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会社設立の基礎知識

無利子・無担保での融資(ゼロゼロ融資)とは?いつまで利用できるのか・期間の延長はあるのかなど解説!

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2020年に感染拡大し、世界経済に大きな影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症。日本においてもその影響は計り知れず、特に中小企業は大幅な需要減や休業を余儀なくされ、多額の損害が発生したケースも少なくありません。そこで、新型コロナウイルス感染症の影響による企業の倒産を防ぐために打ち出された施策が「無利子・無担保での融資(ゼロゼロ融資)」です。今回は、無利子・無担保での融資(ゼロゼロ融資)に関する基礎知識や利用期間などについて、詳しく解説していきます。

無利子・無担保での融資(ゼロゼロ融資)とは

無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)とは、新型コロナウイルス感染症の影響によって業績が悪化した中小企業や個人事業主を対象とし、利子補給制度を使用することによって実質無利子・無担保で融資を受けられる制度のことを指します。この利子補給制度とは、金融機関から融資を受けた債務者の利子負担を軽減するために、行政機関や地方自治体が利子の全額または一部を補填するというものです。

新型コロナウイルス感染症拡大によって、一時的に企業の売上が減少する事態は避けられない状況となりました。それによって借入金の返済が滞ったり、運転資金が枯渇したりすることで、倒産件数が大幅に増加することが容易に想定できます。このような状況の中、中小企業等の倒産を防ぐために官民一体となってできた支援策が、無利子・無担保での融資(ゼロゼロ融資)です。

無利子・無担保での融資(ゼロゼロ融資)の仕組み

無利子・無担保での融資(ゼロゼロ融資)は、中小企業や個人事業主などが対象です。個人事業主などの小規模事業者は最大で6,000万円、中小企業は最大3億円もの融資を、実質的に無利子で受けることができます。では、一体どのような仕組みで無利子・無担保での融資を実現しているのでしょうか。

通常、融資を受けた場合は借入金を返済する際に、元本に利子を加えた額を返済しなければなりません。しかし、無利子・無担保での融資(ゼロゼロ融資)で利子を負担するのは「都道府県」です。そして万が一、中小企業や個人事業主が返済できなくなった場合に備えて、元本の保証を各地の「信用保証協会」に依頼します。その後、実際に経営状況が悪化して返済が困難となった場合には、元本の最大8割もしくは全額を信用保証協会が肩代わりするという仕組みです。

元本は国が財政面を支援している信用保証協会によって保証され、一定期間の利子についても利子補給制度で補填されるため、事業者は安心して融資を受けることが可能となっています。

ゼロゼロ融資の種類

新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

新型コロナウイルス感染症特別貸付とは、日本政策金融公庫が実施する無担保・低金利の融資制度です。新型コロナウイルス感染症の影響によって業績が悪化した事業者を支援しています。また、既に日本政策金融公庫からの融資が上限に達している事業者であったとしても、特別枠の範囲として追加で融資を受けられる点が特徴です。

融資対象者

新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用するには、以下いずれかの要件に該当し、かつ中長期的な業績の回復・発展が見込まれる必要があります。

  • 直近1か月間の売上高または過去6か月間の平均売上高が、前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している
  • 業歴が3か月以上1年1か月未満の場合は、直近1か月間の売上高または過去6か月間の平均売上高が、以下いずれかの売上高と比較して5%以上減少している
  • 過去3か月(直近1か月を含む)の平均売上高
  • 令和元年12月の売上高
  • 令和元年10月~12月の平均売上高

融資条件

新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資条件は、以下のとおりです。

資金用途

設備資金・運転資金

担保

無担保

融資限度額

国民事業:8,000万円

中小事業:6億円

返済期間

20年以内(うち据置期間5年以内)

金利

国民事業(6,000万円以下)

当初3年間:基準率-0.9%

3年経過後:基準利率

国民事業(6,000万円超)

基準利率

中小企業事業(4億円以下)

当初3年間:基準率-0.9%

3年経過後:基準利率

中小企業事業(4億円以超)

基準利率

このように、事業形態によって最大8,000万円~6億円までの融資を、特別枠の範囲として受けることが可能です。また、融資額が一定以下の場合、当初3年間は金利負担が大幅に削減されます。無担保で手厚い融資を受けられる新型コロナウイルス感染症特別貸付は、業績が悪化した事業者にとって魅力的な制度といえるでしょう。

