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【税理士監修】消費税の確定申告とは?やり方や計算方法、インボイス制度との関係

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【税理士監修】消費税の確定申告とは?やり方や計算方法、インボイス制度との関係

消費税の確定申告は、中小企業の経営者や個人事業主にとって必須のプロセスです。この記事では、消費税の確定申告の概要や対象者、具体的な計算方法などについて詳しく解説します。消費税の確定申告についての理解を深め、申告漏れや税にまつわるペナルティを未然に防ぎましょう。

消費税の確定申告とは

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消費税の確定申告とは、消費税の納税義務者が毎年行う手続きの一つです。この章では、消費税の確定申告の概要や申告の期間などについてご紹介します。

消費税の確定申告の概要

中小企業の経営者や個人事業主は、売上にかかった消費税から、仕入れや経費にかかった消費税を差し引いた額を税務署に申告する必要があります。消費税は商品やサービスの提供時に消費者から徴収し、その一部を事業者が負担する仕組みです。

2023年10月より導入されたインボイス制度により、確定申告の際はインボイス(適格請求書)の発行をはじめとした手続きの一部が追加された点も覚えておきましょう。

消費税の確定申告はいつからいつまで?

消費税の確定申告は、例年1月1日から3月31日までです。確定申告時には、売上や仕入れ、経費などを正確に計算し、消費税の納付額を算出する必要があります。

インボイス制度の導入による影響

2023年10月から、インボイス制度が導入されました。インボイス制度は、消費税の取引を管理する新たなシステムです。事業者が確定申告をする際や、消費税の仕入れ控除を受ける際には、インボイス(適格請求書)が必要となるため、注意しましょう。

参考:インボイス制度の概要

関連記事:個人事業主における消費税の確定申告は?納税義務や申告方法について

消費税の確定申告の対象者

消費税の納税義務がある方にとって、確定申告は避けられない手続きです。確定申告を怠ると、税務上のトラブルを招いてしまいます。具体的に、どのような方が確定申告の対象となるのでしょうか?

課税事業者

課税事業者とは、前々年度の課税売上高が1,000万円を超えている事業者です。課税事業者は、消費税法に基づき消費税を納付する義務があります。

インボイス制度の施行に伴い、消費税の仕入税額控除の要件が厳格化され、適格請求書発行事業者としての登録が必須となりました。インボイス(適格請求書)がなければ、仕入先からの消費税を差し引けなくなるため、注意しましょう。

免税事業者

免税事業者とは、前々年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者です。免税事業者は、消費税の納付義務やインボイスの発行義務はありません。

インボイスは企業間の消費税の取引を明確化するための制度です。そのため、適格請求書を発行できない免税事業者は、取引先から選ばれにくくなり、業務量の減少をはじめとしたリスクが生じやすくなるでしょう。

参考:No.6501 納税義務の免除

関連記事:消費税還付とは?仕組みや申告・仕訳の方法、必要書類を解説

消費税の確定申告の基準期間と特定期間について

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消費税の確定申告を正しく行うために、基準期間と特定期間について理解しておきましょう。基準期間とは、消費税の課税売上高が確認される、税額の基準となる事業年度です。一方、特定期間は申告の際に適用される特例期間を指します。

個人事業主の場合

個人事業主の基準期間は、前々年の1月1日から12月31日までの1年間です。この期間の課税売上高が1,000万円を超えると、その年は課税事業者に該当します。

一方、特定期間は前年の1月1日から6月30日までです。特定期間に課税売上高や給与支払い総額が1,000万円を超えると、翌年度には消費税の納税義務が発生します。

法人の場合

法人の基準期間は、前々年の事業年度の1年間です。この期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、その事業年度は課税事業者に該当します。事業年度が1年未満でも、基準期間をまとめて計算しましょう。

また、特定期間は前年度の事業年度の前半6ヵ月間を指します。前半6ヵ月間の課税売上高や給与支払い総額が1,000万円を超えた場合、次の事業年度で納税義務が発生します。

