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フリーランスの税金がやばい?課せられる税金の種類や節税方法を解説

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フリーランスの税金がやばい?課せられる税金の種類や節税方法を解説

フリーランスとして個人で仕事をする方は年々増加しています。フリーランスは個人で契約を獲得するのでしっかりお金を稼げる可能性があることや、会社員よりも自由に働けるというメリットがあります。しかし、個人事業主として働くことになるため、確定申告など税金の支払い管理は自身で行わなければなりません。会社の社会保険の負担もなくなります。フリーランスになって働くと税金が高額になってやばいという話を聞いて不安に思っている方もいるでしょう。
この記事では、フリーランスに課せられる税金について解説し、フリーランスの税金が本当にやばいのか検証していきます。また、節税方法についても解説しているので、併せて参考にしてください。

なぜフリーランスの税金がやばいと言われるのか?

フリーランスの税金がやばいイメージ

会社員として働いたのちに独立してフリーランスとして働けば、税金が高すぎると感じる方も多いでしょう。実際にフリーランスになってから税金がやばいと焦ってしまうケースも少なくありません。フリーランスの税金がやばいと言われる原因を具体的に解説します。

自分で税金を納めるため

会社員として働いていれば、会社が税金の支払い管理を行ってくれます。各種税金は給料から天引きになることが多く、税金が天引きされた給料を手取りとして受け取ります。

一方で、フリーランスになれば自分自身で税金を支払い管理しなければなりません。売上金から税金を納めることになるため、会社員の頃よりも税金を支払っているという実感が湧きやすいでしょう。

会社勤めよりもフリーランスになってからの方が支払う税金は実際に高額になる可能性がありますが、自分自身で支払うことから「税金が高くなった」と感じやすいといえます。

社会保険料の負担額が異なるため

会社員として働く場合とフリーランスとして働く場合、年金や健康保険の種類や負担額に違いがあります。

20歳以上60歳未満の日本国民は全員「国民年金」へ加入することが義務付けられていますが、会社員の場合は国民年金に加えて「厚生年金」も支払う必要があります。厚生年金の保険料は会社が折半で負担してくれるため、フリーランスの場合と支払額は大きく変わらないでしょう。

しかし、フリーランスになれば厚生年金に加入していないため、年金の受給額が会社員に比べると少なくなります。そのため、年金の負担が大きくなったように感じてしまうでしょう。

また、健康保険料は会社員の場合は会社が保険料を折半で負担してくれます。そして、保険組合に加入することでさまざまな福利厚生を受けることが可能です。

一方で、フリーランスの場合は保険料が全額自己負担になります。組合にも加入していないフリーランスも多いため、会社員のような組合の福利厚生がない点も税金への負担が大きく感じる理由だといえます

年収によって支払う税金が増えてしまうため

フリーランスの場合、課税売上が年収1000万円を超えれば「消費税」の納税義務があります。会社員の給料では発生しない税金なので、フリーランスの税金が高く感じる原因のひとつだといえます

実際に所得ベースで考えた場合、会社員よりもフリーランスの方が支払う税金は多くなります。そのため、フリーランスの支払う税金が高いといわれていることも間違いではありません。

インボイス制度の影響を受けるため

2023年10月よりインボイス制度が導入されたことにより、課税売上が年収1000万円以下の免税事業者であったフリーランスも課税事業者になることで消費税の支払いが発生するようになりました。

これまで免税事業者として売上を計上していた場合、課税事業者になれば支払う税金が多くなったように感じるでしょう

免税事業者のままでいることも選択できますが、取引先側に消費の負担が増えるため、既存の取引の減少や値下げ交渉が行われる可能性があります。

フリーランスが課せられる税金の種類とは

フリーランスの税金がやばいイメージ

フリーランスの税金が高額だと思われてしまう原因は、課せられる税金が会社員とは異なるという点が大きいといえます。フリーランスが課せられる税金の種類について解説します。

所得税

所得税は、個人の所得に対して課せられる国税です。フリーランスだけではなく、所得を得ている人であれば誰にでも課せられる税金です。

所得税は給料や事業などで得た1年間の所得に対して課税され、10種類の所得に分別されています。会社員の給料は給与所得として計算され、給与から天引きされることが一般的です。

一方で、個人事業主の場合は、事業所得として計算し、確定申告で納税します。所得税の計算方法は、総売上額から必要経費を引いた金額を所得とし、課税所得金額に応じた税率を掛けます。税率は以下の通りです。

