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税務調査の時効はどのくらい?無申告や脱税の場合の対象年数やペナルティを解説

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税務調査の時効はどのくらい?無申告や脱税の場合の対象年数やペナルティを解説

経営者として、税務調査に対する不安や疑問を抱いている方は多いでしょう。税務調査とは、税務署が納税者の申告内容や帳簿書類を確認することであり、税法に基づいた適正な税金の徴収を目的としています。しかし、税務調査には時効という制限があり、税務署が過去の申告内容を調べられる期間は限られています。この記事では、税務調査の時効について、無申告や脱税の場合の対象年数やペナルティなどを分かりやすく解説します。経営の初心者でも理解できるように、具体的な例や注意点も紹介します。

税務調査の時効とは?

税務調査の時効に関するイメージ

税務調査とは、税務署が納税者の申告内容や帳簿書類を確認することで、正しい税額が納められているかどうかを調べることです。税務調査は、納税者に事前に通知されることが多いですが、場合によっては突然行われることもあります。

税務調査の時効とは、申告期限から一定の期間が経過すると、税務署が税額を修正できなくなる制度のことです。

国税通則法第70条1項で、以下のように規定されています。

(国税の更正、決定等の期間制限)

第七十条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。

一 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする第二十五条(決定)の規定による決定又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。)

引用:e-GOV法令検索|国税通則法 第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)

一般的には、時効は5年ですが、不正や脱税があった場合は7年に延長されます。時効が成立すると、納税者は税金の還付請求もできなくなりますので、注意が必要です。

税務調査の一般的な対象期間は3年分ですが、問題が見つかった場合は5年分、悪質な場合は7年分になることがあります。時効が経過した後は、税務署は申告内容を調べることが不可能となります。税務調査の時効は、納税者にとっても税務署にとっても重要な制度です。納税者は、時効の期間や条件を把握しておくことで、税務調査に備えられるでしょう。

無申告や脱税の場合の税務調査の対象年数

無申告や脱税の場合、税務調査の対象年数は、通常の3年よりも長くなる可能性があります。無申告とは、申告義務があるのに申告しないことです。脱税とは、故意に申告内容を誤ったり、隠したりすることです。無申告や脱税は、税法に違反する行為であり、税務署は厳しく取り締まります。無申告や脱税の場合の税務調査の対象年数は、以下のように決まります。

5年になる場合

税務調査の対象年数が5年になる場合は、以下のいずれかに該当する場合です。

  • 申告漏れや誤りが多額である場合
  • 同様の申告漏れや誤りが継続している場合

税務調査の対象年数は、法律で「申告した日から5年間」(例外的に贈与税は6年)と定められています。つまり、過去5年分の申告内容が調査される可能性があります。しかし、実際には、多くの税務調査では、過去3年分の調査で終わることがほとんどです。これは、税務署や調査員の判断や都合によるものです。

ただし、3年分の調査で同じような間違いが見つかった場合や、大きな申告漏れが発覚した場合などは、5年分(贈与税は6年分)までさかのぼって追加調査されることがあります。これは、ケースバイケースで決まるので、明確な基準はありません。

また、申告をしていない無申告の場合は、必ず5年分まで調査されます。無申告は、税務署にとっても重大な問題ですので、申告漏れがないように注意しましょう。

7年になる場合

税務調査の対象年数が7年になる場合は、以下のいずれかに該当する場合です。

  • 申告漏れや誤りが極めて多額である場合
  • 申告漏れや誤りが悪質である場合
  • 申告漏れや誤りが組織的である場合

税務調査の対象年数は、原則として5年ですが、例外的に7年になることがあります。それは、偽りや不正の行為があった場合です。たとえば、故意に売上を隠したり、還付を受けるために虚偽の申告をしたりした場合などです。このような場合は、重加算税の対象となり、7年分までさかのぼって調査されることがあります。

(国税の更正、決定等の期間制限)

第七十条

5 次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。

一 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等

引用:e-GOV法令検索|国税通則法 第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)

7年の時効は、国税通則法で定められているもので、不正や虚偽が発覚した場合の時効として特別に設けられています。税務調査で7年も遡って調べられることは、非常にまれなケースですが、起こり得ることですので覚えておきましょう。

無申告や脱税の場合のペナルティ

税務調査の時効に関するイメージ

無申告や脱税を行った場合は、税務調査の対象年数が延長されるだけでなく、ペナルティとして、追加税や罰則が課される可能性があります。追加税とは、申告漏れや誤りによって納めるべき税額が不足した場合に、その不足分に対して課される税金のことです。

罰則とは、申告漏れや誤りによって税法に違反した場合に、その違反の程度や内容に応じて課される罰金や懲役のことです。追加税や罰則の種類や額は、申告漏れや誤りが単純なミスや計算間違いなどの場合、故意でない過失による場合、故意である場合とで異なります。具体的には、以下の通りです。

無申告加算税

無申告加算税とは、確定申告の期限内に申告しなかったペナルティとして追加で加算される税金です。無申告加算税の税率は、本税の15%ですが、50万円を超える部分については20%に上がります。たとえば、本税が100万円の場合、無申告加算税は以下のように計算されます。

無申告加算税 = 50万円 × 15% + (100万円 – 50万円) × 20% = 25万円

無申告加算税は、税務署から指摘されて期限後申告と納付をした場合に課せられます。しかし、税務署からの調査通知を受ける前に自主的に期限後申告と納付をした場合は、無申告加算税の税率は5%に軽減されます。

参考:国税庁|No.2024 確定申告を忘れたとき

延滞税

延滞税とは、税金が期限内に納付されなかった場合に発生する利息に相当する税金です。延滞税は、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて課せられます。延滞税の税率は、納期限の翌日から2ヶ月以内は7.3%、それを過ぎた期間は14.6%です。たとえば、本税が100万円で、納期限から30日遅れて納付した場合、延滞税は以下のように計算されます。

