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会社設立の基礎知識

【税理士監修】会社設立する売上目安とは?個人事業主の所得・年商ならいくらから?法人成りのメリット・デメリットも紹介

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【税理士監修】会社設立する売上目安とは?個人事業主の所得・年商ならいくらから?法人成りのメリット・デメリットも紹介

個人事業主として何年か経験を積み、収入が安定してくると会社設立を考えるものです。会社を設立するには、いくらくらいの売上が目安なのでしょうか?個人事業主の中には、事業の売上や所得が、会社設立の売上目安に達しているのか、不安な人もいるはずです。今回は、個人事業主が会社を設立するにあたっての所得の目安、および会社設立のメリット・デメリットを詳しく解説します。

会社設立する売上目安は?

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個人事業主が、会社を設立するタイミングを考える際には、費用的なメリットの有無も重要な判断条件です。ここでは、会社を設立するにあたっての売上目安を、年商と所得の両面で見ていきましょう。

会社設立する年商の目安は1,000万円

個人事業主が、会社を設立する年商の目安としては、1000万円が基準といわれています。理由としては、年商(課税売上げを前提。以下同じ)が1000万円超になると、消費税を納付する必要があるため、法人を設立した方が税負担が軽くなるためです。

具体的には、会社を設立することによって、消費税の納付義務が免除されます。個人事業主でも法人でも年商が1000万円を超えると、その2年後から消費税の課税事業者となり、消費税を納付しなくてはなりません。

しかし、法人であれば、原則会社設立後から2年間は、消費税の納付が免除されます。つまり年商が1000万円を超えると、個人事業主はその2年後から消費税を納付しなければなりませんが、法人化するとさらに2年間(個人事業主の時から合計4年間)消費税の納付が免除される可能性があります。

ただし、2023年10月よりインボイス制度が導入されました。インボイス制度により本来は消費税の免税事業者となるべき年商であっても、インボイスに登録している事業者は課税事業者になり、納税義務が生じます。そのため今後は「会社設立の要否は消費税を軸には考えない方が良い」という意見も増えそうです。

出典:No.6501 納税義務の免除|国税庁

会社設立する所得の目安は800万円

会社を設立する所得の目安は、800万円といわれています。それは、所得が800万円を超えると、会社を設立した方が税金の負担が軽減されるためです。

個人事業主が納付すべき所得の金額が影響する税金としては、国税の所得税・地方税の個人事業税および個人住民税があります。これらの税負担率は5%~60%程度です。

一方、法人が納付すべき所得の金額が影響する税金としては、国税の法人税・地方法人税、地方税の法人事業税・法人住民税があります。こちらの税負担率は25%~40%程度です。

税負担率が違う主な原因は、所得税と法人税の税率の違いにあります。所得税は所得に応じて段階的に高くなる超過累進税になっており、5%~45%の税率となっています。普通法人の法人税は税率が課税所得が800万円以下のときには税率15%であり、課税所得が800万円超の場合はその超える部分の税率は23.2%です。つまり、ある一定の所得金額を超えると、所得税より法人税の方が税金が安くなるのです。所得税より法人税が安くなる所得のボーダーラインが、800万円です。

そのため、個人事業主が会社を設立するにあたっては、税負担額や法人化費用などを総合的にシミュレーションして慎重に検討しましょう。

出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

出典:No.5759 法人税の税率|国税庁

個人事業主と法人の違い

個人事業主と法人の違いのイメージ画像

個人事業主が法人成りをするにあたって注意すべきことは、個人事業主と法人の違いを理解しておくことです。ここでは、個人事業主と法人の違いについて、詳しく解説します。

個人事業主と法人の税金の違い

前述のとおり、個人事業主と法人では、税制度が違います。個人事業主は、所得税・個人事業税・個人住民税を負担し、法人では法人税・地方法人税・法人事業税・法人住民税を負担します。

個人事業主と法人の税制度では、税率が異なります。特に所得税と法人税とでは、税率が全く異なります。

所得税は、課税所得が195万円未満~4000万円以上の間に、所得によって7段階の税率となっています。課税所得が195万円未満の場合は税率5%(控除額0円)となっており、4000万円超の場合は税率45%(控除額479万6千円)です。

一方、法人税は、資本金1億円以下の普通法人等の場合、課税所得が800万円以下のときには税率15%、課税所得が800万円超の場合はその超える部分の税率は23.2%であり、2段階の税率となっています。

出典:No.5759 法人税の税率|国税庁

出典:No.5759 法人税の税率|国税庁

個人事業主と法人経営者の収入

個人事業主の場合は、手元に残るお金は「利益(売上-経費)-税金」でざっくり計算できます。一方、法人経営者の場合は税引後の利益は法人としての利益であって、法人経営者の収入ではありません。

