起業した1年目は会社の初期投資が多額になりやすく、売上高を設備投資額が上回ることもあります。その場合に、消費税が免除されるか消費税の還付を受けるかどうかは、事業主にとって気になる問題の1つです。本記事では、起業1年目の個人事業主や法人は消費税の還付が受けられるのかについて、詳しく解説します。
目次
起業1年目に消費税は還付されるのか
起業1年目の個人事業主や法人に消費税が還付されるのかどうかは、条件により異なります。
また消費税が免除される条件は個人事業主と法人とで若干の違いがあるほか、1年目の事業年度の概念にも違いがある点も、把握しておかなければなりません。本項で詳しく解説します。
個人事業主の場合
起業1年目の個人事業主は自ら課税事業者にならない限り、消費税の納税義務は発生しません。したがって、基本的には消費税の還付が受けられません。
ただし、個人事業主が起業と同時に適格請求発行事業者として登録した場合、上記の条件にかかわらず納税義務が発生します。その場合は、条件を満たせば消費税の還付が可能です。
個人事業主は毎年1月1日から12月31日までの1年間で会計処理をすることが、税法により定められています。
なお適格請求発行事業者の登録を経て課税事業者になるかの判断基準は、下記が一般的です。
- 個人:2年前の課税対象となる売上高が1,000万円以上か
- 法人:2年前の事業年度の課税対象となる売上高が1,000万円以上
下記の記事ではインボイス制度について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:【税理士監修】インボイス制度と消費税の基礎知識!計算方法や納付の仕組みについても解説!
法人の場合
下記に当てはまる場合は上記の条件にかかわらず1期目から納税義務が発生するため、条件を満たせば消費税の還付が適用可能です。
- 法人設立と適格請求発行事業者の登録が同時
- 設立した事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上
初めて設立した法人の資本金が1,000万円未満ですと、一般的に会社1期目で消費税の納税が発生しません。
そのため設立したての法人では、資本金1,000万円未満に該当する場合は消費税の還付は受けられません。
なお法人は、事業年度を任意(1年を超えない範囲)で決定できます。つまり1期目を長く設定するほど、消費税の納税義務が免除される期間は長くなります。
起業1年目でも消費税が免除されないケース
起業1年目でも消費税を納税しなければならないケースは、下記の通りです。
- 法人設立時の資本金が1,000万円以上の場合
- 資本金の額にかかわらず、特定新規設立法人に該当する場合
- 消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者になる場合
上記に該当すると納税義務が発生しますので、条件を満たせば消費税の還付が適用可能です。
なお起業1年目での消費税免除の有無については、下記の表の通りです。
起業1年目 | 消費税が原則、免除される | 消費税が免除されない |
個人事業主 | 基準期間中に発生した課税対象売上が1,000万円未満 | 適格請求発行事業者の登録(インボイス制度) |
消費税課税事業者選択届出書を提出 | ||
当該年の前年1月1日~6月30日までの課税対象売上高が1,000万円以上(特定期間) | ||
法人 | 事業年度開始の日の資本金が1,000万円未満 | 適格請求発行事業者の登録(インボイス制度) |
消費税課税事業者選択届出書を提出 | ||
設立時の資本金1,000万円以上 | ||
特定新規設立法人 |
関連記事:【税理士監修】個人事業主の消費税の扱いは?インボイス制度の免税業者や免除されているケースなど
【起業1年目の方必見】消費税が還付できる状況とは
起業1年目の個人事業主や法人は、状況によっては消費税の還付が可能です。下記より詳しくご紹介します。
消費税の仕組み
消費税とは日本国内での取引において、商品を購入したりサービスを受けたりする消費者に対して、課せられる税です。
個人事業主や法人が国に納付すべき消費税は、会社が商品やサービスを通して「預かった消費税」と「支払った消費税」との差額です。
個人事業主や法人の場合、「支払った消費税」が「預かった消費税」を上回る時、消費税の還付が生じます。
消費税の還付が受けられる例
課税事業者が消費税の還付が適用される例として、下記の3つが挙げられます。
事業の経営が大幅な赤字となった場合
商品やサービスの売上が仕入れなどの経費よりも少ない場合、会社の経営は赤字となるため、消費税の還付が適用される可能性があります。
会社で「預かった消費税」が「支払った消費税」よりも少なくなり、還付金が生じたためです。
