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配偶者控除が廃止される?現行の制度と廃止時に与えられる影響を解説

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配偶者控除等申請書

配偶者控除が廃止されるという話を見聞きした人は少なくないでしょう。本記事では、配偶者控除廃止の議論や、廃止された場合の影響や廃止後の新たな制度について解説していきます。また、配偶者控除がどのような制度なのかも併せて紹介しています。配偶者控除の廃止について詳しく知りたい方はぜひこの記事を参考にしてください。

配偶者控除とは

控除内で働く配偶者のイメージ画像

配偶者控除とは、一定の条件を満たす配偶者がいる場合に適用される控除です。配偶者控除が適用されるのは、以下の条件を満たしている場合となっています。

  • 民法上の配偶者である(内縁者は対象外)
  • 納税者と同一の生計である
  • 1年間の合計所得が48万円以下、または給与所得のみの場合は103万円以下である
  • その年に一度も青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、もしくは白色申告者の事業専従者でない

上記の条件に当てはまる配偶者がいる場合、納税者本人の所得から最大48万円が控除されます。配偶者控除には一般の控除対象配偶者と老人控除対象配偶者の2種類があり、それぞれ控除額が異なります。

具体的な控除額は以下の通りです。

控除を受ける納税者本人の

合計所得金額

控除額

一般の控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

900万円以下

38万円

48万円

900万円超950万円以下

26万円

32万円

950万円超1,000万円以下

13万円

16万円

出典:No.1191 配偶者控除|国税庁

上記の表からも分かるように、配偶者控除の控除額は配偶者控除を利用する納税者本人の合計所得金額によって異なります。

配偶者控除では、納税者の所得金額が高いほど控除額が低くなる仕組みになっているのです。配偶者控除における老人控除対象配偶者とは、その年の12月31日時点の年齢が70歳以上の配偶者のことです。

また、配偶者の合計所得が48万円を超えており控除が適用されない人に向けた配偶者特別控除という制度もあります。配偶者特別控除の適用にもいくつかの条件が設けられていますが、条件に当てはまる場合は最大38万円の控除が適用されます。

参考:No.1191 配偶者控除|国税庁

参考:参考:No.1195 配偶者特別控除|国税庁

関連記事:税金の控除とは?節税のために知っておきたい種類や目的を詳しく解説!

配偶者控除の廃止が議論されている

配偶者特別控除の議論

一定の条件を満たす配偶者がいる場合、納税者本人の所得から最大38万円が控除される配偶者控除ですが、現在政府では配偶者控除の廃止が議論されています。

一般の控除対象配偶者がいる家庭では、最大38万円の控除が受けられるため大きな節税効果が期待できます。

しかし、共働き世帯には配偶者控除が適用されないため不公平感が拭えません。また、配偶者には基礎控除が、納税者本人には基礎控除と配偶者控除が適用される二重の控除も不公平感を生むポイントだと言われています。

加えて、配偶者控除を受けるために配偶者の年間の所得額を48万円以下に抑える働き控えも懸念事項として挙げられています。そのため、配偶者控除の見直しが必要なのではと議論されているのです。

配偶者控除が廃止された場合の影響

配偶者控除は控除の対象となる家庭の視点では、大きな節税効果が期待できる制度です。しかし、対象とならない家庭との不公平感が生まれてしまう制度であると考えられます。

では、実際に配偶者控除が廃止された場合、私たちの暮らしにどのような影響を及ぼすのでしょうか。以下で確認していきましょう。

年収の壁がなくなる

103万の壁や150万の壁という言葉を聞いたことがある人は少なくないでしょう。

現在の税の仕組みでは、配偶者の収入が103万円を超えると配偶者控除の対象外となります。103万円を超えた場合でも、配偶者特別控除が適用されるため、意識されないこともあるでしょう。しかし、この金額を超えると所得税が発生するため、できれば103万円以内に納めたいと考える人もいると言われています。

また、配偶者の収入が150万円を超えると適用される控除額が減少していく仕組みになっています。従って、この金額を超えないように仕事を調節する人は少なくありません。

このように、配偶者の収入によって適用される控除が異なることから、そのボーダーラインを年収の壁と呼ぶようになりました。

配偶者控除という制度が廃止されれば、年収の壁に縛られず自由に労働できると考えられています。節税のために労働時間を調節するのではなく、働ける人が働けるだけ、自由に社会に出られるような環境が整うといわれています。

二重控除が解消される

すでに解説しましたが、現行の配偶者控除では配偶者には基礎控除が、納税者本人には基礎控除と配偶者控除が適用される二重控除が起こっています。共働きの家庭では、それぞれに基礎控除のみが適用されるに留まるため、配偶者が長い時間働きに出ることで損をするという印象が拭えません。

配偶者控除が廃止されれば、共働きの家庭と片働きの家庭とのギャップは解消されるでしょう。

少子化問題の深刻化が懸念される

配偶者控除が廃止されることによって、年収の壁に縛られずに働けたり二重控除が開始されたりといったメリットが生まれます。その反面、少子化問題が深刻化するのではないかという懸念事項も挙げられています。

年収の壁が無くなることで、女性の社会進出は促進されると考えられていますが、仕事の都合や夫の家事育児の参加が期待できないことから子どもを産み、育てるという選択がしにくくなるのではと懸念されています。また、子育て世帯の中には育児の都合で働きに出られない家庭や、長時間の労働が難しい家庭も少なくありません。

配偶者控除が廃止されることによって子育て世帯の税負担が重くなることも懸念事項として挙げられているのです。

少子化問題の深刻化を防ぐためにも、子育て支援や男性が家事育児に参加しやすくなるような環境整備が重要だと言われています。

関連記事:確定拠出年金は節税にならない?知っておきたいiDeCoや企業型DCの節税効果を徹底解説!

配偶者控除廃止後に新たな制度がある?

子育て支援を受けながら子育てをする夫婦

配偶者控除という制度の見直しにあたって、廃止だけではなく新たな制度の策定も検討されています。新たな制度の案としては、子育て支援を拡げることに加え移転的基礎控除を可能にする案や、夫婦を対象とした新たな控除を制定する案などが挙げられており、現在検討が進められている段階です。

移転的基礎控除とは、配偶者の基礎控除で控除しきれなかった金額をもう一方の所得から控除できるという仕組みです。夫婦を対象とした新たな控除では、夫婦の所得を合算し、そこから一定額を控除できるようにするといった内容で検討されています。

配偶者控除の廃止は検討段階!どのような影響があるのか把握しておこう

配偶者控除の内容の見直しはこれまでも行われてきましたが、廃止されると聞いて驚いた人もいるでしょう。配偶者控除は片働き世帯にとって節税効果が期待できる制度ですが、二重控除や働き控え、共働き世帯とのギャップなどの問題点が指摘されています。

配偶者控除が廃止されることにより、子育て世帯の負担増加や少子化問題の深刻化といった懸念事項が挙げられています。しかしながら、年収の壁がなくなることで女性の社会進出が進んだり、共働き世帯とのギャップが解消されるといったメリットもあります。

今後どのような方向で議論が進むのか、新たな制度は作られるのかといった点に注目しておきましょう。

関連記事:ふるさと納税は節税ではない?行うメリットや寄付の方法・返礼品の活用法を詳しく解説

節税についてのご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。

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今野 靖丈

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