会社の法人形態として一般的には「株式会社」が知られています。世間一般に知られている大手企業は「株式会社」であることが多いです。しかし、「有限会社」や「合同会社」といった法人形態も存在します。会社設立時には小さな規模から始めるケースが多いため、「有限会社」や「合同会社」を選択すべきではないかと迷う方も多いのではないでしょうか。有限会社や合同会社、株式会社はそれぞれ異なる法人形態であり、特徴や基準が異なります。
ここでは、有限会社と合同会社の違いや、株式会社との違いについて解説します。会社形態を決めるポイントや、手続きなども解説しているので参考にしてください。
目次
有限会社とは
有限会社は、かつて有限会社法によって設立が認められていた会社形態のひとつです。2006年の会社法の改正により、有限会社は廃止されてしまい、現在は新しく有限会社を設立することはできません。まずは、有限会社という法人形態について解説します。
特徴
有限会社を設立するには、社員の全てが出資者である「有限責任社員」になるという特徴的な要件がありました。
有限責任社員とは株式会社の株主と同じようなものであり、会社が倒産など負債を背負うような場合にも、出資額まで責任を負う必要はありません。
そして、設立時には、資本金300万円以上で社員1名以上、取締役1名以上が必要になります。株式会社の設立には1,000万円以上の資本金が必要だった時代もあり、有限会社は家族経営など小規模な事業で選ばれるケースが多かったです。
2006年以降の有限会社について
会社法の改正によって有限会社は廃止され、新たに設立することができなくなりました。
有限会社が廃止になった背景には、会社法の改正により、株式会社の設立の条件がかわったことにあります。株式会社の設立のハードルが緩くなり、株式会社と有限会社を区別する必要性がなくなったことが大きな原因といえるでしょう。
そして、有限会社の廃止以降、これまで設立された有限会社は商号に「有限会社」を含みながら、「株式会社」として存続しています。こうした有限会社を「特例有限会社」と呼びます。
特例有限会社は会社法では株式会社として扱われますが、株式会社と同一というわけではありません。役員の任期や決算の告知義務がないといった有限会社の特性を引き継いでいます。
合同会社とは
2006年に有限会社は廃止されましたが、「合同会社」が法改正によって新設されました。近年では合同会社の設立が増加しており、個人事業主から法人化する際などに利用されることも多いです。
合同会社の特徴についてみていきましょう。
特徴
合同会社は2006年に新しく設けられた会社形態で、アメリカで広く使われている「LLC(Limited Liability Comapany)」という会社形態のモデルを日本へ導入したものです。
合同会社は資本金1円以上で、社員1名以上が設立時に必要になります。合同会社の大きな特徴は、出資者が経営者という点です。出資した社員全てに会社の決定権があります。
合同会社は持分会社に属している
現在の会社法で設けられている会社形態は、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4種類です。このうち、株式会社を除く3種類の会社形態を「持分会社」と呼びます。
株式会社の場合は経営陣と株主が分離されており、会社の意思決定には株主総会や取締役会といった場での承認が必要になります。一方で、持分会社は社員によって業務執行を行うことができ、経営に関する素早い判断が可能になります。
また、持分会社は設立にかかる費用が株式会社よりも抑えやすく、ランニングコストが安いというメリットがあります。
合同会社以外の持分会社(合名会社・合資会社)・合同会社・株式会社の設立に伴う法定費用は、以下の通りです。
合名会社・合資会社 | 合同会社 | 株式会社 | |
定款収入印紙代 | 4万円 (電子定款の場合は不要) | 4万円 (電子定款の場合は不要) | 4万円 (電子定款の場合は不要) |
定款の謄本手数料 | 0円 | 0円 | 250円/1ページ |
定款の認証手数料 | 0円 | 0円 | 3~5万円 |
登録免許税 | 6万円 | 6万円または、 資本金額×0.7%の高い方 | 15万円または、 資本金額×0.7%の高い方 |
持分会社では定款の謄本や認証の手数料が費用になるため、コストを削減できるといえます。
株式会社とは
現在設立できる会社形態として主格になっているものが、「株式会社」です。有限会社や合同会社と比較するためにも、株式会社についても知っておきましょう。
株式会社とは、株式を発行して集めた資金で運営する会社です。この資金で、事業の拡大やサービスの提供などを行ないます。株式による資金調達は株式会社にのみ認められていることなので、有限会社や合同会社では行えないものになります。
そして、株式会社の中でも上場している企業は「上場株式」として誰でも株式を売買できます。そのため、より多くの資金調達が可能です。
以前は株式会社の設立の最低資本金が1,000万円という条件があり、設立のハードルは高いものでした。しかし、2006年の法改正によって資本金1円から設立できるように条件が緩和されたことで、株式会社が設立しやすくなったといえます。
有限会社・合同会社・株式会社の違い
有限会社・合同会社・株式会社のそれぞれの特徴について解説してきましたが、具体的にどのような違いがあるのでしょうか?
