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消費税の簡易課税方式はどうやって節税する?基礎知識や節税のポイントを解説

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消費税の簡易課税方式はどうやって節税する?基礎知識や節税のポイントを解説

消費税の課税方法の1つに簡易課税方式というものがあります。しかし、どのような点を意識すれば節税になるのかご存じでしょうか。本記事では、消費税の簡易課税方式における節税の方法や基礎知識について解説しています。簡易課税方式における節税の方法について知りたい方はぜひ本記事を参考にしてください。

消費税の2つの課税方式

消費税及び地方消費税の申告書

物やサービスを提供する際に消費者に課せられる消費税は、事業者側が消費者に代わって国に納めなければなりません。そして消費税の納税額は、原則課税方式または簡易課税方式によって算出します。以下では、原則課税方式と簡易課税方式の概要や税額の算出方法について解説していきます。

原則課税方式

原則課税方式では、消費者から受け取った消費税-支払った消費税によって納付すべき消費税額を算出します。この方式は一般課税方式とも呼ばれています。

例えば、消費者から受け取った消費税が850万円で、仕入等によって支払った消費税が300万円だった場合、差額の550万円が納付すべき消費税ということになります。

現在の消費税率は10%と軽減税率の8%が用いられているため、計算する際には10%の取引と8%の取引を分けなければなりません。

参考:消費税のしくみ|国税庁

簡易課税方式

簡易課税方式とは、一般課税方式よりも簡易的な計算によって納付額を算出する方式で、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者のみが利用できます。簡易課税方式を選択する場合は、事前に消費税簡易課税制度選択届出書を所轄の税務署に提出しなくてはなりません。

簡易課税方式では、受け取った消費税額-(受け取った消費税額×業種ごとのみなし仕入率)で納付すべき消費税額を算出します。みなし仕入率は以下の通りです。

事業区分

みなし仕入率

第1種事業(卸売業)

90%

第2種事業(小売業等)小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)

80%

第3種事業(製造業等)農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、建設業、製造業など

70%

第4種事業(その他)飲食店業など

60%

第5種事業(サービス業等)運輸・通信業、金融・保険業、サービス業

50%

第6種事業(不動産業)

40%

出典:消費税のしくみ|国税庁

例えば、飲食店業を営んでおり、受け取った消費税額が1,100万円だったとします。その場合、1,100万円-(1,100万円×60%)=440万円となり、440万円を消費税として納付しなくてはなりません。

参考:消費税のしくみ|国税庁

簡易課税方式の節税の方法

税金の計算をするカフェ経営の夫婦

簡易課税方式で納税する消費税額を求める場合は、売上ごとに業種の区分で区切って計算することで節税に繋げられます。すでに解説した通り、簡易課税方式では業種ごとのみなし仕入率を利用して消費税の納税額を算出します。

例えば、カフェの運営と並行して、持ち帰り専用の他社製品の飲食物の販売を行っている場合は以下になります。

カフェの経営における消費税額には第4種事業のみなし仕入率である60%を適用します。持ち帰りの販売における消費税額には一般的には第2種事業のみなし仕入率である80%を適用することになります。業種によって区分を分けて計算するのは手間がかかりますが、これにより節税に繋がるのです。

また、簡易課税方式よりも原則課税方式の方が節税に繋がるケースもあります。簡易課税方式では消費税額とみなし仕入率のみで税額を算出しますが、原則課税方式では消費税額から仕入などで支払った消費税額を差し引いて税額を算出します。そのため、場合によっては原則課税方式の方が納税額を抑えられるのです。

例えば、飲食店業を営んでおり受け取った消費税額が1,000万円で仕入などで支払った消費税額が650万円の場合は下記のようになります。

支払う消費税額

原則課税方式

1,000万円-650万円=350万円

簡易課税方式

1,000万円-(1,000万円×60%)=400万円

上記のように、簡易課税方式よりも原則課税方式のほうが税額が低くなる場合は、簡易課税方式から原則課税方式への変更を検討してみましょう。

節税に繋がる2割特例は簡易課税方式でも適用される?

消費税には2割特例という制度が設けられています。2割特例とは、インボイス制度をきっかけに免税事業者から納税義務のある課税事業者に変わった事業者を対象とした制度です。条件を満たしている事業者は、消費税の納税額を売上税額の2割にすることができます。

この2割特例は、令和8年の9月30日までの期間限定の措置で、条件を満たしていれば簡易課税方式を選択している場合でも利用できます。

2割特例が利用できる主な条件は以下の通りです。

  • インボイス制度により課税事業者になった
  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下である
  • 特定期間の課税売上高が1,000万円以下である

上記に当てはまる場合は2割特例が利用できます。例えば、課税売上高が1,000万円以下の年には2割特例を利用し、1,000万円を超えた場合は簡易課税方式を利用することで税額を抑えることができます。

参考:インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート|国税庁

関連記事:【税理士監修】インボイス制度と消費税の基礎知識!計算方法や納付の仕組みについても解説!

消費税の簡易課税方式における節税の方法について理解を深めよう

ストックオプションの税金のイメージ

消費税の簡易課税方式では、業種ごとに区分を分けて税額を算出したり、課税売上高が1,000万円を超える場合は2割特例を利用することで節税になります。また、仕入などで支払った消費税額が多い場合は、原則課税方式に変更した方が節税に繋がる可能性があるため、あらかじめどの程度の消費税額になるのかをシミュレーションしておくことが大切です。

ただし、いったん簡易課税方式の届出書を提出してしまうと、2年間は原則課税方式に変更できないため注意しましょう。

節税についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

関連記事:個人事業主・フリーランスの節税・税金対策とは?知っておきたい裏ワザやテクニックをご紹介

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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