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会社設立の基礎知識

個人事業主の青色申告とは?いくらから必要?メリット・デメリットや帳簿の書き方などについて解説!

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個人事業主の青色申告とは?いくらから必要?メリット・デメリットや帳簿の書き方などについて解説!

フリーランスなどの個人事業主にとって、避けては通れない確定申告。確定申告には「青色申告」と「白色申告」があり、青色申告が節税につながることをご存知の方も多いのではないでしょうか。

今回は青色申告に関する基礎知識や、メリット・デメリットなどについて詳しく解説していきます。確定申告の方法で迷われている個人事業主の方は、ぜひ参考にしてみてください。

個人事業主の青色申告とは

青色申告とは何か

青色申告とは確定申告の一種であり、この方法で個人事業主が申告することによって、節税につながるさまざまな特典が得られる制度です。個人事業主は1月1日から12月31日までの期間に得た所得を計算し、所得税を確定させたうえで申告することで、過不足分の所得税を納付または還付を受ける必要があります。

これを確定申告といい、個人事業主は必ず対応しなければなりません。

青色申告と白色申告の違い

確定申告には、青色申告のほかに白色申告という制度があります。青色申告と白色申告の主な違いは以下のとおりです。

 

白色申告

青色申告

記帳方式

単式簿記

原則:複式簿記

事前に必要な手続き

なし

所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出

必要書類

収支内訳書

青色申告決算書

特別控除

0円

最大65万円

翌年への赤字の繰越

不可

3年間可能

事業専従者への給与経費の計上(※1)

不可

可能

※1 納税者である個人事業主と生計をともにする配偶者または15歳以上の親族で、年間6か月以上納税者が営む事業に従事している者。

以前まで、白色申告には青色申告よりも手続きが簡単であるというメリットがありました。しかし、2014年度から収入300万円以下の個人事業主にも帳簿の記帳・保存義務が課せられたため、申請にかかる手間は青色申告とさほど変わらなくなっています。手続きにかかる手間が大きく変わらないのであれば、節税につながる青色申告のほうがメリットは多いといえるでしょう。

青色申告ができる所得

事業所得

事業所得とは、個人事業主が事業を営むことによって得た所得のことです。サービス業・小売業・卸売業・製造業・農業・漁業などの事業を行うことによって生じた所得が該当します。また、フリーランスでプログラマーやライター、デザイナーなどの活動をしている方が受け取る報酬も、事業所得にあたります。

不動産所得

不動産所得とは、土地や建物などの不動産や、船舶や航空機を貸し出すことによって得た所得のことを指します。また、不動産に関する借地権や地上権、永小作権などの権利を設定することによって得られる所得も不動産所得です。ただし、不動産を売却した際に得られる譲渡所得や、ホテル経営などの事業所得は不動産所得に該当しません。

山林所得

山林所得とは、山林を伐採後に譲渡したり、立木のまま譲渡したりすることによって得られる所得のことを指します。ただし、山林を現状のまま譲渡したり、山林の取得後5年以内に譲渡や伐採を行ったりした場合には山林所得に該当しません。これらのケースでは、事業所得や雑所得として分類される場合があることを覚えておきましょう。

青色申告ができない所得

給与所得

給与所得とは、勤務先から受け取る給与や賞与のことを指します。正社員や契約社員として勤務している場合、所得税は勤務先の企業が代わりに納付しているため、青色申告の対象とはなりません。給与所得を得ている方であれば、原則として個人的な確定申告は不要となります。

譲渡所得

譲渡所得とは、土地や建物などの不動産や株式などの有価証券、ゴルフ会員権などの財産を譲渡した際に得られる所得のことを指します。ただし、山林や事業用商品などの棚卸資産を譲渡する場合は、譲渡所得に含まれないため注意しましょう。

退職所得

退職所得とは、勤務先から受け取る退職金や、厚生年金基金などの退会によって支払われる所得のことを指します。原則として、退職する際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している方は、受給者本人が確定申告を行う必要はありません。

