0120-469-383平日 9:00~18:00 税理士に相談(相談無料)
会社設立の基礎知識

【税理士監修】開業届とは?書き方や必要書類、提出方法までの完全ガイド

公開日:

最終更新日:

【税理士監修】開業届とは?書き方や必要書類、提出方法までの完全ガイド

開業届とは、個人事業主や法人が事業を開始する際に税務署に提出する書類です。開業届は、事業者の基本情報や事業の内容を公式に報告する目的で使用される書類と考えるとよいでしょう。開業届の提出は、税法に基づいて行われ、適切な税務処理のために必要なプロセスです。開業届の基本情報や書き方・提出方法などについて解説します。

開業届とは?

開業届

開業届は、個人や法人が新しい事業を始める際に税務署に提出する書類です。開業届提出により、税務署は新しい事業者の存在を認知します。開業届の提出は、事業の正式なスタートを意味します。開業届の提出により、事業者は法律を遵守し、税務上の義務を果たす第一歩を踏み出すというわけです。

また、開業届を提出することで、事業者が税務署との正式な関係を築き、必要に応じて税務署からのアドバイスや支援を受けるきっかけともなるでしょう。特に、新しく事業を始める事業者にとっては、事業運営や税務の支援となる重要なプロセスです。

開業届の提出手続きは、事業を開始する前にフローや必要事項を理解して準備をする必要があります。本記事では、開業届提出の基本的な準備や必要な書類について見ていきましょう。

そもそも開業届とは何か

開業届の正式名称は、個人事業主の場合「個人事業の開業・廃業等届出書」です。法人の場合は「法人設立届出書」です。一般的に「開業届」という場合には、個人事業主のケースを指すことが多く、本記事でも個人事業主が開業の際に提出する「個人事業の開業・廃業討届出書」について解説します。

開業届には、事業者の基本情報や事業の内容、事業所の位置などの記載が義務付けられています。開業届に記載される情報は、税務署が事業者に対して、適切な税務処理を提供するために求められています。

開業届は誰が提出するべき?

開業届は、個人事業主や法人が新たに事業を開始する際に提出が求められる書類です。税務署に対して事業開始の意向を明確にし、税務管理を開始するための手続きと考えるとよいでしょう。

また、既存の事業者が新たな事業を開始する際にも、開業届の提出が必要です。税務署が新たな事業の税務状況を適切に把握し、管理できるようになります。

開業届の提出期限

開業届の提出期限は、開業開始の事実から1カ月以内の提出が原則です。しかし、期限内に提出が間に合わなくても罰則はありません。

とはいえ、開業届が出されていない期間の確定申告については、さかのぼって青色申告ができません。課税所得の確定申告を青色申告するつもりなら、開業と同時期に開業届を提出しましょう。

開業届にかかる費用

開業届の提出には、通常、費用はかかりません。しかし、事業開始から有料の会計ソフトを使用し、開業届も会計ソフト経由で提出する場合や税理士への顧問を依頼する場合には所定の費用がかかります。

出典:国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続

開業届の提出について疑問や不安がある方は「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

開業届提出にあたり必要な書類

税務署 窓口

開業届提出には、次の書類が必要です。

開業届

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、事業を開始したことを税務署に届け出る書類です。国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署で入手できます。

参考:国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書

本人確認書類

本人確認書類とは、氏名、住所、生年月日が確認できる書類です。運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、いずれか1点の提出が必要です。

マイナンバー確認書類

マイナンバー確認書類とは、マイナンバーが確認できる書類です。マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、住民票の写しなど、いずれかの提出が求められます。

利用者識別番号

e-Taxで開業届を提出する場合は、本人確認書類とマイナンバー確認書類の提出は不要です。代わりに利用者識別番号の取得が必要で、e‐taxでの一連の操作を開始する前に利用者識別番号の取得操作が義務付けられています。利用者識別番号は、e‐taxによる確定申告にも必要とされるので、開業届提出を税務署で行う場合でも、開業の一連作業の一つとして取得しておきましょう。

開業届の提出先

開業届の提出先は、基本的に管轄の税務署ですが、e-Taxといった国税庁のオンラインサービスを利用しても提出できます。どちらの方法で提出するかは、事業者の希望や状況によって異なるでしょう。それぞれの提出方法とその特徴について解説します。

