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受取利息に消費税は課される?勘定科目や仕訳方法についても解説

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受取利息に消費税は課される?勘定科目や仕訳方法についても解説

会社経営者に限らず個人事業主の方でも、銀行からの受取利息に消費税が課されるのか気になっている方はいるのではないでしょうか。本記事では、受取利息と消費税の関係や受取利息の勘定科目について解説しています。また、受取利息の主な仕訳パターンや法人、個人事業主別の受取利息の処理の仕方も併せて紹介しています。受取利息の消費税に関する疑問や、受取利息の処理方法について知りたい方はぜひ本記事を参考にしてください。

受取利息ってなに?

短期前払費用のイメージ

受取利息は、金融機関への預貯金や会社への貸付金などの対価として受け取る利息のことを指します。受取利息に当てはまる主な内容は以下の通りです。

  • 定期預金の利息
  • 普通預金の利息
  • 郵便貯金の利息
  • 貸付金の利息
  • 保証金の利息

利息と混同されがちなものに利子が挙げられますが、利息は預金や貸付金に対して追加で受け取るお金であるのに対し、利子は元本に追加で支払うお金を指します。

受取利息に消費税は課される?

原則として受取利息に消費税は課されません。そもそも消費税とは、物やサービスが提供された際に消費者が支払う税のことを指します。消費税には非課税となる取引が予め決められており、この取引のことを非課税取引と呼びます。

受取利息も非課税取引に該当するため、消費税が課されることはありません。

参考:No.6201 非課税となる取引|国税庁

関連記事:【税理士監修】インボイス制度と消費税の基礎知識!計算方法や納付の仕組みについても解説!

受取利息の勘定科目

受取利息に関連する勘定科目には、受取利息、法人税等、事業主貸、事業主借の4つが挙げられます。

受取利息は、法人が受け取った利息を処理する際の勘定科目です。この受取利息という勘定科目は、普通預金や定期預金、郵便預金などの預金利息や他の会社への貸付金の利息なども対象になります。法人が受け取った利息は受取利息として処理をします。

法人税等は、受取利息の源泉徴収を仕訳する際に用いる勘定科目です。また、この他にも確定した法人住民税や法人事業税、法人税を支払った際にも用いられます。受取利息から源泉徴収される税率は、所得税率と復興特別所得税を合わせた15.315%です。

事業主貸は、事業に由来しない出金を処理する際の勘定科目です。受取利息に対する源泉徴収は事業により生じたものではないため、事業主貸を用いて仕訳します。一方、事業主借は事業に由来しない入金を処理する際の勘定科目です。法人が利息を受け取った場合は、受取利息で仕訳を行います。個人事業主の場合は、この事業主借という勘定科目を用いて仕訳をします。

法人と個人事業主では、利息を受け取った際の勘定科目が異なるため注意しましょう。

法人における受取利息の処理

すでに解説した通り、法人が利息を受け取った場合は、受取利息という勘定科目を用いて仕訳をします。例えば、法人に300円の利息が入金されたケースでは以下のように処理します。

借方貸方
普通預金300円受取利息376円
法人税等54円

受取利息の計算をする手順は以下の通りです。

  1. 1-0.15315=0.84685
  2. 300円÷0.84685=354円(1円未満は切り捨て)

法人税等の金額は受取利息から入金された金額を引くことで求められます。

個人事業主における受取利息の処理

個人事業主が利息を受け取った場合は事業主借という勘定科目を使用します。個人事業主が300円の利息を受け取った場合は以下のように処理します。

借方貸方
普通預金300円事業主借354円
事業主貸54円

上記を見てもわかる通り、勘定科目が異なるだけで基本的には法人と同じように処理を行います。

受取利息の仕訳の際に注意すべき点は?

医療費控除のイメージ

受取利息を仕訳する際には、純額処理では所得税額控除の対象にならないという点に注意が必要です。また、期末の時点で未収の受取利息を仕訳しなくてはなりません。

法人が受取利息を処理する際には、一般的な処理方法の他に純額処理という方法も選択できます。純額処理とは、源泉徴収後の金額だけで処理する方法です。源泉徴収前の金額の計算が不要なため、手軽に処理できるというメリットがあります。

しかし、純額処理で受取利息を処理してしまうと、本来利用できるはずの所得税額控除が利用できなくなってしまいます。受取利息による所得税額控除が少ない場合は、純額処理を用いることで手軽に処理できるため検討してみてください。

また、期末の時点で未収の受取利息がある場合は、未収収益という勘定科目を用いて仕訳をしなくてはなりません。未収収益とは、まだ支払われていないサービスの対価を処理する際に用いる勘定科目です。期末には借方に未収収益、貸方に受取利息として未収の受取利息を処理します。

受取利息は非課税!勘定科目や仕訳のしかたについても理解しておこう

受取利息は非課税取引に該当するため、消費税が課されることはありません。法人と個人事業主では基本的な受取利息の処理は同じですが、使用する勘定科目が異なります。

法人が受取利息を処理する場合は、受取利息、法人税等という勘定科目を使用し、個人事業主は事業主借、事業主貸という勘定科目を使用します。

また、受取利息を仕訳する際には、処理方法と期末時の未収の受取利息の取り扱いに注意が必要です。特に受取利息の処理方法に関しては、選択した方法によって控除や処理の手間が異なるため、本記事を参考に自身に合った選択をしましょう。

特に法人の受取利息の処理は煩雑なので、専門家や税理士への相談をしてみるのも良いでしょう。

受取利息の処理についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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