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フランチャイズオーナーに課せられる税金は何種類ある?税金の内容や節税方法についても解説

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コンビニ経営 フランチャイズ経営

フランチャイズオーナーが支払わなくてはならない税金にはどのようなものがあるのか、その税金はいくらになるのかご存じでしょうか。本記事では、フランチャイズオーナーが支払うべき税金の種類や計算方法について解説しています。また、フランチャイズ契約で有効な節税方法についても併せて紹介しています。フランチャイズ契約にかかる税金について理解を深めたい方はぜひ本記事を参考にしてください。

フランチャイズ契約にかかる税金一覧

本部が持っている営業ノウハウや商品、サービスを加盟店に与え、対価としてロイヤリティを加盟店が本部に支払うビジネス形態をフランチャイズと呼びます。フランチャイズオーナーとして事業を始める場合は個人事業主としてでも法人としてでも行えます。しかし、初めてフランチャイズオーナーにチャレンジする場合は個人事業主として始めるケースがほとんどです。

個人事業主としてフランチャイズ契約を行い、フランチャイズオーナーになる場合は下記の4つの税金が課せられます。

  • 所得税
  • 消費税
  • 住民税
  • 個人事業税

以下では、それぞれの税金の概要について解説していきます。

所得税

所得税とは1年間の所得に対して課せられる税金で、税率が所得によって異なる累進課税制度が採用されています。所得税の税率は5%から45%です。フランチャイズ契約によって得られる所得は事業所得に分類され、2月16日から3月15日の間に確定申告を行って納税することになっています。

所得税は1年間の所得金額そのものに対して課せられる訳ではなく、1年間の所得から必要経費や各種控除を差し引いた課税所得金額に対して課せられます。

消費税

消費税とは、さまざまな物やサービスの提供時に消費者に対して課せられる税のことです。フランチャイズオーナーは、消費者から受け取った税金を国に納税する義務があります。しかし、消費税の納税義務は必ずしも発生するわけではありません。

消費税の納税義務が発生するのは一般的に以下の条件を満たしている場合となっています。

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円超である
  • 特定期間の課税売上高と給与等支払額の合計額が1,000万円超である
  • 適格請求書発行事業者に登録している
  • 課税事業者選択届出書を提出している

上記に当てはまる場合は、消費税の納税義務が生じる課税事業者に該当するため、国に対して消費税を納める必要があります。

参考:消費税のしくみ|国税庁

住民税

住民税とは、その地域に住んでいる人々が地域社会に必要な行政サービスの費用を分担する税です。住民税には市町村民税と都道府県民税の2つが存在します。住民税は、所得税の確定申告を行うことによって住んでいる自治体から納付所が送られてくる仕組みになっています。

納付時期は毎年、6月末、8月末、10月末、翌年1月末の年4回払い、もしくは6月末までの一括払いのいずれかです。

個人事業税

個人事業税とは、事業所得が290万円を超える場合に課せられる税金で、業種ごとに異なる税率が設定されています。個人事業税の計算方法は(事業所得-290万円)×税率で、業種ごとの税率は以下の通りです。

業種の区分

税率

第一種事業(料理店業、駐車場業など37業種

5%

第二種事業(畜産業、水産業、薪炭製造業)

4%

第三種事業(医業、クリーニング業など30業種)

5%

第三種事業(装蹄師業、マッサージ業などその他の医業に類する事業)

3%

例えば、クリーニング店のフランチャイズオーナーで事業所得が400万円の場合は、(400万円-290万円)×5%=55万円となります。

参考:個人事業税|東京都主税局

関連記事:起業後の税金にはどんな種類がある?個人事業主・企業の税金について詳しく解説

関連記事:個人事業主の青色申告とは?いくらから必要?メリット・デメリットや帳簿の書き方などについて解説!

