代表 小谷野幹雄のブログ
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2024年02月07日「国際的組織再編時の株価算定」 米国親会社がアジアに中間持株会社を設立する際、国内子会社株式の譲渡価額が税務上問題とされないための株価算定を行った。 対象会社は債務超過であったが、例えば、買収時にのれんを加味した価額で取得している場合には、当該会社の株式評価にあたり当該のれん価値を加算する必要があり得るため注意を要した。
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