仕入税額控除ってなに?インボイスとの関係についても解説
消費税の仕入税額控除がどのような制度なのかご存じでしょうか。本記事では、消費税の仕入税額控除の概要やインボイス制度との関係について解説しています。また、仕入税額控除における経過措置についても触れていますので、ぜひ本記事を参考にしてください。
目次
消費税の仕入税額控除はどんな制度?
消費税の納税義務がある課税事業者は、受け取った消費税を消費者に代わって国に納めなければなりません。この際に、課税事業者は仕入などに際して支払った消費税額を、預かった消費税から差し引くことが認められています。これを仕入税額控除と呼びます。
例えば、受け取った消費税額が100万円、仕入にかかった消費税額が40万円の場合は100万円-40万円となり、60万円を納めることになるのです。この仕入税額控除の対象となるのは、課税仕入れのみとなっています。課税仕入れの具体的な内容は下記の通りです。
- 広告宣伝費
- 材料費
- 水道光熱費
- 通信費
上記は一例であり、このほかにも外部取引で支払った消費税は幅広く対象となります。ただし、従業員に支払った給与や退職金などは対象外です。
インボイス制度とは
インボイス制度は2023年10月1日から導入された制度で、正式には適格請求書等保存方式と言います。インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を正しく把握することを目的に導入された制度で、適格請求書発行事業者のみがインボイスを発行できます。
適格請求書発行事業者になるためには、適格請求書発行事業者の登録申請手続きを行わなくてはなりません。免税事業者が適格請求書発行事業者になると、自動的に課税事業者に変更されます。
関連記事:【税理士監修】インボイス制度と消費税の基礎知識!計算方法や納付の仕組みについても解説!
インボイス制度の導入による仕入税額控除の変更点
インボイス制度の導入にあたって、仕入控除にはいくつかの変更点が生じました。以下では、インボイス制度の導入による仕入税額控除の変更点を解説していきます。
仕入税額控除が適用される条件
インボイス制度の導入により、消費税の仕入税額控除が適用されるのは適格請求書を保存している場合のみに変更されました。そのため、適格請求書発行事業者以外との取引については、仕入税額控除の対象外となってしまいます。
請求書の書式
インボイス制度導入前に使用されていたのは区分請求書でしたが、インボイス制度導入後からは適格請求書を発行、保存しなくてはなりません。適格請求書として扱えるのは、下記の項目が記載されている請求書となります。
- 発行事業者の名称または氏名、登録番号
- 取引年月日
- 軽減税率の対象である旨を記載した取引内容
- 税率ごとに区分し合計した対価の金額および適用された税率
- 税率ごとで区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の名称または氏名
上記に出てくる登録番号は、適格請求書発行事業者の登録申請手続きの際に発行されます。適格請求書発行事業者以外の事業者が適格請求書と捉えられるような請求書を発行することは認められてません。
仕入税額控除が適用されないとどうなる?
仕入税額控除が適用されないと、納付する消費税額が大きくなるため事業者の税負担が重くなります。具体的には、仕入税額控除が適用された場合とされない場合では以下のような差が生じます。
消費者から受け取った | 仕入時に支払った | 納める消費税額 | |
---|---|---|---|
適格請求書発行事業者 | 300万円 | 150万円 | 150万円 |
適格請求書発行事業者以外 | 300万円 | 150万円 | 300万円 |
上記の表からも分かるように、適格請求書発行事業者との取引における納税額は150万円であるのに対し、適格請求書発行事業者以外との取引における納税額は300万円となります。このような背景から、買い手側の事業者は売り手である取引先に対して、適格請求書の発行を求めるケースが多くなっています。
関連記事:【税理士監修】インボイス制度で免税事業者はどうなる?個人事業主が知っておきたい取引のポイントをわかりやすく解説!
インボイス制度導入後の仕入税額控除の経過措置は?
インボイス制度の導入により、インボイスに対応するためのさまざまな準備や、免税事業者から課税事業者になって税金を負担するなど、事業者にとっては負担が増えました。そこで、国は事業者の負担を軽減する経過措置として補助金や消費税の納付に関する特例を設けています。
以下では、インボイス制度導入後の仕入税額控除の経過措置について詳しく解説していきます。
関連記事:【税理士監修】インボイス制度の経過措置をわかりやすく解説!要件や対象者についてポイントを押さえよう
少額特例
インボイス制度の経過措置である少額特例では、税込1万円未満の仕入や経費は適格請求書の発行がなくても仕入税額控除の対象となります。この制度の適用期間は2029年9月30日までとなっており、基準期間の課税売上高が1億円以下もしくは、特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象となります。
基準期間とは、個人事業主の場合は少額特例を利用する年の前々年、法人の場合は少額特例を利用する年度の前々事業年度となっています。また、特例期間は個人事業主の場合は前の年の1月から6月の半年間、法人の場合は前事業年度開始日から半年間となっています。
参考:少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要|国税庁
関連記事:【税理士監修】少額特例や返還インボイス免除って?インボイス制度の負担軽減措置についてわかりやすく解説
適格請求書発行事業者以外からの仕入れに係る経過措置
免税事業者からの仕入れについては、段階的に仕入税額控除の割合が変化していく経過措置が設けられています。具体的なスケジュールと控除の割合については以下の通りです。
適用期間 | 仕入税額控除の割合 |
2023年10月1日~2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日~2029年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
この経過措置により、課税事業者の税負担が1度に跳ね上がることが防止されています。この仕入税額控除を適用するためには、免税事業者から発行された区分記載請求書と同等の事項が記載された請求書、および経過措置を利用する旨を記した帳簿の保存が必要になります。
参考:インボイス制度実施に当たっての経過措置について|日本税理士会連合会
2割特例
2割特例はインボイス制度を機に免税事業者から課税事業者へ変更になった事業者を対象にした経過措置で、納付する消費税額を売上税額の2割相当まで減額できます。2割特例を利用する場合の事前の手続きは不要で、消費税の申告の際に2割特例を利用する旨を記載することで適用されます。
なお、適用期間は2026年9月30日までとなります。
参考:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
関連記事:【税理士監修】インボイス制度の負担軽減措置「2割特例」とは?要件や計算方法、適用期間を解説!
消費税の税額控除の制度内容やインボイス制度との関係について知識を深めよう
仕入税額控除はインボイス制度の導入により、適用条件と請求書の書式が変更になりました。インボイス制度導入後は、請求書の書式がこれまでの区分請求書から適格請求書へと変更になり、適格請求書発行事業者ではない免税事業者との取引は仕入税額控除の対象外となってしまいます。
仕入税額控除が適用されない事業者との取引では納める消費税額が増えるため。買い手側の事業者は売り手側に対して適格請求書の発行を求めるケースが多くなり、場合によっては取引自体に影響を及ぼしています。
そのため事業者の負担を軽減するためにさまざまな経過措置が設けられています。それぞれ適用される期間や条件が異なるため、自社のケースに当てはめてシミュレーションしてみましょう。
自社ではどのような経過措置を利用できるのか、納めるべき消費税額の負担を減らすにはどうすれば良いのか分からない場合は、税理士などの専門家に相談しておくと安心です。今回紹介した内容を参考に、仕入税額控除とインボイス制度の関係について理解を深めましょう。