延滞税 = 100万円 × 7.3% × 30日 ÷ 365日 = 6,000円

参考:国税庁|No.9205 延滞税について

過少申告加算税

過少申告加算税とは、期限内に申告したが、正しい納税額よりも少ない金額を申告していた場合にペナルティとして追加で加算される税金です。過少申告加算税の税率は、本税の10%ですが、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%に上がります。たとえば、本税が200万円で、期限内に100万円を申告した場合、過少申告加算税は以下のように計算されます。

過少申告加算税 = 100万円 × 10% + (200万円 – 100万円) × 15% = 25万円

過少申告加算税は、税務署からの調査通知を受けた後に修正申告と納付をした場合に課せられます。しかし、税務署からの調査通知を受ける前に自主的に修正申告と納付をした場合は、過少申告加算税は課せられません。

参考:国税庁|​​法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)

重加算税

重加算税とは、所得を意図的に隠蔽して低く申告したり架空の経費を水増しした場合などに課せられる税金です。重加算税は、無申告者の場合は本税の40%、過少申告者の場合は本税の35%と非常に高い税率です。たとえば、本税が100万円で、所得を隠して申告しなかった場合、重加算税は以下のように計算されます。

重加算税 = 100万円 × 40% = 40万円

重加算税は、税務署から「仮装隠蔽行為」があったと判断された場合に課せられます。また、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課せられたことがある場合は、重加算税の税率がさらに10%上乗せされます。

参考:国税庁|法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)

無申告や脱税のペナルティを避けるには?

無申告や脱税のペナルティは、本税に比べて非常に高額になる場合があります。また、税務署からの調査や指摘は、精神的にも負担になることでしょう。無申告や脱税のペナルティを避けるには、以下のことに注意しましょう。

  • 確定申告が必要な人は、必ず期限内に申告と納付を行う
  • 申告する所得や経費は、正確に計算し、必要な書類や証憑を用意する
  • 申告漏れや申告ミスに気づいた場合は、一日でも早く修正申告と納付を行う
  • 税務署からのお尋ねや調査通知が届いた場合は、素直に対応し、必要な情報や資料を提供する
  • 税務に関する知識や経験が不足している場合は、税理士などの専門家に相談する

税務調査に備えるためのポイント

税務調査の時効に関するイメージ

税務調査に備えるためには、以下の点に注意しましょう。

申告内容には正確さと整合性を保つ

税務調査の目的は、申告内容や帳簿書類の正確さと整合性を確認することです。したがって、申告内容には正確さと整合性を保つことが重要です。

申告内容には、売上高や経費、利益などの金額や計算方法、税制上の特例や控除などの適用条件などを明確に記載する必要があります。また、申告内容と帳簿書類との間には、矛盾や食い違いがないようにする必要があります。

申告内容や帳簿書類に不正確さや不整合性があると、税務署は申告漏れや誤りを疑う可能性が高くなるため、注意しましょう。クラウドの帳簿ツールを使うことや、税理士へ依頼することも有効です。

帳簿や書類は保存期間内に保管しておく

税務調査において、税務署は納税者に対して、帳簿や書類の提出や閲覧を求めることがあります。帳簿や書類とは、売上帳や経費帳、領収書や請求書、契約書や証明書など、経営に関するすべての記録や証拠のことです。

帳簿や書類は、税務調査の時効に準じて、最低でも7年間は保管しておく必要があります。帳簿や書類を紛失したり、破棄したりすると、税務署は申告漏れや誤りを隠そうとしたと判断する可能性があります。

また、2022年1月に改正電子帳簿保存法が施行されたことにより、電子取引データを紙で保存することは原則できなくなりました。帳簿や書類を電子的に保存する場合は、税務署の指定するフォーマットや方法に従いましょう。

税務調査官の質問には誠実に回答する

税務調査では、税務署は納税者に対して、申告内容や帳簿書類に関する質問をすることがあります。質問には誠実に回答する必要がありますので、注意しましょう。

質問に回答しない場合や、虚偽の回答をする場合は、税務署から申告漏れや誤りを隠そうとしたと判断される可能性があります。また、質問に回答する際は、必要に応じて帳簿や書類などの証拠を提示する必要があります。

税務調査官の指示には従う

税務調査において、税務署は納税者に対して、申告内容や帳簿書類の訂正や補足、追徴課税の納付などの指示をすることがあります。指示には、適切に従わなければなりません。

指示に従わない場合や、不服がある場合は、税務署から申告漏れや誤りを隠そうとしたと判断される可能性があります。また、納税者に対して、罰則や訴訟などの法的措置をとられるケースも考えられますので、注意しましょう。

税務調査が不安なら専門家に相談しよう

この記事では、税務調査の時効について、無申告や脱税の場合の対象年数やペナルティなどを分かりやすく解説しました。税務調査は、経営者にとって避けられない義務であり、正しく対応することが重要です。

税務調査は、経営者の信用や評判にも影響する重要な事項です。税務調査に備えて、正確な申告と適切な対応を心がけましょう。

しかし、税務調査には多くの注意点があり、税務に詳しくない方にとっては理解しにくいものかもしれません。税務調査に不安がある場合は、専門家への相談がおすすめです。

税理士などの専門家は、税務調査に関する知識や経験が豊富であり、納税者の代理人として税務署と交渉できます。専門家に相談することで、税務調査に対する不安やリスクを軽減できるでしょう。税務調査に強い税理士をお探しの方は、ぜひ私たち「小谷野税理士法人」へお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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