個人が一定の寄付金を支払うと、所得控除の1種である寄付金控除が適用されます。しかし、法人の場合、原則として寄付金は損金不算入ですが、一定の限度額まで損金算入が認められています。本記事では、法人が寄付金を支払った場合の法人税の損金算入のポイントについて解説していきます。
目次
寄付金とは
企業がある団体や組織に対して、無償で贈与した資産や金銭のことを寄付金と呼びます。具体的には見舞金や協賛金、義援金などが寄付金に該当します。
なお、寄付金によく似た支出に接待交際費や福利厚生費、広告宣伝費などがあります。このような支出も、取引先や従業員などに対して無償で金銭を贈与しているように見えますが、一般的にこれらの支出は見返りを求めているケースが多い点に注意が必要です。
例えば、地域のイベントに協賛企業として資金を出す場合、協賛企業として名前を載せる場合は広告宣伝費、名前を載せない場合は寄付金という扱いになります。寄付金に該当するのか否か判断に迷った場合は、企業としてなんらかの見返りがあるのか否かに着目してみましょう。
関連記事:損金と経費の違いとは?損金算入・不算入の考え方も解説
寄付金は4種に分けられている
法人税法上では、寄付先は以下の主に4種類に区分されています。
- 国や地方公共団体への寄付金
- 特定公益増進法人に対する寄付金
- 指定寄付金
- 一般の寄付金
国や地方公共団体への寄付金
各都道府県や市町村、国に対して直接的に譲渡した金銭や資産が該当します。災害時の寄付金などが代表的な例です。
特定公益増進法人に対する寄付金
教育や価額、文化、社会福祉などへの貢献といった公益を増進させると認められた法人への寄付金のことを指します。
指定寄付金
財務大臣が指定した寄付金のことです。具体的には、公益の推進を行っている法人や団体に対する寄付の中でも広く一般に募金が募られているものが該当します。たとえば、教育や科学の振興・躍進、社会福祉への貢献、文化の向上などを目的とし、かつ緊急を要する寄付金のことを指します。
一般の寄付金
上記以外の寄付金すべてを指します。具体的には、無利子で貸し付けた金銭などが該当します。
法人も寄付金控除は適用される?
個人が寄付金を支払った場合は寄付金控除が適用されますが、法人は税制上の優遇措置として、寄付金を損金算入することが認められています。
法人の場合、寄付金は会計処理上では経費として処理されますが、損金損金算入するには一定の要件を満たす必要があります。なお、会計上の経費と損金は別物であるという点に注意しましょう。
関連記事:寄付は節税になる?法人・個人の節税効果や仕組みについて詳しく解説!
寄付金の損金算入のしかた
先述のとおり、法人が寄付金を支払った場合は、損金算入をすることで課税所得額を減らすことが認められています。寄付金を損金算入する場合は、確定申告の際に寄付金の損金算入に関する明細書を添付する必要があります。寄付金の内容によっては、証明書が必要となるため、あらかじめ寄付先から発行してもらいましょう。
ただし寄付金の損金算入に関しては、寄付した金額すべてが損金算入できるわけではありません。以下では、寄付金の種類ごとの損金算入の仕方を解説していきます。
国や地方公共団体への寄付金の場合
国や地方公共団体への寄付金は全額損金算入が認められています。国や地方自治体に直接寄付したものはもちろん、公立高校への寄付金なども該当します。
特定公益増進法人への寄付金の場合
特定公益増進法人への寄付金は、以下のいずれか少ない方の損金算入が可能です。
- 特定公益増進法人への寄付金の合計額
- (期末の資本金等の額 ×当期の月数/12×3.75/1,000+ 所得の金額 ×6.25/100)×1/2
特定公益増進法人への寄付金のうち損金算入しきれなかった金額については、一般の寄附金に係る損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。
また認定NPO法人に対する寄付は、有効期限内に支出した額だけが損金算入の対象です。加えて特定公益信託の場合の損金算入は、認定から5年以内が期限となっています。寄付する際には期限の確認をしておきましょう。
指定寄付金の場合
指定寄付金の場合は、国や地方自治体への寄付と同様に全額損金算入が認められています。具体的には、国宝の修復やオリンピックの開催費用、国立大学法人の教育研究費用、赤い羽根共同募金などが挙げられます。
一般の寄付金の場合
一般の寄付金の場合、損金算入の限度額は以下の式で算出します。
(資本金等の額 ×当期の月数/12×2.5/1,000+ 所得の金額 ×2.5/100)×1/4 |
一般の寄付金は、国や地方自治体、特定公益増進法人、指定寄付金以外の寄付金と考えて問題ありませんが、具体例を挙げるならば宗教法人や政治団体などが該当します。
参考:No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算|国税庁
企業版ふるさと納税は別途手続きが必要
市区町村が独自に行う地域創生に対する寄付のことを企業版ふるさと納税と呼びます。この企業版ふるさと納税は、正式には地方創生応援税制と呼び、他の寄付金とは異なり損金算入の際には別途手続きが必要となります。
具体的な手続きは以下の通りです。
- 「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の寄付が可能か市区町村に確認する
- 寄付の方法について企業と担当部署とで話し合い、決定する
- 寄付申請書を提出する
- 市区町村から送られてくる納付所を使用して寄付金を支払う
- 市区町村から送られてくる受領書を添付して確定申告をする
企業版ふるさと納税の下限額は10万円です。金銭のみならず、地域創成事業に企業の人材を派遣し、人件費を寄付額として処理することも可能です。企業版ふるさと納税では、個人で行うふるさと納税のように返礼品はありません。
関連記事:【税理士監修】寄付金控除の上限はいくらまで?ふるさと納税を含めて説明
法人が寄付金を取り扱う際に気を付けるポイントは?
法人税における寄付金の損金算入は、会計年度ごとに処理しなければなりません。その年度に損金算入できるのは、その年に支払った寄付金のみとなっています。既に寄付の申請を済ませていても、支払いが次年度になる場合は、損金算入も次年度に行わなくてはなりません。
請求書を発行した時点で計上する場合や金銭以外で寄付した場合など、損金算入のタイミングがいつになるのか忘れずに確認をしましょう。
寄付金の種類によって法人税の損金算入の限度額が異なる
個人が寄付金を支払った際は所得控除を受けられますが、法人の場合は損金算入することで法人税における税制上の優遇措置があります。
寄付金の損金算入については、基本的には確定申告時に寄付額の記載と寄附金明細書の添付をすることで手続きは完了します。しかし企業版ふるさと納税では、市区町村への確認や連絡などといった手続きが別途発生する点に注意しましょう。
法人は寄付金を損金算入することで課税所得額を減らすことができますが、寄付金の種類によって全額が損金算入できる場合と上限が設定されている場合があります。寄付金支出の際には、その寄付がどの種類に該当してどれだけ損金算入できるのか調べておくことも大切です。
また、損金算入の処理に不安がある場合は、会計士や税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。