役員社宅は、会社の税金を減らしながら役員個人の手取りも増やせる制度です。家賃の一部を会社の経費として計上できるのがメリットですが、そのためには税務上のルールを守る必要があります。本記事では、役員社宅の仕組みやメリット・デメリット、経費にできる範囲や計算方法、導入時の注意点について詳しく解説します。役員社宅の導入を検討している方は必見です。
目次
役員社宅とは?

役員社宅とは、会社が法人名義で賃貸契約を結び、その物件を役員に社宅として貸し出す制度です。役員は会社に一定額の家賃を支払いますが、会社が負担する家賃分は会社の経費として計上できるため、法人税の節税につながります。
住宅手当とは異なり、役員社宅の場合は「役員が支払うべき家賃の金額」が税法で明確に規定されています。そのため、基準に沿った家賃を設定することが重要です。ここでは、役員社宅と住宅手当の違い、役員社宅を導入するメリット・デメリットについてまとめました。
役員社宅と住宅手当の違い
役員社宅と住宅手当はいずれも住宅費用を会社が支援する制度ですが、税務上の扱いが大きく異なります。
住宅手当 |
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役員社宅 |
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住宅手当は「個人名義の賃貸契約」に基づくのに対し、役員社宅は「法人名義の契約」であると覚えておきましょう。
関連記事:役員賞与の決め方は?損金算入できるケース・支給するメリットや注意点を解説
役員社宅を導入するメリット
役員社宅を導入する最大のメリットは、会社と役員双方に節税効果があることです。
会社側のメリット | 役員個人のメリット |
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役員社宅を導入するデメリット
一方で、導入にあたっては注意すべきデメリットも存在します。
- キャッシュフローへの影響:帳簿上は経費として計上できるものの、毎月の家賃支払い自体は現金支出となるため、会社のキャッシュフローに直接影響を及ぼします。
- 事務負担の増加:物件の選定、賃貸借契約の締結・更新・解約手続き、家賃の支払い、役員からの賃料徴収など、一定の事務負担が発生します。
特に、借り上げ社宅では、役員の入退去によって空室期間が発生した場合に注意が必要です。その期間の家賃は会社負担となり、予期せぬコストが生じる可能性があります。
さらに社有社宅の場合は、物件の維持管理や修繕対応、固定資産税の支払いといった負担も会社が負うことになる点を覚えておきましょう。
関連記事:キャッシュフロー計算書と資金繰り表の違いとは?作成・活用方法について
役員社宅を経費にするための要件

役員社宅を会社の経費として計上し、節税メリットを享受するためには、税法上定められた要件を満たす必要があります。以下の条件を守らなければ、想定した効果を得られないだけでなく、給与課税の対象となるリスクもあるため注意しましょう。
賃貸借契約は法人名義で締結すること
役員社宅を経費として計上するうえで最も基本となる要件は「賃貸借契約を必ず法人名義で結ぶこと」です。賃貸契約が役員個人の名義で締結されている場合、会社が家賃を負担しても「住宅手当」とみなされ、給与課税の対象になってしまいます。その場合、役員社宅制度の本来の節税効果は失われます。
法人名義で契約していれば、会社が貸主へ支払う賃貸料だけでなく、仲介手数料・鍵交換費用・火災保険料・更新料といった関連費用も経費として処理でき、会社にとって大きな節税効果が期待できるのです。
役員が家賃を一部負担すること
役員社宅が経費として認められるには、役員本人に家賃の一部を自己負担させる必要があります。会社が家賃を全額負担した場合や、自己負担割合が国税庁の定める基準よりも大きく下回る場合、その差額分は役員への「現物給与」とみなされ、課税対象となってしまうためです。
役員が負担すべき家賃の割合は、国税庁が定める「賃貸料相当額」の計算式に基づいて算出されます。賃貸料相当額は、社宅の床面積や種類(小規模住宅、小規模でない住宅、豪華住宅)によって計算方法が異なる点に注意しましょう。
家賃は会社が直接支払うこと
賃貸借契約が法人名義であっても、実際の家賃の支払いを役員が行う形では適切な経費処理とは認められません。一般的には、会社が大家に家賃全額を直接支払い、役員の自己負担分を役員報酬から天引きする方法が取られます。
こうすることで、会社が賃貸料を支払い、役員がその一部を負担するという明確な資金の流れが確立され、税務上も問題が生じにくくなります。
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役員社宅の経費はどこまで経費にできる?