消費税の計算方法

消費税の確定申告を行う際は、どのように納税額を計算するのでしょうか?まずは自身の事業に適用される計算方法を把握しましょう。この章では、具体的な計算方法について詳しく解説します。

一般課税

一般課税は、年間売上が5000万円を超える事業者に適した計算方法です。一般課税は、売上に対して発生した消費税から、仕入れに対して支払った消費税を差し引いた額を申告します。具体的な計算方法は以下の通りです。

納付額 = 売上にかかった消費税額 – 仕入にかかった消費税額

一般課税のメリットは、正確な消費税額を把握できる点です。しかし、計算に手間がかかるデメリットもあるため、日頃から丁寧な帳簿管理をするのをおすすめします。

簡易課税

簡易課税は、年間売上高が5,000万円以下の中小企業や個人事業主に適した計算方法です。特定の業種に分類される事業者が選択でき、計算が比較的簡単であるメリットが挙げられます。納付額の算出に必要なみなし仕入率は業種により異なるため、国税庁のホームページを確認しておきましょう。

具体的な計算式は以下の通りです。

仕入れにかかった消費税額 = 売上にかかった消費税額 × みなし仕入率

納付額 = 売上にかかった消費税額 – 仕入れにかかった消費税額

参考:No.6509 簡易課税制度の事業区分

2割特例

2割特例は、2023年10月から2026年9月までの間に適用される特例措置です。2割特例は、売上にかかった消費税の納付額を通常の2割に軽減できるメリットがあります。

具体的な計算方法は以下の通りです。

納付額 = 売上にかかった消費税額×20%

適用対象かどうかや申請手続きには条件があるため、国税庁のホームページを確認しておきましょう。

参考:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

税抜方式と税込方式の違い

個人事業主の廃業届に関するイメージ

消費税の確定申告をする前に、税抜方式と税込方式の違いについて理解しておくのをおすすめします。税抜方式と税込方式は、消費税の確定申告における経理方式を指します。どんな違いがあるのか、この章で詳しく紹介します。

税抜経理方式

税抜経理方式(外税方式)は、消費税を売上や仕入れから分離して記帳する方法です。消費税の納付額と控除額を明確に把握できるメリットがあります。

例えば、売上100万円に対して消費税10%が加算される場合、売上高は100万円となり、消費税10万円が仮払消費税として計上されます。仕入れに仮払消費税処理が行われます。

税込経理方式

税込経理方式(内税方式)は、売上や仕入れに含まれる消費税を一括で記帳する方法です。

例えば、売上100万円に対して消費税10%を含む場合、100万円(税込)として記帳します。仕入れも同様に、消費税を含んだ総額を記帳します。経理処理が簡単なため、小規模事業者や個人事業主に適している方式です。

参考:No.6375 税抜経理方式または税込経理方式による経理処理

関連記事:【税理士監修】起業1年目で消費税の還付は受けられる?分かりやすく解説

消費税の確定申告のやり方

消費税の確定申告は、中小企業の経営者や個人事業主にとって必須の手続きです。実際に確定申告を行う際は、どのようなステップで進めていけば良いのでしょうか?

消費税申告書を用意する

消費税の確定申告をする際は、確定申告書が必要です。消費税の確定申告書は、国税庁のホームページからからダウンロードできます。申告書の作成時には、売上高や仕入れ先との取引内容、適用される税率など、必要な情報を正確に入力していきましょう。

申告に必要な添付書類を用意する

確定申告書のほかに、必要な添付書類を準備する必要があります。

具体的には、取引を証明するインボイス(適格請求書)やレシートなどが挙げられます。2023年10月から始まったインボイス制度により、適格請求書の発行・収集が義務付けられました。忘れないよう注意しましょう。

申告期限内に手続きを行う

個人事業主の場合、消費税の確定申告は、毎年1月1日から3月31日までに行う必要があります。期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税などのペナルティが発生します。余裕を持って書類の準備や手続きを進めると良いでしょう。

関連記事:税務調査の時効はどのくらい?無申告や脱税の場合の対象年数やペナルティを解説

消費税の確定申告に必要な書類

消費税の確定申告には、売上や仕入れを証明するために多くの書類が必要です。正確な書類を準備し提出すれば、申告漏れや税務上のトラブルを未然に防げます。消費税の確定申告の際は、具体的にどのような書類が必要なのでしょうか?

