配偶者の扶養内でフリーランスが働く際には、税法上の扶養と社会保険上の扶養の2つの適用要件を知ることが大切です。フリーランスが扶養内で働くと、配偶者や自分自身の金銭的負担が減るなどのメリットがある一方、デメリットも存在します。本記事では、扶養内でフリーランスが働く基礎知識と、メリット・デメリット、よくある質問などについて徹底解説します。
目次
扶養内で働く方が知るべき基本
扶養内で働くことについて、まずは基本事項についておさらいしましょう。「扶養内で働く」という状況は、厳密に言うと「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの種類を考慮する必要があります。
税法上の扶養とは
税法上の扶養とは、納税者本人(扶養する側)の所得に対し、配偶者であれば配偶者控除や配偶者特別控除が適用されることです。
配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者(扶養される側)と納税者本人(扶養する側)の所得額によって、適用の可否が決まります。
配偶者控除は、配偶者の所得が48万円以下の際に適用されます。
また配偶者特別控除は、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
被扶養者(扶養される側)がパートやアルバイトの場合、年収から給与所得控除を差し引いた額が所得です。例えば被扶養者の年収が103万円だった場合、計算方法は下記の通りです。
年収103万円-給与所得控除55万円=48万円 |
上記の場合、所得が48万円以下ですので、配偶者控除が適用できます。これが世間ではいわゆる「103万円の壁」と言われています。
なお「103万円の壁」を超えたら、必ず扶養を外れなくてはならない、というわけではありません。
この後に解説する「配偶者特別控除」の対象者やフリーランスの方など、状況により扶養の条件は異なります。
なお配偶者控除の金額は次の表のように、扶養する側である納税者本人の所得により変わります。
納税者本人(扶養する側)の
合計所得金額一般の控除対象
配偶者控除額900万円以下
38万円
900万円超950万円以下
26万円
950万円超1,000万円以下
13万円
1,000万円超
控除なし
配偶者特別控除は、配偶者の所得が48万円超133万円以下(納税者本人の合計所得が1,000万円以下)の場合に適用されます。
配偶者特別控除の金額は、次の表のように扶養する側である納税者本人と配偶者の所得額によって変わります。
配偶者特別控除 | 納税者本人(扶養する側)の合計所得金額 | |||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | ||
配偶者の 合計所得金額
| 48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
133万円超 | 控除なし |
上記のように、配偶者控除と配偶者特別控除は配偶者(扶養される側)や納税者本人(扶養する側)の所得額によって適用の可否が決まります。
社会保険上の扶養とは
社会保険上の扶養とは、被扶養者(扶養される側)の社会保険料が免除されることです。被扶養者は、家計を主に支える人(扶養する側)と同じ社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。
社会保険上の扶養は、被扶養者の年収が130万円未満であることが一般的な基準です。しかし実際には、家計を主に支える人(扶養する側)の加入する社会保険の規定により、条件が異なる場合があります。
被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入で生計を維持していなければなりません。認定については、主に下記の表の通り判断します。
認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満、または認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるとき。
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合。
参考:被扶養者とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
フリーランスの場合
前述の通り、税法上および社会保険上の扶養は、以下が基準です。
- 合計所得金額が48万円(基礎控除額)以下(給与所得のみの場合は103万円以下)
- 被扶養者の年収が130万円未満
青色申告をしているフリーランスの所得は、1年の年商(年収)から青色申告特別控除額と経費を差し引いた額です。ただしフリーランスの所得形態が給与所得ではないため「給与所得のみの場合は103万円以下」や「年収が130万円未満」という条件に当てはまりません。
例えば、被扶養者がe-Taxで青色申告をするフリーランスで、年商(年収)が163万円、経費が50万円だった場合は、下記のような計算方法で所得を算出します。
163万円-特別控除(青色申告e-Taxの場合)65万円-50万円=48万円 |
上記の例では合計所得金額が48万円以下ですので、配偶者控除の適用が可能です。
