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【税理士監修】短期前払費用を徹底解明 | 正しい会計処理と節税対策

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【税理士監修】短期前払費用を徹底解明 | 正しい会計処理と節税対策

短期前払費用の定義、会計処理について正しく理解していますか?この記事では、短期前払費用の基本的な定義、会計処理の方法、税務上の扱いなど、短期前払費用の適切な管理、節税対策への活用まで徹底解説します。短期前払費用について理解を深め、正しい納税や節税対策に活用してみましょう。

短期前払費用とは?

短期前払費用のイメージ

短期前払費用について理解するために、まずは短期前払費用の定義、前払費用の種類について詳しく理解しておくことが大切です。また、間違えやすい勘定科目との違いについても解説します。

前払費用とは

前払費用は、契約に基づいて支払った費用(損金)のうち、事業年度内にサービスの提供を受けていない費用のことです。保険料の前払い、賃貸物件の前払い家賃、あるいは定期的なサービス契約の前払い料金などが該当します。

サービスに対する支払いが行われた瞬間に費用として認識されるのではなく、実際にサービスが利用されたり、時間の経過と共に消費されたりするにつれて、費用として計上します。

中には事業年度内にサービス提供を受ける予定がなくても、先に費用を支払うというケースもあるでしょう。そこで、先に支払った費用のうち、まだサービスを受けていない費用を「前払費用」として資産計上します。

事業年度内にサービスを受けていない前払費用は、支払った事業年度の費用として算入しません。費用として算入できるのは、実際にサービスを受けた期であるため、適切に会計処理するのが会計処理の基本です。

短期前払費用とは

短期前払費用とは、既に支払った前払費用のうち、支払日から1年以内にサービス提供を受ける予定の費用のことです。

長期前払費用とは

まだ提供されていないサービスに対して支払われた費用のうち、決算日の翌日から起算して1年を超えている費用が長期前払費用です。たとえば、保険料を3年分まとめて支払った場合、支払日より1年以内の保険料を「前払費用」とし、1年以上先にかかる保険料を「長期前払費用」として処理します。

前払費用と前払金、仮払金との違い

前払費用と間違いやすい勘定科目として、前払金や仮払金が挙げられます。正しく会計処理するためにも、適切な勘定科目を使うことが求められるため、その違いを押さえておきましょう。

前払費用と前払金は、共に将来発生する費用に対して用いられることから、似通った勘定科目ですが、両者の大きな違いは継続性です。

どちらも費用を先払いしますが、前払費用が継続性の高いサービスへの支払いであるのに対し、前払金は、一時的な商品購入やサービス提供への支払いに使います。

また、仮払金も前払費用と混同されやすい勘定科目です。仮払金も費用を先払いするという点は、前払費用と共通していますが、支払いの時点で費用の目的や金額が明確になっているかどうかが大きな違いです。

仮払金は、支払い金額が確定しない段階で支払う費用に使う勘定科目です。そのため、後日金額が増えたり、減ったりする可能性が高いため、金額確定した段階で正しい勘定科目に振り替えて相殺処理をします。

会計処理における短期前払費用

短期前払費用のイメージ

短期前払費用は、一年未満の短期間にわたって発生するサービスや商品の費用を前払いするときに用います。ここでは、短期前払費用を正確に処理するために押さえておきたいポイントを解説します。

仕訳の基礎知識 – 短期前払費用の会計処理

継続的なサービスの利用に該当する費用が、全て短期前払費用として計上できるわけではありません。短期前払費用として会計処理するためには、以下の条件が必要です。

【条件】
・等質等量で時間の経過に応じて費用化されるもの

短期前払費用として処理するためには、そのサービスが等質等量であること、時間の経過とともに費用化されるものである条件を満たすことです。

たとえば、雑誌の定期購読を前払いしていた場合、雑誌の購入代金を前払いしているとみなされるため「前払金」として処理するのが適しています。一方で、Web書籍の定期購読サービスは「短期前払費用」として計上します。

参考:国税庁 短期前払費用として費用算入ができる場合

短期前払費用の会計処理の特例

短期前払費用には特例が設けられています。基本的に前払費用は、支出時に資産として計上し、サービスの提供を受けた時点で費用として処理するのが原則です。ただし、以下の条件を満たす短期前払費用は、資産計上せずに支払い時に費用として計上できます。

  • 継続して利用するサービスであること
  • 経営への影響が少ない金額であること

短期前払費用の特例を活用すると、仕訳が一度で済むため会計業務の効率化につながります。

具体例で理解する特例の適用

短期前払費用を適切に処理するための参考となるように、特例を適用した場合と適用しない場合に分けて、仕訳の具体例を紹介します。

例として、3月決算の企業が、1年分のクラウドシステム使用料として8月に12万円を支払ったときの仕訳を、短期前払費用の特例と適用した場合と適用しない場合に分けて紹介します。

