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免税事業者に税務調査が入るケースとは?税務調査を防ぐ方法も解説

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免税事業者に税務調査が入るケースとは?税務調査を防ぐ方法も解説

課税事業者に比べると、免税事業者は税務調査をされにくい傾向があります。しかし、だからといって免税事業者に調査が来ないわけではありません。それは、売上高1,000万円をギリギリ下回る申告が何年も続いているなどのケースです。税務調査を避けるため、普段から帳簿を整備し、曖昧な取引をなくしましょう。この記事では、免税事業者にも税務調査が入る場合や、税務調査を防ぐ方法を解説します。

免税事業者は課税事業者よりも税務調査の対象になりにくい

ここでは「税務調査とは何なのか」「課税事業者と免税事業者の違いが税務調査に与える影響」について解説します。

税務調査は、税務申告の内容に誤りがないか確認する調査

税務調査とは、税務署などが納税者の申告内容をチェックし、誤りがないか調べるものです。調査で申告ミスや申告漏れが見つかると、税務署から修正や追徴課税を求められます。

参考:国税庁の税務調査の概要|国税庁

税務調査の流れやチェック項目、追徴課税などについて詳しくは下記の記事をご確認ください。

関連記事:税務調査とは?どこまで・何を調べる?流れや個人・法人の対応方法などについて詳しく解説
関連記事:税務調査とは?いつ・どこまで調べられるのか?大まかな流れや査察調査(国税調査)との違いなども解説
関連記事:追徴課税とは?加算税の種類や計算方法、対象期間について解説

課税事業者と免税事業者の違いが税務調査に与える影響

課税事業者とは、消費税の申告義務がある事業者を指します。一方、免税事業者とは、消費税の申告が免除されている事業者です。

消費税に関しては、以下のような項目がチェックされます。

  • 架空の仕入れを計上し、消費税の不正還付を受けていないか
  • 仕入税額控除が適正に処理されているか

一般的に免税事業者は、課税事業者と比べて調査対象になりにくい傾向があります。免税事業者には消費税の申告義務がなく、税務署は上記のような消費税関連の調査をする必要がないからです。

ただし、免税事業者でも不正が疑われると、税務調査が入ることがあります。

参考:納税義務の免除|国税庁

免税事業者でも税務調査が入る主なケース

黒字倒産がなぜ起こるのかのイメージ

課税事業者に比べると、免税事業者は税務調査の対象になりにくい傾向があります。しかし、免税事業者にも税務調査が来るケースがあります。ここでは、免税事業者に税務調査が入るケースを4つご紹介します。

売上高1,000万円をギリギリ下回る申告が何年も続いている

売上高が1,000万円をわずかに下回る状態が何年も続くと、免税事業者でも調査対象になります。なぜなら、売上1,000万円は消費税の課税・免税の判定基準だからです。

具体的に言うと、「売上をわざと1,000万円未満に抑えて免税を維持しているのでは」と疑われる場合です。例えば以下のような、過少申告や売上操作の疑いを持たれます。

  • 実際の売上は1,000万円を超えているのに、一部の売上を計上せずに申告しているのではないか
  • 売上の計上時期を操作し、年度ごとに1,000万円未満に抑えているのではないか

何も不正をしていなくても、税務署が関心を持つことはあり得ます。その場合「正当に1,000万円ギリギリになった」と証明する必要があります。帳簿や証拠資料を普段から整えておきましょう。

参考:消費税課税事業者届出手続(基準期間用)|国税庁

帳簿の不備や経費の異常計上が疑われている

帳簿の不備や、不自然な経費の計上があると、免税事業者であっても調査対象となります。たとえ消費税の申告義務がなくても、所得税や法人税の不正が疑われれば調査対象になるからです。

例えば、ある小売業の免税事業者が、前年まで利益率20%だったのに突然5%にまで下がったとします。その理由を説明できなければ、「売上の計上漏れ」や「架空の経費計上」を疑われるかもしれません。

また、業界平均と比べて利益が極端に低いとか、売上が少ないのに在庫が急減しているなどのケースも怪しまれます。

消費税がないからといって帳簿付けを疎かにしないよう心掛けましょう。

取引先の反面調査の対象になる

免税事業者自身に問題がなくても、取引先が税務調査を受けた際に、反面調査の対象となる可能性があります。

反面調査とは、ある企業の税務調査の際に、その企業と取引のある「他社」をチェックする調査です。この場合、取引先の調査が発端となり、免税事業者にも調査が波及します。

例えば、取引先が課税事業者で仕入税額控除を申請していたとします。しかし、税務調査でその仕入れに対する売上が免税事業者側で適切に計上されていなかった場合、売上の計上漏れなどが疑われます。

また、取引先が不正に経費を計上をしており、そこに免税事業者の請求書が関係していた場合も、免税事業者側に調査が及ぶことがあります。

取引先の税務調査がきっかけで自分も調査対象になる可能性があるため、適切な帳簿管理を心掛けましょう。

反面調査について詳しくは下記の記事をご確認ください。

関連記事:反面調査が入るパターンは?拒否はできる?対処法や注意点について解説

関連記事:税務署の反面調査とは?反面調査を最小限にする方法も解説

税務署の注目を受けやすい業種である

免税事業者であっても、業種によっては税務署の注目を受けやすく、税務調査のリスクが高まる場合があります。

特に現金取引が多い業種や、会計処理が複雑な業種は注意が必要です。これらの業種は売上の計上漏れや経費の不正計上が起こりやすいためです。

例えば、以下のような業種は税務調査をされやすい傾向があります。

飲食業・建設業・不動産業

現金取引が多く、売上を過少申告しやすい

古物商(せどり)

