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【税理士監修】税務署の管轄とは?地域別・状況別・ オンライン利用時などの確定申告書提出先の詳細ガイド

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【税理士監修】税務署の管轄とは?地域別・状況別・ オンライン利用時などの確定申告書提出先の詳細ガイド

税務署は納税者の重要なサポート窓口です。各税務署は、特定の地域や企業、個人に対して税務に関するサービスを提供し、納税の手続きを支援します。この記事では、税務署の管轄の基本情報から、どの税務署に確定申告を提出するのか、オンラインや郵送での確定申告方法、さらに特別な状況における確定申告について詳しく解説していきます。

税務署の管轄に関する基本情報

税務署

税務署の管轄は、納税者の「納税地」によって定められます。納税地とは、納税義務者が国税を納める場所のことで、以下のとおりです。

  • 居住者の納税地:居住地
  • 非居住者の納税地:事業所所在地、事務所所在地、取引場所、居住地のうちいずれか
  • 法人の納税地:本店所在地、主たる事務所所在地、事業所所在地のうちいずれか

管轄の税務署は、国税庁ホームページで確認できます。郵便番号や都道府県・地区町村・地図などの複数の情報から検索可能です。

参考:税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

管轄税務署で可能な手続き

管轄の税務署は、以下の手続きを担います。

  • 申告書の提出
  • 納税
  • 税務調査
  • 納税証明書の交付

例を挙げましょう。給与所得者の方は、毎年1月~12月の所得をまとめて、住民票のある市区町村の税務署に確定申告書を提出する必要があります。この場合、納税地は住民票のある市区町村となるので、その市区町村を管轄する税務署に申告書を提出するのが原則です。

税務調査は、税務署が納税者の申告内容を調査する手続きで、納税地を管轄する税務署が行います。管轄の税務署を把握しておくことで、必要な手続きをスムーズに行えます。

なお、管轄の税務署は、納税者の住所や事業所の所在地が変更された場合、変更の届出をすることで変更できます。

ここまでの、税務署の管轄に関する基本情報をまとめておきましょう。

  • 税務署の管轄は納税者の「納税地」によって定められる
  • 税務署の管轄は国税庁のホームページで確認できる
  • 税務署の管轄は申告書の提出や納税などの税務に関する手続きに関係する
  • 税務署の管轄は住所や事業所の所在地が変更された場合に届出にて変更できる

出典:国税庁|A1-6 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続き

納税や確定申告の手続きに関するあらゆる疑問は、ぜひ「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

確定申告の基本ルールと提出先

税理士 確定申告 費用-2

確定申告とは、1年間の所得や税額を税務署に申告する手続きです。給与所得者や公的年金受給者など、一定の条件を満たす人は、原則として確定申告を行う必要がありません。確定申告の基本ルールと、その提出先について見ていきましょう。

確定申告の基本ルール

確定申告の基本ルールは、以下のとおりです。

  • 所得がある人は、原則として確定申告を行う必要がある
  • 確定申告の期限は、毎年3月15日まで
  • 確定申告書は税務署で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードできる
  • 確定申告書は税務署に持ち込み、または郵送・e-taxで提出できる

確定申告書の提出先

確定申告書の提出先は、納税地を管轄する税務署です。納税地の定義については先述しましたが、再度確認しておきましょう。

  • 居住者の納税地:居住地
  • 非居住者の納税地:事業所所在地、事務所所在地、取引場所、居住地のうちいずれか
  • 法人の納税地:本店所在地、主たる事務所所在地、事業所所在地のうちいずれか

出典:国税庁|No.2029 確定申告書の提出先(納税地)

確定申告書の提出方法

税務署 窓口

確定申告書の提出方法は、以下のとおりです。

  • e-Tax
  • 郵送
  • 税務署の窓口

それぞれを見ていきましょう。

e-Tax

e-Taxとは、インターネットを利用して確定申告を行うオンラインの提出方法です。e-Taxを利用すると、郵送や窓口での提出に比べて、早く手続きを完了できます。

e-Taxを利用するには、事前に電子証明書を取得する必要があります。電子証明書は、マイナンバーカードやICカードリーダライター、公的個人認証サービスなど、さまざまな方法で取得できます。

e-Taxで確定申告を行うには、以下の手順で行います。

  • 国税庁のホームページで、e-Taxの利用者登録を行う
  • 電子証明書を取得する
  • e-Taxにログインし、確定申告書を作成して送信する

e-Taxは確定申告の期限内であれば、時間に関係なく利用が可能です。また、e-Taxを利用すると、郵送や窓口での提出に比べて、多少なりとも早く手続きを完了できます。