短期前払費用の特例を使用しない仕訳

費用支払い時

借方

貸方

通信費

120,000 

当座預金

120,000

 

決算時

借方

貸方

前払費用

40,000 

通信費

40,000

 

翌期の処理

借方

貸方

通信費

40,000

前払費用

40,000

 

短期前払費用の特例を使った仕訳

借方

貸方

通信費

120,000 

当座預金

120,000

短期前払費用の特例を適用する場合は、適用時のルールを理解して正しく仕訳をすること、特例の活用に一貫性を持たせることがポイントです。

短期前払費用と消費税

短期前払費用における消費税はどのように扱ったらよいのでしょうか?適切な会計処理を行うためにも、短期前払費用における消費税処理、インボイス制度との関連について詳しく解説します。

短期前払費用における消費税の計算

短期前払費用を計上したときは、支出があった日の属する課税期間において仕入れ税額控除を適用します。

仕入税額控除を適用するのは、商品を購入した事業者と商品の仕入れを行った事業者が二重で消費税を納めることを防ぐためです。

消費税の課税事業者となっている場合、会計処理において売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引いて、納税する消費税を計算します。

短期前払費用とインボイス制度

2023年10月よりインボイス制度が導入されましたが、仕入税額控除の扱いはこれまで通りです。ただし、原則として適格請求書(インボイス)がなければ、仕入税額控除が適用不可となったため、仕入税額控除を適用するためには課税事業者として登録しなくてはいけません。

また、インボイス制度の導入により、仕入税額控除を適用するためには、適格請求書(インボイス)の保存が必須です。インボイス制度が導入された2023年10月1日以前の支払いであれば、適格請求書がなくても、仕入税額控除を適用できます。

インボイス制度について「【税理士監修】インボイス制度を簡単に解説!基礎知識・ポイントをゼロから学ぼう」でも解説していますので、あわせてご覧ください。

参考:国税庁 インボイス制度の概要

短期前払費用を戦略的に活用

短期前払費用のイメージ

法人、個人事業主共に一定の条件を満たすことで適用できる短期前払費用の特例ですが、制度について理解し戦略的に取り入れることにより、効果的な節税対策につながります。ここでは、短期前払費用を用いた節税対策と注意点について詳しく解説します。

短期前払費用を用いた節税対策

短期前払費用の特例を活用することにより、費用を増やし課税所得を減らせます。短期前払費用を会計処理したときは、資産として計上されるため費用扱いにはなりません。しかし、特例を適用することにより、費用として処理できるからです。

短期前払費用のうち、翌年度以降に提供されるサービスが含まれていたとしても、短期前払費用の特例を適用することで、翌年度に提供されるサービスも費用算入が可能です。

ただし、短期前払費用の特例を適用するにはいくつかの条件を満たさなくてはいけません。特例の適用を検討しているなら、条件を事前に確認しておくことをおすすめします。

短期前払費用の特例の適用を検討中なら、「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください

短期前払費用の特例の適用事例

会計処理の参考となるように、短期前払費用の特例を適用した事例をいくつか紹介します。

  • 土地や建物の賃料
  • 生命保険料や火災保険料
  • 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

短期前払費用の特例を適用できる事例は他にもありますが、特に高い節税効果が期待できるのが経営セーフティ共済です。経営セーフティ共済とは、取引先の事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

積立額も月5000円~最大で20万円まで選べて、掛金を全額費用算入できるだけでなく、途中の増額や減額も可能なことから、無理のない範囲で継続できるからです。

経営セーフティ共済について「経営セーフティ共済の節税効果とは?知っておきたい概要や注意点を詳しく解説!」でも解説していますので、あわせてご覧ください。

特例の適用可否を適切に判断

経理業務の効率化に効果的な短期前払費用の特例ですが、前払いした費用全てに対して、短期前払費用の特例が適用されるわけではないことです。

正しい仕訳の参考となるように、特例が適用されるサービスと適用されないサービスの一例をそれぞれ紹介します。

短期前払費用の特例が適用されるサービスの一例を以下に紹介します。

【短期前払費用の特例が適用されるサービスの例】

  • 建物や土地の賃料
  • 車やシステムのリース料
  • 保険料
  • 電子雑誌や新聞の購読料

短期前払費用として認められないサービスの一例を以下に紹介します。

【短期前払費用として認められないサービスの例】

  • 弁護士や税理士の顧問料
  • 雑誌の年間購読料
  • リスティング広告
  • 資産を増やす目的の借入金利息

サブスクサービスの多様化などにより、短期前払費用に該当する取引が増えています。年払いのサービス利用が多い場合、短期前払費用を適切に管理することが正しい会計処理につながります。どの取引が短期前払費用に該当するのか、特例が適用できるのか否かを適切に見極めて、処理をすることが大切です。

