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会社設立の基礎知識

経費にできる飲食代はいくらまで?接待交際費のルールやポイントを解説

公開日:

接待(ビールで乾杯)

経費として計上できる飲食代の上限がいくらなのかご存じでしょうか。本記事では、経費にできる飲食代や経費として計上する際のルール、ポイントについて解説しています。経費としての飲食代の取り扱いについて理解を深めたい方はぜひ本記事を参考にしてください。

接待交際費とは

飲食店での会計(レシート)

事業を行っていると、取引先や仕入先と食事をしたり贈答品を送ったりする機会が多々あるでしょう。このような事柄にかかる費用を接待交際費と呼びます。接待交際費について国税庁のHPには以下のように記されています。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

出典:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

では、接待交際費を経費として計上するにはどうすれば良いのでしょうか。以下では、接待交際費を経費にする方法を解説していきます。

参考:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

接待交際費を経費にする方法

接待交際費は経費にできますが、法人の場合は接待交際費は原則として損金算入できません。しかし、損金不算入制度を利用したり会議費として取り扱ったりすることで一定の範囲内で経費として処理できるようになります。

損金不算入制度は企業の規模によって上限額が決められており、会議費として扱う場合も既定の範囲内で処理しなければなりません。

関連記事:収入より経費が多い赤字の場合でも確定申告すべき?その理由と注意点を解説

接待交際費に計上できるもの

接待ゴルフ

どのような用途でも接待交際費として計上できる訳ではありません。主に接待交際費として計上できる費用は以下の通りです。

顧客をゴルフや旅行に招待した費用

交渉や仕事をスムーズに進めるために顧客をゴルフや旅行、イベントや観劇に招待した際にかかる費用は、接待交際費として処理できます。また、招待するにあたって相手方の送迎に飛行機やタクシーなどの乗り物を手配した際の費用も接待交際費に該当します。

事業関係者との会食費用

株主や仕入先、顧客などの事業関係者との会食費用は接待交際費として計上できます。しかし、1人あたりの費用が10,000円超の場合は損金処理できない恐れがあるため注意しましょう。

顧客を招待した懇親会などにかかる費用

顧客や仕入先を懇親会や会食に招待した際、それにかかる費用は接待交際費に該当します。飲食代や会場費はもちろん、タクシーなどを手配した場合の費用や参加者へのお土産やプレゼント代も計上可能です。

また、顧客から招待されて参加した会食や懇親会の費用も接待交際費として処理できます。

顧客へのお歳暮やお中元にかかる費用

日ごろから交流のある顧客や仕入先にお歳暮やお中元を送る場合の費用も接待交際費として計上できます。また、顧客側に不幸があった際の香典や結婚のお祝いのご祝儀なども接待交際費として処理できます。

参考:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

関連記事:法人で利益が出過ぎた場合はどうする?知っておきたい節税対策を一挙にご紹介!

接待交際費に計上できないもの

顧客を招待した会食や旅行、懇親会などの費用は接待交際費として計上できますが、反対に接待交際費として計上できない費用もいくつか存在します。以下では、接待交際費に計上できない具体的なケースを紹介していきます。

従業員のみで行われる社内行事にかかる費用

すでに解説した通り、接待交際費は企業が得意先や仕入先などの事業関係者を接待したり贈答品を送る際の支出のことを指します。そのため、自社の従業員のみで行われる社内行事や社員旅行にかかる費用は接待交際費として計上できません。

このような費用は福利厚生費として計上できます。ただし福利厚生費として計上するには、社内行事について事前に従業員全員に通知をし、ほとんどの従業員が参加する必要があります。

参考:No.5261 交際費等と福利厚生費との区分|国税庁

打ち合わせにかかる飲食代

取引先や仕入先の人との打ち合わせによる飲食代は接待交際費ではなく、会議費になるでしょう。。例えば、カフェなどで打ち合わせを行った際の飲食代や会議の席でのお茶代、弁当代などです。

参考:交際費等(飲食費)に関するQ&A|国税庁

取材にかかる飲食代

企業によっては業務の中で第三者に取材を行ったり、座談会を開いたりするケースもあるでしょう。このような業務の中で発生した飲食代は接待交際費ではなく、会議費などで処理しましょう。

1人あたり10,000円以下の会食費

すでに解説しましたが、事業関係者との会食でも1人あたりの費用が10,000円以下の場合は会議費として処理できます。。例えば10人で4万円の会食を行った場合、1人あたりの金額は4,000円になるため会議費として処理できるでしょう。

