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【税理士監修】税務調査が入る確率は?10~20年は来ないって本当?売上1,000万円弱の申告は注意!

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【税理士監修】税務調査が入る確率は?10~20年は来ないって本当?売上1,000万円弱の申告は注意!

個人や法人の納税者が正しく申告を行っているかをチェックする税務調査ですが、調査に入る対象や確率が気になりませんか。税務調査が入ったときに適切に対応するためにも、ここでは、税務調査とは何か、調査の対象となり得る条件などについて解説します。

税務調査とは?種類別に解説

税務調査

税務調査は、納税者が正しい税務申告を行っているかを確認するための調査です。所得税や法人税を含めたほとんどの税金は、納税する法人や個人が自ら税額を計算し、申告や納付をする「申告納税制度」に従っています。

虚偽申告や税額の計算ミスがないかを確認し、不正行為を防ぐ目的で税務調査を行います。また、税務調査には、任意調査と強制調査の二種類があります。

任意調査

脱税の疑いがない多くの法人、個人を対象とした税務調査です。任意調査を実施するときは、原則として税務署から事前に連絡が入るため、突然訪問されることはありません。事前連絡は電話もしくは通知書によるお知らせが一般的です。

任意という言葉がつく税務調査ですが、正当な理由がなく調査に応じなかったり、虚偽の申告をしたりすると罰則の対象となります。税務調査が入る連絡を受けたときは、税務署職員に対して誠実な対応を心がけ、質問にも的確に答えられるように準備しておきましょう。

強制調査

国税局査察部(通称マルサ)が裁判所の令状を持って強制的に行うのが強制調査です。脱税額が1億円以上、悪質な隠ぺい工作が疑われる案件に実施されるケースが多いです。

原則として、納税者は強制調査を拒否できません。もしも調査を妨害するような行為があった場合、処罰されます。裁判所の令状を取得するために相当な事前調査や裏取りがされているため、調査対象となった場合は調査に協力するのが賢明です。

参考:国税庁 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け) 

税務調査が入る確率

税務調査 確率

税務調査がどのくらいの確率で来るのか、どのような法人や個人が調査対象となるのか、といったように税務調査についてさまざまな疑問や不安を持つ方が多いでしょう。

税務調査について理解を深めるためにも、税務調査が入る確率について、個人と法人に分けて紹介します。

個人事業主へ税務調査が入る確率

個人事業主に税務調査が入る確率は、概ね0.5%です。この数字から、おおよそ200年に1回程度の頻度(確率)で税務調査の対象となり得ると導き出されます。

参考:国税庁 令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

法人へ税務調査が入る確率

法人へ税務調査が入る確率は、おおよそ1.3%と個人事業主より高いです。この数字から、おおよそ75年に1度の頻度(確率)で、税務調査の対象となり得ると導き出されます。

参考:国税庁 令和3事務年度 法人税等の調査事績の概要

税務調査が入ることで受ける影響

税務調査により、修正申告や重加算税の指摘を受ける確率は意外と高めです。税務調査を実施したことで、申告漏れによる修正申告の提出が必要になった法人と個人事業主はおおよそ80%です。この数値は、昔から大きく変化していません。

また、税務調査によって重加算税の対象と認定される法人、個人事業主は全体の約20%と、これも昔と比べてほぼ変化がありません。この結果から、法人、個人事業主共に税務調査の対象となった場合、修正申告や重加算税を指摘される可能性が高いことがわかります。

税務調査が入りやすい個人事業主の特徴

先ほど紹介した確率から個人、法人共に税務調査に入る確率は比較的低いと思ったかもしれません。税務調査はランダムに行われるわけではなく、申告内容に疑わしい点がある個人や法人を対象としている可能性が高いのは事実です。こちらからは、税務調査が入りやすい事業者の特徴を詳しく紹介します。

まずは、税務調査が入りやすい個人事業主の特徴を8つ紹介します。

無申告

そもそも確定申告をしていない個人事業主は、税務調査の対象となる可能性がグッと高まります。「確定申告をしなくてもばれない」と思いがちですが、取引先の税務申告や税務調査から、取引のある個人事業主の売上を推測できるからです。

申告漏れが多い業種

国税庁が毎年公開する税務調査に関する資料から、申告漏れが多い業種がランキングで紹介されています。税務調査を実施できる数には限りがあるため、申告漏れの多い特定の業種に絞って調査を行っている可能性が高いのです。

