2023年10月から始まったインボイス制度は、仕入税額控除を行うためにインボイス(適格請求書)を求める制度です。課税事業者が免税事業者と取引をすると、仕入税額控除ができず、税負担が増す可能性があります。本記事では、免税事業者と取引をする際の注意点や、インボイス制度による影響などについてわかりやすく解説します。
目次
課税事業者と免税事業者の違い
まずは課税事業者と免税事業者の違いについて確認しましょう。
課税事業者とは
消費税の課税事業者とは、消費税を納める義務のある事業者のことを指します。課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、課税事業者として消費税を納めなくてはなりません。この期間とは、個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度を表します。
インボイス制度は課税事業者しか登録できないため、制度の導入にあたって、上記の基準に満たなくても課税事業者になる事業者が増えています。また、課税事業者になる詳しい条件については、国税庁のホームページなどもあわせてご覧ください。
参考:消費税のしくみ|国税庁
免税事業者とは
消費税の免税事業者とは、消費税の申告および納付を免除されている事業者を指します。前々年(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は、原則として消費税の納付義務がありません。
参考:消費税のしくみ|国税庁
免税事業者との取引はどう変わる?
インボイス制度は免税事業者との取引にどのような影響を与えるのでしょうか。2つのポイントから解説します。
免税事業者からの仕入れは税額控除を適用できなくなる
前述した通り、インボイス制度は課税事業者のみ登録できる制度です。免税事業者はインボイス制度に登録できず、インボイスを発行できません。
2023年10月から仕入税額控除を適用するためにインボイスが必要となりました。したがって、インボイスを発行できない免税事業者から課税仕入れを行うと、仕入れにかかった消費税を自社で負担することになります。控除ができず、自社の税負担が増すことが考えられるでしょう。
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損益計算書や貸借対照表に影響
課税事業者が免税事業者から課税仕入れを行う場合、同様の条件であっても、インボイス制度の施行前と施行後では以下のような違いが決算書に生じます。
①納付消費税額の増加
②税引前利益の減少
③法人税等の減少
④納付消費税と法人税等の合計額の増加
①について、免税事業者からの仕入れは仕入税額控除ができないため、納付消費税額が増加する点は前項で解説した通りです。
②は、仕入税額控除ができない分を費用の額に含めるため、税引前利益が減少することを表しています。
さらに、①の納付消費税額の増加を、③の法人税等の減少で補えず、④の納付消費税・法人税等の合計額が増える結果になります。
つまり、免税事業者との取引は納付する消費税額に影響を与えることはもちろん、法人税等の金額および損益計算書・貸借対照表に影響を与えることがわかります。
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免税事業者との取引はどうしたら良い?
インボイス制度の施行後も免税事業者との取引があると、納付する税額や決算書への影響があるとわかりました。それでは、免税事業者との今後の取引はどのように対応したらいいのでしょうか。
課税事業者への転換を求める
免税事業者の取引先に課税事業者になってもらえば、インボイスを発行できるため、自社はこれまで通り仕入税額控除が行えます。
しかし、取引先は課税売上高が1,000万円に満たなかったにもかかわらず消費税を納付することになるため、インボイス制度への登録を敬遠するケースもあるでしょう。また、消費税を納付する必要が生じた分、報酬を引き上げてほしいと交渉されることも考えられます。
なお、継続的に取引する関係にある下請事業者に課税事業者への転換を求めた場合、その後の価格交渉を拒否すると、下請法に違反する可能性があります。下請法の考え方については、本記事の後半で詳しく解説します。
取引価格の減額を求める
課税事業者となると消費税の納付を行わなくてはいけないため、これまで免税事業者であった取引先は課税事業者へ転換することを断る場合があります。その際は、報酬の引き下げを検討することも考えられるでしょう。課税事業者にとっては仕入税額控除を行えず税負担が増しますが、その分報酬を引き下げることで支出を抑えられるメリットがあります。