短期前払費用の特例適用時の注意点

短期前払費用の特例を適用する際に、注意しておきたいポイントを5つ紹介します。損しないためにも、ぜひ参考にしてみてください。

適用条件の確認

短期前払費用の特例を適用するためには、4つの条件を満たす必要があります。まず1つ目が、支払日から1年以内に提供を受けるサービスのみ特例を適用できることに注意してください。

2つ目は、サービスの提供時期が、費用の支払いが生じた同じ年度内であることです。年度内にサービス提供が開始されない場合は、特例を適用できません。

3つ目に前払いをするサービスが会社の収益に影響を与えにくい場合です。そして、4つ目が契約内容に沿った支払方法であることです。本来は月払い契約であるサービスに対して、一方的に1年分を支払った場合は、特例が適用されません。

特例を適用した場合は継続が原則

短期前払費用の特例を利用した場合、翌年度以降も費用として参入するのが原則です。たとえば、利益が多く出た年度だけ特例を使って費用計上するなど、利益操作とみなされる会計処理は、税務調査で指摘を受ける可能性が高いため注意が必要です。

資金繰りに注意

短期前払費用として、ある程度まとまった資金を用意しなくてはいけない場合があります。節税対策として短期前払費用の支払い額が増えることで、資金繰りに影響が出る可能性を考慮しましょう。

支払先の財政状況に注意

前払費用を支払っていたサービス提供先が倒産した場合、費用を回収できないリスクがあります。支払金額が大きい取引先を中心に、定期的に財政や経営状況を確認し、倒産の可能性を確認しておくことでリスクを低減できるでしょう。

継続利用の可能性を考慮する

節税対策につながる短期前払費用の特例ですが、ある程度継続利用が見込めるサービスかどうかを見極めて、費用を前払いするかを決めることが大切です。

たとえば、オフィスの家賃を年払いにしてしまうと、年度の途中での移転が難しくなるでしょう。サービスごとに継続性を見極めて、それぞれ妥当な期間で支払いをするのが望ましいです。

短期前払費用の計上に不安があるなら、「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください

特例の適用で誤りやすいケース

短期前払費用の特例が適用されるケースが多々あるため、特例が適用されるのかを判断するのが難しい場合があります。そこで、誤りやすい事例を以下に紹介しますので、短期前払費用の会計処理時の参考にしてみてください。

多額の支払い

短期前払費用の総額が最終利益の10倍強、金額自体が大きい場合などは、特例の適用が認められない可能性が高いです。短期前払費用が多額であると認定される明確な額は決まっていませんが、最終利益と短期前払費用の割合で判断されることが多いようです。

事業の収益との関連性

短期前払費用と事業の収益との関連性が確認された場合も、特例適用が認められないことがあります。たとえば、オフィスの賃料は短期前払費用の特例を適用できても、社宅の家賃は事業の収益と関連があると判断されるため、特例が適用されません。

支払日の誤り

1年以上先にサービスを受ける支払いに対して、前払費用を支払った場合、特例が適用されません。支払日から1年以内にサービスの提供を受けることが特例適用の条件だからです。毎月サービスの提供を受けるなら、費用の支払日を決算月にすることです。

まとめ|短期前払費用を理解し適切な会計処理を実現

前払費用は継続してサービスの提供を受けるときに、将来的に提供されるサービスも含めて支払う費用のことです。サブスクサービスの多様化などから、前払費用に該当する取引が増えています。

また、1年以内にサービスの提供受け、特定の条件を満たす短期前払費用は、費用の支払時に、全額費用として参入できる特例を適用できます。短期前払費用として適切に処理するためには、条件の確認や注意点を理解することが大切です。

短期前払費用への理解を深め、専門家のアドバイスを受けることで、正しい会計処理や節税対策につなげましょう。

短期前払費用の適切な会計処理でお困りなら、「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください

この記事の監修者
今野 靖丈小谷野税理士法人 税理士
1997年中央大学経済学部卒業後、東京国税局に入所しました。法人の税務調査の現場では税の議論だけでなく、企業の経理体制の優れた点の説明や、改善すべき点をアドバイスしてきました。国税徴収に関わる部門では、多くの中小企業の経営者、個人事業主と財務に関わる面談をし、資金操計画の作成アドバイスを行ってきました。
会計・財務・税務に関する様々な相談に対応し、提案をすることをライフワークと考えています。お気軽にご増段下さい。
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