共済」に加入することで、節税対策になります。中小企業退職金共済とは、中小企業退職金共済法に基づき設けられた、中小企業のための国の退職金制度です。中小企業の従業員に退職金を支払うために、事前に共済金を積み立てられます。

共済金の積み立ては、所得税や法人税の控除対象になるため、全額を損金として計上できます。共済金の積み立て額は、月額5,000円から30,000円の範囲で自由に選べて、国からの助成金も受けられます。

退職金の支払いは、一時金、分割金、併用金のいずれかを選択可能で、退職後に、従業員本人が直接受け取り可能です。退職金の支給額は、共済金の積み立て額の約2倍から4倍になりますが、支給金額と勤続年数によって有利になる支払い方法が異なります。加入前に確認しておきましょう。

  • 一時金:退職所得として税金が有利になる
  • 分割金:雑所得として公的年金等控除を受けられる
  • 併用金:一時金と分割金を組み合わせることができる

中小企業退職金共済のデメリットは、短期間で退職すると、退職金の支給額が共済金の積み立て額を下回る可能性があることです。しかし、これは短期間での離職を防ぐ効果もあります。

中小企業退職金共済は、従業員全員が加入しなければならず、個別の加入は認められません。また、役員は加入できませんので、別の退職金制度を用意する必要があります。

中小企業退職金共済に加入することで、節税対策だけでなく、従業員の満足度や忠誠度の向上にも貢献できます。詳しくは、中小企業退職金共済事業本部のホームページをご覧ください。

参考:中小企業退職金共済事業本部|加入をご検討中の方(制度について知りたい)

決算賞与の支給

決算賞与の支給のイメージ画像

決算賞与の支給を検討することも、節税対策になります。決算賞与とは、事業年度の決算前後に、従業員や役員に支払う賞与のことです。決算賞与の支給は、所得税や法人税の控除対象になるため、全額を損金として計上できます。過剰な利益を減らすことで法人税の節約ができます。

決算賞与の支給は、大幅な利益が見込まれる際、決算前に急いで節税対策をするといった場合に適しています。「利益が出た分を税金で支払うより、従業員に還元した方が良い」と考える経営者の方も少なくありません。

賞与の支給が決算に間に合わない場合、以下の条件を満たせば、その事業年度の費用として認められます。

  • 事業年度内に、同時期に支給される全ての従業員に個別に支給額を通知すること
  • 通知した金額を、通知した全ての従業員に対して、事業年度終了の翌日から1ヶ月以内に支払うこと
  • 通知した金額に関して、事業年度中に損金の処理をすること

ただし、次の場合は、上記の条件を満たしていても、その事業年度の費用とはならないため、注意が必要です。今期に未払い計上ができない場合には、決算賞与を支払う翌期に損金として計上します。

  • 通知を受けたが支払いを受けられなかった従業員がいる場合
  • 決算賞与は在籍している従業員のみに支給すると定めている場合
  • 通知した金額と異なる金額を支払った場合

決算賞与の支給は、節税対策だけでなく、従業員や役員の業績評価にも活用できます。決算賞与の支給について、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

法人で利益が出過ぎた場合に有効な節税対策については、以下の関連記事を参考にしてください。

関連記事:法人で利益が出過ぎた場合はどうする?知っておきたい節税対策を一挙にご紹介!

参考:国税庁|No.5350 使用人賞与の損金算入時期

賃上げをする

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法人の節税対策の一つとして「賃上げ」があります。賃上げとは、従業員の給与や賞与を増やすことで、従業員のモチベーションや生産性を高めるとともに、税金の負担を軽減できます。

賃上げにより税金の負担を軽減する方法として「賃上げ促進税制」という制度があります。賃上げ促進税制とは、前年度より従業員の給与等を一定以上増加させた場合、税額控除を受けられる制度で、効果的な節税対策です。賃上げ促進税制を利用することで、賃上げによる費用の増加を相殺できる場合もあるでしょう。

税額控除は、算出した法人税額から直接差し引ける控除です。要件を満たせば、雇用者全体の給与等支給額の増加分について控除が受けられます。適用要件によって税額控除率は異なりますが、上乗せ要件を満たせば、最大で40%と大幅な税額控除が認められます。賃上げ促進税制の適用要件と税額控除率について、詳しくは中小企業庁の案内をご確認ください。

「賃上げ促進税制」は、会社の貴重な資産である「人材」に対する投資として、税金の面で優遇される制度です。この制度を利用した賃上げは、適用条件や会社の将来の資金計画などを基にした、正しい判断が必要です。賃上げにより、従業員の満足度や忠誠度を高めるとともに、会社のブランドイメージや競争力の向上も期待できます。法人の節税対策の一つとして「賃上げ」を検討してみてはいかがでしょうか。