フランチャイズ契約独自の注意点

フランチャイズ経営の経理、税務処理

フランチャイズ契約では、加盟店は本部が有するノウハウや商品を使用する代わりにロイヤリティを本部に対して支払わなければなりません。また、フランチャイズ契約をして開業する際には、本部に対して加盟金を支払う必要が一般的です。

ロイヤリティと加盟金について

本部に支払うロイヤリティは経費として計上が認められています。

加盟金に関しては、繰延資産として資産に計上して5年間に渡って償却することになるでしょう。加盟金を繰延資産として計上する場合は、本部からどのようなノウハウが与えられたのかが記載されている契約書などを保存しなくてはならないため注意しましょう。

店舗外で発生する経費について

フランチャイズの加盟店として事業を行っていくと、店舗内だけではなく店舗外でも経費が発生します。店舗外で発生する経費の代表的なものとしては、事業用の携帯電話や店舗を構えている地域への町内会費などが挙げられます。

このような店舗外で発生した経費に関しては、本部によって会計処理を行ってもらうことができません。そのため、店舗外で発生した経費はオーナー側で漏れなく把握しておく必要があります。会計処理に関して本部から受けられるサポートは、あくまで店舗内で発生した経費のみであるという点に留意しておきましょう。

フランチャイズ契約で有効な税金対策

コンビニ経営・フランチャイズ経営の操作端末

フランチャイズ契約には所得税や消費税、個人事業税といった税金が課せられますが、これらの税額を少しでも抑えたいと考える人は少なくありません。以下では、フランチャイズ契約で有効な節税方法を4つ紹介していきます。

1.経費を漏れなく計上する

所得税や個人事業税、住民税は課税所得金額によって決まります。そのため、課税所得金額を低くできれば節税に繋がるのです。すでに解説しましたが、課税所得金額は所得金額から経費などを差し引いて計算します。フランチャイズ契約にかかった経費を漏れなく計上すれば、所得税などの税額を抑えられるでしょう。

本部に支払わなけらばならないロイヤリティも経費として計上できるため、忘れずに計上しましょう。ロイヤリティの勘定科目は、基本的には「支払手数料」に該当します。

2.設備投資する

事業に使用する設備や機械を購入すると、購入額に応じた税額控除が受けられたり、購入費用の一部分を経費として計上できる特例があります。新たな設備や機械を導入した場合は、基本的にはその設備や機械の耐用年数に応じて金額を分割し、経費として計上します。

この特例を利用すれば、一定の条件を満たすことで即座に経費として計上できるため、節税効果が期待できます。

3.保険に加入する

すでに解説しましたが、課税所得金額を算出する際には、必要経費や各種控除を所得金額から差し引くことになっています。控除の中には、生命保険料控除といって個人年金保険や生命保険、介護医療保険の保険料を支払っている場合に適用される所得控除があります。

また、確定拠出年金の掛け金も小規模企業共済等掛金控除として全額控除できるため、節税に繋がるでしょう。

4.法人化する

課税所得金額が高い場合は、法人化することで節税に繋がる可能性があります。法人化するには資金が必要ですが、法人にのみに適用される特例を利用することで節税になるケースもあります。

ただし、法人化を検討する場合は、現在の所得金額や今後どの程度の利益が見込めるのかなど慎重に検討することが大切です。

関連記事:【税理士監修】会社設立する売上目安とは?個人事業主の所得・年商ならいくらから?法人成りのメリット・デメリットも紹介

フランチャイズオーナーの税金対策について理解しよう

一般的にフランチャイズオーナーには、所得税や消費税、住民税、個人事業税といった税金が課せられます。これらの税金の中でも、所得税、住民税、個人住民税は課税所得金額によって税額が異なるため、少しでも課税所得の金額を抑えることが節税に繋がります。

例えば、必要経費は漏れなく計上したり、設備投資によって受けられる特例を利用するなどが節税対策として挙げられます。

また、場合によっては法人化した方が節税になるケースもあるため、ある程度の利益が出ている場合は法人化について税理士や税務関連の専門家に相談してみると良いでしょう。

ぜひ本記事を参考に、フランチャイズオーナーに課せられる税金や算出方法について理解を深め、節税に繋がる箇所はないか確認してみて下さい。

フランチャイズ契約における節税や確定申告でお困りの方は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にご相談ください。

関連記事:個人事業主必見!おすすめの節税方法とポイントを徹底解説

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。

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