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- 相続事件簿より ~遺言認知、死後認知~
小谷野です。
今回は相続事件簿からです。
相続で希なケースですが、戸籍上の相続人の数が、相続手続き途中で増えることがあります。
相続人が知らない兄弟姉妹が突然、戸籍上に現れるのです。
婚姻関係にある男女間に生まれた子どもは、嫡出子といわれ父親の財産の相続権が当然あります。
一方、婚姻関係にない男女間に生まれた子どもは、非嫡出子といわれ、父親が認知しなければその非嫡出子に父親の財産の相続権はありません。
婚姻関係のある家庭以外に別の家庭が存在した父親は、自分の存命中は別家庭の存在を本妻の家族には知らせませんでした。
父親が生前に別家庭の子どもを認知をすることにより、本妻家族にその存在が知られ、トラブルが発生することを避けるためだったと思われます。
そして遺言認知(民法781)の手続きを取りました。
遺言認知とは、遺言書によって認知することで、子どもと実母の承諾のもと、遺言執行者を指名して作ります。
死後、遺言執行者が認知届を提出します。
また、相続発生後の認知方法として、死後認知制度もあります。
父親が死亡後3年以内であれば、非嫡出子が家庭裁判所に認知の訴訟を提起して親子関係を成立させることができる制度です。
しかしDNA鑑定等で親子関係を立証する必要がありますので、遺言認知に比べて手間暇がかかります。
ところで、2013年(平成25年)12月に民法が改正され、非嫡出子の相続割合は嫡出子の半分であったものが、平等に変更になりました。
~不都合な真実、小谷野でした~