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消費税還付とは?仕組みや申告・仕訳の方法、必要書類を解説

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消費税還付とは?仕組みや申告・仕訳の方法、必要書類を解説

消費税は原則として、売上にかかった消費税額から仕入にかかる消費税額を引いた額が納付税額となる仕組みです。そして売上税額から仕入税額を引いた額がマイナスの場合、消費税の還付を受けられます。今回は消費税還付を受けるための申告や還付を受けた時の仕訳方法、消費税還付に関する注意点等を詳しく解説します。

消費税還付とは

消費税は原則として、受け取った額(売上に係る消費税額)から支払った額(仕入れに係る消費税額)を差し引いた額が納付税額になる仕組みです。そして、支払った消費税額が受け取った消費税額よりも大きい場合、差額分の還付を受けられます

消費税の還付を受けるには一定の条件を満たす必要があります。また、確定申告の必要書類も納付の場合とは少し異なるため注意が必要です。

消費税還付が受けられる条件

消費税法の条文の「適格請求書発行事業者」を中心としたアップ

消費税の還付はすべての事業者が受けられるわけではありません。支払った消費税額が受け取った消費税額よりも大きいことに加え、その他に2つの条件を満たす必要があります。

課税事業者であること

消費税還付を受けられるのは消費税の課税事業者のみです。

消費税は前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えた場合に課税事業者になります。前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者となり、消費税の納付や申告義務が生じません。免税事業者は消費税が免除されると同時に、還付も発生し得ない仕組みです。

ただし、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下でも、所定の手続きを行えば課税事業者になることが可能です。昨今はインボイス制度の開始により、インボイスに登録するために課税事業者となるケースが増えています。

インボイス制度により免税事業者が受ける影響については以下の関連記事をご覧ください。

関連記事:【税理士監修】インボイス制度で免税事業者はどうなる?個人事業主が知っておきたい取引のポイントをわかりやすく解説!

原則課税を適用していること

消費税還付を受けられるのは、課税事業者のうち原則課税を適用している事業者のみです。簡易課税を適用している場合は消費税の還付を受けられません。

消費税は原則として、売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を差し引いた額が納付税額になります。

一方、前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の場合、事前に届出をすれば簡易課税制度の適用を受けられます。

簡易課税制度とは売上げに係る消費税額に一定のみなし仕入率を乗じた額を仕入れに係る消費税額とみなす制度です。簡易課税制度を適用した場合、納付税額の計算式は以下のようになります。

納付税額=売上に係る消費税額-売上に係る消費税額 × みなし仕入率

※計算に用いるみなし仕入率は業種ごとに定められています。

簡易課税を適用した場合、実際の仕入れに係る消費税額は計算に用いません。実際に支払った消費税額がどれほど大きくても、簡易課税によって計算する以上は必ず消費税の納付が発生します。したがって消費税の還付が発生し得るのは、原則課税を適用している事業者のみとなるのです。

消費税還付が受けられるケース

設備投資のイメージ画像

消費税還付を受けられるのは、支払った消費税額が受け取った消費税額を上回る場合です。すなわち課税売上高が少ない、もしくは課税仕入高が多い場合に消費税還付となる可能性が高くなります。

以下では、支払った消費税額が受け取った消費税額を上回る可能性が高いケースの具体例を3つ紹介します。

輸出業で売上が免税取引の場合

輸出業者で売上の多くが免税取引の場合、消費税の還付を受けられる可能性が高いです。

一定の要件を満たす輸出取引は免税取引に該当し消費税が免除されます。免税取引であれば売上に係る消費税、すなわち受け取る消費税が発生しません。

国内で仕入れたものを輸出販売する場合、仕入取引は課税、売上取引は免税となります。輸出取引の割合が大きい事業者は、売上に係る消費税が少なく仕入れに係る消費税が多くなる可能性が高いため、消費税還付の対象になりやすいです。

なお、免税の適用を受けるには、対象の取引が輸出取引等である旨を証明する書類が必要です。保存するべき書類は取引の区分によって異なるため、必要書類について必ず確認しましょう。

参考:国税庁公式サイト「No.6551 輸出取引の免税-免税の適用を受けるための証明」

設備投資などで課税仕入れが高額になった場合

設備投資などで課税仕入れが高額になった場合も消費税還付を受けられる可能性が高いです。具体例としては不動産や機械装置の購入等が挙げられます。

ただし、以下の取引は消費税還付の対象外になります。

  • 土地の購入:土地の購入費は非課税のため
  • 居住用不動産の賃貸業のみを営んでいる:居住用物件の家賃収入は非課税のため

大幅な赤字の場合

大幅な赤字の場合は売上に係る消費税よりも仕入れに係る消費税の方が多くなりやすいため、消費税の還付が発生する可能性が高いです。

ただし、大幅な赤字でも必ずしも消費税還付になるとは限りません。仕入や経費の大部分が消費税のかからない取引の場合は仕入れに係る消費税が少なくなり、消費税還付にならない可能性があります。

