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年金受給者でも確定申告が必要?知って得・知らないと損なケース

公開日:

個人事業主における年金の確定申告イメージ

年金受給者が最初に気になるのは、「確定申告をしなければいけないのか?」ということではないでしょうか?年金以外にも収入がある人は、原則確定申告を行う必要があります。加えて「医療費控除」などの控除を活用すれば、所得額を減らせるので節税に繋がる場合もあります。ここでは、年金受給者が確定申告をする際の節税対策について、詳しく解説していきましょう。

年金受給者でも確定申告は必要?

せどりで税理士に依頼するイメージ

「年金をもらいはじめたものの、確定申告は必要だろうか」と心配されている年金受給者も多いのではないでしょうか?確定申告はすべての年金受給者が行う必要はなく、条件を満たした人のみが行う必要があります。詳しく見ていきましょう。

確定申告が必要な要件

年金受給者であっても、下記の条件に該当する場合は、確定申告をしなければなりません。

  • 公的年金等の収入が年間400万円を超える場合
  • 年金以外にも収入があり、その金額が20万円超の人
  • 「医療費控除」や「配偶者控除」など、各種控除を受けたい人

そもそも年金は「雑所得」にあたり、所得税と住民税の課税対象になります。確定申告をして各種控除の適用を受ければ所得を減らせます。

参考:公的年金等を受給されている方へ

確定申告が不要なケース

すべての年金受給者が確定申告をしなければならないわけではなく、確定申告が不要なケースもあります。また、年金受給者に確定申告の負担をかけないようにするための制度「年金所得者の申告不要制度」も用意されています。

年金所得者の申告不要制度とは?

年金受給者で確定申告が不要な人は、先ほど述べた確定申告が必要になる収入金額を下回る人です。具体的には、下記の人が当てはまります。

  • 公的年金の収入金額が400万円以下で、この全額が源泉徴収の対象である場合
  • 公的年金以外の所得が年間20万円以下の場合

年金収入金額は、国民年金、厚生年金、共済年金などで、複数から受給している場合は合算します。

年金は通常、所得税が源泉徴収されて支給されます。年金受給者は源泉徴収票に記載された金額と実際の年金受給額を必ず確認しましょう。もし、記載金額が違っていた場合、速やかに日本年金機構などに連絡しなければなりません。

確定申告が不要であっても、正しい税金の還付を受けるために、このような確認作業をできるだけ怠らないようにしましょう。

公的年金以外の所得とは?

公的年金以外の所得とは、具体的にどのような収入があてはまるのでしょうか?

所得の種類

  • 給与所得(給与やパート収入)
  • 雑所得(個人年金や原稿料)
  • 不動産所得(家賃収入など)
  • 配当所得(株式の配当など)
  • 一時所得(生命保険の一時金など)

上記が所得の種類の一部になります。公的年金以外にこのような収入がある場合、所得に計上しなければなりません。1年間に得たこれらの所得金額が20万円以下の場合は、申告不要制度が適用されます。

また、公的年金は「雑所得」にあたりますが、申告不要制度の20万円には含まれません。年金以外の雑所得がある場合は計上しましょう。

公的年金以外の収入についての種類と計算方法について、詳しく知りたい人は、以下の参考をご覧ください。

参考:公的年金等を受給されている方へ | 国税庁 

確定申告不要制度の対象者でも確定申告で税金が戻ってくるケース

寄付金控除の上限に関するイメージ

「年金所得者の申告不要制度」に当てはまるケースでも、一定の条件を満たすと確定申告で税金が戻ってくる場合があります。それは「医療費控除」や「生命保険料控除」など、各種控除の適用です。ここでは、その条件や手続きを解説します。