税務署への提出

税務署への提出は直接管轄の税務署に出向いて、開業届と必要書類を提出する方法です。この方法は、事業者と税務署の間で直接コミュニケーションがとれるメリットがあります。

直接提出の際は、提出する書類に不備がないことを確認し、必要に応じて税務署の担当者に質問が可能です。開業届の提出を、正確かつスムーズに行えます。

また、開業届は税務署で手に入るため、税務署内の書類作成コーナーなどで書類の作成を行うことも認められています。その際は、開業届作成と提出に必要な情報や書類をそろえて税務署に出向くようにしましょう。

e-Taxでの提出

開業届はe-Taxにてオンラインで提出できます。e-Taxを利用するには、マイナンバーカード方式とID・パスワード方式があります。

マイナンバーカード方式には、マイナンバーカードとICカードリーダーライタが必要ですが、ID・パスワード方式はそれらを必要とせず、またスマホからでも利用できます。

ID・パスワード方式は事前準備として税務署に足を運び、職員による本人確認のもとでID・パスワード発行の手続きが行われるため、マイナンバーカードとカードリーダーは不要です。ただし、先ほども述べたように利用者識別番号の取得が必須です。

e-Taxで開業届を提出するには、次の手順で行います。

  1. 国税庁のe-Taxのページにアクセスして、ログインします。
  2. 「開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」をクリックします。
  3. 「個人事業の開業・廃業等届出書」を選択します。
  4. 必要事項を入力して、電子署名を付与します。
  5. 「送信」をクリックします。

参考:国税庁|e-Tax

ちなみにe-Taxで提出できる書類は、次のとおりです。

  • 確定申告書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 源泉徴収税額表
  • 給与所得者の扶養控除等申告書
  • 年末調整に関する事項
  • 国民健康保険・国民年金の保険料申告書
  • 消費税申告書

e-Taxを利用することで、次のメリットがあります。

  • 税務署に提出する書類を郵送する必要がないため、時間と手間が省ける
  • 24時間いつでもどこでも提出できるので、忙しい人でも対応できる
  • 電子データで提出するため、印刷や記入の手間が省ける

e-Taxの利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

参考:国税庁|e-Tax利用の簡便化の概要について

開業届の書き方

開業届は、税務署で配布しているものは提出用と控えが複写になっています。e-Tax版は「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」で作成・提出が可能です。e-Tax版は書式に従って必須事項を記載していけば、様式に従った開業届が作成できます。ここでは、手書きの開業届の書き方について紹介します。

引用:国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書

引用:国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書

提出先と提出日付

基本的に開業届は納税地を所轄する税務署長に提出するものです。「○○税務署長殿」の○○には、地域の税務署名を記載します。その次の日付は、開業日ではなく提出日を記載します。

納税地と事業所住所と個人情報

様式通りに、住所(納税地)を記載します。基本的には、納税地とは自宅の住所です。この場合は「住所地」をチェックしましょう。「居所地」は、一般的に海外に住んでいるなど国内に住所はないが、事業を国内で行う場合に選びます。事業所住所で納税を行う場合は「事業所等」を選んで納税地としても構いません。

納税地以外に住んでいる場合や納税地とは別に事業所がある場合には、その下の欄「上記以外の住所地・事業所等」に該当の住所を記載します。

続いて、氏名、生年月日、個人番号など個人情報を記載します。個人番号とは、マイナンバーのことです。

職業

次に、新事業で請け負う職業を正しく記入します。士業であればその資格名、たとえば「弁護士」「税理士」などです。飲食店や小売店の経営であれば「飲食店経営業」「○○販売業」などと記載するのがよいでしょう。職業の書き方に決まった形式はありません。

しかし、一方で開業届の職業欄は、事業税の算定にも関係しています。事業年度の翌年に提出する確定申告書には職業や事業税に関する欄があり、最終的に確定申告書に記載したものが事業税の算定に用いられます。基本的には、開業届と確定申告書に記載する職業は同一であることが望ましいとされています。

多角的な事業を行う場合などは、開業届の「事業の概要」に詳しい記載を心がけるほか、総務省が発表する「日本標準産業分類」を参考に職業欄を記載しましょう。

出典:総務省「日本標準産業分類」

屋号

屋号は、個人事業で使用する名称です。名前のようなものと考えるのが良いでしょう。店舗を持つ事業の場合は店舗名を屋号にするのが一般的です。屋号には特別なルールはありませんが、すでに知られている有名ブランド名や特定業種、法人をイメージさせる「○○銀行」「××株式会社」といった屋号は法的に禁止されており、つけられません。