有限会社・合同会社・株式会社の特徴を表にまとめました。表を基に違いをみていきましょう。有限会社は現在新たに設立できないため、特例有限会社として比較します。
有限会社(特例有限会社) | 合同会社 | 株式会社 | |
資本金 | 300万円以上 | 1円以上 | 1円以上 |
代表者名称 | 取締役 | 代表社員 | 取締役 |
出資者 | 50名まで | 制限なし | 制限なし |
役員任期 | なし | なし | 最長10年 |
監査役の設置 | 任意 | できない | 任意 |
株式発行 | できる | できない | できる |
決算公告義務 | なし | なし | 必要 |
利益配分 | 出資比率に応じる | 定款で自由に規定 | 出資比率に応じる |
社債の発行 | できない | できる | できる |
上記の表を見て分かるように、合同会社と株式会社は資本金1円以上からと設立のハードルが有限会社よりさらに低くなっています。つまり、2006年の法改正以降は会社設立のハードルが下がったことが分かります。
そして、合同会社と有限会社は決算公告義務がないことや、役員任期がないことなど、共通する部分が多いです。つまり、合同会社は有限会社の特徴を引き継いでいる部分もあるといえます。
しかし、有限会社が「特例有限会社」として存続するようになり、現在の有限会社は株式会社の特性も受け継いでいるといえます。例えば、株式発行ができるようになった点は大きいといえるでしょう。
会社を設立するなら合同会社?株式会社?
会社を設立する場合の現在の主な選択肢としては、「合同会社」もしくは「株式会社」の2種類が挙げられます。有限会社・合同会社・株式会社の違いについて前項で解説しましたが、その違いも踏まえながら合同会社と株式会社それぞれで設立するメリットについて紹介します。
こちらを参考に、ご自身が設立したいと考える会社形態に適したものを選んでください。
合同会社のメリット
合同会社として設立するメリットには、以下のようなことが挙げられます。
- 設立費用を抑えられ、設立手続きも簡易
- 経営の自由度が高い
- 役員の任期がない
- 利益の配分が自由に決められる
合同会社を選択する大きなメリットは、経営の自由度が高いという点です。株式会社の場合は経営に関する重大な事項を決める場合、株主総会などを開いて意思決定をしなければなりませんが、合同会社は出資者が経営者なので迅速に意思決定をすることができます。
経営や運営に関する方針をスピーディーに取り決めていきたい場合に合同会社は向いており、第三者が介入しづらいというメリットがあります。
また、簡単な手続きで会社を設立することができ、設立時のコストも安く抑えることができる点もメリットといえます。
株式で資金調達が必要になることや、上場したいと考えている場合でなければ、合同会社の方が良いといえるでしょう。
合同会社について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:合同会社はやめとけ?デメリットになるケース徹底解説
株式会社のメリット
株式会社として設立するメリットには、以下のようなことが挙げられます。
- 社会的な信用度が高い
- 資金調達を行いやすい
- 株式市場へ上場できる
- 会社の倒産の際に有限責任になる
合同会社と比較すれば、株式会社は認知度が高いです。法的な制限も多いため、世間的な信用度は高いといえるでしょう。そのため、新しく設立した企業でも、金融機関の融資や顧客の獲得などの場面で有利になりやすいといえます。
また、株式を発行することで資金調達できる点も株式会社の大きなメリットです。上場すれば、より多くの資金を調達しやすくなります。
株式の発行には資金が必要になりますが、配当金や経営への参加を目的とした投資家より出資を募ることができます。そして、出資者は出資金以外の責任を負う必要がないため、投資しやすくなっています。
将来的に増資や事業の拡大を必要とする場合、株式会社の設立の方が向いているといえます。
会社形態を決める際のポイント
会社を設立する場合、どのような会社形態にするのか決めなければなりません。一度決めてから変更することも可能ですが、再度手続きや費用が必要になってしまいます。
会社設立後に後悔しないためにも、以下のポイントを確認しておきましょう。
事業内容や事業規模
会社形態を決める際には、想定する事業内容や事業規模に合った会社形態を選択することが一般的です。
