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法人が融資を受けるときには保証人が必要?連帯保証人にならない方法とは

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法人が融資を受けるときには保証人が必要?連帯保証人にならない方法とは

法人が融資を受ける際には、原則として法人代表者が保証人になる必要があります。法人代表者を退いたとしても、連帯保証人としての地位は外れないので、注意しなければなりません。連帯保証人なしで法人が融資を受ける場合は、融資の借り換えや保証人不要の融資を利用する必要があります。本記事では、法人が融資を受けるときに保証人が必要なのかを解説していきます。

法人が融資を受けるときに保証人は必要?

融資を受ける際の保証人のイメージ

法人が融資を受けるときには、法人の代表者が連帯保証人になるように求められることが多いです。法人の融資は連帯保証契約が基本であり、万が一経営が上手くいかず法人が返済できない場合は、代表者が返済義務を負います。

したがって、経営が立ち行かず法人破産をすることになったときには、代表者自身も連帯保証人として借入金を返済することができず、自己破産するしかなくなるケースもあるでしょう。

ただし、金融庁や中小企業庁では「経営者保証に関するガイドライン」を発表しています。経営者保障に関するガイドラインでは、一定の経営状況であれば代表者保証なしの融資も可能とされています。

そのため、今後は経営状況が順調であれば、中小企業であっても、代表者が保証人になることなく法人が融資を受けられる可能性が増えるはずです。

参考:中小企業や小規模事業者の方へ ご存じですか?「経営者保証」なしで融資を受けられる可能性があります

関連記事:起業・創業する際の資金調達の方法とは?知っておきたい資金調達まとめ

代表者を辞めても連帯保証人の地位は残り続ける

法人代表者を退いたとしても、連帯保証人の地位は残り続けるのでご注意ください。融資の際の連帯保証契約は金融機関と連帯保証人の間の契約であり、法人経営とは直接関係がないからです。

そのため、法人代表者を辞めたとしても、法人が残り続けている限りは連帯保証人としての地位が残ります。万が一、自分が代表者を退いた後に、法人が破産した場合、連帯保証人として借入金を返済しなければなりません。

連帯保証人の地位は相続の対象となる

連帯保証人の地位は相続の対象となるため、代表者が亡くなると、配偶者や子供などが受け継ぎます。仮に、配偶者や子供などが法人経営に携わっていなくても、連帯保証人の地位を受け継いでしまうのでご注意ください。

遺族が連帯保証人の地位を相続したくない場合は、相続放棄などを検討する必要もあります。相続放棄すべきかの判断や連帯保証債務の有無を確認するのが難しければ、専門家に相談するのが良いでしょう。

実務では新代表者が連帯保証人になることが一般的である

先ほど、連帯保証人としての地位は相続の対象になると解説しました。しかし実務では、相続人ではなく法人経営を受け継いだ新代表者が連帯保証人になるように、金融機関が求めることが一般的です。

例えば、法人経営を亡き代表者から長男が受け継いだ場合は、長男のみが連帯保証債務を受け継ぐことが多いです。

法人代表者が融資時に連帯保証人にならない方法

融資を受ける際の保証人のイメージ

金融庁や中小企業庁では「経営者保証に関するガイドライン」を発表しています。しかし、実際にはまだまだ法人が融資を受ける際に代表者が連帯保証人になるよう求められることも多いです。

法人代表者が融資の際に連帯保証人にならないようにするには、別の人物を連帯保証人に設定するなどの対策が必要です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

別の人物を連帯保証人に設定する

法人代表者が連帯保証人になりたくないのであれば、別の人物を連帯保証人として設定しましょう。例えば、代表者が経営を退く場合は、次期経営者に連帯保証債務を受け継いでもらえる場合があります。

ただし、連帯保証人を変更するかは、金融機関が同意するかどうかによって決まります。次期経営者の資産や経営能力、会社の信用力によっては、金融機関が連帯保証人の変更に同意しない恐れもあるのでご注意ください。

融資の借り換えをする

連帯保証人の地位をから外れるには、融資の借り換えも有効な手段のひとつです。「経営者保証に関するガイドライン」により、経営状況によっては連帯保証人なしで融資を行う金融機関も増えつつあります。

参考:中小企業や小規模事業者の方へ ご存じですか?「経営者保証」なしで融資を受けられる可能性があります

保証人不要の融資を利用する

保証人なしで借入できる融資を利用すれば、代表者が連帯保証人にならなくても借入できます。信用金庫や日本政策金融公庫では、保証人不要の融資を用意しています。

本記事の後半で、保証人なしで受けられる融資制度をいくつか紹介していますので、あわせてご参考にしてください。

担保を提供する

不動産などの物的担保を融資の際に用意できれば、人的担保である連帯保証人の設定は不要となる可能性があります。金融機関としても、人的担保である連帯保証人よりも物的担保の方が債権回収をしやすいので好むケースも多いです。