医療費の支払いがあったとき

年齢を重ねるにつれ、病院に通う頻度が増えてくるでしょう。「病気や怪我で長期間入院してしまった」ということもあるのではないでしょうか。

多額の医療費を支払った年は、「医療費控除」を適用できます。医療費控除は一般的には医療費が10万円を超えている場合に適用可能です。

しかし、総所得金額が200万円未満の場合は、医療費が10万円未満でも適用できる可能性があります。

総所得金額ごとの医療費控除の対象金額は下記の通りです。

【年間の総所得金額が200万円以上の場合】

その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計−保険金・給付金−10万円

【年間の総所得金額が200万未満の場合】

その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計−保険金・給付金−総所得金額の5%

年金受給者やその家族が高額な医療費を支払った年は、確定申告を行い「医療費控除」を受けましょう。

社会保険料や生命保険料を支払っているとき

社会保険料や生命保険料も所得控除の対象です。これらはそれぞれ、「社会保険料控除」「生命保険料控除」と呼びます。年金受給者がこれらの保険料を支払っている場合、支払額を所得から控除できるため申告しましょう。

災害や盗難にあったとき

災害や盗難などによる損失時には、「雑損控除」を利用しましょう。自然災害や火災、盗難で大きな損失が生じた場合、確定申告で税金の還付を受けられる場合があります。

「雑損控除」とは別に、「災害減免法による所得税の軽減免除」という制度があります。災害減免法による所得税の軽減免除は、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合に適用できる制度です。

納税者の選択によりどちらか有利な方を選べます。必要な書類を揃えなければいけませんが、損失の補てんを考えると確定申告をするメリットはあるでしょう。

マイホームを住宅ローン等で取得・リフォームしたとき

住宅ローンでマイホームを購入、またはリフォームを行った場合、「住宅ローン控除」「住宅借入金等特別控除」を適用でき、年末のローンの残高に基づいて計算されます。様々な要件がありますが、当てはまる場合には確定申告を行いましょう。

ふるさと納税などで寄付をしたとき

「ふるさと納税」は地方自治体への寄付金であると同時に、確定申告での「寄附金控除」にあたります。

寄付金額に応じた所得控除が受けられるので、ふるさと納税を行った場合には申請しましょう。また、地方自治体以外へ寄付を行った場合にも「寄附金控除」を適用可能です。

ふるさと納税を受けるためには、寄付の領収証明書を用意しましょう。税金が減額され、所得税や住民税の一部を還付できます。高額な寄付を行った場合は確定申告を忘れずに行いましょう。

扶養親族等申告書を提出していないとき

扶養親族等申告書を提出していないという理由で、税額が正しく計算されず、税金を多く支払ってしまっている場合があります。特に、年金受給者は扶養親族等申告書の提出を失念することが多いので注意が必要です。必要な書類を揃え、税務署で申請を行いましょう。

税金の控除とは?節税のために知っておきたい種類や目的を詳しく解説!

確定申告の際に必要な書類

確定申告の際には、控除を受けるため添付しなければいけない領収書など、事前に準備しておかなければいけない書類もあります。捨ててしまわないうちに、しっかり確認しておきましょう。

ここでは、納税者全員に共通である書類と、収入関係、所得控除関係の書類について、具体的に解説していきます。

全員に共通して必要な書類

納税者全員に共通の確定申告を行うために必要な書類は以下の通りです。

【提出書類一覧】

  1. 確定申告書
  2. マイナンバーカードの写し。または通知カードかマイナンバー入りの住民票等+本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等)の写し

なお、マイナンバーカードについては郵送の場合は、写しを提出する必要がありますが対面で確定申告書を提出する場合は、窓口で提示するだけで問題ありません。

収入関係で必要なもの

年金受給者が確定申告を行うのに必要な収入関係の書類には、どんなものがあるのか見ていきましょう。用意しなければいけない書類は以下の通りです。

公的年金等の源泉徴収票

  • 日本年金機構から毎年1月末までに送付される
  • 年間の年金支給額や源泉徴収された税額が記載されている

他の収入の証明書

  • 給与所得の場合:給与明細や源泉徴収票
  • 不動産収入の場合:賃貸契約書など

公的年金等の源泉徴収票には年間の支給額と源泉徴収額が記載されています。これに加え、年金以外の収入を証明する書類を用意する必要があります。

所得控除関係で必要なもの

確定申告において、所得控除を受けるために必要な書類は以下の通りです。

医療費控除のためのレシートや領収書

1年間に支払った医療費の詳細がまとめられたレシートや領収書を用意しておく

寄附金控除のための受領証(ふるさと納税など)