またフリーランスの場合、社会保険上の扶養のボーダーラインである130万円が、経費等を差し引いた後か、差し引く前なのかも含めて考慮しなければなりません。社会保険の130万円は経費を差し引く収入で判断されるため、年収163万円のケースでは扶養から外れるでしょう。
加えて、家計を主に支える人(扶養する側)の加入する社会保険の規定を確認する必要があります。
フリーランスが扶養内で働くメリットとデメリット
扶養内でフリーランスとして働くと金銭的なメリットがある一方で、働き方を制限されるなどのデメリットが挙げられます。
本項で詳しく解説しますので、扶養内でフリーランスとして働くべきか考慮する際の参考にしてください。
フリーランスが扶養内で働くメリット
フリーランスが扶養内で働くメリットは、主に以下の3つです。
- 配偶者(扶養する側)の所得税を減らせる
- 配偶者(扶養する側)の住民税を抑えられる
- フリーランス自身(扶養される側)の社会保険料を免除できる可能性がある
フリーランスが扶養内で働くと、生計を一共にしている配偶者(扶養する側)の所得税を減らせるでしょう。
加えて、配偶者の所得から扶養控除分を差し引いた金額から住民税が決定するため、翌年の住民税を抑えられます。
またフリーランス自身の社会保険料(健康保険・厚生年金)の負担軽減もメリットの1つです。
ただし前述の通り、社会保険上の扶養適用のボーダーラインである年収130万円未満が、経費を入れたものか否かは、配偶者(扶養する側)の加入する各社会保険の規定を確認する必要があります。
フリーランスが扶養内で働くデメリット
フリーランスが扶養内で働くデメリットは主に、収入に限度が発生することです。大きな仕事を逃してしまったり、断らなければいけない仕事があったりするデメリットが考えられます。
冒頭でご紹介の通り、配偶者控除を受けるには以下の基準が目安とされています。
- 税法上の扶養:被扶養者であるフリーランスの年商(年収)が原則103万円未満
- 社会保険上の扶養:被扶養者であるフリーランスの年商(年収)が130万円未満
被扶養者がこの基準を超えてしまうと、扶養内にとどまれません。
社会保険上の扶養の基準である年商(年収)130万円は、月に換算すると11万円ほどです。「しっかり稼ぎを得たい」という方にとっては、少し物足りない額だと言えます。
なお社会保険上の扶養内から外れると、フリーランス自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
フリーランスが配偶者の扶養に入るためには?
フリーランスが配偶者の扶養に入るためには、所得税法上と社会保険上で、一定の要件を満たしていなければなりません。
税法上の条件
フリーランスが配偶者の扶養に入るための税法上の要件は以下の4つであり、かつ配偶者の年間所得が1,000万円以下である必要があります。
【配偶者控除の対象になるための扶養親族の要件】
- 民法上の配偶者であること(内縁関係の場合は対象外)
- その年の12月31日時点で納税者と生計を共にしていること
- その年の合計所得金額が48万円(基礎控除額)以下(給与所得のみの場合は103万円以下)であること
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
冒頭の通り、フリーランスの所得の形態は給与所得ではないため、「給与所得のみの場合は103万円以下」の条件に当てはまりません。
社会保険上の条件
フリーランスが配偶者の扶養に入るための社会保険上の要件は、配偶者(扶養する側)が加入している社会保険により異なります。
例えば、「全国健康保険協会」で不要に入るための要件としては、被扶養者の年間収入が130万円未満であり、かつ以下の要件を満たしており、かつ以下のいずれかの条件に当てはまる必要があります。
- 配偶者と同一世帯の場合:年間収入が配偶者(扶養する側)の年間収入の半分未満
- 配偶者と別世帯の場合:年間収入が配偶者(扶養する側)からの援助による収入額未満
被扶養者がフリーランスの場合、年間収入が配偶者(扶養する側)の半分以上でも被扶養者になることがあります。
その場合はフリーランスの年間収入が配偶者の年間収入を上回らず、配偶者がその世帯生計の中心であることが条件です。
参考:被扶養者とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
フリーランスが扶養内で働くための手続き
フリーランスが扶養内で働くための手続きについて、順を追って詳しく解説します。
必要書類の提出
まず、フリーランスとして働く手続きを行います。税務署に開業届を提出したうえで「所得税の青色申告承認申請書」を出しましょう。
確定申告には青色申告と白色申告があり、青色申告のほうが優遇措置が多く控除額が大きく、事業所得を抑えることが可能ですられます。
青色申告で確定申告するための開業届は原則として開業1ヵ月以内に、青色申告承認申請書は開業後2ヵ月以内に最寄りの税務署に提出しましょう。
開業届の提出方法は、以下の3つがあります。
- 税務署の窓口へ直接持参する方法
- 書類を郵送する方法
- e-Taxを使う方法
青色申告に関しては以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:個人事業主の青色申告とは?いくらから必要?メリット・デメリットや帳簿の書き方などについて解説!