所得金額

税率

控除額

1,000円から194万9,000円まで

5%

0円

195万円から329万9,000円まで

10%

9万7,500円

330万円から694万9,000円まで

20%

42万7,500円

695万円から899万9,000円まで

23%

63万6,000円

900万円から1,799万9,000円まで

33%

153万6,000円

1,800万円から3,999万9,000円まで

40%

279万6,000円

4,000万円以上

45%

479万6,000円

参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」

上記の表を見て分かるように、所得税の税率は所得金額によって7段階に分かれています。所得税は累進課税が採用されているため、所得が高額になるほど税率も高くなります。

また、所得税には基礎控除があり、納税者の所得金額に応じて最大48万円の控除を受けることが可能です。

所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

48万円

2,400万円超2,450万円以下

32万円

2,450万円超2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円

参考:国税庁「No.1199 基礎控除」

住民税

住民税は、都道府県や市町村に対して納付する地方税です。都道府県が課税する「都民税・道府県民税」と、市区町村が課税する「区市町村民税」を総じて住民税と呼びます。

その地域に住む人達が地域社会の費用を分担するための税金で、会社員の場合は給与から天引きして納付されることが多いですが、フリーランスの場合は確定申告によって納税します。

住民税の計算方法は、「所得割」と「均等割」の2種類があります。所得割は前年の所得額に応じて負担するもので、均等割りは所得額に関わらず一律に割り当てられるものです。これらを合算した額を納付します。

住民税の負担は自治体の条例や財政状況によって変動があるため、お住いの自治体のホームページよりご確認ください。

消費税

消費税は、商品やサービスの提供に対して発生する税金です。

商品やサービスの提供を受ける消費者が消費税を負担し、事業者や法人が納税をします。つまり、事業者や法人は消費者から一時的に税金を預かっており、その金銭を国に納めるという流れです。

課税売上高が1000万円以下の事業者や、開業1年目の事業者は、消費税の納付が免除される免税事業者に該当します。

しかし、2023年10月よりインボイス制度が導入されたことにより、これまで免税事業者だったフリーランスも課税事業者として登録することを選択するケースが増えています。

個人事業税

個人事業主が都道府県に対して納める地方税です。個人で事業を行う場合、さまざまな行政のサービスを利用するため、その経費の一部を税金として負担する形で納めます。

個人事業税は、全ての個人事業主が納めなければならないというわけではありません。所得や業種によっては課税されない場合もあります。

個人事業税の対象は、法定業種という法律で定められた70の業種に該当する事業者で、事業所得金額が290万円を超える場合です。大きく3つに区分されており、3~5%の税率が定められています。

個人事業税に関する詳細は、お住いの自治体のホームページよりご確認ください。

その他

税金の他にも、フリーランスは国民健康保険や国民年金保険を支払う必要があります。会社員は保険料を会社が折半で負担してもらえますが、フリーランスは全てが自己負担です。

また、住宅やマンションなどを所有する場合は固定資産税がかかりますし、自動車を所有していれば自動車税がかかります。

フリーランスが支払う税金を抑えるための方法

フリーランスの税金がやばいイメージ

フリーランスは会社員に比べると支払う税金が多くなりますが、自分で税金を納めるからこそ活用できる節税方法は複数あります。節税方法を上手く活用し、支払う税金を少しでも抑えていきましょう。

青色確定申告を利用する

確定申告は、昨年の所得額に対する税金を国に申告するための手続きです。

確定申告の方法には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。青色申告は、最大65万円の控除を受けることができます。控除の分だけ課税所得額を減らすことができるため、節税効果の大きい確定申告方法だといえます。

ただし、青色申告制度を利用するには、複式簿記で会計処理によって会計記帳を行わなければなりません。複式簿記で記帳するには知識が必要ですが、近年ではクラウド上の会計処理サービスを利用すれば簡単に記帳が可能です。

また、青色確定申告をするためには、「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。提出しなければ、自動的に白色申告になるので注意しましょう。また、白色申告から青色申告へ変更したい場合には、原則として開業日から2ヶ月以内に提出が必要です。しかし、1月1日から1月15日の間に開業した場合は、3月15日までに所轄の税務署へ青色申告承認申請書を提出すれば、その年度から青色申告として確定申告を行えます。