一般課税の場合

消費税の計算方法のうち、一般課税を選択している方が必要な書類は以下の通りです。

売上台帳・仕入台帳:
売上や仕入れの詳細を記録し、日付や取引先、金額などを記載しておく必要があります。

請求書・領収書:
売上に関する請求書や領収書、仕入れ時の請求書や領収書を保管しておきましょう。特に、消費税額が明記されたものは必須です。

付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表:
仕入れ控除に関連する詳細を記載した明細書を指します。正確な記入が、消費税の適切な控除に繋がります。

消費税及び地方消費税確定申告書(一般用):
確定申告の際に記入し提出します。内容に不備がないよう細心の注意を払いましょう。

簡易課税の場合

消費税の計算方法のうち、簡易課税を選択している方が必要な書類は以下の通りです。

売上台帳:
消費税計算の基盤となるため、売上の詳細な記録を残しておきましょう。

請求書・領収書:
簡易課税も一般課税と同様、売上に関する請求書や領収書は必ず保管しておきましょう。

付表5 控除対象仕入税額の計算表:
仕入れ控除に関連する詳細を記載した明細書です。一般課税で必要な計算表とは異なります。

消費税及び地方消費税確定申告書(簡易用):
申告書は通常の申告書と異なるフォーマットを使用するため、注意が必要です。

2割特例の場合

消費税の計算方法のうち、2割特例を選択している方が必要な書類は以下の通りです。

売上台帳:
一般課税や簡易課税と同様、売上の詳細な記録が必要です。

請求書・領収書:
売上に関する証拠となるため、必ず保管しておきましょう。

2割特例申告書:
2割特例を選択する場合、専用の申告書が必要です。

確定申告の「売上」に消費税は含まれる?含まれない?

外注の際の人件費と節税のイメージ

確定申告の際、売上に消費税を含めるかどうか迷う方も多いのではないでしょうか?免税事業者に該当する場合は、確定申告の売上に消費税を含む必要があります。また、2023年10月からのインボイス制度の導入により、仕入額を控除するためには、インボイス(適格請求書)が必須です。

消費税の還付申告とは

中小企業の経営者や個人事業主が、収益を超える経費が発生した場合や、多額の仕入れ税額控除がある場合、申請すれば還付を受けられます。例えば、支払った消費税と受け取った消費税の差額が還付される手続きを行う必要があります。インボイス制度の導入により、申告内容が一層厳格に管理されるため、注意が必要です。

課税売上が1,000万円以下の場合、消費税の確定申告は必要?

課税売上が1,000万円以上の場合、原則として消費税の確定申告が必要です。しかし、課税売上が1,000万円以下の場合、売上規模に応じて消費税の確定申告が必要かどうかが変化します。届出をすれば、課税事業者から免税事業者への変更も可能です。

スタートアップ企業や小規模の個人事業主は、課税売上が1,000万円以下の場合も多いのではないでしょうか。正確な手続きや計算方法を知りたい方は、税理士への相談をおすすめします。

まとめ:消費税は正しい方法で計算して確定申告をしよう

消費税の確定申告は、中小企業の経営者や個人事業主にとって責務です。税務調査のリスクを最低限に抑えたい方は、ぜひ本記事を参考にして消費税の確定申告を正確に進めてください。「もっと詳しい申告方法が知りたい」「専門的なサポートを受けたい」という方は、小谷野税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
今野 靖丈小谷野税理士法人 税理士
1997年中央大学経済学部卒業後、東京国税局に入所しました。法人の税務調査の現場では税の議論だけでなく、企業の経理体制の優れた点の説明や、改善すべき点をアドバイスしてきました。国税徴収に関わる部門では、多くの中小企業の経営者、個人事業主と財務に関わる面談をし、資金操計画の作成アドバイスを行ってきました。
会計・財務・税務に関する様々な相談に対応し、提案をすることをライフワークと考えています。お気軽にご増段下さい。
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