出典:国税庁|ご利用の流れ | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

郵送

確定申告書を郵送で提出するには、申告書に必要事項を記入して、税務署に郵送します。

郵送で確定申告書を提出する場合は、以下の点に注意が必要です。

  • 申告書の提出期限(3月15日)当日までの消印であること
  • 申告書は、郵便物(第一種郵便物)または信書便物として送付すること
  • 申告書の控えを必ず同封すること

出典:国税庁|【申告書の提出】

税務署の窓口

従来の基本的な提出方法で、確定申告書を管轄の税務署の窓口に提出します。その際には、「提出票」の記載・提出が求められます。

平成29年1月から、税務署ではマイナンバー記載の書類提出が一般的になりました。税務行政において社会保障・税番号制度が本格化したといえるでしょう。これを契機に税務署では提出された書類を、重要な個人情報を取り扱う行政機関として、従来にも増して厳格に管理する必要に迫られています。

こうした背景から、納税者(および代理人である税理士)が税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)で申告書・届出書等の税務関係書類を提出する際には、併せて「提出票」の記載・提出を求められることになったのです。

税務署窓口での確定申告Q&A

QA

税務署窓口での確定申告では、不安や疑問の声が少なくありません。よく寄せられる質問と回答をご紹介します。

Q:マイナンバーの記載がない書類を提出する場合には作成は不要ではないのか?

A:マイナンバーが記載されない書類であっても、納税者の重要な個人情報が記載された書類であることに何ら変わりはなく、同様に厳格な書類の管理が求められるため、必要です。

Q:どのようなケースに「提出票」を作成するのですか?

A:納税者(および税理士)が、税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)で申告書・届出書等の税務関係書類を提出する場合です。

Q:「提出票」の様式を、事前に国税庁ホームページ等から入手することは可能なのか?

A:様式の体裁が国税局によって多少異なる場合があるため、国税庁ホームページからの入手はできません。

Q:提出先が総合窓口以外の場合、「提出票」を作成する必要はないのか?

A: 個人課税部門に提出する場合など、総合窓口以外に提出する場合には、提出票の作成は原則として不要です。

出典:国税庁|税務署窓口へ税務関係書類を提出される際の 「提出票」作成のお願い

なお、税理士に確定申告を依頼する際の費用に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:確定申告を税理士に頼む際の費用とは?相場と費用対効果を知ろう 
関連記事:税理士の相談料について知っておくべきこととは?料金相場と選び方のポイント

確定申告のメリット

確定申告を行うことで、主に以下のようなメリットがあります。

  • 所得税や住民税の還付を受けられる可能性がある
  • 各種控除や特例を適用できる

確定申告は、所得や税額を正確に把握し、適切な納税を行うために重要な手続きです。確定申告の対象となる人は、期限までに正しく申告しましょう。

e-Taxや郵送による確定申告のメリット

e-Taxを利用した確定申告には、主に以下のようなメリットがあります。

  • 24時間いつでも提出できる
  • 郵送料がかからない
  • 処理が早い
  • 電子申告控えが自動で作成される

また、郵送による確定申告には、主に以下のようなメリットがあります。

  • 電子証明書が不要
  • パソコンやスマートフォンがなくてもできる
  • 印刷代がかからない

ただし、窓口での確定申告書提出は申告書に不備があった場合に、すぐに修正が可能であるというメリットがあります。確定申告を行う人は、自身の状況に合わせて、最も適した提出方法を選択しましょう。

参考:国税庁|確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム)

確定申告書の提出先の地域選定

確定申告書の提出先税務署は、管轄の税務署が基本であり、前述した「納税者の納税地」によって決まります。つまり、居住者の納税地、非居住者の納税地、法人の納税地のいずれかです。確定申告書の提出先税務署を調べるには、国税庁のホームページで調べる以外にも、以下の方法があります。