特別利子補給制度

新型コロナウイルス感染症特別貸付と特別利子補給制度の要件をどちらも満たした場合、実質無利子・無担保で融資を受けることができます。なぜ「実質無利子」なのかというと、日本政策金融公庫から新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資を受けた後、返済した利子について「中小企業基盤整備機構」から利子補給を受けるという仕組みだからです。実質無利子・無担保で新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資を受けたい場合は、特別利子補給制度の要件も満たす必要がある点に注意しましょう。

適用対象

特別利子補給制度を利用するためには、新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資を受けることに加えて、以下の要件を満たす必要があります。

事業形態

要件

個人事業主

無条件

小規模事業者

売上高が15%以上減少

中小企業者

売上高が20%以上減少

なお、小規模事業者とは以下の事業者のことを指します。

業種

従業員数

建設業・製造業・運輸業・その他業種

20人以下

小売業・サービス業・卸売業

5人以下

利子補給上限

新型コロナウイルス感染症特別貸付において実質無利子となる期間は、融資後の当初3年間です。また、以下のとおり融資額によって補給上限額が定められています。

対象事業

利子補給上限額

国民事業

6,000万円

中小事業

3億円

ただし、中小企業基盤整備機構が実施する特別利子補給制度は、令和4年9月30日申し込み分をもって取り扱い終了となりました。日本政策金融公庫が行う新型コロナウイルス感染症特別貸付の申し込みを検討しているという方は、十分に注意してください。

新型コロナウイルス感染症対応資金(民間金融機関)

新型コロナウイルス感染症対応資金とは、新型コロナウイルス感染症の影響によって売上高が減少した中小企業等を対象に、資金繰りを支援するために創設された制度です。国の緊急経済対策に「都道府県等による制度融資を活用することで、民間金融機関においても実質的に無利子・無担保・据置期間最大5年間・保証料減免の融資を拡大すること」が加えられたことを受け、民間の各金融機関において特別融資が実施されていました。

しかし、新型コロナウイルス感染症対応資金の実質無利子・無担保での融資は、令和3年3月末をもって申込期間が終了しているため注意が必要です。

新型コロナ感染症特別貸付(商工組合中央金庫)

新型コロナ感染症特別貸付には、商工組合中央金庫が実施している融資もあります。商工組合中央金庫の株主である中小企業の組合と、その組合員を対象とし、新型コロナウイルス感染症の影響によって売上高が減少した事業者を支援する制度です。

融資対象

商工組合中央金庫が実施する新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用するには、以下いずれかの要件に該当し、かつ中長期的な業績の回復・発展が見込まれなければなりません。なお、融資対象者となる条件は、中小企業と中堅企業によって異なっています。

【中小企業】

  • 直近1か月間の売上高または過去6か月間(直近1か月を含む)の平均売上高が、前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している
  • 業歴が3か月以上1年1か月未満の場合、または合併・業種転換等によって前4年のいずれかの年の同期と比較が困難な場合等で、直近1か月間の売上高または過去6か月間の平均売上高が、以下のいずれかと比較して5%以上減少している
  • 過去3か月(直近1か月を含む)の平均売上高
  • 令和元年12月の売上高
  • 令和元年10月~12月の平均売上高

【中堅企業】

直近1か月間の売上高または過去6か月間(直近1か月を含む)の平均売上高が、前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している

融資条件

商工組合中央金庫が行う新型コロナウイルス感染症特別貸付の内容は、以下のとおりとなっています。ただし、細かい規定が設けられているため、詳細については公式サイトなどで事前に確認しておきましょう。

 

中小企業

中堅企業

資金用途

設備資金・運転資金

融資限度額

元高:20億円以内

残高:6億円以内

定めなし(個別に融資額を決定)

返済期間

20年以内(うち据置期間5年以内)

設備資金:20年以内

(うち据置期間5年以内)

運転資金:15年以内

(うち据置期間5年以内)

利子補給

商工中金所定の利率が日本政策金融公庫の基準金利を上回る場合

当初3年間:元高3億円の借入残高に対して-0.9%

中堅企業

当初3年間:1.0%

特別利子補給制度の要件を満たす場合

当初3年間:元高3億円の借入残高に対して全額利子補給あり

大企業(飲食業・宿泊業等)