経費を見直す

フリーランスが納めることになる所得税は、所得に対して課税されます。会社員の場合は収入は給与所得を指しますが、個人事業主であるフリーランスの場合は売上から必要な経費を差し引いた金額が所得として考えられます。

そのため、経費が多いほど支払う税金額を抑えられるということです。事業に必要な設備や消耗品、交際費、交通費などを経費として計上すれば、税金を抑えられます。

本来であれば経費として計上できるものを経費として計上しなければ、その分税金を多く払うことになります。税金で損しないためにも、適切に経費を計上できているか見直すことは大切です。

個人事業主の経費に関する詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。

関連記事:「個人事業主が経費計上するメリットとは?経費はどこから出る・落とすのか?知っておきたい基礎知識」

所得控除を申告する

所得控除にはさまざまなものがあり、控除を最大限に活用すれば大きな節税効果が期待できます。

所得控除には15種類あり、所得税から直接差し引かれるようなものもあります。適切に所得控除を受けていなければ税金で損をすることになるため、利用できる所得控除を正しく把握することが大切です。

所得控除には、以下のようなものがあります。

所得控除の種類

条件

控除額

基礎控除

所得に応じて受けられる

0円~48万円

扶養控除

扶養している16歳以上の親族がいる場合で、年間所得が48万円以下の場合

38~63万円

配偶者控除

合計所得が48万円以下の配偶者がいる場合

13~48万円

配偶者特別控除

配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除を受けられないが、合計所得が48万円以上133万円以下である場合

1~38万円

ひとり親控除

ひとり親で生計を共にする子供がおり、合計所得金額が500万円以下の場合

35万円

寡婦控除

ひとり親に該当せず、合計所得が500万円以下の場合

27~35万円

勤労学生控除

合計所得金額が75万円以下であり、特定の学校の生徒であること

27万円

障害者控除

本人や配偶者、扶養親族が障害を持つ場合

27~75万円

生命保険料控除

生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合

上限12万円

地震保険料控除

火災保険、地震保険などの保険料または掛金を支払った場合

上限5万円

医療費控除

年間の医療費が10万円超、もしくは所得金額の5%超の場合

上限200万円

医療費控除と、セルフメディケーション税制による特例から選択できる

社会保険料控除

国民健康保険、国民年金、国民年金基金、付加保険料を支払った場合

支払った全額

寄附金控除

特定の寄付、ふるさと納税をした場合

2千円を超える部分、その年の総所得金額等の40%相当額が限度

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済の掛金を支払った場合

支払った全額

雑損控除

災害、盗難、横領によって資産の損害を受けた場合

損額金額に応じた額

参考:国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」

法人化を検討する

事業が拡大して所得が増えてきた場合、個人事業主のままフリーランスとして働く方が支払う税金が高額になることもあります。

所得税は累進課税なので、所得が増えるほど支払う税金は多くなります。フリーランスのままの場合は所得税の税率は最大で45%ですが、法人になれば税率は一般的には最大でも23.2%です。そのため、法人化することで節税効果を得られる可能性があります。

法人化して節税効果を得られる課税所得の目安は所得800万円です。所得800万円を超えて安定している場合、法人化することを推奨します。

法人化すれば個人事業主にはない給与所得控除を利用できるようになるなど、個人事業主とは異なる節税が可能になります。

法人化に関する詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。

参照:「【税理士監修】会社設立する売上目安とは?個人事業主の所得・年商ならいくらから?法人成りのメリット・デメリットも紹介」

フリーランスの税金での悩みは税理士へ相談を

フリーランスとして独立したものの税金がやばいと考える方や、独立したいけれど税金面で不安があるという方も多いのではないでしょうか。

フリーランスは個人事業主として税金管理を全て自分で行うため、節税に関しても自分で管理することが大切です。誤った知識で確定申告をすれば、損する可能性があります。

税金に関する疑問や不安がある場合、専門家である税理士へご相談ください。個人事業主の場合、確定申告時だけスポットで税理士へ依頼することも可能です。

また、節税対策として一定の収益を得られるようになって法人化を検討する場合も税理士に依頼すれば、法人化から税金に関する管理までワンストップで任せることができます。

小谷野税理士法人では、知識の豊富な税理士が多数在籍しており、さまざまな業種の事業に対応できます。法人化のサポートから税務相談まで問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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