社会保険加入の手続き
続いて社会保険上の扶養に入るために、被保険者である配偶者の各社会保険に加入申請を行います。手続きに際しては、基本的に以下のような書類の提出が必要です。
- 扶養者との続柄が確認できる書類
- 被扶養者の収入を確認できる書類
- 同居していることを証明する書類(別居の場合は仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類)
具体的にどのような書類を提出するかは、各社会保険や自身の状況などにより異なります。配偶者の勤務先の案内に従いましょう。手続きが完了すると、配偶者の勤務先から保険証が届きます。
参考:2.申請に必要なもの | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
期日までに確定申告を行う
確定申告の期間は、例年2月15日から3月15日です。(社会情勢などにより前後することもある)上記の期間に、前年の1月1日から12月31日までの所得について確定申告を行います。
確定申告の提出方法は主に以下の3つです。
- 税務署から書類をもらって記入し最寄りの税務署に提出
- 税務署から書類をもらって記入し郵送
- 税務署のホームページからe-Taxで申請
確定申告書には必要事項を記入のうえ、青色申告を行うフリーランスは「青色申告決算書」や「収支内訳書」を添えて提出しましょう。
関連記事:【税理士監修】確定申告「青色申告」を税理士に依頼した場合の費用はいくら?
フリーランスが家族を従業員として雇う場合
フリーランスでの事業が拡大し、仕事の量が増えてくると、従業員を雇う選択肢も考えられます。本項では、家族を従業員として雇う場合についてのメリットとデメリットを解説します。
なお、フリーランス(個人事業主)が従業員として雇う家族とは、「個人事業主と生計を一にする配偶者や子などの親族で、年間6か月を超える期間、専属的に従事している人」が条件です。ここで言う親族は、年末時点で15歳以上の方に限ります。
開業届を出したフリーランスが家族を雇うメリット
開業届を出したフリーランス(個人事業主)が家族を雇うメリットは、以下の表の通りです。
【青色申告の場合】
- 労働保険の手続きが必要ない
- 青色事業専従者給与を必要経費として計上できる
【白色申告の場合】
- 労働保険の手続きが必要ない
- 事業専従者控除が受けられる
開業届を出したフリーランスにとっての事業所得とは、売上から経費を差し引いた額のことを指します。
青色事業専従者給与をフリーランスの必要経費に算入すると、その分事業所得を減らせられるため、結果として所得税や住民税を減税できます。
事業専従者控除とは、給与の支払いの有無にかかわらず、家族従業員がいれば受けられる控除です。
関連記事:夫婦で起業するなら個人事業主?法人?それぞれの節税対策を解説
開業届を出したフリーランスが家族を雇うデメリット
一方、開業届を出したフリーランスが家族を雇うデメリットは、経費計上が多くなり赤字経営になる場合があることです。赤字経営ですと、銀行から融資を受ける際など、不利に働きます。
また、家族を雇うための経費計上が正当だと証明できないと、税務署から脱税を疑われる可能性もあるため、注意が必要です。
参考:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
関連記事:個人事業主で税務調査が入る金額の目安と確率は?どれだけ遡って調べられる?