当初3年間:0.5%

なお、日本政策金融公庫が行う新型コロナウイルス感染症特別貸付と同様に、特別利子補給制度による実質無利子・無担保融資が実施されていましたが、現在は特別利子補給制度の受付が終了しています。

セーフティネット貸付(日本政策金融公庫)

セーフティネット貸付とは、日本政策金融公庫が実施する融資制度であり、売上高が減少している中小企業や小規模事業者等の資金繰りを支援するために創設されました。こちらは新型コロナウイルス感染症特別貸付と違い、無利子・無担保での融資を受けることはできませんが、3年以内の据置期間を設定できることが特徴です。

セーフティネット貸付の種類

セーフティネット貸付には3つの種類があり、それぞれ融資対象が異なります。各制度には細かな規定が設けられているため、どの類型に該当するのか確認しておきましょう。以下、3つのセーフティネット貸付について概要を解説していきます。

資金の種類

概要

経営環境変化対応資金

経済環境の変化によって一時的に売上高が減少している中小企業等で、中長期的に業績の回復・発展が見込まれる方が対象。

取引企業倒産対応資金

新型コロナウイルス感染症などの影響により、関連企業が倒産したことで経営に困難をきたしている方が対象。経営上、一時的に必要となる運転資金について融資を受けることが可能。

金融環境変化対応資金

金融機関との取引状況が変化したことによって一時的に資金繰りが悪化しているが、中長期的に経営が安定することを見込まれる方が対象。自社の経営状況悪化ではなく、金融機関側の事情によって資金繰りに困難をきたしている場合などが該当する。

このように、セーフティネット貸付では資金繰りに困難をきたした要因などによって対象が異なります。新型コロナウイルス感染症特別貸付の要件に該当しなかった場合は、セーフティネット貸付の利用も検討してみてはいかがでしょうか。

無利子・無担保での融資(ゼロゼロ融資)の貸付総額と効果

新型コロナウイルス感染症の影響によって業績が悪化し、中小企業等の倒産件数が増加することを防ぐために実施された無利子・無担保での融資(ゼロゼロ融資)。その貸出総額は、2021年末の時点で官民あわせて42兆円を超えています。そして、無利子・無担保での融資(ゼロゼロ融資)を実施したことによって、2021年における倒産件数(負債額1,000万円以上)は、バブル期のピークである1990年代を下回るという結果となりました。結果として、無利子・無担保での融資(ゼロゼロ融資)は、中小企業等の支援策として絶大な効果をもたらしたといえるでしょう。

ゼロゼロ融資の懸念

中小企業等の支援策として絶大な効果をもたらした無利子・無担保での融資(ゼロゼロ融資)ですが、これから返済時期を迎える企業が増加するにあたり、懸念されていることもあります。それは、もし多額の融資を受けた企業が返済できなかった場合、補填する財源の一部は税金から拠出されるという点です。つまり、企業の貸し倒れが起きてしまった場合に影響を受けるのは、私たち国民ということになります。国や金融機関は、この事態を防ぐためにさまざまな施策を打っていますが、中小企業等を取り巻く環境は依然として厳しい状況といえるでしょう。

ゼロゼロ融資は延長された?利用できるのはいつまで?

2022年3月、経済産業省は無利子・無担保での融資(ゼロゼロ融資)を2022年6月末まで継続することを発表しました。その後、期間は延長されることとなりましたが、2022年9月末申し込み分をもって、無利子・無担保での融資(ゼロゼロ融資)の受付を終了することを明らかにしています。なお、セーフティネット貸付やセーフティネット保証4号の金利引き下げ期限については、2022年12月末まで延長されることとなりました。

各種融資を把握して効率よく利用したい場合は専門家に相談を検討

今回は、無利子・無担保での融資(ゼロゼロ融資)について、基礎知識や利用期限などをご紹介してきました。新型コロナウイルス感染症拡大や物価高騰などの影響によって、日本経済を取り巻く環境は大きく変化しています。国や金融機関によってさまざまな融資制度が用意されているため、有効活用したい方は専門家への相談も検討してみてはいかがでしょうか。

この記事の監修者

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今野 靖丈

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