また、屋号は確定申告時に変更が可能です。しかし「屋号+氏名」で個人事業用の銀行口座開設が認められているため、すでに銀行口座の名義となっている屋号の変更は手続きが煩雑になる可能性があります。長く、公的な申請でも使用できる屋号を慎重に選びましょう。

届け出区分と所得の種類、開業・廃業等日

こちらからは「個人等の開廃業等について次のとおり届けます」という文言の下のパートです。

届け出区分は、開業にチェックをし、現住所と氏名を正しく記載します。つづいて、所得の種類ですが、不動産所得や山林所得ではなく「開業により事業を開始する」という場合は、事業所得にチェックを入れます。

開業・廃業等日には、開業した日付を入れましょう。

「事業所等を新増設、移転、廃業した場合」と「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」

この二つの欄は、開業届の提出では記載の必要がありません。廃業や移転の場合のみ、所定の様式に沿って記載します。

開業・廃業に伴う届出書の提出 の有無

こちらは開業届と共に、届出書の提出が可能で、個人事業主と深い関わりがある税制に関する書類の有無を問うものです。

「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」は、確定申告の申告方法を青色申告にするなら「青色申告承認申請書」の「有」にチェック、インボイス登録事業者になるなら「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」の「有」にチェックを入れます。

事業の概要

事業の概要は、新規事業の内容を詳しく記す欄です。たとえば、税理士として独立する場合「税理士事務所の経営、税理士独占業務の業務委託、コンサルティング」などが適切です。自分の事業を誰にでもわかるように簡潔に、なおかつ事業内容を網羅した内容を記載しましょう。

給与等の支払状況

事業に対し、従業員の雇用をした場合、予定している場合はこの欄にも記載が必要です。個人で事業を運営する場合には記載は不要です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書提出の有無

こちらも今回開業届を提出する事業に関して従業員を雇用し、給与に対し源泉所得税を申告する場合には記載が必要です。代表者一人で事業を運営する場合は記載の必要がありません

開業届の記載方法などで疑問を持つ個人事業主の方は「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

出典:国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書

開業届を出さないとどうなる?

開業届は事業を開始する際に税務署への提出が推奨される書類ですが、法律による罰則は定められていません。開業した年の事業収支を、翌年に確定申告をする際に、開業届を提出したのと同じような扱いを受けることになります。

そのため、一部の人たちの間では「開業届を提出する必要はない」といわれることもあります。しかし、開業届を出さないことで、開業届を提出するメリットが受けられないというデメリットが生じます。どのようなデメリットがあるのでしょうか。詳細を見ていきましょう。

青色申告できない

本記事でもたびたび登場する「青色申告」とは、さまざまな税制優遇が受けられる所得税の申告方法です。特に有名なのが青色申告特別控除で最大65万円の所得控除が受けられます。赤字となった場合、最長3年間赤字分を繰越でき、黒字になった年度の税金を軽減できます。

こうした青色申告のメリットを享受するには、税務署へ青色申告承認申請書を提出しなければなりません。青色申告承認申請書の提出は、開業届提出が前提条件です。開業届を出さない場合は、デメリットとして青色申告ができないことを理解しておきましょう。

補助金・助成金の対象外となる

個人事業主にも適用する、補助金や助成金がいくつか設置されています。特に、コロナ禍の最中やインボイス制度導入の際には、補助金や助成金で助かったという個人事業主は少なくありません。

こうした個人事業主向けの公的な補助金・助成金は、開業届提出が申請条件の一つであることがほとんどです。開業届を提出していないと、いざというとき補助金・助成金等の申請ができない場合があるでしょう。

事業用の口座開設やクレジットカード作成ができない

個人事業主は事業用の口座開設が可能です。屋号を加えた口座開設を認める銀行もありますが、それには開業届の控えを求められることがほとんどです。

また、個人事業主としてクレジットカードの申し込みをする際も、開業届の控えが必要になるケースがあります。個人事業主はサラリーマンなどに比べ、審査が厳しくなるケースもあり、開業届を出していないことで、さらに信用性が揺らぐこともあるでしょう。