法人経営者の手元に残るお金は、役員報酬から税金を控除した金額です。役員報酬を増やすことによって、法人税の課税対象となる法人所得が圧縮され、法人税額の負担を減らせます。しかし、法人経営者自体の所得が増えれば、経営者個人の所得税額の負担は増えるので注意しましょう。

会社設立のメリット

つぎに、個人事業主が会社を設立することによるメリットを紹介します。それは「社会的信用が得られる」「負債の個人責任がなくなる」・「資金調達の選択肢が増える」「決算日を自由に決められる」「節税に効果を発揮する可能性がある」の5点です。それぞれのポイントについて、具体的に紹介します。

社会的信用が得られる

会社設立をする際には、法務局で商業登記を行う必要があります。商業登記がされている場合は、されていない場合に比べて、社会的な信用が増します。

特に、法人相手に取引を新たにしようとするときには、個人事業主の立場で交渉する場合と、法人の代表者としての立場で交渉するのでは、後者の方が信頼性が高いと判断され、取引に成功する可能性が高くなります。

負債の個人責任がなくなる

個人事業主が事業に失敗し、負債を抱えてしまった場合には、個人事業主自身の個人財産を活用し、負債の返済をしなくてはなりません。

一方、法人経営者の場合は法人が負債を抱えたときは、負債全額を返済する必要はなく、あくまで出資の範囲内に限って返済すれば良いとされています。です。これを「有限責任」と呼びます。

しかし、法人設立時に金融機関から融資を受ける際には、法人経営者個人の保証を求められるケースが多く、その点の負債返済はする必要があるため注意が必要です。

資金調達の選択肢が増える

個人事業者が資金調達を行う方法としては、自己資金を活用する・金融機関から融資を受ける・補助金助成金を活用するといったところが主なものです。

法人の場合は、個人事業主で対応可能な資金調達方法にプラスして、出資を受けることができ、効率的に資金調達ができます。

また、金融機関から融資を受ける際にも、法人の場合は財産管理が徹底されています。金融機関側からすると融資の判断を行うための情報が得やすいことから、融資の履行が早くなるといったメリットもあります。

決算日を自由に決められる

個人事業主の場合は、税法によって毎年1月1日~12月31日まで、とあらかじめ決められています。

法人の場合は、事業年度の決算時期を自由に設定することができます。たとえば、毎年11月1日~10月31日を事業年度とすることが可能です。決算日を業務の繁忙期から避けることで、業務量が一時的に急増するといった状況を避けられます。

節税に効果を発揮する可能性がある

法人税は、適切な費用計上を行うことによって、節税できます。適切な費用計上方法の例としては、下記のようなものがあります。

  • 中小企業倒産防止共済への加入
  • 福利厚生の充実(社員旅行・社宅の提供など)
  • 法人名義で車を所有

中小企業倒産防止共済への掛金・福利厚生費・法人名義の車の減価償却費用や維持費などは、一定の条件を満たせば、損金として費用に計上することができます。

前述のとおり、年商1000万円を超える場合には、個人事業主よりも法人の方が税負担が軽減されます。そのため、節税面でも法人の方が有利なことが多いです。

所得税・法人税以外にも、消費税でも法人の方がメリットがあります。前述のとおり、年商1000万円を超えると、個人事業主はその2年後から消費税を納付しなければなりませんが、インボイスに登録しない場合、原則法人化するとさらに2年間(個人事業主の時から合計4年間)消費税の納付が免除されるためです。

なお、会社設立のメリットについては、「会社設立のメリットとは?デメリットも含めて失敗しない会社設立の方法を徹底解説」もご参照下さい。

出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

出典:No.5759 法人税の税率|国税庁

会社設立のデメリット

会社設立書類

会社設立にあたっては、メリットだけではなくデメリットもあります。ここでは、個人事業主が会社を設立するにあたってのデメリットを紹介します。

会社設立の費用と事務負担が大きい

会社設立手続きの大きな流れは、「定款作成」「定款認証」「創立総会」「設立登記申請書作成および登記申請」です。株式会社・合同会社など、会社の形態によって、必要ない手順もありますが、基本的には会社設立に必要な流れです。

基本的に、これらのひとつひとつの手続きに費用が発生します。資本金1500万円の会社設立を例として、主な手続きにかかる費用は下記のとおりです。

  • 定款に貼付する収入印紙代:40000円
  • 定款認証の手数料:50000円
  • 定款の謄本証明書:1250円
  • 株式払込事務取扱手数料:37500円
  • 登録免許税:150000円

合計約28万円程度となります。その他にも代表者印などの印鑑作成代や、名刺・挨拶状代が必要となってきます。また、商業登記書の書類作成を司法書士に依頼する場合には、さらに費用がかかります。このように、会社設立の費用、および事務作業はかなりの負担となるでしょう。