参考:中小企業庁|中小企業向け「賃上げ促進税制」※旧、中小企業向け「所得拡大促進税制」

参考:国税庁|No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制)

設備投資を実行

設備投資を実行のイメージ画像

設備投資も、法人の節税対策の一つとして有効です。具体的には、事業に必要な機械や器具、車両などの資産の購入です。設備投資を行うことで、補助金の申請ができたり、減価償却費を経費として計上できたり、税制優遇措置を受けられたりするメリットがあります。

ただし、設備投資には、資金の調達や資産の管理などの課題もあります。設備投資を行う際には、事業の目的や計画、予算などを踏まえて、税理士と相談しましょう。設備投資を節税に活用するには、支出とメリットのバランスをとることが不可欠です。

設備投資におけるそれぞれのメリットについて、詳しくみていきましょう。

メリット①補助金の申請

まず、補助金を申請できるメリットです。政府や自治体は、中小企業の設備投資を支援するために、さまざまな補助金制度を用意しています。たとえば、「ものづくり補助金」や、「IT導入補助金」などです。これらの補助金は、設備投資にかかる費用の一部を補助するものです。補助金の活用により、設備投資にかかる負担を軽減できるため、必要な設備が対象となる補助金があれば、条件を満たし申請するのがおすすめです。

補助金の申請方法や条件は各制度によって異なります。事前に税理士に相談するなどして確認しましょう。

補助金に関しては、以下の関連記事を参考にしてください。

関連記事:設備投資補助金の活用法とは?補助対象と申請方法を徹底解説!

関連記事:ものづくり補助金とは?公募要項や採択事例などをわかりやすく解説

関連記事:業務用エアコンに活用できる補助金とは?国・都道府県・市などで用意されている補助金をご紹介!

メリット⓶減価償却費として経費計上

次に、減価償却費を経費として計上できるメリットです。設備投資を行った場合、購入した資産は、耐用年数に応じて減価償却費として経費計上できます。減価償却費は、所得税や法人税の課税対象となる利益の削減になり、節税につながります。

また、30万円未満の資産であれば「少額減価償却資産の特例」を利用できます。少額減価償却資産の特例とは、取得価額が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、全額をその年の損金に算入できる制度です。

メリット③税制優遇措置

最後に、税制優遇措置を受けられるメリットです。設備投資を行った場合、特定の条件を満たすと、税制優遇措置を受けられます。主な税制優遇措置としては、「中小企業経営力強化税制」と「中小企業投資促進税制」があります。

こうした税制優遇措置は、減価償却費の加速償却や特別償却・税額控除などの形で、税負担の軽減につながります。税制優遇措置の適用方法や要件は、各税制によって異なりますので、詳しくは税務署や税理士に問い合わせてください。税制優遇措置を活用することで、設備投資の効果を最大化できるでしょう。

参考:ものづくり補助金総合サイト|ものづくり補助事業公式ホームページ

参考:中小企業庁|「IT導入補助金」でIT導入・DX(デジタルトランスフォーメーション)による生産性向上を支援!

参考:国税庁|「減価償却費」の計算について

参考:国税庁|No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

参考:国税庁|No.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

参考:中小企業庁|​​中小企業投資促進税制

消耗品を経費計上

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消耗品費の経費計上も、節税対策につながります。消耗品費とは「事業に必要な文房具や用紙、ガソリンなどの消耗品」または「使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品」にかかる費用のことです。消耗品の経費計上は、その年の利益に直接影響するため、節税効果が高いといえます。

消耗品費を経費計上することで、以下のようなメリットがあります。

  • 購入時に全額を経費として計上できる
  • 減価償却費を計算する手間が省ける

まず、消耗品費は、購入時に全額を経費計上できます。ただし、消耗品は、その年に使った分だけを経費計上することが認められています。毎年、おおよそ一定の量を購入し、継続的に消費するものは購入時に全額を経費として計上しても問題ありません。たとえば、コピー用紙やインクなどは、このような消耗品に該当します。

次に、減価償却費を計算する手間が省ける点もメリットです。消耗品は、取得価額が10万円未満のものに限られます。取得価額が10万円以上のものは、原則として減価償却費として経費として計上しなければなりません。つまり、消耗品を経費計上することで、減価償却費の計算や記帳の手間が省けるというわけです。

