0120-469-383平日 9:00~18:00 税理士に相談(相談無料)
会社設立の基礎知識

仮想通貨取引に有効な税金対策は?税金が課せられる条件も解説

公開日:

仮想通貨取引に有効な税金対策は?税金が課せられる条件も解説

仮想通貨取引で利益が出た場合税金はいくら課せられるのか、また、有効な税金対策にはどのようなものがあるのかご存じでしょうか。本記事では、仮想通貨取引において効果のある税金対策について解説しています。また、税金が課せられるケースについても併せて紹介しています。仮想通貨取引と税金の関係や有効な税金対策について知りたい方は、ぜひ本記事を参考にして下さい。

仮想通貨取引で税金は課せられる?

仮想通貨取引で得た利益は、通常は雑所得として扱うことになっています。給与所得者の場合、雑所得では年間の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。

所得税は他の所得と合算して税額が決定する総合課税という方式を採用しています。その際の具体的な税率は以下の通りです。

課税される所得金額

税率

控除額

1,000円から1,949,000円まで

5%

0円

1,950,000円から3,299,000円まで

10%

97,500円

3,300,000円から6,949,000円まで

20%

427,500円

6,950,000円から8,999,000円まで

23%

636,000円

9,000,000円から17,999,000円まで

33%

1,536,000円

18,000,000円から39,999,000円まで

40%

2,796,000円

40,000,000円以上

45%

4,796,000円

出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

例えば、課税所得600万円で仮想通貨取引による所得が300万円の場合、所得税額は以下のように算出します。

(600万円+300万円)×0.33-153万6,000円=143万4,000円

上記のケースの場合、所得税額は143万4,000円となります。ただし、上記の所得税に加え住民税と復興特別所得税も徴収される点に注意が必要です。住民税およそ10%です。

参考:No.2260 所得税の税率|国税庁

仮想通貨取引に有効な税金対策

仮想通貨取引で得た利益は雑所得として扱い、年間の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。仮想通貨取引で得た利益を少しでも多く手元に残したい場合は、然るべき税金対策を行ないましょう。

仮想通貨取引における有効な税金対策にはいくつかのパターンがあります。以下より、仮想通貨取引に有効な税金対策を紹介していきます。

利益を年20万円以下で確定させる

すでに解説した通り仮想通貨取引による利益は雑所得となり、年20万を超えると確定申告が必要です。そのため、仮想通貨取引における利益を年20万円以下で確定すれば確定申告は不要です。しかし、住民税の申告は必要なため注意しましょう。

また、市場価格が取得価格を下回っている仮想通貨を保有している場合は、その仮想通貨を売却して損益相殺をすることで仮想通貨取引による利益を減らすことができます。結果として節税に繋がるでしょう。

仮想通貨が利益として扱われるのは、他の仮想通貨に交換したり日本円に換金したり、あるいは仮想通貨で決済を行ったタイミングなどです。そのため、仮想通貨として保有し続けていれば利益として扱われないため税金も発生しません。仮想通貨の利益を確定させるタイミング次第では節税効果が得られます。税金対策を行いたい場合は換金や交換のタイミングに注意しましょう。

事業所得で申告する

仮想通貨取引で得た利益が年間300万円を超える場合、仮想通貨取引に関する帳簿書類を保存しておけば事業所得として申告可能です。事業所得の確定申告には白色申告と青色申告という2種類がありますが、開業届を出している個人事業主の場合、青色申告を利用するケースが多いでしょう。すでに解説した通り、仮想通貨取引で得た利益は通常、雑所得として扱いますが、事業所得として扱うことによって様々な恩恵を受けられるようになるのです。

事業所得として扱うことのメリットには、他の所得と損益通算が行えることや青色申告を利用すると3年間赤字を繰り越せることが挙げられます。この他にも、最大65万円の青色申告特別控除が利用できるため、雑所得として扱うよりも税額が抑えられる傾向にあるのです。

例えば、仮想通貨取引で赤字になってしまった場合、給与所得などの他の所得と相殺できるため、確定申告を行うことによって払いすぎた所得税が還付されます。個人事業主として開業する場合は、管轄の税務署に開業届の提出を行いましょう。しかし、年間300万円を超えても事業所得とは認められない恐れもあります。

関連記事:【税理士監修】開業届とは?書き方や必要書類、提出方法までの完全ガイド

関連記事:個人事業主の青色申告とは?いくらから必要?メリット・デメリットや帳簿の書き方などについて解説!

経費をきちんと計上する

税金対策の基本的な手法に、経費を計上するという物が挙げられます。課税対象となる所得を課税所得と呼びますが、この課税所得は1年間の合計所得額から各種控除と必要経費を差し引いた金額となっています。

そのため、仮想通貨取引で得た利益を申告する場合は、仮想通貨取引にかかった経費をしっかりと計上することで税額を抑えられるのです。仮想通貨取引において経費として扱える支出の例としては、仮想通貨取引に使用するパソコンの購入代金や関連書籍の購入費用などが挙げられます。

上記のような支出を経費として計上する場合は、必ず領収書を保管しておきましょう。

関連記事:個人事業主が経費計上するメリットとは?経費はどこから出る・落とすのか?知っておきたい基礎知識

仮想通貨取引にかかる税金や税金対策について理解を深めよう

出資比率のイメージ

仮想通貨取引で得た利益は原則として雑所得に該当し、通常は年間の所得額が20万円を超えると確定申告が必要です。仮想通貨取引において利益が確定するのは、仮想通貨を日本円に換金したタイミング仮装通貨を他の仮想通貨に交換したタイミング仮想通貨を用いて決済を行ったタイミングなどです。税金対策を行いたい場合は、これらの3点のアクションを行う時期を調節することが大切です。また、市場価格が購入価格を下回っている仮想通貨を売却すれば損益相殺ができるため結果として節税が実現できます。

仮想通貨取引で多くの利益が出ている場合は、事業所得として申告することも税金対策になります。青色申告を利用すれば赤字の繰り越しもできるため、本格的に税金対策を行いたいという方は個人事業主として開業することも視野に入れてみましょう。

仮想通貨取引を行っている場合は自身の利益がどのくらいになるのか、税金がどれくらいかかってくるのかを把握して、税額が大きくなりそうな場合は余裕を持って税金対策を行いましょう。

仮装通貨取引における納税についてのご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

関連記事:サラリーマンの節税・税金対策とは?知っておきたい節税方法や裏ワザを大公開!

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

会社設立専門の税理士による
オンライン面談を実施中!

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

相談無料会社設立の相談をする 24時間受付中

税理士変更のご検討は
オンライン面談でもお受けします

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

税理士変更の相談をする 24時間受付中
オンライン面談