よくある質問
扶養内でフリーランスとして働く状況は、各々の条件により様々です。本項では、扶養内でフリーランスとして働くことについて、よく寄せられる質問を記載しました。
扶養内でフリーランスとして働くにはいくらまで稼いでOK?
配偶者控除や配偶者特別控除は、以下のような場合に適用されます。
- 配偶者控除:配偶者の所得が48万円以下
- 配偶者特別控除:配偶者の所得が133万円以下
また社会保険上の扶養は、基本的に被扶養者の年間収入が130万円未満の場合に適用されます。フリーランスの所得の計算式は、以下の通りです。
所得=年収-控除額-経費 |
開業届を出しているフリーランスは青色申告か白色申告、開業届を出していないフリーランスは白色申告で確定申告します。
青色申告か白色申告かによって控除額が変わり、また経費もフリーランスそれぞれ異なるため、自身で所得の計算が必要です。
また、社会保険上の扶養適用ボーダーラインの130万円が経費を差し引いたものであるかどうかは、配偶者の社会保険の規定により異なります。
フリーランスです。社会保険で配偶者の扶養に入るにはどうしたらいいでしょうか
フリーランスが配偶者の扶養に入るには、まずはパートナーの方の社会保険加入が可能かどうか、自身で要件を確認しましょう。扶養に入るための要件が可能なら、配偶者(被保険者)の各社会保険に加入申請します。
また青色申告を行う場合は開業届と「所得税の青色申告承認申請書」を忘れず提出してください。その後は毎年度、期間内に確定申告を行いましょう。
フリーランスの妻は自分の扶養から外れてしまいますか?
フリーランスは一般的に給与所得者の扶養適用ボーダーラインである「103万円の壁」を超えたとしても、扶養から外れるとは限りません。
フリーランスの所得は、年商(年収)から控除額と経費を差し引いた額です。一方アルバイト・パートの方は収入が103万円を超えると、扶養から外れる可能性があります。103万円を超えても、配偶者特別控除が適用される可能性があるため注意しましょう。
扶養内で働くフリーランスでも確定申告は必要ですか?
扶養内で働くフリーランスでも、基本的に確定申告が必要です。開業届を出しているフリーランスは青色申告か白色申告、開業届を出していないフリーランスは白色申告で確定申告を行います。
青色申告の場合、赤字(欠損金)を翌年以降3年間繰越でき、繰越をすると翌年以降の所得から繰り越した損失税をその分、控除できます。
白色申告事業者が赤字の場合は、特に確定申告の必要はないでしょうはありません。
フリーランスの所得の他にパートなどの給与所得がある方は、年末調整されていない給与収入と事業所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です。
扶養家族ですがフリーランスとして開業できますか?
扶養家族でも、フリーランスとして開業できます。
ただし扶養の範囲内で事業を行いたい場合は、被扶養者としての収入に限度が発生する可能性があるため、働き方を抑える必要があります。
扶養範囲内でパート・アルバイトとフリーランスは並行できますか?
扶養の範囲内で、パート等とフリーランスの並行は可能です。その際には、扶養の限度額を超えないよう、パート等の給与所得とフリーランスの事業所得を調整しましょう。
開業届を出して青色申告を選択すると、控除額が増えるなどメリットが大きいため、扶養範囲内で収入を抑えたいときにもおすすめです。
扶養内でフリーランスとして働くメリット・デメリットは専門家に相談を
扶養内でフリーランスが働くためには、税法上と社会保険上の扶養適用要件を知ったうえで、自身の状況に合わせて収入限度額を調整しなければなりません。
フリーランスが扶養内で働くとメリットも多い一方、デメリットも存在します。
扶養内で働くべきか悩んだ際には、自身の状況を考慮したうえでフリーランスになるかどうか検討しましょう。心配な方は、税理士など専門家への相談も検討してみてください。