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ゼロゼロ融資の返済が困難な場合はどうする?対処法や返済開始時期の延長について解説

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ゼロゼロ融資のイメージ

新型コロナウイルスによって事業にダメージを受けた事業者のなかにはゼロゼロ融資を受けた方もいらっしゃるかと思います。しかし、借りる際には事業の立て直しを優先したため、ゼロゼロ融資の返済はいつ開始され、仮に返済ができない場合についてまで深く理解していない方もいるのではないでしょうか。本記事ではゼロゼロ融資の概要や返済期間、返済ができない際の影響について解説しています。また、返済が難しい場合の対処法や返済期間を後ろ倒しにする方法についても併せて紹介しています。

ゼロゼロ融資の概要

融資のイメージ

ゼロゼロ融資は、新型コロナウイルス感染症によって事業に打撃を受けた事業者を支援するために、実質無利子・無担保で事業資金を貸し付ける制度のことを指します。

通常、金融機関などから事業資金の融資を受けると、元金とそれに係る利子を支払わなければなりません。しかし、ゼロゼロ融資は3年間の無利子期間が設けられており、信用保証協会によって保証されているため無担保で融資を受けられます。

ゼロゼロ融資の借入先は、民間銀行と政府系金融機関の2種類です。政府系金融機関である日本政策金融公庫から借りる場合は、中小企業で最大3億円、個人事業主で最大6,000万円の借入が可能です。

また、運転資金として借り入れる場合は最長15年、設備資金として借り入れる場合は最長20年の間で借入期間を設定できる点もゼロゼロ融資の特徴です。仮に、返済が滞ってしまった場合は、元金の8割〜全額を信用保証協会が代わりに返済してくれるため、事業回復の手段として注目されていました。

関連記事:無利子・無担保での融資(ゼロゼロ融資)とは?いつまで利用できるのか・期間の延長はあるのかなど解説!

ゼロゼロ融資の返済は始まっている

ゼロゼロ融資の返済については最大5年間まで据置期間を設けることができ、多くの企業は3年程度の据置期間を設けています。

据置期間の間は元金を返済しなくて良いことになっていましたがこの据置期間はすでに終了しており、ほとんどの企業が2023年7月から翌年4月の間に返済を開始しています。

しかし、長引くコロナの影響により返済開始時期までに事業回復ができず、返済のめどが立たない企業も少なくないのが現状です。

返済開始時期は後ろ倒しにできる?

日本政策金融公庫

すでに解説した通り、ほとんどの企業がゼロゼロ融資の返済を開始していますが、なかには返済の目途が立たない企業も多くあります。ゼロゼロ融資の返済が滞ると、支払の督促が来たり、場合によっては強制執行による財産の差し止めもあるため早めになんらかの対処をすることが大切です。

ゼロゼロ融資の返済については最大5年間の据置期間を設けられますが、さらに返済開始時期を後ろ倒しにできる方法が2つあります。

以下では、ゼロゼロ融資の返済を後ろ倒しにできる2つの方法を紹介していきます。

コロナ借換保証

コロナ借換保証は2023年の1月に開始した制度で、コロナウイルスの影響が長引いたことや物価高により負債が増え、資金繰りが厳しい状況にある企業を支援するために作られました。コロナ借換保証を利用できるのは、以下のいずれかの条件に当てはまる企業のみです。

  • 直近1カ月の売上高が前年の同じ月と比べて5%以上減少している
  • 直近1カ月の売上高総利益率/営業利益率が前年の同じ月と比べて5%以上減少している
  • セーフティーネット4号の認定を受けている
  • セーフティーネット5号の認定を受けている

コロナ借換保証の限度額は1億円で、保証期間は10年に設定されています。また、この借換保証にも最大5年間の据置期間が設けられており、利用を希望する場合は経営行動計画書の提出が必要となります。

コロナ借換保証の取り扱い期間は2024年の12月31日までですが、2024年7月以降は能登半島地震で被災し災害救助法が適用されており、中小企業信用保険法により経済産業大臣の指定を受けた企業のみが対象となっているため注意しましょう。

参考:民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度(コロナ借換保証)を開始します。|中小企業庁

公庫融資借換特例制度

日本政策金融公庫より融資を受けている場合は、公庫融資借換特例制度によって借換が可能となっています。この制度は、東日本大震災や新型コロナウイルス感染症、経済的な環境の変化によって資金繰りが困難になった場合に利用できる制度です。

返済期間は利用している融資の種類によって異なりますが、新型コロナウイルス感染症特別貸付については20年以内になっています。また、この借換特例制度に関しても最大5年間の据置期間が設けられています。

参考:公庫融資借換特例制度|日本政策金融公庫

ゼロゼロ融資の返済ができないとどのような影響がある?

