2023年の10月から開始されたインボイス制度により、これまで仕入税額控除が適用されていた免税事業者からの仕入は原則として対象外となりました。本記事では、インボイス制度の導入による負担軽減策として導入された経過措置の適用期間や条件について解説します。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度は2023年10月1日から導入された制度で、消費税の仕入税額控除を正しく把握することを目的に導入されました。正式には適格請求書等保存方式という名称で、適格請求書発行事業者のみがインボイスを発行できます。
適格請求書発行事業者になるためには、適格請求書発行事業者の登録申請手続きを行わなくてはなりません。免税事業者が適格請求書発行事業者になると、自動的に課税事業者に変更されます。
関連記事:【税理士監修】インボイス制度と消費税の基礎知識!計算方法や納付の仕組みについても解説!
インボイス制度の経過措置とはどんなもの?
消費税の納税義務がある課税事業者は、消費者から受け取った消費税を代わりに国に納めなくてはなりません。この際に、課税事業者は仕入などに際して支払った消費税額を、消費者から受け取った消費税から差し引くことが認められています。これを仕入税額控除と呼びます。
例えば、受け取った消費税額が200万円、仕入にかかった消費税額が50万円の場合、納める消費税額は以下のようになります。
消費税の種別 | 消費税額 |
課税売上に係る消費税 | 200万円 |
課税仕入れに係る消費税 | 50万円 |
納税する消費税額 | 150万円 |
この仕入税額控除の対象となるのは、これまでは材料費や水道光熱費、広告宣伝費といった課税仕入れとなるすべての取引に適用できました。しかしインボイス制度の導入により、適格請求書を保存している場合のみの適用になりました。そのため、適格請求書を発行できない免税事業者との取引については、原則として仕入税額控除の対象外となってしまいます。
これまで仕入税額控除が適用できた取引が適用外になるため、必然的に課税事業者側の負担は増加してしまいます。そこで導入されたのがインボイス制度の経過措置で、2026年9月30日までは80%の控除が適用されます。
この仕入税額控除は段階的に控除割合が減っていくようになっており、適格請求書発行事業者以外からの仕入れに係る経過措置と呼ばれています。経過措置の対象となるのは免税事業者から仕入れをしている事業者すべてです。
しかし、免税事業者から仕入れをしていても、要件を満たしていなければ経過措置は適用されません。以下では、経過措置適用の要件や適用期間について詳しく解説していきます。
免税事業者からの仕入れで税額控除を受ける要件
適格請求書発行事業者以外の免税事業者からの仕入れについて、仕入税額控除が適用されるのは、一定の要件を満たす帳簿を保存している場合のみとなっています。具体的には、適格請求書と同様の記載事項がある請求書と既定の項目が記載された帳簿が必要です。
免税事業者から発行された請求書の場合、以下の項目が記載されているか確認をしましょう。
【請求書に必要な項目】
- 請求書を作成した事業者の名称もしくは氏名
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した税込金額
- 請求書の交付を受ける事業者の名称もしくは氏名
また仕入れを行った課税事業者側としては、帳簿には以下の内容を記載する必要があります。
【帳簿に記載する項目】
- 課税仕入れを行った事業者の名称または氏名
- 取引年月日
- 取引内容
- 経過措置を受ける課税事業者である旨
- 課税仕入れの取引額
上記の項目または項目に対して記載がない場合、経過措置を受けられないので漏れのないようしっかりと確認をしましょう。
経過措置が適用される期間
適格請求書発行事業者以外からの仕入れに係る経過措置の適用期間は、以下のように設定されています。
適用期間 | 仕入税額控除の割合 |
2023年10月1日~2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日~2029年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
すでに解説した通りインボイス制度の開始により、免税事業者からの仕入れは仕入税額控除の対象外です。しかし、上記のように段階的に仕入税額控除の割合を減らすことによって、課税事業者の税負担が1度に跳ね上がることを防止する仕組みとなっています。
参考:インボイス制度実施に当たっての経過措置について|日本税理士会連合会
関連記事:【税理士監修】インボイス制度に「抜け道」はある?経過措置や支援措置の活用方法についてわかりやすく解説!
仕入税額控除が適用されない場合の税負担はどのくらい?
このインボイス制度の経過措置の控除割合は、2029年9月30日の終了まで段階的に減っていきます。そしてこの経過措置が終了すると、免税事業者との取引における仕入税額控除は適用されなくなります。
以下は仕入税額控除が適用される適格請求書発行事業者との取引と、適用されない免税事業者との取引における実際に納める消費税の比較になります。
適格請求書発行事業者 | 格請求書発行事業者以外 | |
売上に係る消費税 | 500万円 | 500万円 |
仕入に係る消費税額 | 200万円 | 200万円(適用外) |
実際に納める消費税額 | 300万円 | 500万円 |
適格請求書発行事業者との取引における税負担は300万円であるのに対し、適格請求書発行事業者以外との取引における税負担は500万円、さらに仕入時にも消費税を支払っているため合計700万円もの税金を負担していることになります。
適格請求書発行事業者以外との取引は税負担が重くなってしまうため、買い手側の事業者は売り手側に対して、適格請求書の発行を求めるケースが多くなっています。
関連記事:【税理士監修】インボイス制度で免税事業者はどうなる?個人事業主が知っておきたい取引のポイントをわかりやすく解説!