また、消耗品の経費計上には、以下のような注意点もあります。しっかり確認しておきましょう。

  • 取得価額には、本体価格に送料や手数料などを加えた金額を含める
  • セットで使うものは、それらの購入費用の合計を取得価額とみなす
  • 消耗品費と雑費との使い分けに一貫性を持つ
  • 消耗品費の摘要に内容を記載し、領収書などもしっかり保存する

参考:国税庁|No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示

税理士がすべき節税対策

税理士がすべき節税対策のイメージ画像

「税理士費用の経費計上が可能だから、税理士と契約している」という経営者もいるでしょう。しかし、税理士による確定申告や記帳などの税務業務代行は、法人経営にかかせないものです。また、税理士は、法人の財務状況や経営状態を定期的にチェックし、節税のタイミングや方法を見極める専門家でもあります。

税理士は、税制度や税法の変更も常にアップデートしています。税理士に節税対策を任せることで、自社の業界や事業に合わせた最適な節税対策を提案してくれるでしょう。

節税対策の中には、内容が複雑で、経験や専門知識が必要とされるものがあります。そのような対策は、税理士に任せた方がよいでしょう。税理士が、内容に誤りや不備がないことを確認すれば、ミスの危険性が低くなります。

ここからは、税理士が行うべき節税対策について解説します。

赤字の繰り越し

法人税の計算では、当期の所得に対して税率を適用して納税額を求めます。しかし、当期の所得がマイナス(赤字)の場合は、納税額がゼロになります。このような場合、赤字を将来の所得に繰り越して、納税額を抑えることができます。これを「赤字の繰り越し」といいます。

赤字の繰り越しは、節税対策の一つとして有効ですが、赤字自体は経営上望ましくありません。赤字を出さないためには、収益を増やすことが重要です。しかし、収益を増やすだけでは不十分で、収益に対する費用の割合を減らす「利益率の改善」が必要です。

買掛金・未払金・未払費用の計上

買掛金・未払金・未払費用は、支出のタイミングを遅らせることができる費用です。支出のタイミングを遅らせると、現金の流出を抑え、資金繰りに余裕が生まれます。資金繰りに余裕ができると、緊急時に対応できるだけでなく、有利な投資機会を逃さないことにもつながります

買掛金・未払金・未払費用のそれぞれの定義は以下のとおりです。

  • 買掛金:商品やサービスを購入した際に、支払いを後日に延ばした金額
  • 未払金:給与や賞与など、支払いが確定しているが、まだ支払っていない金額
  • 未払費用:水道光熱費や家賃など、支払いが確定していないが、将来支払う必要がある費用

買掛金・未払金・未払費用の計上は、費用の管理において重要な役割を果たします。しかし、計上した買掛金・未払金・未払費用は、期限内に支払わなければなりません。期限内に支払わないと、信用力の低下や延滞金の発生など、さまざまなリスクがあります。また、計上した買掛金・未払金・未払費用は、適切に管理することが必要です。

資産購入の取得価額の再確認

資産とは、企業が所有する財産のことです。資産には、有形資産と無形資産があります。有形資産とは、目に見える形のある資産のことです。たとえば、土地や建物、機械や備品などがあります。無形資産とは、目に見えない形のない資産のことで、特許権や商標権、ソフトウェアなどがあります。

資産は、企業の経営に必要な資源として活用されますが、同時に費用としては計上されません。なお、減価償却資産の価格は次の計算で求められます。

減価償却資産の価額(帳簿価額) 

= 購入した時点での価額(取得価額) ー 使用に伴う価値の低下分(減価償却費)

減価償却資産の取得価額が高いほど、減価償却費が高くなり、費用が増えます。つまり、取得価額が高いほど、節税効果が高くなります。

取得価額は、実際に支払った金額(資産の購入にかかった直接費と間接費の合計)に基づいて決めなければなりません。直接費とは、資産の購入に直接関係する費用のことで、資産の代金やサービスそのものを言います。間接費とは、資産の購入に付随する費用のことで、主に備品や消耗品などが該当します。

資産の購入にかかった直接費と間接費を正しく把握し、取得価額の適正な計算が大切です。取得価額の再確認をすることで、減価償却費を正しく計上し、節税効果を最大化することができるでしょう。

貸倒引当金の計上

「貸倒引当金」とは、売掛金や貸付金など、将来回収できなくなる可能性がある債権に対して、回収できない分を見込んで計上する費用のことです。貸倒引当金は、債権の回収可能性に応じて計上します。債権の種類や期間、債務者の信用状況などを考慮して、回収不能額を見積もることが必要です。