配当所得

配当所得とは、株主が出資している企業から受け取る配当金や、投資信託や特定受益証券発行信託によって得られる収益などのことを指します。ただし、公募公社債や公社債投資信託などの運用によって発生した所得は、次にご紹介する利子所得に分類されるため注意が必要です。

利子所得

利子所得とは、預貯金や公社債によって発生する利子などのことを指します。そのほか、公社債投資信託や公募公社債、合同運用信託や運用投資信託などの収益の分配によって生じたものも利子所得です。なお、利子所得は国内の金融機関で発生した利子だけに限らず、海外の金融機関で生じた利子も該当します。

一時所得

一時所得とは、懸賞や福引の賞金など、譲渡や労務の対価として受け取るものではない一時的な所得のことです。そのほかに、競馬や競輪の払戻金、生命保険や損害保険の払戻金などが一時所得に該当します。

雑所得

雑所得とは、ここまでご紹介してきた6つの科目のいずれにも該当しない所得のことです。例えば、非営業用資金によって生じた利子や公的年金、作家として活動している方以外が受け取る原稿料や印税などが雑所得に分類されます。

個人事業主の青色申告のメリット

青色申告特別控除(最大65万円)が受けられる

個人事業主が青色申告で確定申告をすることによって、最大65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。青色申告特別控除は、白色申告にはない最大のメリットといえるでしょう。ただし、青色申告特別控除を受けるためには、以下の書類を事前に税務署へ提出しておく必要があります。

  • 青色申告決算書
  • 貸借対照表および損益計算書

なお、65万円の特別控除を受けるためにはe-TAXを利用した確定申告、または電子帳簿の保存が必要になります。これらの必要書類を揃えていたとしても、窓口や郵送で申告した場合には55万円までの控除となるため注意が必要です。

赤字の繰越を行うことができる

個人事業主が青色申告を行った場合、事業で生じた赤字を翌年から最長3年間まで繰り越すことが可能です。例えば、令和4年度に50万円の赤字が出てしまい、翌年の令和5年度では100万円の黒字だったとしましょう。その場合、令和4年度に青色申告を行っていれば、50万円の赤字を令和5年度の所得から控除することができます。結果、令和5年度の所得を50万円に抑えることができるため、節税につながるという仕組みです。

青色事業専従者給与を活用できる

青色申告の場合、個人事業主と生計をともにする配偶者や親族に対して支払った報酬を「青色事業専従者給与」として所得から控除することが可能です。

この事業専従者控除は白色申告でも設けられていますが、配偶者は最大86万円、親族は一人当たり最大50万円という上限があります。一方、青色申告であれば事業専従者給与の上限が設けられていないため、労務の対価として相当と認められる範囲内で自由に報酬を支払うことが可能です。

なお、青色事業専従者給与と認定されるためには、以下の要件をすべて満たす必要があるため注意しましょう。

  • 青色事業専従者に支払った給与であること
  • 青色事業専従者給与の額が、労務の対価として相当な範囲内であると認められること
  • 青色事業専従者給与に関する届出書を、納税地を管轄する税務署に提出していること
  • 青色事業専従者給与に関する届出書に記載された内容どおりに、報酬が支払われていること

少額減価償却資産を経費にできる

減価償却資産とは、不動産や自動車などの購入後に価値が下落していく固定資産のことを指します。この減価償却資産の費用は購入した年に全額計上することなく、数年間に分割して計上することが可能です。青色申告では、一定の要件を満たした場合に「購入費用30万円未満の減価償却資産の場合、購入した年に経費として全額計上することができる」という特例が設けられています。

ただし、少額減価償却資産の対象となるには、2006年4月1日から2024年3月31日までの期間に購入した減価償却資産である必要があります。また、計上できる少額減価償却資産は年間で最大300万円以内とされているため注意が必要です。

貸倒引当金を必要経費にできる

青色申告を個人事業主が行った場合、貸倒引当金を必要経費として計上することができるというメリットがあります。貸倒引当金とは、もし倒産などによって取引先への売掛債権を回収できなかった場合、損失の見込み額を引当金として計上することを指します。この貸倒引当金として計上できるのは、売掛金・貸付金・未収金・受取手当などです。