税務署に問い合わせる

確定申告書の提出先税務署は、いずれかの税務署に電話で問い合わせることもできます。事前に確定申告書の提出先税務署を正確に把握しておけば、提出がスムーズでしょう。

確定申告について分からないことがあれば、ぜひ「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

特別な状況下での確定申告書の提出先

確定申告において、特別な状況下では通常とは異なる手続きが必要になる場合があります。ここでは、以下の2つの特別な状況下での確定申告について、提出先を解説します。

  • 納税者が日本国内にいない場合の提出先
  • 納税者が亡くなった場合の提出先

納税者が日本国内にいない場合の提出先

納税者が日本国内にいない場合、確定申告書は原則として納税者の納税地を管轄する税務署に提出します。

また、納税者が日本国内にいない場合、確定申告書は郵送で提出するのが一般的です。e-Taxを利用した確定申告を行うことも可能です。

出典:国税庁|No.2029 確定申告書の提出先(納税地)

納税者が亡くなった場合の提出先

納税者が亡くなった場合、確定申告書は、相続人が提出します。確定申告書の提出先は、納税者の納税地を管轄する税務署です。

出典:国税庁|No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

特別な状況において確定申告を提出する際のお困り事があれば、些細な疑問でも「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

確定申告書の作成・提出とインボイス制度

インボイス イメージ

インボイス制度は2023年10月1日から開始された、消費税の仕入税額控除の方式です。具体的には、仕入税額控除を受けるために、買い手がインボイス(適格請求書)の受領が原則として必要となる制度を指します。

インボイス制度の導入により、確定申告で仕入税額控除を受けるためには、インボイス(適格請求書)の受領が必要です。インボイスとは、具体的には以下の記載事項を満たした請求書を意味します。

  • 取引年月日
  • 取引先の名称
  • 取引先の登録番号
  • 品目・数量・単価・金額
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した税額

また、インボイスを発行できるのは、以下の2つの要件を満たす事業者(適格請求書発行事業者)に限られています。

  • 課税事業者であること
  • 適格請求書発行事業者としての登録を受けていること

事業者は、インボイス制度導入後の確定申告において、従来と違うルールで申告をしなければなりません。インボイスの受領がなければ、仕入税額控除ができないので、事業者にはインボイスを発行できない免税業者との取引の見直しや取引先の変更などの課題が生まれています。

インボイスに関しては、以下の関連記事を参考にしてください。

関連記事:【税理士監修】インボイス制度で免税事業者はどうなる?個人事業主が知っておきたい取引のポイントをわかりやすく解説!
関連記事:【税理士監修】インボイス制度が個人事業主に与えるメリット・デメリットは?押さえておきたいポイントについてわかりやすく解説!
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インボイス制度に関する疑問やお困り事があれば、些細なことでもぜひ私たち「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

確定申告書の提出は管轄の税務署を確認してスムーズに行いましょう

個人事業主 税務

税務署は各地域に管轄を置き、各税務署は、基本的に管轄地域の納税者の税務に関する手続きやサポートを行っています。管轄税務署の確認や確定申告の手続きなどは、納税者の責任であり適切な対応が求められます。

また、特別な状況下での確定申告や代理人による確定申告は、通常の確定申告とは異なる手続きが求められる場合があります。求められる書類を確認し、事前に準備しなければなりません。

確定申告のプロセスは、納税者にとっての義務であり、税金を正しく計算して納めることが求められます。納税者は適切な提出先にて手続きを行い、法律や税務規則を遵守することで税務トラブルを避けられます。

この記事の監修者
今野 靖丈小谷野税理士法人 税理士
1997年中央大学経済学部卒業後、東京国税局に入所しました。法人の税務調査の現場では税の議論だけでなく、企業の経理体制の優れた点の説明や、改善すべき点をアドバイスしてきました。国税徴収に関わる部門では、多くの中小企業の経営者、個人事業主と財務に関わる面談をし、資金操計画の作成アドバイスを行ってきました。
会計・財務・税務に関する様々な相談に対応し、提案をすることをライフワークと考えています。お気軽にご増段下さい。
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