貸倒引当金の計上によって、債権の回収不能リスクを事前に認識し、損失を最小限に抑えることができます。また、貸倒引当金の計上によって費用を増やし、納税額を減らすことで、節税効果があります。

貸倒引当金の計上は、客観的な証拠や統計的なデータを用いて行わなければなりません。また、貸倒引当金についても繰入限度額がありますので注意しましょう。

売上を計上するタイミングの確認

売上の計上タイミングによって、税金の支払い時期や額が変わる可能性があります。売上の計上タイミングは、会計上の基準と税務上の基準がありますが、基本的には会計上の基準に従うことが望ましいです。会計上の基準では、売上の計上タイミングは「実現主義」という考え方に基づきます。実現主義とは、商品やサービスを提供したときに売上を計上するという考え方です。具体的には、以下のような場合に売上を計上します。

  • 商品の販売の場合:商品を相手方に引き渡したとき
  • サービスの提供の場合:サービスの提供が完了したとき
  • 請負業の場合:目的物の全部を完成して相手方に引き渡したとき

ただし、これらの基準は一般的なものであり、業種や取引形態によっては異なる場合があります。売上の計上タイミングを決める際には、自社の事業内容や取引先との契約内容を確認し、適切な基準を選択することが必要です。

売上の計上タイミングを変更する場合は、変更の理由や影響を明確にしましょう。売上の計上タイミングは、税務調査でも確認される重要な事項です。また、売上隠しは厳しく罰せられますので、十分に注意しましょう。

売上の計上タイミングを確認することで、税金の支払い時期や額を最適化できます。売上の計上タイミングによって、自社の経営状況や業績の評価も変わります。法人ならではの節税対策の一つとして、売上の計上タイミングを見直してみましょう。

短期前払費用の特例を活用

「短期前払費用」とは、将来の事業活動に関連する費用で、1年以内に費用化されるもののことです。保険料や会費・広告費などが該当します。

前払費用は、原則として損金に算入できませんが、「短期前払費用の特例」という例外があります。これは、1年以内に役務を受ける前払費用について、支払年度に費用計上できるものです。

短期前払費用の特例を適用するには、3つの要件があります。

  1. 契約に基づいていること。月払いの家賃を1年分払うなど、契約と異なる支払いは認められません。また、継続性が必要で、毎年同じ取り扱いをしなければなりません。
  2. 等質・等量の役務提供であること。事務所の家賃や生命保険料など、同じ内容・量の役務を受けるものに限られます。税理士の顧問料など、内容・量が変わるものは適用できません。
  3. 重要性の原則の範囲内であること。企業会計上の重要性の原則に従って、その支出の金額や質が重要でないことを判断しなければなりません。

実務上は、年払い契約の場合には、支払いのタイミングに注意が必要です。決算月を超えてしまうと、短期前払費用の特例が使えなくなります。また、社宅の家賃は、費用と収益を対応させる必要があるため、短期前払費用の特例は適用できません。

出典:国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合

節税対策でお困りの方や、自社に合った最強の節税対策について詳しく知りたい方は、ぜひ私たち「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

そもそも節税は何のため?

 そもそも節税は何のため?

節税とは、税法や会計上のルールを適切に活用して、法人税や所得税などの納税額を減らすことです。もちろん、不正な手段や違法な行為をすることではありません。節税の目的は、税金を払わないことではなく、会社の利益を守り、従業員に還元し、会社の未来への投資をすることです。節税の目的それぞれを詳しく見ていきましょう。

会社の利益を守るため

会社の利益は、売上から経費を引いたものです。経費とは、会社の事業活動に必要な支出のことで、たとえば人件費や原材料費、広告費や交通費などがあります。

費用率は、売上に対する経費として計算されます。費用率が高いほど、利益率は低くなります。利益率は、会社の収益性や競争力を表す重要な指標で、利益率が高いほど、会社は安定的に成長できます。

節税は、経費を適正に計上することで、費用率を下げ、利益率を上げることにつながります。経費を計上すると、その分だけ納税額が減ります。つまり節税をすることで、会社は税金の負担を軽減し、利益の確保が期待できるのです。

従業員に還元するため

会社の利益は、経営者だけのものではありません。会社の成長に貢献した従業員にも、その成果を分配するべきです。

従業員に還元する方法は、給与や賞与の増額・福利厚生の充実・教育や研修の支援などです。従業員に還元することは、従業員のモチベーションや満足度を高め、生産性や忠誠度を向上させるでしょう。

会社は、節税で抑えた税額を、従業員に対する支払いにまわすこともできるのです。従業員に還元することで、従業員へ感謝を示し、報いることができるでしょう。

会社の未来への投資のため

会社の発展や存続のためには、会社の未来への投資をすることも重要です。たとえば、新商品や新サービスの開発、新規事業や新市場の進出、設備やシステムの更新、研究や開発の強化などがあります。未来への投資は、会社の競争力や付加価値を高め、イノベーションや成長の促進につながります。

節税で、会社は税金の支出を抑え、投資に回す資金を増やせます。節税は、会社の利益や従業員の利益のためだけでなく、社会に貢献し、価値を創造できるでしょう。

法人税の節税で必要なこととは?

