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自営業の青色専従者給与と配偶者控除はどちらがお得?節税効果について解説

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青色専従者給与と配偶者控除の計算をする夫婦

自営業を行っている方のなかには、家族を従業員として雇用しているケースも少なくありません。青色専従者給与として家族に給与を支払えば経費にできますが、青色専従者給与のほかにも配偶者控除という控除があります。本記事では、家族に支払う給与を青色専従者給与として経費に算入する場合と、配偶者控除を利用する場合とではどちらがより節税に繋がるのかについて解説しています。青色専従者給与と配偶者控除の違いや節税効果について知りたい方はぜひ本記事を参考にしてください。

青色専従者給与とは

青色申告決算書

青色専従者給与とは青色申告者の事業に従事している家族に支払った報酬を、必要経費として青色申告者の所得から控除できる仕組みのことを指します。

青色専従者給与として控除できる金額に上限はありません。しかし、青色専従者が働いた時間や業務内容などから総合的に判断して、給与として妥当であると認められなければなりません。

また、青色専従者給与として家族に支払った報酬を経費として扱うためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

以下より、青色専従者給与給与が利用できる条件と青色専従者の平均的な給与について解説していきます。

関連記事:個人事業主の青色申告とは?いくらから必要?メリット・デメリットや帳簿の書き方などについて解説!

青色専従者給与が利用できる条件

青色専従者給与として青色申告者の所得から控除できるのは、以下の条件に当てはまるケースです。

  • 青色事業専従者給与に関する届出書を提出している
  • 6ヵ月を超えて事業に専従している
  • 該当年度の12月31日時点で15歳以上である
  • 労働の対価として給与の金額が妥当である

青色専従者給与に関する届出書は、控除を利用する年の3月15日までに提出します。ただし、年度の途中で新たに青色専従者になった場合や新たに事業を開始した場合は、その日から2ヵ月以内に提出しましょう。

また、年齢が15歳以上であっても原則として学生は専従者とは認められないため注意が必要です。

参考:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁

青色専従者の平均的な給与

すでに解説しましたが、青色専従者給与として青色申告者の所得から控除できるのはいくつかの条件を満たさなければなりません。その条件の中に、「労働の対価として給与の金額が妥当である」というものがあります。

では、はたして妥当な金額とはいくらなのでしょうか。

例えば、専門性のない職種の場合は10万円以内が平均だと言われています。10万円を超えると、場合によっては税務署から業務内容などについて聞かれる可能性があります。

報酬額については同業の平均賃金を参考に決めましょう。同業の平均賃金と同レベルの報酬であれば、仮に10万円を超えたとしても税務署に対しては妥当性のある金額だと説明がつきます。

また、青色専従者給与も源泉徴収の対象であるため、月額88,000円以下であれば源泉徴収をせずに済むため会計処理が簡単にできます。

配偶者控除とは

配偶者控除等申告書

配偶者控除とは、一定の条件を満たす配偶者がいる場合に適用される控除です。配偶者控除が適用されるのは、以下の条件を満たしている場合です。

  • 民法上の配偶者である(内縁者は対象外)
  • 納税者と同一の生計である
  • 1年間の合計所得が48万円以下、または給与所得のみの場合は103万円以下である
  • その年に一度も青色申告者の事業専従者として報酬を得ていない、もしくは白色申告者の事業専従者でない

上記の条件に当てはまる配偶者がいる場合、納税者本人の所得から最大38万円が控除されます。

参考:No.1191 配偶者控除|国税庁

関連記事:税金の控除とは?節税のために知っておきたい種類や目的を詳しく解説!

青色専従者給与と配偶者控除の違い

青色専従者給与は、青色申告者の所得から青色専従者に支払った報酬を経費として扱うことができるため課税所得額を減らすことが可能です。一方、配偶者控除は青色申告者の所得に応じて最大38万円の控除が受けられます

青色専従者給与と配偶者控除はどちらも青色申告者の税負担を軽くできますが、この2つはまったく別の制度です。

以下では、青色専従者給与と配偶者控除それぞれのメリットとデメリットについて解説します。

青色専従者給与のメリットとデメリット

青色専従者給与のメリットには、青色専従者に支払った報酬の額だけ青色申告者の所得額が減らせることで、節税ができるという点が挙げられます。一方デメリットとしては、高い報酬を支払うと青色専従者本人に税負担がかかるという点です。

青色専従者も収入が100万円を超えた場合は住民税が発生するでしょう。さらに103万円を超えると所得税も発生する可能性があります。。

配偶者控除のメリットとデメリット

配偶者控除のメリットには、配偶者の税負担がないという点が挙げられます。一方デメリットは、最大でも38万円までしか控除ができないという点です。

場合によっては、配偶者控除は青色専従者給与よりも節税に繋がる額が少なくなる可能性があります。

青色専従者と配偶者控除はどちらがお得?

メリット・デメリットを比べる女性

これまで、青色専従者給与と配偶者控除の違いやそれぞれのメリット、デメリットについて解説してきました。

では実際、青色専従者給与と配偶者控除はどちらがお得なのでしょうか。

すでに解説しましたが、配偶者控除は最大でも38万円分の控除しか適用されません。しかし、青色専従者給与の場合は青色専従者に支払った報酬を経費として算入できるため、報酬の妥当性さえ認められれば制限なく利用できます。

そのため、青色専従者給与として38万円以上の報酬を支払うのであれば、青色専従者給与の方がお得になると言えるでしょう。

青色専従者給与と配偶者控除の仕組みを理解して、より節税できる選択をしよう

青色専従者給与は、家族に支払った報酬を経費として青色申告者の所得から控除できるため、自営業の方の節税方法として有効です。しかし多くの報酬を支払うと、青色専従者自身に税負担が生じる可能性がある点は理解しましょう。

配偶者控除は、最大38万円の控除が適用され、配偶者は納税の必要がないという点がメリットですが、青色専従者給与より節税効果を得るには支払う給与額に限度があります。

どちらが節税効果が得られるかについては、青色申告者の所得や状況に応じて検討しましょう。

青色申告における節税対策については、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

関連記事:個人事業主・フリーランスの節税・税金対策とは?知っておきたい裏ワザやテクニックをご紹介

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。

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