2023年10月から開始されたインボイス制度により、免税事業者から課税事業者になった個人事業主やフリーランスの方は多いのではないでしょうか。課税事業者になれば、消費税の納税が必要になります。インボイス登録をしたものの、何らかの理由でインボイスの取り消しを考えている方もいるかもしれません。インボイス登録後に取り消すことは可能なのでしょうか?
本記事では、インボイス登録を取り消す方法や、取り消す場合の注意点について解説します。
目次
インボイス登録を取り消したい?その理由とは
インボイス制度の導入自体に賛否両論はあったものの、仕事に影響する可能性があるためインボイス登録を行った方も多いでしょう。
しかし、インボイスの登録後に取り消したいと考える方もいるようです。インボイス登録を取り消したいと考える主な理由には、以下のようなものが挙げられます。
とりあえず登録したものの不要だった
「インボイス登録しなければ仕事を失うのではないか」「取引先から消費税分の値切りをされるかもしれない」などの不安から、とりあえずインボイス登録をしたという方は多いかもしれません。
しかし、いざインボイス制度が導入されてみると、取引先からインボイスに関して言及されないケースもあるでしょう。取引する相手が一般消費者の場合や、免税事業者の場合は、インボイス登録の必要はないでしょう。また、取引先がインボイス制度に合わせて経過措置を取るようなケースもあります。
慌てて登録したものの、結果的に登録してもしなくても仕事には影響がなかったケースや、登録の必要性がなかったケースでは、インボイス登録を取り消したいと考えるようです。
納税の負担が大きい
インボイス登録をすれば、確定申告で消費税の納税が必要です。
これまで免税事業者として収入を得ていた場合、消費税を納税する必要はありませんでした。しかし、インボイス登録で課税事業者になることによって所得税だけではなく消費税も納めることになります。
実際に2023年度の確定申告を行い、消費税を納税したことで負担の大きさを実感した方も多いかもしれません。その結果、インボイスを取り消して免税事業者に戻りたいと考えるケースもあるようです。
新システムの導入負担が大きい
インボイス登録をして課税事業者になると、経理業務が複雑化します。
消費税に関する勘定科目が増え、経理業務を含めた事業に関することを全て自分でこなす個人事業主にとっては非常に負担が大きいです。確定申告の際には手間が増え、他の業務に時間を避ける時間が減ってしまう可能性があります。
税理士への依頼や会計ソフトの導入の負担が増えるため、インボイス登録を取り消したいと考えるケースもあるでしょう。
業務内容が変わって不要になった
インボイス登録後に業務内容が変われば、インボイス登録の必要性がなくなることがあります。
例えば、駐車場や賃貸物件などの投資をしている場合、課税事業者として登録しなければなりません。しかし、該当の物件や土地を売却してしまえば、インボイス登録は不要です。
また、事業内容を非課税になる内容に変更した場合もインボイスが不要になります。
インボイス登録は取り消しできるのか?
