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延滞税に時効はある?税金を延滞すると起こることや対処法を解説

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延滞税に時効はある?税金を延滞すると起こることや対処法を解説

税金を滞納するとペナルティとして延滞税が課せられますが、延滞税には時効があります。ただし、税金を滞納することそのものに多くのデメリットがあり、本来の期日までに納めることが大前提です。本記事では、延滞税の時効や滞納することのデメリット、支払が困難な場合の対処法について解説していきます。

延滞税とは

延滞税のイメージ

税金には納めなければならない期日が定められていますが、この期日を過ぎてしまうとペナルティとして延滞税が課せられます。延滞税の税率は次の通りです。

税率

納付期限の翌日から
2ヵ月を経過する日まで

年7.3%または延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い方

納付期限の翌日から
2ヵ月を経過した日以降

年14.6%または延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い方

延滞税率特例基準割合については以下の通りです。

税率

令和4年1月1日から
令和7年12月31日まで

令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで

納付期限の翌日から
2ヵ月を経過する日まで

年2.4%

年2.5%

納付期限の翌日から
2ヵ月を経過した日以降

年8.7%

年8.8%

延滞税は納付期限の翌日から発生します。遅れた日数に応じて加算されていくため、納付が遅れるほど負担は重くなってしまいます。

参考:No.9205 延滞税について|国税庁

関連記事:税金対策の基本と効果的な方法!節税や資産運用のポイントを簡単にわかりやすく解説

延滞税の時効は5年だが支払い義務がなくなるわけではない

延滞税の時効は支払期限から5年となっています。しかし、実際に延滞税が時効を迎えるケースはほとんどありません。なぜなら支払督促によって時効が更新されるからです。例えば、支払期限から3ヵ月後に支払いの督促が行われると、時効は督促が行われた日から5年後となります。

自治体や税務署が税金の滞納を5年間放置すれば時効は成立しますが、定期的に督促が行われるため時効が成立することはありません。そのため税金滞納の督促を無視しても時効が成立する訳ではない点に注意しましょう。

参考:国税通則法72条|e-Gov 法令検索

税金を滞納するとどんなことが起こる?

差押予告

すでに解説しましたが、税金を滞納すると支払期日の翌日からペナルティとして延滞税が加算されます。この延滞税は、日にちが経てば経つほど高額になるという特徴があります。この延滞税だけでも納税者にとっては大きなダメージとなりますが、この他にも税金を滞納することは納税者にとって様々なデメリットをもたらします。

以下では、税金を滞納するとどのような事が起こるのか解説していきます。

信用情報の悪化

ローンなどの審査に使用する個人信用情報には、税金の支払い状況は含まれていません。しかし、納税証明書には未納である旨が記載されてしまいます。融資を受ける機関やローンを受ける機関によっては納税証明書の提出が求められるため、審査に影響を与える可能性があるのです。

一度審査に落ちるとその情報は記録されるため、結果として信用情報の悪化に繋がります。

財産が差し押さえられる

税金の滞納を放置し続けると、財産の差し押さえが行われます。税金滞納の督促状を発送した日から10日を過ぎると法的に差し押さえができるようになります。そうなると滞納者本人の所有物が差し押さえられる可能性がでてきます。

どの財産が差し押さえられるかは調査によって決定されますが、一般的には不動産や自動車、給与の一部などが差し押さえの対象となっています。

財産差し押さえまでの具体的な流れ

遅延損害金 督促状

先ほど税金の滞納を放置した場合、財産が差し押さえられる可能性があるとお伝えしました。では仮に財産差し押さえとなった場合、どのような流れで手続きが行われるのかについて以下より解説していきます。

督促状などによる税金の請求

税金の支払いが遅れると滞納税が発生しますが、滞納税が発生した後も支払いを怠っていると督促状などにより支払いの催促がなされます。実際に催促が開始されるのは、督促状に記載された支払期日後から20日以内です。この督促を無視していると財産差し押さえに踏み切られる可能性があります。

財産差し押さえの予告

原則として、督促状を発送した日から10日を過ぎると財産の差し押さえが可能となります。督促状による税金の請求を無視し続けていると、財産差し押さえの予告として通知書が送られてきます。