ただし、報酬の引き下げに免税事業者である取引先が応じるとは限りません。一方的に報酬の減額を行うとトラブルに発展するケースがあるため注意が必要です。交渉する際は、下請法や独占禁止法を理解した上で行います。
経過措置について
インボイス制度が始まったからと言って、免税事業者からの仕入れにかかった金額の全てをいきなり控除できなくなるわけではありません。仕入税額控除ができなくなることによる急な税負担の増加に配慮することなどを目的に、6年間は一定の割合を控除できる経過措置が設けられています。
具体的には、免税事業者からの課税仕入れに関して、控除できる割合を以下のように段階的に引き下げていきます。
期間 | 控除できる割合 |
2023年10月1日〜 2026年9月30日 | 80% |
2026年10月1日〜 2029年9月30日 | 50% |
2029年10月1日〜 | 控除不可 |
この経過措置を適用するためには、消費税率を8%と10%で区分した「区分記載請求書等保存方式」で書類を作成することに加え、経過措置の適用を受ける旨の記載が必要です。
「経過措置の適応を受ける旨を記載する」とは「8割控除対象」などの文言を対象となる取引ごとに記載することを指します。「※」などの記号を利用し、欄外に「※8割控除対象」などと掲載しても構いません。
2029年10月1日からは、この経過措置を利用できません。しかし、6年間は経過措置を利用することによって免税事業者と取引することによる税負担を軽減できるでしょう。
参考:インボイス制度実施に当たっての経過措置について|財務省
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下請法違法となるかも?注意したいケース
インボイス制度の施行にあたって免税事業者の取引先と交渉する際は、法律に抵触しないように慎重に対応する必要があります。免税事業者と交渉する上で注意したいケースを3つ紹介します。
消費税相当額を支払わない
[取引例] ある下請け業者との取引完了後、インボイス発行事業者でなかったことが請求段階で判明したため、提出してきた請求書に記載された金額にかかわらず、消費税相当額の一部または全部を支払わないことにした。 |
下請事業者が免税事業者であることを理由に、消費税相当額を支払わない行為は、下請法第4条第1項第3号で禁⽌されている「下請代⾦の減額」に該当します。
参考:インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方|中小企業庁
価格交渉に応じない
[取引例] 継続的に取引のある下請事業者と、免税事業者であることを前提の金額で発注を行ったが、今後も取引があることを踏まえ課税転換を求めた。下請事業者は課税事業者となったにもかかわらず、その後の価格交渉には応じず一方的に単価を据え置いた。 |
このような状況下では、下請法第4条第1項第5号で禁⽌されている「買いたたき」行為として問題になる可能性があります。
参考:インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方|中小企業庁
課税転換しない場合の一方的な対応
[取引例] 免税事業者の各取引先に対して、課税事業者になることを求めた。要請する文書には以下の点を記載した。
取引先A:免税事業者のままだったので報酬を10%引き下げた。 取引先B:課税事業者になったが、価格交渉には応じず取引価格を据え置いた。 |
A・Bいずれの場合も独立禁止法上問題になることがあります。
「課税事業者にならなければ価格を引き下げる」「そうでなければ取引を打ち切る」などの一方的な要請は、独占禁止法上問題になる可能性があります。また、取引先が課税事業者になった場合に、協議することなく価格を据え置く行為も同様です。
参考:インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方|中小企業庁
インボイス制度施行後の決算は専門家に相談を
インボイス制度が施行され、経理業務がますます複雑化しました。特に、免税事業者と継続的に取引している場合には、これまで通りの取引条件で問題ないのか検討する必要が生じます。交渉する際は、一方的に条件を変更することのないよう注意しましょう。
また、制度を理解して業務フローを変更するなど、これまで以上に慎重に経理業務を行うことが求められます。免税事業者と取引を行うことで、消費税額がどのように変化するか気になる方も多いのではないでしょうか。