インボイス制度の導入で登録したものの、何らかの理由で登録を取り消したいと考える方も少なくありません。インボイス登録の取り消しの可否についてみていきましょう。
インボイス登録は取り消しできる
結論から言えば、インボイスの登録を取消することは可能です。適切に手続きを行えば、インボイス登録を取り消し、課税事業者から免税事業者へ戻ることができます。
ただし、インボイス登録をしている期間を取り消す手続きではなく、免税事業者へ戻す手続きです。インボイス登録をして課税事業者として行っていた取引は、課税対象になります。そのため、課税事業者の期間中の取引に関しては、確定申告をして消費税を納めなければなりません。
また、インボイスの取消手続きを行っても即日免税事業者へ戻れるわけではないのでご注意ください。インボイスの失効時期に関しては、後ほど詳しく解説します。
登録申請の取り下げはできない
2023年10月に開始されたインボイス制度ですが、2023年9月30日までのインボイス登録の登録手続きであれば、取り下げ申請によって登録は取り下げることが可能でした。
「取り下げる」ことは「取り消し」とは異なり、登録手続き自体を取り下げることです。こちらは、インボイス制度の導入前だったため、取り下げ手続きが可能でした。
しかし、2023年10月1日以降はインボイス制度が開始されたため、取り下げはできなくなりました。インボイス登録をやめるには、取り消し手続きが必要です。
インボイス登録の取り消し手続き方法と提出期限
インボイス登録は取り消せますが、提出期限に注意したうえで手続きを進める必要があります。インボイス登録の取り消し手続きの方法と提出期限について解説します。
インボイス登録の取り消し手続き
2023年10月1日以降にインボイス登録の取り消しをしたい場合、書類提出による取り消し手続きが必要です。
「適格請求書発行業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」という書面に必要事項を記入し、納税地を所轄する税務署長宛に提出します。この届出書は、国税庁のホームページからダウンロードが可能です。
インボイス登録を取り消す届出書は、書面の郵送もしくはe-Taxによるオンライン提出の2通りがあります。
郵送の場合、税務署ではなく各国税局に設置されている「インボイス登録センター」へ提出してください。郵送先は、国税庁のホームページから調べられます。
参考:国税庁「D1-70 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める手続」
参考:国税庁「郵送による提出先、登録番号の確認等の問合せ先のご案内」
提出期限と効力失効の時期
インボイスの登録取り消しを求める届出書を提出しても、すぐに効力が発生するわけではありません。
インボイスの取り消しの効力が発生するのは、提出した日の属する課税期間の翌課税期間です。翌課税期間の初日から登録の効力を失効させたい場合、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出が必要です。
15日前の日を過ぎて提出した場合、翌々課税期間の初日に効力を失うことになります。
個人事業主の場合、課税期間の初日は1日1日です。例えば、2025年1月1日からインボイスの登録を取り消して免税事業者へ戻りたい場合、15日前である2024年12月17日までに届出を提出しなければなりません。
法人で3月決算の場合であれば、2025年4月1日からインボイス登録を取り消したい場合、15日前である2024年3月17日までに届出書を提出します。
インボイス登録を取り消した場合のリスク
インボイス登録を取り消せば免税事業者へ戻ることができますが、免税事業者へ戻ることにはリスクもあります。
インボイス登録を取り消した後に後悔しないためにも、免税事業者へ戻った場合のリスクについて知っておきましょう。
取引先とトラブルや取引終了になる可能性がある
免税事業者同士の取引であれば問題ありませんが、取引先が課税事業者の場合、トラブルや取引終了などの問題が起こる可能性があります。
インボイス登録が取り消しされたにも関わらず取引先に伝えていなければ、取引先はインボイス登録がある状態のまま経理処理を行ってしまいます。そうすると、取引先は不正に仕入れ税額を控除しようとしたと税務局に思われてしまい、税務調査を受けることになる恐れがあります。
また、インボイス登録を取り消したことを通知したことで、取引終了や報酬の値引きなどを言い渡されることもあるでしょう。
仕入税額の控除や還付を受けられない
仕入れ先がインボイス交付をしていれば、買手側は仕入税額控除を受けられます。
仕入税額控除とは、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて計算する方法です。これにより、二重課税を解消することができます。
免税事業者へ戻れば買手側は仕入税額控除を受けられないため、値引きや取引の見直しが行われる可能性があります。自身が買手の場合も免税事業者になれば、売上のための仕入れにかかる消費税が控除されません。