ただし従業員の給料や租税公課など、一部の経費類は消費税の課税対象外のため、注意が必要です。
大幅な設備や資産投資をした場合
大幅な設備投資や資産投資すると「支払った消費税」が多くなるため、消費税の還付を受けられる可能性があります。ただし下記に当てはまる場合は、消費税の還付を受けられないこともあります。
- 必要な土地を購入(課税対象外)
- 不動産賃貸業で居住用の家賃収入を得ている(非課税対象)
事業の拡大などで行った設備投資や資産投資が消費税還付の対象かどうか判断しづらい場合は、税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。
事業内容が輸出中心の場合
消費税は、国内での取引において発生する税金です。海外輸出が事業の中心だとしても国内での仕入れなどで「支払った消費税」が発生しているため、消費税の還付を受けられる可能性があります。
ただし海外への輸出といった国外取引では、相手から「預かった消費税」が0円であるため、基本的に消費税は免除される点も覚えておきましょう。
消費税納付・還付までの主な流れ
消費税申告前に、商品やサービスを提供した課税事業者が消費税を計算します。計算した消費税は、確定申告の際に併せて消費税申告も行い、納税することがおすすめです。
消費税の還付を受ける際は、必要書類を作成し、基本的には確定申告と同時に申告を行います。
消費税が納付ではなく還付されると確定した場合、期日までに申告を行いましょう。
書類の提出及び確定申告の期限は、個人事業主の場合は一般的に翌年の3月末日まで、法人の場合は原則、課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内です。
申告後、還付金が支払われるまで約1〜1ヵ月半ほどかかります。還付金の受け取りは指定口座に振込か、ゆうちょ銀行の店舗または郵便局で直接受け取るかの2つが選択可能です。
起業1年目で知っておくべき消費税を還付する方法
起業1年目の個人事業主や法人は自ら希望して書類を提出することで課税事業者となり、かつ条件を満たせば、消費税の還付が適用される可能性があります。
取引先との関係性や自社の状況などを考慮して、課税事業者を選択したほうが有利になると判断した場合は、次項でご紹介する必要書類を準備しましょう。
【個人・法人】必要な書類をあらかじめ準備する
起業1年目に消費税の還付を受ける際の提出書類について、1つずつ解説します。事業の状況により、どの書類を提出するかは異なりますので、参考にしてみてください。
消費税課税事業者選択届出書
「消費税課税事業者選択届出書」は、課税事業者として事業を行う際に必要な書類です。消費税の納税義務が発生する代わりに、条件を満たせば消費税の還付を受けられる可能性があります。
またインボイス制度導入後は、適格請求書の発行も可能です。
消費税課税期間特例選択届出書
「消費税課税期間特例選択届出書」は、消費税の課税期間を3ヵ月または1ヵ月に短縮する書類です。書類の提出期限は、希望する課税期間の初日の前日です。必要に応じて提出しましょう。
参考:D1-20 消費税課税期間特例選択・変更届出手続|国税庁
消費税の新設法人に該当する旨の届出書
「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」は、1年目の事業開始日における資本金額が1,000万円以上の法人だと示すための書類です。
資本金が1,000万円以上の法人は、1年目でも消費税の納税義務が発生するため、本届出をすることで消費税の還付ができる可能性があります。
参考:D1-10 消費税の新設法人に該当する旨の届出手続|国税庁
事業が消費税還付対象になりうるかチェックする
前提として起業1年目の個人事業主や法人(資本金1,000万円未満)が消費税の還付対象になるには、課税事業者になることを自ら選択する必要があります。
起業1年目で課税事業者を選択する場合は、該当する事業年度中に「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。
つまり課税事業者になるかどうかは事業1年目の決算前に決定する必要があるほか、消費税が還付されるかどうかを予測したうえで届け出することになります。
また課税事業者を選択すると、原則として2年間の納税義務が発生するため、慎重な判断が求められます。
起業1年目の消費税還付については税理士へ相談がおすすめ
自らの事業が1年目だという場合、消費税申告で還付になるのか納付になるのかは、自身の状況をもとに慎重に考慮しなければなりません。
起業1年目に納税事業者を選択して消費税還付を受けると、原則として2年間の納税義務が発生します。
目先の納付義務だけでなく、1期先や2期先の状況を予測しなければならないため、心配な方は専門家に任せることも検討するとよいでしょう。