財産調査

財産差し押さえの通知書を持ってもなお支払いが行われない場合は、財産調査が実施されます。財産調査では滞納者本人が保有する財産はもちろん、勤務先についても調べられます。

財産の差し押さえ

財産調査によって差し押さえ対象となる財産が見つかった場合、強制的に財産が差し押さえられます。基本的には預金口座給与が差し押さえられますが、自家用車持ち家なども差し押さえられるケースがあります。

気をつけたいのは、税金の滞納による差し押さえは裁判所での手続きなしに強制執行できる点です。したがって、差し押さえの予告から実際に差し押さえられるまでの期間が短い場合があります。

税金が払えない場合の対処法は?

税務相談をするイメージ

税金を支払わずに放置していると、延滞税が課されるだけでなく財産を失う可能性があります。これは納税者にとって大きな打撃となってしまいます。

では、やむを得ない事情でどうしても税金が期日までに支払えない場合はどうすればよいのでしょうか。以下では、税金が支払えない場合の対処法について解説していきます。

税務署や自治体に相談する

税金が納期までに支払えない場合は、まず税務署や自治体に相談しましょう。すぐに支払えなくても支払う意思があることを伝えた上で、支払い可能な期限や分割での納付など、支払い計画について相談することが大切です。

なお相続税については、金銭での納付が困難な場合に限り物品での納付が認められています。相続税を滞納している場合は物納についても相談してみましょう。

関連記事:【税理士監修】税務署とは?その役割とサービスや税理士との関係性についても解説

猶予申請をする

住民税の支払いについては、猶予申請をすることで最大4年間の支払い猶予を受けられます。状況によっては減免措置も受けられるため一度相談してみるとよいでしょう。

<支払い猶予を受けられるケース>

  • 生活保護を受けている
  • 災害によって損害を受けた
  • 学生もしくは障がい者
  • 倒産や解雇によって失業している
  • 納税をすると生活ができなくなる
  • 多額の医療費を支払った
  • 住民税以外の税金を滞納していない

<減免措置を受けられるケース>

  • 借金があり税金を支払える状態にない
  • 納税者の資金が滞納している税金の金額を下回っている
  • 財産を売却するなどしても税金を支払えない

猶予申請や減免措置を受けるには、いずれも支払いの意思はあるものの、やむを得ず支払えない状況にある場合のみとなっています。原則的には、税金は期日までに納めなければならないものであることを年頭に相談しましょう。

ファクタリングによって資金を調達する

法人の場合、税金を支払うための資金がないという状況もあるかも知れません。その際は融資を利用して納税資金を調達するのも1つの手段となります。しかしすでに解説した通り、税金を滞納してしまうと銀行などからの融資は受けられなくなってしまいます。そのような状況でも資金調達できるのがファクタリングという方法です。

ファクタリングとは、保有している売掛金を現金化することで、原則として売掛金の信用度に基づいて審査を行います。ファクタリングの利用には手数料がかかりますが、利息や金利はかからずに弁済義務もないため、資金がない場合でもリスクなく利用できます。

売掛金がある場合は、ファクタリングを利用して税金を支払うことで差し押さえを回避できるでしょう。

延滞税の時効は実質ないに等しいためきちんと納めよう

税金を期日までに支払わなかった場合、ペナルティとして延滞税が課せられます。税金を延滞した際の時効は5年となっていますが、この時効は督促によってリセットされるため、時効が成立することはほとんどありません。

延滞税の税率は、延滞した日数が長くなればなるほど高くなるように設定されており、納税者の負担が重くなっていきます。税金を滞納し続けていると、財産を差し押さえられる可能性があるため、すぐに支払えない場合ははやめに税務署や自治体に相談しましょう。また、売掛金がある場合はファクタリングを利用することも検討しましょう。

納税が厳しい場合でも、延滞税の時効を待つのでなく、納められる方法や然るべき機関に相談をするなどの手を尽くすことが最善です。

税金や資金繰りについてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

関連記事:個人事業主・フリーランスの節税・税金対策とは?知っておきたい裏ワザやテクニックをご紹介

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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