また、仕入税額控除によって控除を超える部分があれば、課税事業者は確定申告を行うことで還付を受けられます。
インボイス制度に関するメリット・デメリットは、以下の記事も参考にしてください。
参考:「【税理士監修】インボイス制度対応やらないとどうなる?メリット・デメリットを具体的にわかりやすく解説!」
インボイス登録を取り消しする場合の注意点
インボイス登録を取り消しする場合、いくつか注意すべき点があります。慌ててインボイス登録を取り消しするのではなく、注意点についても理解した上で取り消し手続きを進めましょう。
すぐに取り消しの効力は発生しない
「提出期限と効力失効の時期」の部分で解説したように、インボイス登録の取り消しは届出書を提出してもすぐに効力を発揮しません。
翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届け出ることで、翌課税期間からインボイス登録を取り消すことができます。つまり、15日より後に届出を提出すれば、翌々課税期間からのインボイス登録の取り消しになります。
効力が実行されていない期間は取り消しの届出を提出していたとしても、課税事業者として消費税を納めなければなりません。
そのため、インボイス登録を取り消す場合には、課税期間や提出期限を考慮して手続きを進める必要があります。
取引先にインボイスをやめることを通知する
取引先が課税事業者の場合、インボイス登録の取り消したことを通知しなければなりません。
通知を忘れてしまうと、インボイス登録を行っている前提で仕入税額控除の対象として税務処置を進めてしまいます。そうすれば、取引先が税務局から調査を受ける可能性があり、迷惑をかけてしまいます。
また、インボイスをやめることで取引の内容の検討し直し等がある可能性もあるため、あらかじめインボイスをやめることについて取引先には相談しておくべきでしょう。
登録取り消しをしても免税事業者へ戻れないケースもある
インボイス制度の導入を機に免税事業者から課税事業者になり、その後インボイス登録の取り消しを行っても、納税義務が消滅しないケースもあります。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、課税事業者として消費税の申告・納税が必要です。インボイスの取り消し手続き後に課税売上高が1,000万円を超えれば、取り消し手続きとは関係なく消費税を納めなければなりません。
個人事業主は2年前のの課税売上高が1000万円を超える場合、法人は前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合などが該当します。
また、インボイス登録後に1,000万円以上の高額特定資産を取得した場合、取得した課税期間の初日から3年を経過しなければ免税事業者には戻れないため注意が必要です。
課税事業者選択届出書を提出している場合は別の届出書が必要
インボイス登録による手続きだけではなく、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になっているというケースもあります。
この場合、課税事業者選択届出書とインボイス登録申請書により、2種類の申請を提出していることになります。そうすると、インボイスの取り消し届出を提出しても、インボイスが失効するだけで、消費税の納税義務は消失しません。
消費税の納税申告義務を無くすには、課税事業者選択不適用届出書の提出が必要です。2023年10月からインボイス登録で課税事業者になったケースとは手続きが異なるため、注意しましょう。
再登録後は2年間は課税事業者でいなければならない
インボイス登録の必要性がないと取り消し手続きをしたものの、事業などの関係で再びインボイス登録が必要になることもあるでしょう。
インボイス登録を取り消した後に再びインボイス登録をする場合、「2年間は課税事業者でいなければならない」という制限が生じます。この制限は「2年縛り」とも呼ばれています。
そもそも課税事業者を選択した事業者には、課税期間の初日から2年間は免税事業者へ戻れないという制限があります。一方で、2023年10月1日以降にインボイス登録をした場合、例外的に2年縛りのルールが定められていません。ただし、再登録では2年縛りが設けられています。
インボイス登録取り消しに関する相談は税理士へ
インボイス登録の取り消しの決断を誤ってしまうと、今後の取引へ影響を及ぼす可能性があります。本当に今後はインボイス登録は必要ないのか慎重に検討するようにしましょう。
再びインボイス登録が必要になれば、2年間は課税事業者でいなければならないという制限もあります。気軽に登録を取り消したり再登録できるものではないため、インボイスの必要性に関しては専門家である税理士へ相談するという手段もあります。
インボイス登録によって消費税の納税負担が大きいという場合は、税理士へ相談することで他の方法での節税が見つかるかもしれません。
小谷野税理士事務所では、経験と知識の豊富な税理士が在籍しています。インボイスや会社設立に関するサポートも行っているので、まずは相談フォームからお気軽にご相談ください。