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経営者の役員退職金にかかる税金とは?損を防ぐ計算方法と節税ポイントを解説

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経営者の役員退職金にかかる税金とは?損を防ぐ計算方法と節税ポイントを解説

役員退職金は所得税や住民税が課されますが、一般従業員の退職金とは計算方法が異なるため、税金の仕組みを理解することが大切です。また、一時金・年金・分割などの受け取り方法によっても税負担が大きく変わります。この記事では、役員退職金にかかる税金の種類や計算方法、受け取り方のポイント、支給までの流れについて、わかりやすく解説しますのでぜひ最後までお読みください。

役員退職金とは

役員退職金とは、会社の取締役や監査役、執行役、会計参与などの役員が退職する際に、会社から支払われる退職金のことです。役員退職慰労金とも呼ばれ、長年にわたる会社への貢献や功労に対する報酬という意味合いもあります。

なお、役員退職金には、役員が生存中に退職して支給される勇退退職金と、死亡に伴って支給される死亡退職金の2種類があります。

役員退職金と一般の従業員の退職金にはいくつか違いがあり、1つ目は退職金の制度です。

従業員は就業規則や退職金規程に基づき支給されます。一方、役員退職金は就業規則の対象外で、定款や株主総会の決議によって個別に内容が決定されます。

2つ目は金額の算定方法です。従業員の退職金は、基本的に勤続年数や退職時の給与に基づいて計算されます。

一方、役員退職金は、在任期間だけでなく、会社への貢献度や業績への影響などが加味され、より個々の事情を反映した金額で算定される傾向があります。

役員退職金にかかる税金の種類

課税所得と税金の計算

役員退職金を受け取る際にかかる税金は、主に所得税と住民税です。これらは給与所得など他の所得とは別に計算される分離課税の対象となり、計算方法も異なります。

退職金は、長年にわたる勤労の成果に対する報酬という性質を持つため、税制上の優遇措置が設けられています。よって、退職所得控除や2分の1課税が適用され、一般の給与所得に比べて税負担が軽減される仕組みです。

ただし、全ての退職金に一律で優遇措置が適用されるわけではありません。

役員(法人税法上の役員等。相談役、顧問等も含む)としての勤続年数が5年以下の者が受け取る退職金のうち、特定役員退職手当等に該当する場合には2分の1課税の対象外となるなど、一定の条件が設けられています。

参考:退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁

関連記事:退職金の5年ルールを活用して所得控除を受ける方法

役員退職金にかかる所得税を計算する方法

税金の計算をする男性

役員退職金にかかる所得税は手順を踏んで計算されます。まず退職所得控除額を求め、課税対象となる退職所得金額を算出し、それに応じた税率と控除額を適用して所得税額を計算する手順です。

なお、計算方法は一般の従業員にも共通しますが、一部では計算方法が異なりますので注意しましょう。

退職所得控除額を計算する

退職所得控除額は、勤続年数に応じて計算方法が異なります勤続年数が20年以下の場合は、40万円 × 勤続年数で計算され、最低でも80万円が控除される仕組みです。

勤続年数が20年を超える場合は「800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)」です。例えば、勤続年数が25年であれば、控除額は800万円 + 70万円 ×(25年-20年)で、合計1,150万円です。なお、勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げて計算します。

退職所得控除額を把握することは、退職金にかかる税額を見積もる上で重要です。自身の勤続年数に照らして、適切な控除額を確認しましょう。

課税退職所得金額を計算する

課税退職所得金額は、受け取った退職金から退職所得控除額を差し引いたうえで、原則として(退職金 - 退職所得控除額)× 2分の1で算出します。

2分の1課税は、長年の勤労に対する報酬である退職金の税負担を軽減する目的で設けられた制度です。

ただし、役員としての勤続年数が5年以下の者が受け取る退職金のうち、特定役員退職手当等に該当する場合には2分の1課税の対象外となるなど条件があります。

役員としての勤続年数が5年以下の者が受け取る特定役員退職手当等は、(退職金 - 退職所得控除額)の全額がそのまま課税対象です。

課税所得に対する税率と控除額を確認する

課税退職所得金額を算出したら、金額に応じた所得税率と控除額を確認します。退職所得には所得税の累進課税制度が適用されており、金額が高くなるほど税率も段階的に上がる仕組みです。

税率と控除額は、国税庁が公表している所得税の速算表に基づいて確認します。例えば、課税退職所得金額が2,925万円の場合、適用される税率は40.0%、控除額は279.6万円です。

所得税額を計算する

退職所得の所得税額を計算する手順は以下の通りです。

  1. 所得税額 = 課税退職所得金額 × 所得税率 – 控除額
  2. 復興特別所得税額 = 所得税額 × 2.1%
  3. 合計所得税額 = 所得税額 + 復興特別所得税額

算出した課税退職所得金額に税率を乗じ、控除額を差し引き所得税額を求めます。計算式は所得税額 = 課税退職所得金額 × 所得税率 - 控除額です。さらに、所得税額には復興特別所得税(2.1%)が上乗せされます。

よって、課税退職所得金額が2,925万円の場合、所得税額は2,925万円 × 40.0% - 279.6万円 = 約890.4万円となり、ここに復興特別所得税が加算されます。

