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会社設立の基礎知識

会社設立前の出費はいつから経費になる?経費として扱える出費も解説

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会社設立前の出費はいつから経費になる?経費として扱える出費も解説

会社を設立する際には様々な出費が生じますが、これらの出費を経費として扱えるのか否かご存じでしょうか。本記事では、会社設立前の出費と経費との関係や経費計上する際の注意点について解説しています。また、設立後から事業開始までの支出の取り扱いについても併せて紹介しています。会社設立前の出費と経費についてはぜひ本記事を参考にしてください。

設立前の経費は創立費として経費計上できる

会社を設立する前であっても、設立に要した費用は基本的に経費として計上が可能です。会社を設立する前の経費は創立費として扱うことになっており、一般的に設立1ヵ月前からの出費が創立費の対象と言われていますが、法人の設立のために支出した費用であれば経費となるでしょう。

創立費として扱える出費は?

会計上の創立費として扱える出費の代表的なものとしては以下が挙げられます。

  • 定款作成時の収入印紙や謄本代、作成代行手数料
  • 定款の認証手数料
  • 設立登記の際の印紙代および司法書士などへの報酬
  • 設立前の仮の事務所の賃料
  • 設立前に支払った給与
  • 設立にあたって使用した交通費
  • 金融機関への手数料
  • 名刺や印鑑などの購入費用

上記の他にも、会社設立のためにかかった費用は原則的には経費として計上できます。例えば、飲食店などで会議を行った際にかかった費用も経費として計上可能です。しかし、資本金は創立費として扱うことができません。

関連記事:【税理士監修】会社設立に必要な印鑑4本セットとは?証明書についても解説

設立後から開業までの出費も経費になる?

接待交際費がいくらまでなのかのイメージ

会社の設立後から事業開始までの間に生じた出費も経費として計上可能です。設立後から開業までの費用は開業費として扱うことになっており、具体的には以下のような出費が開業費にあたります。

  • 事業開始に向けた研修にかかった費用
  • 広告宣伝費
  • 接待交際費
  • 市場調査の費用

上記のように、開業にあたって特別に生じた出費は開業費として扱えます。しかし、設立後から開業までの給与や水道光熱費などは開業費として扱えません

関連記事:【税理士監修】会社設立時の資本金とは?その意義や設定方法と法的な注意点を解説

創立費や開業費は繰延資産として扱われる

創立にかかった費用は創立費、創立してから開業までにかかった費用は開業費として経費計上が可能ですが、これらの勘定科目は繰延資産として扱うことになっています。

繰延資産とは、すでに支払いの義務が確定している、または支払い済みでその支出の効果が1年以上にわたって継続するものを指します。

創立費や開業費は税務上は経費計上するタイミングを自由に設定できます。よって黒字になった事業年度で一括で経費として計上することで節税効果が得られます。

繰延資産は税務上の繰延資産と会計上の繰延資産に分類されます。税務上の繰延資産の償却は、自由なタイミングで任意の金額を償却できる仕組みになっており、会計上の繰延資産では5年間同じ金額ずつ償却していくのが通例です。

どちらも一定の節税効果は得られますが、会社の状況に応じて節税対策を行いたい場合は税務上の繰延資産として償却しましょう。

設立前の出費を経費計上する時に注意すべきことは?

接待交際費がいくらまでなのかのイメージ

実際に設立前の出費を経費計上する場合はどのような点に注意すれば良いのでしょうか。以下では、設立前の出費を経費計上する時に注意すべきことを紹介していきます。

領収書などはきちんと保管しておく

設立前の出費にかかわらず、経費を計上する際には請求書や領収書、レシートが欠かせません。創立費として計上する場合は、該当する出費が設立の際の必要経費であったことを証明するため、証拠書類は紛失しないように保管しましょう。

節税対策として黒字や赤字の取り扱いを意識する

会社の設立にはまとまった資金が必要で、事業が軌道に乗るまで赤字が続くケースは珍しくありません。しかし、法人の赤字に関しては10年間の繰越が認められており、繰延資産の償却とかけ合わせることで事業税や法人税などの節税が可能になります。

黒字になったタイミングで繰延資産を償却し、さらに創業年度から繰り越した赤字を黒字と相殺することで課税対象額を減らし、結果として税額を抑えることができるのです。このような複雑な会計処理に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。

関連記事:収入より経費が多い赤字の場合でも確定申告すべき?その理由と注意点を解説

経費として扱えない物を把握しておく

すでに解説した通り、会社の設立に要した出費は原則として創立費で経費計上できますが、例外として創立費として扱えない出費もあります。具体的な例は以下の通りです。

  • 10万円を超える資産の購入代金
  • 商品の仕入れ費用
  • 敷金礼金
  • 開業後も発生する賃料や水道光熱費

創立前に事業用として購入したパソコンの代金が10万円を超える場合は、創立費ではなく固定資産として扱います。また、販売する商品の仕入れにかかった費用は、たとえ創立前に購入していたとしても創立費や開業費として扱えないため注意しましょう。

オフィスを借りる際の敷金や礼金は、退去時に返還されるため経費として認められません。設立前の事務所の賃料は設立費に該当しますが、実際に事業を行う事務所の賃料やそれに付随する水道光熱費など、継続して発生する費用も設立費および開業費には当てはまらないため、通常の経費として処理しましょう。

関連記事:【税理士監修】会社設立前後のやることリスト一覧!一人で会社を作る場合や手順

会社設立前の出費も経費計上できるが計上のタイミングに注意しよう

会社設立前の費用は経費として計上可能で、設立に要した費用は創立費として扱えます。しかし、開業後も継続して発生する賃料や水道光熱費などは創立費に含めることができない点に注意しましょう。

また、設立後から開業までの間に要した費用も開業費として経費計上が認められています。広告宣伝費や研修にかかった費用なども開業費として計上できるため、忘れずに計上するようにしてください。

創立費や開業費は繰延資産として扱うため、黒字になった任意のタイミングで償却すると節税効果が得られます。うまく活用できれば大きな節税効果を得られます。そのため創立費および開業費を計上するタイミングはよく考える必要があります。

創立費や開業費の取り扱いについて不明点がある場合は、税理士などの専門家からアドバイスを貰うことも検討しましょう。

設立前の経費計上や会計処理についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

関連記事:税金対策の基本と効果的な方法!節税や資産運用のポイントを簡単にわかりやすく解説

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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