なお、貸倒引当金を経費として計上する際には、青色申告決算書の「貸倒引当金繰入額の計算」という項目に金額を記載しましょう。

個人事業主の青色申告のデメリット

複式簿記に従った記帳が難しい

個人事業主が青色申告を行う場合にはさまざまなメリットがありますが、デメリットもあることを把握しておかなければなりません。それは、複式簿記の方式に従って記帳しなければならないという手続きの煩雑さです。また、貸借対照表などの決算書類も提出する必要があるため、確定申告に慣れていない個人事業主にとってはハードルが高く感じてしまうかもしれません。

しかし、現在は白色申告を選択したとしても記帳が必要となっています。受けられる節税メリットに対して手続きの煩雑さにあまり差がないため、そこまで大きなデメリットではないといえるでしょう。

青色申告の必要書類とその書き方とは

青色申告決算書(4ページ分)

青色申告決算書には、会計帳簿に記載している情報を転記していきます。各科目の最終残高を、青色申告決算書1ページ目にある損益計算書、4ページ目にある貸借対照表に記入していきましょう。

なお、2~3ページ目には損益計算書の内訳として以下の項目などを記載します。

  • 月ごとの売上高・仕入れ高
  • 青色申告特別控除額の計算
  • 減価償却費・地代家賃・利子割着器量の内訳
  • 給与・青色申告専従者給与・貸倒引当金

確定申告書(第一・第二表)

青色申告の確定申告書を作成するためには、所得の内容がわかる資料を収集しておく必要があります。例えば、1か月分であったとしても給与を受け取っているのであれば源泉徴収票は必要です。事業の所得に関する金額は、青色申告決算書の内容から転記します。なお、不明点が出てきた場合には国税庁の公式サイトで検索したり、管轄の税務署へ直接問い合わせをしたりして確認するようにしましょう。

その他の添付資料

青色申告に必要な書類は年々簡略化されており、国民年金の支払い証明書が添付不要とされたり、生命保険料控除証明書が電子データで交付されたりするといった流れが進んでいます。しかし、医療費控除に関する明細書など、書類の提出が必要なものもあるため注意が必要です。

個人事業主が青色申告するなら開業届を提出した方が良い

個人事業主が青色申告を行う場合、開業届を提出していなくてもペナルティはありません。しかし、青色申告承認申請書には開業日を記入する必要があり、銀行口座を屋号で開設する際には開業届の控えの提出を求められます。そのため、個人事業主が青色申告を行うのであれば、提出が遅くなったとしても開業届を提出したほうがいいといえるでしょう。

なお、開業届は税務署の窓口だけでなく、郵送やe-TAXを利用して提出することも可能です。開業届を提出した際には、必ず控えを保管しておくことを忘れないようにしましょう。

個人事業主の青色申告で確定申告までに行っておくべきこと

帳簿の作成

青色申告では、複式簿記の方式に従った記帳が必要です。複式簿記によって作成した貸借対照表と、損益計算書の二つが青色申告を行うために必要な決算書類になります。

領収書・請求書・銀行振込・クレジットカード明細などの保存

領収書・請求書・銀行振込・クレジットカード明細などの書類は、帳簿へ記入した後も7年間の保存義務があります。保管方法は特に指定されているわけではないため、もし税務調査が入ってもすぐに提出できるよう日頃から整理しておきましょう。

個人事業主の青色申告時は確定申告ソフトなどを活用も可能!手間な場合は専門家に相談を

今回は、個人事業主の青色申告に関する基礎知識や、メリット・デメリットなどについてご紹介しました。白色申告よりも手続きが複雑であったことから、これまで青色申告を行っていなかったという方も多いのではないでしょうか。

現在は、白色申告と青色申告にかかる手間はさほど変わらないため、さまざまな節税メリットを享受できる青色申告がおすすめです。なお、青色申告を行う際に便利な確定申告ソフトなどもありますが、自分で確定申告をすることが手間に感じる方は専門家への相談も検討してみてはいかがでしょうか。

この記事の監修者
税理士「今野 靖丈」

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