  • 「寄附金控除」を受ける場合、支払った金額の明細が記載された受領証が必要になる
  • ふるさと納税を利用した場合も、同様の受領証を用意しなければならない

生命保険料控除証明書

生命保険に加入している場合、保険会社から発行される控除証明書を用意する

地震保険料控除証明書

地震保険に加入している場合、こちらも保険会社からの控除証明書を用意する

確定申告の際に様々な所得控除を適用する場合、上記の書類を用意しておく必要があります。

確定申告の計算方法

年金受給者が確定申告を行う際の計算方法を見ていきましょう。計算は、以下のステップで行います。

  1. 年間の総年金収入額を確認する
  2. 公的年金控除額を引く
  3. その他の収入と合算する
  4. 所得控除を適用する
  5. 課税所得を算出する
  6. 税額を計算する

具体的な計算式は、以下の通りです。

  • 年間年金収入額 – 公的年金控除額 + その他収入 – 所得控除 = 課税所得  
  • 課税所得 × 税率 = 所得税額

例えば、年間年金収入が300万円、公的年金控除が110万円、その他収入が50万円、所得控除が80万円である場合、以下のような計算になります。

  • 300万円(年金収入) – 110万円(公的年金控除) + 50万円(その他収入) – 80万円(所得控除) = 160万円(課税所得)  
  • 160万円(課税所得) × 税率(5%) = 8万円(所得税額)

このステップと計算例を参考にして、実際の確定申告に役立てましょう。

参考:No.1600 公的年金等の課税関係

【税理士監修】確定申告のやり方ガイド!いつからいつまでの収入?郵送のケースや必要書類・マイナンバーカードについて

住民税と還付金

減価償却のイメージ

年金受給者が確定申告を行うと、所得税額、または税金還付がある場合は還付金が算出されます。そして、この確定申告書は地方自治体にデータで送られ、住民税の計算に使われる仕組みです。住民税の概要と税金還付について見ていきましょう。

住民税の支払い

そもそも住民税とは、公共施設やゴミ処理、学校教育など、地域の行政サービスに充てられる税金です。そのため、住民税は所得税とは異なり、自治体ごとに基準や税率が異なります。

年金収入が一定の額を超えると住民税が課税されます。確定申告で算出された所得金額により住民税の額も決まってきますので、各種控除を適切に適用して節税につなげましょう。

また、特別徴収が採用されている場合、年金から直接住民税が天引きされています。詳細は各地方自治体の税務課に確認してみましょう。

税金の還付について

税金の還付とは、支払い過ぎた税金が戻ってくることを意味します。年金受給者は、確定申告で控除を活用し、支払い過ぎた税金を還付できる場合があります。

特に、年金受給者が控除を受けやすいのは「医療費控除」や「社会保険料控除」ではないでしょうか? 病院に通うことが多かった年などは、「医療費控除」を活用しましょう。

次に、「住宅ローン控除」や「寄付金控除」も検討してみましょう。この2つの控除は、所得税や住民税を大きく軽減させる可能性があります。

税金還付を受けるためには、正確な金額が記載された証明書など各種を用意しなければなりません。事前に必要書類を確認し、揃えておきましょう。

また、申請期限にも注意が必要です。確定申告は申告年度の翌年3月15日までが原則ですが、還付申告は5年以内であれば申告可能です。自分に適用できる控除があり、それに関連する領収書や書類が残っている場合、税金が還付される場合があります。

年金受給で確定申告が必要か迷ったら専門家に相談

高齢者の増加に伴い、年金受給に関する税金や確定申告に関する質問や相談が増えています。年金収入が一定金額を超える場合や年金以外の所得がある場合には確定申告が必要になります。

このような複雑な税務の悩みを解決するには、専門家の助言を受けるのもひとつの手です。確定申告を適切に行うと税金の還付を受けられるケースもあるため、税理士などの専門家に相談しましょう。

年金受給者の確定申告についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。

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