中小企業でも役員退職金を支給する際には、事前に計算方法を確認し、納税手続きを準備しておきましょう。

参考:所得税の税率|国税庁

参考:退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁

関連記事:退職金にも税金がかかる?節税効果の高い受け取り方

役員退職金の受け取り方法

役員退職金の受け取り方には、一時金として一括で受け取る方法、年金として分割で受け取る方法、分割形式の3つがあります。

どの方法を選ぶかによって、税金やライフプランにも影響するため、状況や将来設計に応じて受け取り方法を選択することが大切です。

一時金として受け取る場合

役員退職金を一時金としてまとめて受け取る場合、退職金は退職所得として課税される仕組みです。

退職所得は、給与など他の所得とは分けて課税される分離課税で、退職所得控除や2分の1課税といった優遇措置が適用されます。

一時金として受け取る場合は、給与所得などと比べて税負担が抑えられる可能性が高く、多くの経営者や役員が選択します。

さらにまとまった資金が必要な場面にも対応しやすいため、資金計画を立てやすいこともメリットです。

年金として受け取る場合

退職金を年金形式で分割して受け取る場合は、雑所得として課税されます。雑所得は、公的年金などと合算して総合課税の対象となるため、一時金よりも税率が高くなる可能性があります

年金形式は長い期間にわたって安定した収入を確保できることがメリットです。よって、老後の生活資金を計画的に得たい方や、所得の分散によって年ごとの税負担を調整したい方にとっては価値ある選択肢と言えるでしょう。

分割して受け取る場合

役員退職金を複数回に分けて受け取る場合は、支給方法によって税金の取り扱いが異なります。

例えば、数回に分けて比較的短期間にまとめて支給されるケースでは、税務上一時金を分割して受け取ったとみなされ、退職所得として扱われるでしょう。よって、退職所得控除や2分の1課税といった優遇措置が適用される可能性があります。

一方で、支給が長期間にわたって継続的に行われ、年金に近いと判断される場合は雑所得として扱われる可能性があります。雑所得は退職所得よりも税負担が大きくなる可能性があるため、注意が必要です。

このように、退職金は支給期間や回数、契約内容によって税務上の手続きが異なるため、事前に税理士など専門家と相談しておくことが望ましいでしょう。

関連記事:退職金のお得な受け取り方は?「一時金」「年金」の選ぶポイント

役員退職金支給までの流れ

役員退職金が支給されるまでには、会社のルールに基づいた手続きが必要です。ここでは一般的な流れを見ていきましょう。

株主総会での決議

役員退職金の支給には、原則として株主総会での決議が必要です。なぜなら役員退職金は高額になるケースが多く、会社の財務に影響を及ぼす可能性があるためです。

株主総会では、退職慰労金規程の承認や、個別の役員に対する支給内容の決議が行われます。

また、中小企業においても、会社法に基づき、原則として株主総会での決議が必要です。支給に関する決議は、具体的な金額を株主総会で直接決定するケースと、支給基準のみを定めたうえで、実際の金額の決定を取締役会に委任するケースの2通りがあります。

議事録の作成

株主総会や取締役会で役員退職金の支給に関する決議が行われた場合は、議事録を作成しなければなりません。

議事録には、会議の開催日時、場所、出席者、議長、議事録作成者などの基本情報に加え、討議内容や決議事項を記載します。

特に、退職金の支給額、支給方法、支給時期、支給理由といった項目は、税務上も重要な確認事項となるため、正確に記録することが求められます。

また、議事録は、税務調査時などに提出を求められる場合があるため、作成後は会社の記録として保管しておきましょう。

関連記事:積立型の退職金は経費にできる?制度別で経費の扱いを詳しく解説

経営者が退職金を受け取る際のよくある質問

FAQ

最後に経営者が退職金を受け取る際のよくある疑問について、それぞれわかりやすく回答していきます。

退職金を受け取ると年金や健康保険に影響はある?

退職金を一時金として受け取った場合、原則として公的年金の受給額や健康保険料には影響しません。一時金は退職所得として扱われ、年金や保険料の算定基準となる総所得金額には含まれないためです。

ただし、年金形式で受け取る場合は雑所得として課税対象になるため、年金受給額や保険料に影響が出る可能性があります

役員退職金の「相当な金額」とはどのように判断される?

一般的に、次の計算式で算出される基準額を参考に判断されます。

退職時の役員報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率

功績倍率は、会社の規模や業種、役員の職務内容や業績貢献度などによって異なりますが、2〜3倍程度が目安です。

なお、この基準を大幅に上回る退職金を支給すると、税務調査で引っかかる可能性があるため注意しましょう。

役員退職金は法人税の損金として計上できる?

条件を満たせば法人税の損金として計上可能です。ただし、功労に応じた相当な金額が前提となり、支給が株主総会などの正式な手続きを経ており、支給理由や計算根拠が明確な必要があります。

不相当に高額な場合や、手続きに不備がある場合には、税務署から一部または全部が損金不算入と判断される可能性がありますので注意しましょう。

関連記事:役員退職金(役員退職慰労金)の損金算入時期は?計算方法や税金における注意点を解説

まとめ

経営者や役員が受け取る退職金には、所得税と住民税が課税されます。ただし、退職所得として他の所得と分けて課税されるため、退職所得控除や、一定の条件を満たせば2分の1課税といった税制上の優遇措置が受けられます。

税額を把握するため、勤続年数に応じた退職所得控除額の算出方法や、受け取り方法ごとの課税方法を理解しておきましょう。

また、役員退職金の支給には、会社法に基づいた株主総会での決議と、決議内容を記録した議事録の作成が必要です。これらの手続きを適切に進めることで、税務上のトラブルを防ぐことが可能です。

将来のライフプランや資金計画を立てるためにも、役員退職金にかかる税金の仕組みを正しく理解し、事前に準備しておくことをおすすめします。

退職金についてのお困りごとやご相談は、ぜひ小谷野税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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