では、仮にゼロゼロ融資の返済ができないとどのような影響があるのでしょうか。以下では、返済ができない際の影響について解説していきます。

支払の督促が来る

ゼロゼロ融資の返済が滞った場合、まず支払の督促が行われます。主に電話や郵便によって連絡がきます。催促をされると遅延損害金の発生や会社の信用情報に傷がつくといった影響があります。

保証会社によって代位弁済される

督促状が届いたにもかかわらず、返済せずに一定期間が経過すると、次は元金と利息の一括返済を要求されます。この要求に従わなかった場合、保証会社が代わりに返済することになり、これを代位弁済と呼びます。

しかし、代位弁済がされたからといって支払い義務がなくなる訳ではありません。代位弁済が行われると、企業側は保証会社に返済しなくてはならないため、本来は代位弁済がなされる前に対処するべきで、その方が不利益を被らずに済むのです。

保証会社から訴訟されるリスクがある

代位弁済が行われると保証会社に支払いを行わなければなりません。保証会社に立て替えて貰った金額を返済しない場合は、保証会社に訴訟を起こされる可能性もあるため注意が必要です。

強制執行による財産差し押さえの可能性がある

訴訟の結果、保証会社の言い分が認められると強制執行により財産の差し押さえが行われます。差し押さえの対象となるものは、建物、土地、自動車などです。また、給与や預金口座も差し押さえの対象となり、場合によっては自宅も差し押さえられることになります。

強制執行によるダメージは大きいため、なるべく早めに対処することが大切です。

ゼロゼロ融資の返済が難しい際の対処法

返済計画のイメージ

ゼロゼロ融資の返済が厳しい場合の対処としては、先に解説したとおりコロナ借換保証や公庫融資借換特例制度を利用することで返済期限を後ろ倒しにすることは可能です。

しかし、これらの方法にはいずれも利用条件が設けられているため、条件に当てはまらない企業は返済期限を後ろ倒しにはできません。

では、ゼロゼロ融資の返済が困難な場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか。以下では返済が難しい際の対処法について解説していきます。

状況の整理をする

ゼロゼロ融資の返済が困難な場合にまずすべきことは、今置かれている状況を整理することです。具体的には、資産や財産を確認したり借入残高や返済すべき金額を確認したりして、今、会社がどのような状況にあるのかを整理しましょう。

また、今後どの程度の利益が見込まれるのか予測することも重要です。加えて、担保に供されている資産があるかも確認しておくと良いでしょう。

据置期間の延長について相談する

原則としてゼロゼロ融資の据置期間は最大5年間となっていますが、延長の交渉が政府により認められています。据置期間が延長されれば、その間は利息の支払いのみで良いため、財政的な負担が軽減されるでしょう。

長引くコロナの影響により、政府は金融機関に対して積極的に据置期間の交渉に応じるように要請しているため、まずは借り入れをした金融機関に相談をしてみることが重要です。

返済計画を立て直す

融資を受ける際に予め返済計画を立てていても、どうしても返済が困難な場合は返済条件の変更について交渉が可能です。月々の返済額や返済日について顧問税理士などと相談した上で交渉してみましょう。

また、経済産業省による新型コロナ特例リスケジューリング支援の利用も有効です。この取り組みは、新型コロナの影響により資金繰りに頭を悩ませている中小企業向けに、借入金の元金返済を一時的に止めて再生計画策定の支援などを行うものです。基本的に無料で専門家のサポートを受けられるため、利用を検討すると良いでしょう。

参考:新型コロナ特例リスケジュール支援|中小企業庁

借換を行う

ゼロゼロ融資の借換には、すでに解説したコロナ借換保障と公庫融資借換特例の他にも、より利息の低い金融機関で借換を行うという方法があります。利息の低い金融機関で借換を行うことで、月々の返済額を減らせます。

しかし、金融機関での借換には審査があり、必ずしも利用できるわけではないため注意しましょう。また、返済期間や金利によってはトータルの負担額が増える可能性がある点に留意しましょう。

ゼロゼロ融資の返済が出来ない場合の影響と対処法を理解しよう

ゼロゼロ融資の返済については、ほとんどの企業が2023年7月から翌年4月の間に返済を開始しています。しかし、新型コロナの影響が長期化したことにより経営状況が悪化し、返済の目途が立たない企業も多くあります。

ゼロゼロ融資の返済ができないと、督促状が送られてきたり保証会社から訴訟されたりといったリスクがあるため、できるだけ早めに対処することが大切です。

企業の資金繰りについてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。

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