需要や売上が伸びているビジネスを展開している

経済的に伸びている新分野のビジネスを展開する個人事業主に、資料や情報を収集するために積極的に税務調査を実施しています。

たとえば、令和3年度では民泊を含めたシェアリングビジネス、アフィリエイトなどのネット広告ビジネス、ネットオークションを行う多くの個人事業主が税務調査を受けました。

参考:国税庁 令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

売上1、000万弱(消費税逃れの疑い)

売上1、000万円弱で申告している個人事業主は、消費税の支払い逃れの疑いで税務調査を受ける可能性が高まります。

1年の売上高が1,000万円を超えると、翌2年以降課税事業者となり、消費税の納税義務が生じます。そのため、消費税の支払いを逃れるために、過少申告を疑われてしまうのです。

経費に不審な点がある

事業に関係のない経費が多額に計上されている、事業に必要な経費がないといったように、経費の不審な点は、税務調査を受ける原因となり得ます。

現金取引を行っている

飲食店や小売店、美容室など顧客から現金で対価を受け取っている業種、建設業など現金取引が多い個人事業主は、税務調査の対象となりやすいです。銀行口座を介する取引と比べて、現金でのやり取りは脱税の証拠が残りにくいからです。

開業3年以上で売上が伸びている

開業して3年以上経過し、売り上げが伸びている個人事業主も税務調査が入る可能性が高まります。

経理処理に油断やミスが生じやすい、消費税が課税されるのが事業開始3年目以降となるからといったことが、調査対象となる主な理由です。

顧問税理士がいない

確定申告を税理士に依頼していない個人事業主は、税務調査に入られる確率が高くなります。税理士が確定申告書類を作成した場合、脱税や過少申告の可能性が低いと判断されます。

しかし、個人で税務申告している場合は、脱税や過少申告を疑われて、調査の対象となりやすいのです。

個人事業主の税務調査について、「税務調査は個人では金額がいくらから・どこまで調べられる?いつ来る可能性があるのかなどを解説!」でも解説していますので、あわせてご覧ください。

顧問税理士の不在を理由に税務調査に不安があるなら「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください

税務調査が入りやすい法人の特徴

個人事業主と同様に、税務調査の対象となりやすい法人にはいくつかの特徴があります。

企業規模が大きい

企業規模が大きいと、納税額も高額となりやすいため、税務調査に入られる確率が高まります。

特定の業種

不正申告が多い業種は、税務調査の対象となりやすいです。たとえば、風俗業や飲食業、破棄物処理業などが該当します。

参考:国税庁 令和3事務年度 法人税等の調査事績の概要

売上や利益の変動が大きい

前年度と比較して、売上が利益が急激に伸びている場合、申告内容を調査する必要性が高まり、税務調査を受ける確率が高まります。

過去の税務調査で指摘を受けた会社

過去の税務調査で申告漏れなどを指摘された会社は、指摘事項を遵守しているかを確認する意味で税務調査の対象となります。

税務調査が来ないようにする対策はある?

対策

できることから来てほしくない税務調査を回避する方法はあるのでしょうか?事業によっては、税務調査が入る確率が高い場合がありますが、いくつかの点に注意することにより、税務調査に入る可能性を低くできるかもしれません。

確定申告・決算申告をしっかり行う

誠実に、的確に確定申告、決算申告を行うことです。税務署に提出された申告書類が正しく作成されていると、適切な経営を行っていると判断されます。

申告書類に不備が多い場合、申告内容に問題があると疑問を持たれて、税務調査を受けやすくなります。意図的な無申告や不正は絶対にしてはいけません。

適切な申告を行うためには、申告内容の基になる日々の記帳を丁寧に行うことです。売上や計上漏れがないように気を付けること、入出金が発生した時点で仕訳処理を確実に行う、会計ソフトの連携機能を利用するなど、さまざまな対策があります。

領収書など資料の保存の徹底

申告内容に関連する領収書などの資料は必ず保存することを徹底してください。日々の記帳を適切に行うために、お金の流れを示す領収書や資料を基にしているはずです。

税務調査が入ったときに、申告書類や日々の記帳について税務署から指摘を受けることがあります。そのようなときも、資料や領収書があれば、相手を納得させる説明ができるはずです。

信頼できる税理士と顧問契約 

信頼できる税理士と顧問契約することは、有効な税務調査対策の一つです。税理士の指導のもとで申告が行われていると分かれば、意図的な脱税の可能性が低いと判断されるからです。

また、申告内容についてもミスや漏れが少なく、適切に申告していると税務署がみなします。もし、税務調査が入ったとしても、顧問税理士が書類の準備から税務署職員まで対応してくれます。個人事業主や会社側に不利にならないように、サポートしてくれるでしょう。

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税務調査が実際に入ったらどうすればよい?