仕入れと売上の関係が複雑で、不正が起こりやすい

税務調査に入られやすい業種の場合は、免税事業者であっても正確な帳簿管理を徹底しましょう。

税務調査を防ぐために免税事業者が日頃からするべき対策

インボイスの経過措置のイメージ

税務調査が来ると決まったら拒否できません。ですので、そもそも調査が来ないよう、税務署に疑われにくい態勢を整える必要があります。ここでは、税務調査を防ぎ、万一調査が来てもダメージが最小限になる対策を紹介します。日頃から心掛けましょう。

売上高が1,000万円を超えそうなら早めに対応する

売上高が課税・免税の判定基準となる1,000万円前後だと、税務署から関心を持たれます。毎月の売上を正確に把握し、売上高が1,000万円を超えそうかどうか常にチェックしましょう。また、税務調査の際に証明できるよう根拠を整理しておくことも重要です。

同時に、いつ1,000万円を超えてもいいよう、消費税に関する知識を付けておきましょう。例えば、消費税の納税義務が発生する時期や、消費税の納税額を抑える方法(簡易課税の適用可否など)などです。

知識がないと、知らないうちに課税事業者になってしまうリスクがあります。課税事業者であるにもかかわらず、免税事業者のつもりで消費税を申告・納付せずにいると、追徴課税が発生するかもしれません。

消費税の申告について詳しくは下記の記事をご確認ください。

関連記事:【税理士監修】消費税の確定申告とは?やり方や計算方法、インボイス制度との関係

関連記事:簡易課税制度とは?消費税の計算方法やメリット・デメリットまとめ

また、課税事業者になった場合は資金繰り対策も必要です。消費税の納税が発生すると、売上の一部を納税に回す必要があるためです。例えば、売上のうち消費税相当分(10%)をあらかじめ別口座に積み立てておくなどすると、納税時に慌てずにすみます。

こういった消費税に関する対策は、必要に応じて税理士に相談しましょう。課税事業者になった際の影響を具体的にシミュレーションしてもらうと、リスクを事前に把握できます。また、消費税の納税額を抑える方法についてもアドバイスをもらえるでしょう。

適切な帳簿管理を行う

免税事業者であっても、「適切な帳簿管理」は必須です。売上や経費の記録を正確に残しておくと、税務調査のリスクを下げられます。なぜなら、税務調査が行われる理由の1つに「帳簿の不備」があるからです。

税務申告で、帳簿そのものは提出しません。しかし、申告内容に不自然な点や異常があれば、それに関連する帳簿の不備が疑われます。帳簿は、売上や経費が適切に計上されているかを示す証拠となるためです。よって、税務調査で帳簿が確認されます。

免税事業者であっても日々の帳簿を適切に管理し、税務署が疑問を持ちにくい形で申告する必要があります。売上や経費を明確に記録し、領収書や請求書を整理しておきましょう。万が一税務調査が入った場合でも余計な疑いを持たれるリスクを減らせます。

帳簿の付け方について詳しくは下記の記事をご確認ください。

関連記事:帳簿の種類と付け方|単式・複式簿記についても解説

関連記事:個人事業主の帳簿付けは義務?種類や付け方、効率化のコツを解説!

税務調査の対応を学んでおく

税務調査は免税事業者でも発生する可能性があるため、事前に対応方法を学んでおきましょう。そうすれば、いざ税務調査が来ても落ち着いて対応できます。

税務調査は基本的に事前通知がありますが、突然行われるケースもあります。その際に慌てたり不適切な対応をしたりすると、調査官にさらに疑われ、調査が厳しくなる可能性も。

税務調査への基本的な対応は、以下の通りです。

  • 税務署からの問い合わせに対して適当に返答せず、正確に答える
  • 調査に対し、帳簿や領収書を整理して提示する
  • 不安があれば税理士に相談し、事前にアドバイスをもらう

税務調査は拒否できないため、事前に基本的な流れを学んでおくと安心です。適切に対応すると調査官の印象が良くなり、余計な追及を避けられるでしょう。

税務調査への対応方法について詳しくは下記の記事をご確認ください。

関連記事:【税理士監修】税務調査に来たらやばいのはどの役職?税務調査に対応するコツとは

関連記事:税務調査に税理士の立会は必要?どこまで調べる?税理士に任せるメリット・デメリットや費用相場について解説!

免税事業者でも油断禁物!税務調査が心配なら税理士に相談を

この記事では、免税事業者にも税務調査が入るケースや、税務調査を防ぐ方法を解説しました。

課税事業者に比べると免税事業者は税務調査の対象になりにくいですが、それでも調査が来る場合があります。税務調査を避けるため、日頃から帳簿を整備し、不自然な取引をなくしましょう。

ただ、税務調査の調査官は税金のプロです。こちらが気付いていないミスを指摘される場合があります。税務に自信がない方は、帳簿や申告に不備がないかどうか専門家によるチェックをご検討ください。

税理士も税務のプロです。税務署が疑いやすいポイントを把握し、帳簿の整備や税務申告のアドバイスを行います。税理士と共に、税務署に疑われにくく税務調査が来にくい態勢を整えましょう。

免税事業者に対する税務調査についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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