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青色専従者は社会保険に入れる?青色専従者給与についても解説

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青色専従者は社会保険に入れる?青色専従者給与についても解説

個人事業主の方の中には、配偶者などの家族を青色専従者として雇用している方も少なくありません。家族を青色専従者として雇用する場合、その家族は社会保険に加入できるのでしょうか。

本記事では、青色専従者と社会保険の関係について解説していきます。

青色専従者とは

所得税の確定申告の方法には白色申告と青色申告の2種類があります。白色申告は決算が比較的簡易にできる方法で、収支内訳書に経費や収入を記入するだけで事業所得の計算が完結する方法です。

一方、青色申告を利用するためには事前に申請が必要で、白色申告に比べて必要な書類が多いのが特徴です。その反面、最大で65万円の控除が受けられたり一定期間の赤字を繰り越せたりするなど、いくつかの優遇措置が設けられています。

青色申告を行っている事業者は家族を青色専従者として雇うことができ、青色専従者に支払った給与を経費として扱うことができます。ただし、青色専従者になるには以下の条件を満たす必要があります。

  • 青色申告者と生計を共にしている配偶者やその他親族である
  • その年の12月31日時点で15歳以上である
  • その年の6カ月を超える期間、青色申告者が営む事業に専従している

上記の条件を満たしている場合にのみ青色専従者として認められ、支払った給与を経費として計上することができます。

参考:事業専従者給与とは(青色申告の場合)|国税庁

関連記事:個人事業主の青色申告とは?いくらから必要?メリット・デメリットや帳簿の書き方などについて解説!

青色専従者給与とは

夫婦で確定申告をするイメージ

青色専従者給与とは、簡潔に説明すると青色専従者に支払った給与のことを指します。厳密には、青色専従者給与として認められるには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 青色専従者に対して支払われた給与である
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出している
  • 支払った給与が「青色事業専従者給与に関する届出書」の記載範囲内である
  • 金額が事業の対価として適切である

青色専従者給与を支払う場合は、納税地の税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなくてはなりません。この届出書の提出期限は、専従者給与を経費として算入する年の3月15日までです。なお、その年の1月16日以降に新たに青色専従者を雇う場合や新たに事業を始める場合は、専従者を雇用した日または事業開始日から2ヵ月以内に提出しましょう。

届出書には青色専従者に支払う給与の支払予定額を書かなくてはなりません。実際に支払った給与がこの予定額を超えて支給した場合は、超えた部分について経費算入はできないため注意しましょう。また、給与の金額についても同業の平均的な給与額程度に留めておきましょう。親族だからといって、軽微な事務作業に相場から大きくかけ離れた金額を支払うといったことは認められません。

関連記事:個人事業主は経費をどこまで切れる?経費にできるものや上限・メリットなどぶっちゃけ紹介!

社会保険とは

社会保険の種類のイメージ

社会保険とは健康保険や介護保険、厚生年金保険の総称のことです。細かく分類すると、雇用保険や労災保険も社会保険の仲間になります。以下では、それぞれの保険の概要について解説していきます。

健康保険

健康保険は病院を受診する際に使用する保険で、業務外で負ったケガや病気、出産について医療費の一部を負担してくれます。健康保険は、全国健康保険協会や全国健康保険組合が保険者となっており、会社と被保険者で保険料を折半して支払います。

介護保険

介護保険は要介護者や高齢者などの介護が必要な人に向けた保険制度のことで、40歳以上の人は必ず被保険者として保険料を負担しなくてはなりません。この保険料は、65歳以上の人が病気などで介護が必要になった際に給付される仕組みになっています。

厚生年金保険

厚生年金保険は70歳未満の会社員や公務員が加入する保険で、退職後に年金を受け取れる仕組みになっています。被保険者と会社とで保険料を折半して納めることで、老後の生活やケガや病気などにより働けなくなった場合に備えることができます。

関連記事:確定拠出年金は節税にならない?知っておきたいiDeCoや企業型DCの節税効果を徹底解説!