法人税の節税で必要なこととは?のイメージ画像

法人税の節税は、法人税法や会計基準に従って行う必要があります。、不正や違法なことをすれば、非常に重い社会的制裁が待ち受けています。法人税を正しく節税するためには、以下の3つのポイントが重要です。

ルールを守る

法人税の節税は、ルールを守ることが前提です。法人税法や会計基準などの法令や規則に則って行う必要があります。基本的な規範には、以下のようなものがあります。

  • 税務申告や決算書の作成は、正確かつ適時に行う
  • 経費の計上は、必要かつ妥当な範囲内にする
  • 税制上の優遇措置や減税制度は、適用要件を満たす場合に限り利用する
  • 租税回避地(タックスヘイブン)や租税条約の濫用はしない

ルールを守ったうえで節税対策をしないと、税務調査や追徴課税などのリスクが高まります。社会的信用を失わないためにも、節税のルールは厳守しましょう。

節税の基礎知識について詳しく知りたい方は、以下の関連記事もおすすめです。

関連記事:節税とは?基礎知識と効果的な方法・知っておくべきポイント・注意点などを解説!

関連記事:税金対策の基本と効果的な方法!節税や資産運用のポイントを簡単にわかりやすく解説

関連記事:脱税とは?種類・法的なリスク・そして正しい税務対策について解説

経営者だけでなく会社のためになる

法人税の節税をすることは、経営者だけでなく会社のためにもなります。節税により会社は資金の有効活用ができるからです。

たとえば、節税で、税金の支払いが減ると、会社はその分の資金を、事業の拡大や設備の投資、従業員の教育や福利厚生などに使えます。こうした施策は投資であり、会社の業績や競争力を高めることにつながります。また、会社が節税をすることで利益が増えると、株主の配当に還元できます。

節税は、税法や会計基準に基づいて行わなければならず、手間や知識を必要とするものです。しかし、「会社のためになる」ということを意識し、前向きに取り組むことができるはずです。効率良く正しく節税したい経営者は、税理士に委任することが有効でしょう。

節税が得意な税理士と対策する

法人税の節税をするには、節税が得意な税理士と対策することが有効です。節税が得意な税理士とは、たとえば以下のような特徴を持つ税理士です。

  • 自分の事業や分野に詳しい
  • 税法や会計の知識や経験が豊富である
  • 税務調査や税務訴訟の対応が得意である
  • 税制改正や税務判断の動向に敏感である
  • 経営者のニーズ・ビジョンに寄り添う

このような税理士との契約は、節税の「近道」といえます。会社は最適な税務戦略や節税対策を立てられるでしょう。

税理士の相談料については、以下の関連記事を参考にしてください。

関連記事:税理士の相談料について知っておくべきこととは?料金相場と選び方のポイント

適切な節税対策で会社の利益を守ろう

この記事では、さまざまな節税対策の概要、節税の目的やポイントについてご紹介しました。上記の節税対策のうち、自社に当てはまるものをピックアップし、節税にお役立てください。

節税対策はどれも知識が必要なものばかりです。また、必要な書類を準備したり、適用要件を満たしているか確認したりする手間もかかります。そのため、自分で節税対策をすべてこなそうとするには限界があるかもしれません。その際は、税務署や税理士への相談がおすすめです。

当サイト「小谷野税理士法人」では、節税が得意な税理士が多数在籍しています。節税対策でお困りの方や、自社に合った最強の節税対策について詳しく知りたい方は、ぜひ私たち「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
今野 靖丈小谷野税理士法人 税理士
1997年中央大学経済学部卒業後、東京国税局に入所しました。法人の税務調査の現場では税の議論だけでなく、企業の経理体制の優れた点の説明や、改善すべき点をアドバイスしてきました。国税徴収に関わる部門では、多くの中小企業の経営者、個人事業主と財務に関わる面談をし、資金操計画の作成アドバイスを行ってきました。
会計・財務・税務に関する様々な相談に対応し、提案をすることをライフワークと考えています。お気軽にご増段下さい。
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