資金調達を行いたい場合や、将来的に会社の規模を大きくしたいと考える場合であれば、株式会社がおすすめでしょう。また、取引先が大手企業になる場合も、信用度を高めるために株式会社を選択する方が良いかもしれません。
一方で、小規模で事業を行う場合や、多額の資金調達は不要だという場合には、合同会社が向いているといえます。また、サービス名や商品を前面に打ち出すような一般消費者向けのビジネスは、顧客が会社形態を重要視していないため、合同会社でも問題ないでしょう。
合同会社は設立の手続きの手間や費用を抑えられるため、まずは合同会社を設立し、経営が軌道に乗ってから株式会社へ変更するという手段もあります。
経営リスク
会社を設立するにあたり、経営リスクについて考えておくことは大切です。株式会社や合同会社は、有限責任社員になります。有限責任社員は出資金以外の責任を負うことはないため、会社が倒産した場合などにリスクを負う可能性はありません。
一方で、合資会社は設立時に無限責任社員が必要になります。無限責任社員の場合、出資金を超えて責任を負うことになるため、会社の倒産や債務に対してのリスクが大きいです。
株式会社や合同会社以外に合資会社でも会社形態を検討している場合、経営リスクについて検討するようにしましょう。
また、法人化すれば決算が赤字でも納税する必要があります。個人事業主ならば決算が赤字で所得が一定以下の場合、住民税は非課税になります。法人化をすべきタイミングに関しても検討が必要です。
会社を設立するための手続き
会社形態が決まれば、会社設立の手続きを行わなければなりません。会社を設立するための手続きの手順について解説します。
会社設立の手順
会社の設立にあたり、会社形態ごとに必要書類などは異なりますが、主に以下のような手順で手続きを進めていきます。
- 会社概要の決定
- 会社の実印作成
- 定款の作成
- 資本金の払い込み
- 登記申請書類の作成
- 法務局への申請書提出
会社設立の手続きだけではなく、設立後には税務に関する書類を税務署へ、地方税に関する書類を地方自治体へ届け出なければなりません。
また、法人は社会保険の加入義務があるため、年金事務所への届出も必要です。従業員を雇う場合には、労災保険や雇用保険の手続きも行います。
こうした手続きには提出期限が設けられており、設立から5日以内に設定されていることが多いです。期限を過ぎれば罰金などのペナルティがあるため、手続きは早急に済ませるようにしましょう。
会社設立の詳しい手続きについては、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:【税理士監修】会社設立の必要書類の準備と提出とは?法務局と税務署での手続き
手続きは税理士に依頼できる
会社設立の手続きを自分で進めようと考える方もいるかもしれませんが、手続きは必要書類を不備なく集める必要があります。不備があれば再提出が必要になり、手間がかかってしまいます。
また、いざ会社を設立しても、業務だけではなく設立後の税務や保険に関する手続きも早急に行わなくてはなりません。そのため、一人で手続きを進めようとすれば手一杯になってしまうと考えられます。
会社設立の手続きは、税理士に依頼することも可能です。税理士に依頼すれば、会社設立をスムーズに進めることができ、手続きにかかる手間や時間は業務に費やせます。
会社形態をどのようにすべきか悩んでいる場合にもアドバイスを得られるでしょう。会社設立の手続きだけではなく、設立後の税務業務までワンステップで依頼できるケースもあります。
会社形態をしっかり理解してから会社設立手続きを進めましょう
ここでは、有限会社・合同会社・株式会社の違いについて解説しました。
現在は有限会社を新たに設立することができないため、合同会社もしくは株式会社を選択して会社を設立することになります。
合同会社は有限会社の特性を引き継いでおり、小規模な事業向けの会社形態といえます。一方で、株式会社は将来的に事業を大きくしたい場合に向いているといえるでしょう。まずは合同会社を設立し、軌道に乗ってから株式会社に変更するという方法もあります。
会社設立の手続きは書類収集や作成など手間のかかる工程も多いため、税理士に依頼することも検討してみてください。会社設立や設立後には多くの手続きや税務業務が必要であり、知識がなければ手間や時間を取られてしまいます。
小谷野税理士では、さまざまな業種の設立に携わった経験のある税理士が在籍しております。会社設立に関する疑問や不安がある場合は、お気軽に相談フォームからお問い合わせください。