個人事業主や法人企業の中には屋号の変更をしたい方もいらっしゃるでしょう。でもその際、どのような手続きが必要か分からないという声も少なくありません。本記事では、屋号を変更する際に必要な手続きや注意点について解説しています。
目次
屋号の変更はどうやって行う?
屋号を変更する際の手続きは、開業届のみを提出している場合と商号登録済みの場合、商標登録済みの場合で異なります。以下では、それぞれのケースごとに必要な手続きについて解説していきます。
開業届のみのケース
開業届のみを提出している状態の場合、税務署に対して屋号の変更に際しての手続きはとくに必要ありません。屋号を変更するタイミングにも特に縛りはありません。確定申告書時に提出する決算書に新しい屋号を記入するだけで変更できます。
商号登記済みのケース
開業届だけでなく商号登記も済ませているケースでは、法務局で商号変更登記をしなくてはなりません。一度法務局で登記を行っていると、同じ所在地で同じ名称は使えないため注意しましょう。屋号を変更する場合は、法務局に自身で作成した商号登記申請書と登記料を持って提出に行きます。
また、古い屋号が入った印鑑で印鑑登録を行っている場合は、新たな印鑑を登録しなくてはなりません。印鑑届出書の提出が必要になります。
商標登録済みのケース
原則として一度商標登録を行ったものは変更ができない決まりになっています。屋号を商標登録している場合は、再度特許庁で申請し直さなければなりません。ただし、旧屋号と新屋号が似ている場合は、特許が下りない可能性があるため注意しましょう。
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屋号を変更した際に必要な手続きは?
屋号の変更手続きは、開業届のみを出している場合は税務署に関して特に必要ありません。もし屋号変更の証拠を残したいという場合は、新たに開業届を提出してください。
商号登記や商標登録を行っている場合は、それぞれ管轄する機関に申請しなおす必要があります。
では、屋号の変更を行う際はどのような手続きをしなくてはならないのでしょうか。以下では、屋号を変更した際に必要な手続きを解説していきます。
屋号付き口座の名義変更
屋号付き口座を持っている場合は、口座の名義変更が必要となります。これは、取引先や顧客が屋号付きの口座に振込を行う際に不安や混乱を招かないためです。口座の名義変更を行う場合は下記の物が必要になるため、あらかじめ準備しておきましょう。
- 印鑑
- 身分証明書
- 新しい屋号を確認できる書類
新しい屋号が確認できる書類として主に使用できるのは、確定申告書の控えや開業届のコピーが挙げられます。
新しい屋号付きの口座を新規開設する場合も、基本的に上記の物が必要になります。また、銀行から融資を受けている場合は、念のため屋号を変更した旨を伝えておくと良いでしょう。
特定の業種にのみ必要な手続き
営業している業種が飲食業、旅館業、建設業に該当する場合は、追加で下記の手続きが必要になります。
業種 | 必要書類 | 提出先 |
飲食業 | 営業許可申請事項変更届 | 市区町村 |
旅館業 | 旅館業営業許可事項変更届 | 都道府県庁 |
建設業 | 変更届 | 許可を受けた行政庁 |
上記の書類名は、市区町村などにより名称が違うケースがあるため、不明点は各提出先に確認しましょう。
建設業に関しては変更届に添付書類が必要です。添付書類の営業の沿革という項目には、新しい屋号の名称と変更時期の記載をします。
小規模企業共済の変更手続き
小規模企業共済に加入している場合は、屋号を変更した旨の報告をしなくてはなりません。具体的には、「小規模企業共済契約に係る届出事項変更申出書」を、中小企業基盤整備機構に提出する必要があります。
取引先への連絡
屋号の変更を行った後は、取引先が混乱しないように屋号変更の旨を連絡しましょう。現在付き合いのある取引先だけではなく、過去に付き合いのあった取引先にも連絡をしておくと安心です。
また、メールの署名やオフィスの表札の変更も、混乱を防ぐためできるだけ早く行います。表札の変更に関しては、郵便物を配達する際のトラブル防止の観点からも忘れずに行いましょう。
屋号の変更の際に注意すべきポイント
屋号を変更すると、口座の名義変更や取引先の連絡に加え、業種によっては変更届の提出が必要になります。
では、屋号の変更や変更後の一連の流れのなかで、どのような点に気を付けなければならないのでしょうか。以下では、屋号の変更の際に注意すべきポイントを紹介していきます。
屋号と同時に住所変更もある場合はさらに手続きが必要
屋号を変更する際に、オフィスも移転して住所変更が伴う場合は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」という書類を税務署に提出しなくてはなりません。所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書には、新たな屋号と変更前、変更後の住所、その他参考事項に屋号変更の旨を記載します。
この書類は特に提出期限はありませんが、忘れないようになるべく早く提出しておきましょう。また、郵便物がきちんと配達されるように郵便局へ転居届を提出しましょう。
税務署への申請は不要だが屋号変更の証明として申出書は出せる
すでに解説した通り、開業届のみ提出している事業主は屋号を変更する際の手続きは必要ありません。しかし、屋号を変更したことの証明書が必要な場合や証拠を残したい場合は、税務署に「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」もしくは開業届を再提出することで屋号変更を証明できます。
屋号変更の証明書がほしい場合は、所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書または開業届の原本とコピーを準備しておき、原本を提出してコピーに受領印をもらいましょう。
屋号変更に必要な手続きや注意点について理解を深めよう
屋号を変更する場合は、開業届を提出しているケースと商号登記をしているケース、商標登録をしているケースで手続きが異なります。
開業届のみの場合は特に税務署に対して手続きは必要ありませんが、商号登記と商標登録に関しては各機関に申請が必要です。申請の際には費用が発生するため注意しておきましょう。
屋号の変更を行ったあとは、取引先への連絡や口座の名義変更などが必要です。小規模企業共済に加入している場合や飲食業、旅館業、建設業を営んでいる場合は追加で手続きが必要になるため、自身にどのような手続きが必要なのかしっかりと確認しておくと安心です。