出典:株式会社の設立費用 | 起業マニュアル | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]

出典:12 手数料 | 日本公証人連合会

社会保険料の負担が増える

会社を設立すると、社会保険料の負担が増えます。社会保険料とは、「健康保険」「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」などの総称です。このうち、代表者のみのひとり会社でも、健康保険・厚生年金保険には強制加入する必要があります。

個人事業主の際に支払う「国民健康保険」「国民年金」に比べると、健康保険・厚生年金保険の方が高額であるため、社会保険料としては会社設立した方が負担が増えます。

しかし、社会保険加入によるメリットも多くあります。健康保険の場合は、国民健康保険では支給されない、出産手当金や傷病手当金などの支給を受けられます。

また、厚生年金については国民年金に上乗せされて給付されます。厚生年金の加入者の方が、国民年金の加入者より、支給される年金額が増えます。

経理作業が煩雑になる

法人になると、個人事業主のときに比べて厳密な会計ルールに従った会計処理が求められます。特に法人税をはじめとする各種税金の申告手続きは、複雑であり税理士に依頼する企業も多いです。

また、前述のとおり社会保険料の事務手続きも、個人事業主のときと比べて事務負担が増えますので、注意が必要です。

個人事業主か会社設立かを迷ったときのポイント

個人事業主か会社設立かを迷ったときのポイントのイメージ画像

このように、個人事業主のままでいるか、会社を設立し法人化するかは、それぞれにメリット・デメリットがあり悩むところです。迷ったときには、つぎのポイントで判断するとよいでしょう。そのポイントとは、以下の3点です。

  • 事業拡大の可能性
  • 役員報酬と個人事業主の所得の比較
  • 資金調達の必要性

それぞれのポイントについて、詳しくみていきましょう。

事業拡大の可能性

今後、事業拡大を実施し売上・社員数を大きくしていきたいという考えであれば、会社設立をした方がよいでしょう。法人化した方が、金融機関からの融資も受けやすくなりますし、人材の採用にあたっても知名度が上がることにより、求人がしやすくなります。

また、知名度がアップするため、取引先との取引や消費者への訴求効果などにもメリットがあります。

役員報酬と個人事業主の所得の比較

前述のとおり、所得が800万円を超える可能性があるときには、所得税・法人税の税金を考慮すると、会社設立をした方がメリットが多いでしょう。

しかし、法人化すると社会保険料が増えるため、税金および社会保険料の負担額を慎重に考えた上で、会社を設立するか否か選ぶことをおすすめします。また、法人化することによって、さらに厳正なコンプライアンスも要求されますので、この点も考慮しておく必要があるでしょう。

資金調達の必要性

資金調達の必要性が高い場合には、会社を設立した方がメリットは大きいでしょう。金融機関から融資を受ける際に、個人事業主よりも法人の方が信用性が高いため、融資を受けられる可能性が高くなるためです。

また、会社設立の場合は、金融機関からの融資の他にも出資者より出資を受けることによって、資金を調達することもできるなど、資金調達の選択肢が増えます。

なお、資金調達については1点注意すべき点があります。会社設立時の資金というと、設立にかかる費用のみ意識する人は多いものです。しかし、実際に会社設立をし経営を行っていくには、日々の運転資金も必要です。そのため、資金調達する際には、運転資金の調達も忘れずに考慮しましょう。

出典:運転資金の考え方 | 起業マニュアル | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]

出典:金融支援策のご案内 中小企業庁

いつから・いくらから会社設立するかはプロに相談がおすすめ

今回は、個人事業主が会社を設立するにあたっての売上目安・メリット・デメリット、設立するか否かを決めるためのポイントなどについて、解説してきました。

会社設立の目安としては、年商では1,000万円、所得では800万円がポイントですが、インボイス制度の導入により、消費税以外の税制を考慮して判断するとよいでしょう。

なお、会社を設立するか否かは、複雑な事務作業や社会保険料なども考慮して決めるべきです。そのため、実際にいつから・いくらから会社設立するかは、税金や社会保険に精通している税理士などのプロに相談するとよいでしょう。

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この記事の監修者
杉山 新吾小谷野税理士法人 税理士
1990年生まれ。中小企業の会計税実務から上場企業の決算申告まで幅広い法人税務の経験があります。
また、上場予定会社の資本政策、企業評価、企業買収時の財務調査の経験もあり、企業経営の様々なステージでの相談に乗ることができます。
FP資格取得者でもあり、経営者の方々の個人の資産運用や金融商品の相談、ライフプラン、リスクマネジメントの相談も承ります。
税理士「今野 靖丈」

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