経過措置を利用する場合の処理はどうなる?
インボイス制度の経過措置を利用する場合、免税事業者からの仕入税額控除の適用は仕入れの一部分に限られます。そのため、処理する際には適格請求書発行事業者とは異なる方法で処理しなければなりません。免税事業者と取引を行った場合は、該当する費用に上乗せするか雑損失として処理することになります。
以下より具体的な処理方法について解説をします。
該当する費用に上乗せする
免税事業者との取引をその都度処理したい場合は、仕入税額控除を受けられない部分を費用として上乗せして仕訳を行います。
仮に5,000円の仕入れを行ったとして、80%の控除が適用されている期間の記載方法は以下になります。
借方 | 仕入 | 5,100円 |
---|---|---|
仮払消費税等 | 400円 | |
貸方 | 現金 | 5,500円 |
経過措置期間中で仕入税額相当額の80%の仕入税額控除が受けられる場合は、仮払い消費税額の欄に仕入税額控除の対象となる80%の金額を、仕入の欄には残りの20%を上乗せした金額を記載します。
上記の場合、5,000円の仕入れに係る消費税額は500円であるため、500円×80%=400円が仮払い消費税等、500円×20%=100円が仕入金額に上乗せされます。
雑損失として処理する
免税事業者との取引を期末にまとめて処理したい場合は、インボイス制度導入前と同様に仕訳を行い、決算時に仕入税額控除を受けられない部分を雑損失として処理します。
例えば、5,000円の仕入れを行ったとして80%の控除が適用されている場合は以下のようにします。
〈取引時〉
借方 | 仕入 | 5,000円 |
---|---|---|
仮払消費税等 | 500円 | |
貸方 | 現金 | 5,500円 |
〈決算時〉
貸方 | 雑損失 | 100円 |
---|---|---|
借方 | 仮払消費税等 | 100円 |
経過措置により控除が認められている金額は500円×80%=400円であるため、残りの100円を雑損失として扱います。
なお、雑損失して仕訳を行う場合、減価償却資産や棚卸資産を取得したときは申告調整が必要となる点に注意しましょう。
仕入税額控除だけではない!その他の負担軽減措置
2割特例
2割特例を利用すると、納付する消費税額を売上税額の2割相当まで減額できます。この制度はインボイス制度を機に免税事業者から課税事業者へ変更になった事業者を対象にした経過措置になります。事前手続きは不要です。確定申告の際、2割特例を利用した申告書類を提出することで適用されます。
なお、この経過措置の適用期間は2026年9月30日までとなります。
参考:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
関連記事:【税理士監修】インボイス制度の負担軽減措置「2割特例」とは?要件や計算方法、適用期間を解説!
少額特例
インボイス制度の経過措置である少額特例では、税込1万円未満の仕入や経費は適格請求書の発行がなくても仕入税額控除の対象となります。この制度の要件は以下のとおりです。
適用条件 | 課税売上高が1億円以下または、特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者 | |
---|---|---|
適用期限 | 2029年9月30日 | |
特定期間 | 個人事業主 | 前年1月から6月までの期間 |
法人 | 前事業年度の開始の日以後6月の期間 |
基準期間は、個人事業主の場合は少額特例を利用する年の前々年、法人の場合は少額特例を利用する年度の前々事業年度です。特例期間は個人事業主の場合は前の年の1月から6月まで、法人の場合は前事業年度開始日から6カ月間となっています。
参考:少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要|国税庁
関連記事:【税理士監修】少額特例や返還インボイス免除って?インボイス制度の負担軽減措置についてわかりやすく解説
返還インボイスの交付義務免除
インボイスを発行した取引において、返金や値引きが生じた場合は返還インボイスを交付しなくてはなりません。ただし、この返金や値引きの額が10,000円未満の場合は返還インボイスの交付は不要となっています。
返還インボイスの交付義務免除は期間の定めがなく、すべての事業者が利用できる制度です。
インボイス制度の経過措置期間は2029年の9月30日まで!条件や仕訳にも注意しよう
インボイス制度の開始に伴い、これまで仕入税額控除が適用されていた免税事業者との取引が原則として仕入税額控除の適用外となりました。これにより課税事業者にとっては、仕入れによる税負担が一気に跳ね上がることが懸念されます。そのため暫定的に経過措置が設けられています。
仕入税額控除の経過措置を利用する場合は、課税事業者との取引なのか、免税事業者との取引なのかに注意して仕訳をしなくてはなりません。また、この経過措置期間が終了する2029年の9月30日まで、控除の割合は段階的に減っていくため税務処理も複雑になります。経理担当者にとっては帳簿の書き方や請求書の取り扱いが複雑になるため、ミスのないように慎重に処理しなければなりません。
日々の経理処理や、確定申告における税務処理の負担増のため、インボイス制度の施行を機に税理士に相談したという個人事業主や法人企業も多くいらっしゃいます。
小谷野税理士法人では、常に最新の税制に基づいて最良の納税方法をサポートします。経過措置期間における2割特例や少額特例なども、取引業者の性質を考慮してアドバイスさせていただきます。