開業届の変更と更新

開業届

開業届の変更や更新は、必ずしも必要ありません。開業届は、事業を開始したことを税務署に届け出る書類であり、開業届に記載した内容が変更になったとしても、その変更内容によっては、確定申告書に記載することで変更の通知となるケースがあるからです。

具体的には、以下の項目の変更や更新は、届け出は不要です

  • 居住地、電話番号
  • 屋号
  • 業種
  • 所得税の青色申告承認申請書の提出

ただし、例外として以下の項目の変更や更新は、税務署への届出が必要です。

  • 納税地
  • 事業用の事務所・事業所の新設、増設、移転
  • 開業日の変更
  • 廃業

納税地の変更は、所得税の納税地異動に関する届出書の提出が必要です。事業用の事務所・事業所の新設、増設、移転は、所得税の納税地異動に関する届出書に加えて、個人事業の開業・廃業等届出書の提出を求められることもあります。

開業届を提出してから、開業日の変更や廃業を行う場合は、開業届の訂正や廃業届の提出が必要です。

白色申告から青色申告への移行を検討している個人事業主のみなさんは、ぜひ私たち「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

開業届のメリットとデメリット

開業届の提出は、事業者と税務署との関係を正式化し、適切な税務処理を受けるための重要な手続きです。しかし、この手続きにはメリットとデメリットがあります。ここでは、開業届の提出のメリットとデメリットについて解説します。

開業届提出のメリット

開業届の提出のメリットとして、青色申告や事業用口座の開設ができることがあげられます。また、税務署からの各種の支援やアドバイスを受けることも可能です。これにより、事業者は法律上のトラブルを回避し、事業の信用を維持できます。

さらに、開業届の提出は事業者にとって、自身の事業を法律的に保護し、信用を築く基盤となります。

開業届提出のデメリット

開業届提出のデメリットは、帳簿付けの手間が増したり、失業手当が給付できない可能性が生まれたりすることです。ただし、開業届を提出しなくても、確定申告や住民税の計算のための所得申告の義務は残ります。事業を行う限りは、開業届提出の有無をとわず、帳簿付けは欠かせないものだと自覚しましょう。

また、失業手当の給付は、失業した人が再就職できるまでの支援制度です。個人事業主は原則として対象外です。失業手当をあてにせず、その分早く事業を軌道に乗せられるよう、努力を重ねる方がよいでしょう、

開業届提出後に必要な手順

開業届を提出した後にも、さまざまな作業や手続きが必要です。開業届提出後に早めに済ませておくべき手続きや加入を検討すべき制度を紹介します。

青色申告承認申請書の提出

確定申告で青色申告をする場合には、青色申告承認申請書の提出が必要です。青色申告は、税制上のメリットが多い確定申告の方法です。ただし、税務処理は白色申告に比べて複雑になるため、特に初年度は白色申告を選ぶ人もいます。

しかし、年度の途中から青色申告に切り替えることはできないため、税制上のメリットを選ぶなら開業届と同時に青色申告承認申請書を提出しましょう。青色申告承認申請書も開業届と同じく、国税庁のホームページや管轄の税務署で入手できます。

健康保険への加入手続き

個人事業主として開業した場合、健康保険について何らかの手続きをとる必要があります。個人事業主は「国民健康保険」略して「国保」への加入が一般的ですが、開業前から国保に加入している方は手続きは不要です。国保の窓口は、居住地の市区町村の役所です。手続きには以下の書類が必要です。

  • 資格喪失証明書など、会社の健康保険をやめたことがわかるもの
  • 本人確認できるもの(運転免許証やパスポート等)
  • マイナンバーカード・通知カード
  • 印鑑
  • 外国籍の場合は在留カード、パスポート

また、国保には「国保組合」という、同種同業者で組織された組合があります。加入には、一定の条件がありますが、収入が高い人にとっては、保険料が低く抑えられ、一般的な国民健康保険より給付が手厚いといわれています。自身の事業と近しい国保組合があるかを調べ、問い合わせてみましょう。

開業を機に退職しても、会社で加入していた健康保険組合に引き続き加入する「任意継続被保険者制度」の利用も可能です。窓口は、退職した会社の健康保険が「協会けんぽ」の場合は、居住地を管轄する協会けんぽ支部です。退職した会社の健康保険が「健康保険組合・共済組合」の場合は、組合へ直接問い合わせましょう。