飲食した日付や参加人数、参加者の名前と関係、会場、合計金額が記載された書類を保管しておく必要があります。

参考:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

接待交際費を経費に計上できる範囲

オフィスの雰囲気

すでに解説しましたが、接待交際費として計上できる範囲は企業の規模によって異なります。以下では、接待交際費を損金処理できる範囲について解説していきます。

資本金が1億円以下の企業の場合

資本金が1億円以下の企業が接待交際費を税金を計算する上で経費に計上できる上限は、以下の2つのうちどちらか一方となっています。

  1. 支出した接待交際費のうち接待飲食費の50%相当額
  2. 支出した接待交際費の金額のうち年間800万円までの金額

接待飲食費とは接待交際費の中でも顧客や取引先、仕入先を接待した時に発生する飲食代のことを指します。お歳暮やお中元などにかかる費用は接待交際費ですが、接待飲食費には該当しません。混同しやすいですが間違えないようにしましょう。

上記の2種類のうち、どちらを採用するかは企業の自由です。接待飲食費だけで1,600万円を超える場合は飲食接待費の50%相当額を選択したほうが得ですが、それ以外の場合は年間800万円を選択したほうが節税になります。

例えば年間の接待交際費が700万円で、そのうち400万円が接待飲食費の場合に1を選択すると200万円しか経費に計上できません。しかし、2を選択すると全額が経費として計上できるため、2の方法を選択した方が節税になります。

参考:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

資本金が1億円から100億円の企業の場合

資本金が1億円から100億円の企業が接待交際費を経費に計上できる上限は、支出した接待交際費のうち接待飲食費の50%相当額となっています。資本金が1億円以下の企業であれば上記2つの選択肢がありますが、資本金が1億円から100億円の企業の場合は、支出した接待交際費のうち接待飲食費の50%相当額でしか計上できないという点を留意しておきましょう。

また、経費として計上する際には、接待交際費と接待飲食費が混在しないように注意が必要です。

参考:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

資本金が100億円超えの企業の場合

資本金が100億円超えの企業の接待交際費は、全額が損金不算入となり経費として計上することはできません。

参考:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

節税に関するご相談は「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

接待交際費を経費として処理する際のポイント

領収書いっぱい

接待交際費を経費として処理する場合に特に意識したいポイントは、経費として処理できる金額に上限があるという点です。この上限はすでに解説したとおり、企業の規模によって異なるため、自社が経費として計上できる上限を理解しておくことが大切です。

この他にも、接待交際費を経費として処理する際のポイントはいくつかあります。以下で確認していきましょう。

領収書を保管しておく

接待交際費を経費として計上する場合は領収書を保管しておく必要があります。法人税法では、領収書の保管について以下のように定められています。

法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(注2)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注3)保存しなければなりません。

(注1)「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあります。

(注2)「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。

(注3)青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。

出典:No.5930 帳簿書類等の保存期間|国税庁

経費の中でも接待交際費は特に取り扱いが難しい費用です。第三者からみて、プライベートでの支出なのか事業にかかわる支出なのかが判断しづらいため、参加者の氏名や接待の目的などを記録しておくと安心です。

参考:No.5930 帳簿書類等の保存期間|国税庁

他の勘定科目と混同しないように注意する

接待交際費と混同しやすい勘定科目に会議費と福利厚生費があります。すでに解説しましたが、顧客や仕入先との打ち合わせや取材にかかる飲食代、会議の際に用意したお茶や弁当の費用は会議費として計上します。

また、自社の従業員のみで行う社内イベントや社員旅行にかかる費用は、福利厚生費として計上しなければなりません。これらの支出は接待交際費と混同しやすいため、特に注意して仕訳を行いましょう。

参考:No.5261 交際費等と福利厚生費との区分|国税庁

ギフト券や商品券の取り扱いに気を付ける

ギフト券や商品券を取引先に渡すために購入した場合、その費用自体は接待交際費として処理できますが消費税が非課税になるという点に注意が必要です。プリペイドカードや図書カード、ビール券などを含むギフト券や商品券は、購入時と使用時の二重課税を防ぐ目的で消費税が非課税になっています。

しかし、お歳暮やお中元などの贈答品は課税仕入として取り扱われるため、接待交際費のなかでも課税仕入と非課税仕入をしっかりと区分することが大切です。

参考:No.6229 商品券やプリペイドカードなど|国税庁

接待交際費を経費計上する際のルールやポイントを理解しよう

顧客や仕入先をもてなす際の飲食代などは接待交際費と呼ばれています。接待交際費そのものは損金不算入となっていますが、損金不算入制度を利用することで法人税を計算する上での経費として計上できるようになり、その上限は事業規模によって異なります。

接待交際費には接待交際費として計上できる支出とそうでない支出が存在し、計上する際には領収書の保管や他の勘定科目との混同に注意が必要です。うまく損金不算入制度を利用できれば節税につながるため、接待交際費として計上する際のルールや範囲について理解することが大切です。

飲食代の経費計上でお悩みなら「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。

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