確率はそれほど高くないとはいえ、税務調査が入る可能性は十分あり得ます。そこで、税務調査が入ってしまったときにどうするべきか、適切な対応について解説します。

誠実で毅然と対応する

税務調査が入ったときは、誠実かつ毅然と対応しましょう。税務調査は、申告内容に問題がないかを確認するために行われるもので、脱税を疑って実施されるものではありません。

税務調査を実施する前に税務署から調査日程の調整のために連絡が入ります。調査を受けたくないからといって、居留守を使ったり、都合がつかないと主張したりするのは逆効果です。

疑われるような言動をとってしまうと、税務調査の必要性が高まってしまうため注意しましょう。

手元にないと困る書類はコピーを

確定申告書を作成するときに必要な帳簿や、帳簿の作成の基になる領収書や請求書などの証憑類を必ず保管しておきましょう。決算書を作成するためには会計帳簿の作成が必要で、その帳簿は納税者自身が保管しておかなくてはいけません。

税務調査では、これらの帳簿を税務署の調査官がチェックします。保管義務がある帳簿を保管していなければ、ペナルティが科されることがあるため注意しましょう。

信頼できる税理士に立ち合いを依頼する

税務調査を受けるときに、信頼できる税理士に立ち合いを依頼しましょう。調査を受けるときの個人事業主や法人の事務的、精神的負担を軽減できるからですます。

税務調査はほぼ丸一日がかりで、税務調査官の対応を求められるため、税務に慣れない人にとって調査官と同席する負担は相当なものです。

税理士に対応を任せることで、個人事業主や法人に不利益とならないように、税法に基づいた主張や対策をしてくれます。

税務調査の内容については、「税務調査とは?いつ・どこまで調べられるのか?大まかな流れや査察調査(国税調査)との違いなども解説」でも解説していますので、あわせてご覧ください。

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税務調査後はどうなる?

税金 確認

税務調査が行われることにより、どのような影響が出るのでしょうか。考えられる可能性について、詳しく解説します。

基本は修正申告

税務調査を受けたことにより、修正申告を受ける可能性は非常に高いですが、正しく申告していれば不安になる必要はありません。通常の税務調査において、刑罰に当たるケースはほとんどないからです。

申告内容に誤りがあれば、追徴課税を受けて実際よりも多く納税する必要があるため、日頃から正しい申告を心がけましょう。

ペナルティが課される場合も

税務調査において申告漏れが見つかった場合、集計や計算ミス、意図的な所得隠しかそれぞれの基準に応じたペナルティーが課されます。主なペナルティーは以下のとおりです。

  • 無申告加算税
  • 過少申告加算税
  • 不納付加算税
  • 重加算税
  • 延滞税

更正請求

税務調査の結果に納得がいかない場合、更正の請求ができます。これは、調査を行った税務署に対して不服を申し立て、再審査を請求できる制度のことです。請求があった税務著は、処分が正しいかどうかを審理し、その結果に基づいて対応します。

出典:国税庁 【申告が間違っていた場合】

個人事業主や法人に税務調査が入る可能性はある!適切な日々の記帳が大切

税務調査 対策

ここでは、個人事業主や法人に税務調査が入る可能性について解説しました。確率で見るとわずかとはいえ、個人事業主や法人に税務調査が入る可能性は十分にあり得ます。

税務調査に入られないようにするためにも、税務調査が入ったときに適切な対応をするためには、日々の記帳や申告を正しく行うことです。

また、日々の記帳のチェックや税務調査に入られたときに頼れる顧問税理士がいると心強いです。

顧問税理士をお探しなら、小谷野税理士法人にお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
斎藤 桂子小谷野税理士法人 税理士
大学での勤務経験から、教授や学生から話をよく聞くことの大切さを認識しています。現在もお客様とのコミュニケーションを大切にし、会社経営に役立つ会計・税務の提案をしていきたいと思っております。
伝票整理から入力作業まで現業の経験も充分に積んできました。特に不動産を中心とした資産管理に関わる会計税務の仕事を多く経験しています
税理士ですが、関与先の皆様からは「質問しやすい担当」と言われます。疑問に感じたことは遠慮なくお問い合わせください。
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