代表 小谷野幹雄のブログ

2022年03月31日4月1日生まれ ~変な法律~

小谷野です。

 

4月といえば、ピカピカのランドセルを背負った新小学生の姿が目に浮かびます。

ところで昔、4月1日生まれの子供が、学年で1番早く生まれた子だと思っていました。これは間違いで、4月2日生まれの子供が学年で1番早い生まれでした。

最近も年金受給の案内文で、「昭和36年4月2日生まれ以降の方は、早期の受給は選択ができず65才から受給となる。」と、4月2日生まれから新しい制度が適用されます。

エイプリル・フール(4月1日の嘘をついてもよいという欧州の風習)的に感じますが、法律があるようです。

 

<年齢計算ニ関スル法律 明治35年>

① 年齢は出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス

② 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

③ 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

*生まれた日を1日目とする、いわゆる初日算入。

年齢以外の期間計算では、初日不算入が多い(民法140条)。

 

<民法143条>

1.週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2.週、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、週、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

 

<学校教育法 17条>

保護者は子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで・・・小学部に修学させる義務を負う。

 

<学校教育法施行規則59条>

小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

*4月1日生まれの子供の年齢が満六歳になる計算は、誕生日の応当日ではなく「応当する日の前日」の3月31日をもって年齢が上がりますので、翌4月1日から始まる年度の小学校に修学させる保護者の義務が生じます。

 

 

*「変な法律」の過去ブログはこちらを参照。

https://www.koyano-cpa.gr.jp/archives/6351

 

 

~何か違和感、小谷野でした~

 

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