ただし、任意継続被保険者になるには、会社員時代の約2倍の保険料を支払わなければなりません。さらに、任意継続には、いくつか条件があります。

  • 退職日の翌日から20日以内に申請すること
  • 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること

配偶者が別の会社の会社員等として働いていて厚生年金保険に加入している場合は、配偶者の扶養に入ることも可能です。配偶者や配偶者が所属する会社と相談してみましょう。

年金の手続き

20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方、つまり会社を退職したことで厚生年金の資格を喪失した人は、健康保険だけでなく、年金にも加入する手続きが必要です。個人事業主の多くは「国民年金保険」に加入します。国民年金保険の窓口は居住地の役所です。手続きには以下の書類を持っていくようにしましょう。

  • 会社の退職日がわかるもの(退職証明など)
  • 年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)
  • 本人確認できるもの(運転免許証やパスポート等)
  • マイナンバーカード・通知カード
  • 印鑑
  • 外国籍の場合は在留カード、パスポート

ただし、配偶者が別の会社員や組織の職員として厚生年金保険に加入している場合は、配偶者の扶養に入ることもできます。

出典:「起業マニュアル 一人で創業する場合の社会保険」J‐Net21

小規模事業共済への加入

小規模企業共済制度とは、個人事業主や小規模な企業などの役員が退職金代わりの積み立てを行える制度です。独立行政法人「 中小企業基盤整備機構」が運営する共済制度で、加入は任意です。国が認可している制度なので、税制上のメリットもあり、将来に不安がある個人事業主やこれから開業する人は検討するとよいでしょう。

出典:「小規模企業共済」東京商工会議所

労働災害保険への加入

会社や組織などに雇用される労働者が、一定の条件をクリアすることで適用となる労働保険は、労働災害保険と雇用保険の総称として一般的です。自分が事業の代表である個人事業主は、雇用保険には加入できませんが、一定条件を満たすことで労災保険には特別の加入が認められる「特別加入制度」があります。まずは、地域の労働基準監督署に問い合わせ、自分も加入できるか、どのような場合、保険適用となるのか確認しましょう。

出典:「特別加入制度とは何ですか」厚生労働省

個人事業開始申告書の提出

個人事業主は、開業届の提出とともに、原則として都道府県税事務所にも「個人事業開始申請書」の提出が必要です。地方自治体によって「個人事業開始等届出書」の名称や手続き、提出期限が異なります。提出しなくても特に罰則はありませんが、適切な地方税を納付するための手続きなので、信用性を高めるためにも忘れず提出しておきましょう。

書類の名称や手続き、期限、提出先は、開業届を提出する税務署や、事業所の所在地を管轄する都道府県税事務所や市町村役場に問い合わせるのがよいでしょう。

出典:「個人事業税」総務省

開業届を提出して良いスタートをきろう!

個人事業主

開業届の提出は、新しい事業を開始する際の重要な手続きであり、法律遵守と税務処理の正確さを保証するために必要です。本記事では、開業届の基本情報から提出方法、必要書類の準備まで、解説しました。

また、税務署のウェブサイトやe-Taxポータルを利用することで、開業届の提出プロセスをスムーズに進められます。これらのリソースを活用し、開業届の提出に関する正確な知識と理解を持つことで、新しい事業の重要な一歩を踏み出すことができるでしょう。

開業届の提出は、事業者の法律遵守と事業の正式な開始を意味し、今後の事業運営において非常に重要な意味を持っています。これから事業を開始しようと考えているみなさんは、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修者
斎藤 桂子小谷野税理士法人 税理士
大学での勤務経験から、教授や学生から話をよく聞くことの大切さを認識しています。現在もお客様とのコミュニケーションを大切にし、会社経営に役立つ会計・税務の提案をしていきたいと思っております。
伝票整理から入力作業まで現業の経験も充分に積んできました。特に不動産を中心とした資産管理に関わる会計税務の仕事を多く経験しています
税理士ですが、関与先の皆様からは「質問しやすい担当」と言われます。疑問に感じたことは遠慮なくお問い合わせください。
税理士「今野 靖丈」

会社設立専門の税理士による
オンライン面談を実施中!

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

相談無料会社設立の相談をする 24時間受付中

税理士変更のご検討は
オンライン面談でもお受けします

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

税理士変更の相談をする 24時間受付中
オンライン面談