雇用保険

雇用保険は、失業した際や継続的に働くことができなくなった際に、その人の生活や雇用の安定を図るための保険です。具体的には失業保険や育児、介護給付金などが挙げられます。雇用保険料は被保険者と会社が折半して納める仕組みとなっています。

労災保険

労災保険は業務や通勤時の事故やケガ、病気、死亡などに対して、労働者本人やその家族に対して給付を行うための保険です。労災保険の保険料は、全額会社が負担することになっています。

社会保険が適用される事業所は?

健康保険、介護保険、厚生年金保険といった社会保険は、事業所の規模によって適用されるか否かが異なります。社会保険が適用されるか否かの線引きは以下の通りです。

事業所の規模

社会保険の適用の有無

法人

強制適用

常時5人以上の従業員を使用している

個人事業主(適用業種)

強制適用

常時4人以下の従業員を使用している個人事業主(適用業種)

任意適用

個人事業主(適用業種以外)

任意適用

強制適用業種とは、土木建設業、製造業、鉱業、電気ガス事業、運送業、金融保険業などです。弁護士や美容業などは適用業種ではありません。また、合同会社や株式会社といった法人は、従業員数に関係なく強制適用となります。

参考:適用事業所とは?|全国健康保険協会 協会けんぽ

関連記事:社会保険料を抑える7つの方法と3つのデメリット

個人事業主および青色専従者は社会保険の被保険者になれない?

困る事業主

社会保険の中でも、健康保険厚生年金保険は会社で働いている人を対象とした保険です。そのため、個人事業主はこれらに加入できません。しかし健康保険に関しては、日本国民はなんらかの保険に加入することが決められています。これを国民皆保険制度と言います。日本の医療保険制度には健康保険以外にも職業や年齢に応じた保険が設けられており、個人事業主の場合は国民健康保険というものに加入します。

一方、青色専従者は一定の条件を満たせば、社会保険に加入できる場合があります。

また厚生年金保険は、老後の生活やケガや病気などにより働けなくなった場合に備える公的年金制度というものの1種であり、基礎的な保険として国民年金保険というものが設けられています。国民年金保険は20歳から60歳未満の日本国民が加入することになっており、個人事業主はこの国民年金保険に加入して将来のリスクに備えるのです。

雇用保険については従業員を対象としたものであるため、個人事業主と家族である青色専従者は加入できません。労災保険は原則として加入はできませんが、原付や自転車での貨物運送事業者、ITフリーランス、歯科技工士など一部の業種の方は加入できます。この制度を特別加入と呼び、青色専従者もその対象となっています。

参考:医療保険制度の体系|全国健康保険協会 協会けんぽ
参考:公的年金制度の種類と加入する制度|日本年金機構

青色専従者は社会保険の被扶養者になれる?

例えば、夫は会社員で妻は青色専従者として父の事業を手伝っている場合、妻は夫の社会保険の扶養に入れるのでしょうか。

上記のようなケースでは、基本的に社会保険の扶養に入れます。ただし、受け取っている青色専従者給与は年間130万円以下でなければなりません。また、健康保険に関しては加入している健康保険組合や協会けんぽの規定によって左右されるため、健康保険組合などに確認しましょう。

関連記事:個人事業主が家族を青色事業専従者にするには?
関連記事:自営業の青色専従者給与と配偶者控除はどちらがお得?節税効果について解説

青色専従者は加入できる社会保険に限りがある

日本の社会保険制度には健康保険、介護保険、厚生年金保険という狭義の社会保険と、これらに雇用保険、労災保険を加えた広義の社会保険があります。健康保険や厚生年金保険、雇用保険、労災保険に関しては、会社に勤めている人を対象としているため個人事業主は加入することはできませんが、青色専従者は一定の要件を満たせば加入できます。

しかし、健康保険と厚生年金保険については、医療保険制度と公的年金制度によりそれぞれ国民健康保険、国民年金保険に加入することになっています。個人事業主や青色専従者は、会社員のようにすべての社会保険に加入できるわけではありませんが、代わりとなる保険には加入できます。

具体的に青色専従者が加入できる保険や手続きについて知りたい、青色専従者が夫の会社の社会保険の扶養に入りたいというような場合は、税理士や社会保険事務所に相談すると安心です。

青色専従者の社会保険についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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