役員社宅は大きな節税効果が期待できる制度ですが、すべての費用が経費として認められるわけではありません。ここでは、基本ルールを確認しながら、経費にできるもの・できないものを確認しましょう。
家賃を経費に計上する際の基本ルール
会社が役員社宅の家賃を経費として計上する場合、国税庁が定める「賃貸料相当額」を基準に計算する必要があります。「賃貸料相当額」は、社宅の床面積や構造によって「小規模住宅」「小規模でない住宅」「豪華な住宅」の3つに分類され、それぞれ異なる算定方法が適用されます。まずは計算方法を確認しましょう。
小規模住宅の場合
小規模住宅に該当する場合、賃貸料相当額は以下の項目の合計額で算出されます。
- 建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
- 12円×(総床面積平方メートル÷3.3平方メートル)
- 敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
なお、「小規模住宅」とは以下を指します。
- 法定耐用年数が30年以下の建物→床面積が132平方メートル以下
- 法定耐用年数が30年を超える建物→床面積が99平方メートル以下
区分所有の建物では、共用部分の床面積を按分して専用部分の床面積に加算し判定します。この算出額(賃貸料相当額)以上を役員から徴収していれば、会社負担分は給与課税の対象外となります。
固定資産税の課税標準額や総床面積などの必要な情報は、固定資産税の納税通知書や不動産の売買契約書、不動産登記簿謄本などで確認可能です。
小規模でない住宅の場合
小規模住宅に該当しない場合は、社宅が「自社所有」か「借り上げ社宅」かで計算方法が変わります。
1.自社所有の社宅
- 建物の固定資産税の課税標準額×12%(法定耐用年数が30年を超える建物は10%)
- 敷地の固定資産税の課税標準額×6%
2.借り上げ社宅
- 会社が支払う家賃の50%
- 「自社所有の社宅」で算出した金額
上記2つのうち高い金額が賃貸料相当額です。
実務上、借り上げ社宅は「会社負担50%」とされることが多いですが、税務リスクを避けるため、必ず国税庁基準で計算し、適正額を設定することが望まれます。
豪華な住宅の場合
役員社宅が「豪華な住宅」とみなされる場合、上記の特例計算式は使えません。この場合、賃貸料相当額は「通常の賃貸料(時価)」とされ、会社が負担した家賃の全額が役員への給与とみなされます。そのため、節税効果は得られません。
「豪華な住宅」の基準は、床面積が240平方メートルを超える物件で、取得価額・支払賃貸料の額・内外装の状況などを総合的に考慮して判定されます。
初期費用
月額家賃のほかに発生するさまざまな初期費用についてどこまで経費として計上できるかは、項目により異なります。
仲介手数料、事務手数料、入居時の鍵交換代、ハウスクリーニング代、火災保険料、更新料などは、会社の経費として全額計上できる可能性があります。
一方で、敷金については将来的に返還される性質であるため、原則として経費にはなりません。「預り金」として処理されるのが一般的です。
引っ越し費用
役員社宅への入居に伴う引っ越し費用は、原則として経費計上できません。税務上、引っ越し費用は役員個人が負担すべきものとされており、もし会社が費用を負担した場合は「役員への給与」として扱われ、所得税の課税対象となります。
そのため、役員社宅を導入する際は「引っ越し費用は役員の自己負担が前提である点」を踏まえた計画を立てましょう。
家賃以外の費用
社宅利用時には、家賃以外の費用の取り扱いにも注意が必要です。水道・ガス・電気といった光熱費や通信費は、原則として役員個人が負担すべき費用とされています。
会社がこれらを負担した場合は役員への給与とみなされ、課税対象になるものです。たとえ役員社宅の規定に会社負担と明記したとしても、非課税にはなりませんので注意してください。
関連記事:社用車の経費はいくらまで認められる?購入・リース・減価償却のポイントを解説
役員社宅を導入する際に気をつけるポイント
役員社宅の導入にあたってはいくつかの注意点を理解しておく必要があります。特に、個人で住宅を購入する際に適用される住宅ローン控除や、課税対象となる費用の扱いには気をつけましょう。
住宅ローン控除は適用されない
役員社宅として会社が住宅を購入する場合、住宅ローン控除は適用されません。住宅ローン控除は「個人が居住目的で住宅ローンを利用した場合」に限り受けられる税制優遇措置であり、法人名義での住宅購入は対象外となるためです。
したがって、すでに個人で住宅ローン控除を利用している役員が、自宅を役員社宅として会社名義に変更する場合には、住宅ローン控除の適用が受けられなくなってしまいます。法人として住宅を所有するメリットと、住宅ローン控除が適用されなくなるデメリットを比較検討し、慎重に判断しましょう。
課税対象となる費用がある
役員社宅に関する一部の費用は課税対象となります。特に、以下のような役員個人の生活に直結する費用は会社が負担すると「給与」とみなされることを覚えておきましょう。
- 水道光熱費(電気・ガス・水道)
- 通信費(インターネット・電話など)
- 駐車場代
まとめ
役員社宅は会社の法人税負担を抑えつつ、役員個人の手取り額を増やせる有効な節税対策です。家賃の一部を会社の経費として計上できる点が最大のメリットであり、社会保険料の削減効果も期待できます。
ただし、法人名義での契約や役員による家賃の一部負担、会社による直接支払いといった要件を満たさなければ節税効果は認められません。さらに、家賃負担額は社宅の規模に応じて国税庁が定める計算式に基づいて算出する必要があり、正確な運用が求められます。