物的担保として提供できるものは、主に下記の通りです。

  • 不動産
  • 有価証券

特に、法人が所有している不動産は非常に資産価値が高いものもあります。物的担保として用意できれば、融資も受けやすくなるはずです。

保証人なしで受けられる融資制度

融資を受ける際の保証人のイメージ

法人代表者が連帯保証人になることを回避したいのであれば、保証人なしで受けられる融資を活用するのもおすすめです。本章では、保証人なしで受けられる融資制度をいくつか紹介していきます。

小規模事業者経営改善資金(マル経融資)

小規模事業者経営改善資金(マル経融資)とは、日本政策金融公庫が行っている融資です。商工会議所や商工会などで経営指導を受けて居る人が、経営改善に必要な資金を融資してくれます。

小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の概要は、下記の通りです。

利用できる人

下記の条件を満たす人

●      商工会、商工会議所、都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている小規模事業者(商工業者に限る。)

●      商工会、商工会議所等の長の推薦を受けた人

融資限度額

2,000万円

返済期間

運転資金:7年以内

設備資金:10年以内

小規模事業者経営改善資金(マル経融資)は保証人、担保共に不要であり、利用要件もそれほど厳しくありません。事業を始めたばかりの人、経営状況を改善したい人にもおすすめの融資制度といえるでしょう。

参考:マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)

挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)も日本政策金融公庫が行っている融資制度です。スタートアップや新事業展開などを行う人の財務体質強化などに活用できる制度です。

挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)の概要は、下記の通りです。

利用できる人

下記のいずれかの条件を満たす人

【条件①:下記のいずれかの融資制度の対象となる人】

●      新規開業資金

●      新事業活動促進資金

●      海外展開・事業再編資金

●      事業承継・集約・活性化支援資金

●      企業再建資金

●      ソーシャルビジネス支援資金

【条件②:下記のすべての要件を満たす人】

●      地域経済活性化にかかる事業を行う

●      税務申告を1期以上行っている場合、原則として所得税等を完納している

 

融資限度額

7,200万円

返済期間

5年1ヵ月以上20年以内

挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)は、無担保・保証人なしで融資を受けられます。加えて、挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)は金融機関の審査の際に自己資本として扱われます。

したがって、挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)を受けられれば、民間金融機関の審査も通りやすくなる可能性が高いです。利用要件を満たす場合は、融資を検討しても良いでしょう。

参考:挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)

経営者保証免除特例制度

経営者保証免除特例制度とは、日本政策金融公庫が行っている融資制度です。本記事で紹介してきた「経営者保証に関するガイドライン」に対応するために設定された制度です。

経営者保証免除特例制度の利用要件は、下記のすべての条件を満たしている人おり、借入返済が可能と見込まれる人です。

【条件①:下記のすべてを満たす人】

  • 法人と代表者の一体性の解消が一定程度図られていると、公庫で確認ができる
  • 税務申告を2期以上実施している
  • 公庫からの普通貸付または生活衛生貸付の借入がある場合は取引状況に問題がない
  • 最近2期の決算期において減価償却前経常利益が2期連続して赤字でない、もしくは直近の決算期において債務超過となっていない

【条件②:下記を満たす人】

物的担保の提供があり、法人と代表者の一体性の解消が一定程度図られていると、公庫で確認ができる

【条件③:下記のすべてを満たす人】

  • 新規開業後おおむね5年以内かつ技術・ノウハウ等に新規性がみられる
  • 法人と代表者の一体性の解消が一定程度図られていると、公庫で確認ができる
  • 税務申告を2期以上実施している
  • 公庫からの普通貸付または生活衛生貸付の借入がある場合は取引状況に問題がない

【条件④:下記を満たす人】

取引金融機関において、代表者保証の免除に関する協調対応が見込める、または取引金融機関から代表者保証を免除された借入の残高がある

【条件⑤:下記を満たす人】

事業承継・集約・活性化支援資金または生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を利用

【条件⑥:下記を満たす人】

新たに事業を始める方または税務申告を2期終えていない

【条件⑦:下記を満たす人】

ソーシャルビジネス支援資金を利用されるNPO法人

上記のように、経営者保証免除特例制度の要件を満たすかどうかの判断は、非常に複雑です。自分で要件を満たすか確認が難しいのであれば、融資に詳しい税理士に相談することも検討しましょう。

参考:経営者保証免除特例制度

関連記事:新規事業を開業する資金の融資は自己資金なしでも受けられる?知っておきたいポイントを解説!

融資のお悩みは税理士へ相談を

「経営者保証に関するガイドライン」が発表されているものの、法人が融資を受ける際に、代表者が連帯保証人になるケースはまだまだ多いです。法人が連帯保証人なしで融資を受けるのであれば、保証人不要の融資制度の活用や物的担保を用意しましょう。

融資制度は様々なものがあるため、自社に合うものを選ぶのは大変だと感じる経営者も多いはずです。自社に合う融資制度を知りたい、経営拡大に向けて融資を行いたい場合は、専門家への相談もおすすめします。

融資についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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