消費税還付の計算に含まれない取引は以下の2つに大別されます。

不課税取引

不課税取引とは消費税の課税要件を満たさないため、消費税が課税されない取り引きです。不課税取引に該当するものとして以下の例が挙げられます。

  • 給与や賞与
  • 保険金
  • 協賛金
  • 寄付金、祝金、見舞金等
  • 日本国外で行われる取引

非課税取引

非課税取引は「消費に負担を求める」という性質になじまない・社会政策的配慮が必要等の理由から消費税を課税しない取引です。非課税取引の例を紹介します。

  • 土地の売買や譲渡、貸付
  • 保険料
  • 有価証券の譲渡
  • 住宅家賃および手数料
  • 社会保険医療
  • 国等が行う一定の事務に係る手数料:登記、許認可、公文書の交付等
  • 介護保険や社会福祉事業等のサービス
  • 学校教育

参考:国税庁公式サイト「No.6201 非課税となる取引」

消費税還付を受けるための申告方法・手続きの流れ

消費税還付を受ける手続きの流れは、大きく5つの工程に分けられます。消費税納付の場合と還付を受ける場合では申告方法・手続きの流れに少し違いがあるためご注意ください。

1.消費税還付の申告書の作成

まずは消費税還付の申告書を作成します。

申告書の様式や作成の基本的な流れは通常の消費税の確定申告と同じです。消費税の確定申告書の書き方は国税庁の公式サイトで詳しく案内されています。

参考:国税庁公式サイト「消費税及び地方消費税の申告書・添付書類等」

なお消費税申告書の第1表・第2表に加え、付表の作成も必要です。付表は計算表とも呼ばれ、消費税の納付額および還付額を計算するのに必要な情報を書きます。

申告書第1表・第2表に記載する金額を確定させるには、付表を作成し各種金額を計算する必要があります。そのため申告書第1表から順番に書くのではなく、付表の記入から進めるのが一般的です。

2.消費税の還付申告に関する明細書の作成

消費税が還付になる場合、消費税の還付申告に関する明細書の作成が必要です。明細書に記入する内容として以下の例が挙げられます。

  • 還付申告となった主な理由
  • 課税売上げ等に係る事項:主な課税資産の譲渡等や主な輸出取引等の明細を記載します
  • 課税仕入れに係る事項:仕入金額等の明細、主な棚卸資産・原材料等の取得、 主な固定資産等の取得の記載が必要です

出典:国税庁公式サイト「消費税の還付申告に関する明細書(法人用)」

消費税の還付申告に関する明細書は、消費税還付の申告書とあわせて提出する必要があります。

3.課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の作成

課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表は消費税申告書の付表2のことです。課税売上額や課税仕入額等、消費税の納付額や還付額を計算するのに必要な情報を記入します。

4.申告期限内の必要書類の提出

申告書・明細書・計算書の作成が完了したら、申告期限内に3つあわせて所轄の税務署へ提出しましょう。消費税の申告期限は以下の通りです。

  • 個人事業主:課税期間の翌年の3月31日
  • 法人:課税期間終了日の翌日から2ヵ月以内

※いずれも土日祝に被る場合は翌平日が期日になります。

5.消費税の還付金の受け取り

還付申告の完了から還付金の受取までにかかる時間の目安はおおむね1ヶ月〜2ヶ月です。還付金を受け取る方法として以下の2つが挙げられます。

  • 指定口座への振込
  • ゆうちょ銀行または郵便局の窓口での受取

申告書第1表に還付金の受け取り方や口座情報の記入欄があります。

消費税の還付金を受け取った際の仕訳方法

納品書と請求書

消費税の還付が発生する場合は「未収消費税」勘定を用いた仕訳が必要です。仕訳方法は、消費税を税抜経理方式と税込経理方式のどちらで処理しているかによって異なります。

税抜経理方式による仕訳

税抜経理方式とは、課税取引について本体価格(税抜金額)と消費税額を分けて仕訳する方法です。消費税額を期中でも把握しやすいというメリットがある一方、会計処理が煩雑になる点がデメリットです。

税抜経理方式の場合、売上に係る消費税は「仮受消費税」、仕入れに係る消費税は「仮払消費税」という勘定科目で計上します。

税抜経理方式における消費税納付の仕訳例を紹介します。

例:売上に係る消費税が合計100万円、仕入れに係る消費税が80万円だった場合

決算時

借方

仮受消費税

800,000円

未収消費税

200,000円

貸方

仮払消費税

1,000,000円

還付金の受取時

借方

普通預金

200,000円

貸方

未収消費税

200,000円

税込経理方式による仕訳

税込経理方式とは、課税取引について本体価格と消費税額を区別せずに処理する方法です。仕訳の手間が少ない点がメリット、期中に納税額を把握しにくい点がデメリットとして挙げられます。

税込経理方式における消費税納付の仕訳例を紹介します。

例:売上に係る消費税が合計600,000円、仕入れに係る消費税が700,000円だった場合

決算時

借方

未収消費税

100,000円

貸方

雑収入

100,000円

還付金の受取時

借方

普通預金

100,000円

貸方

未収消費税

100,000円

まとめ

消費税を原則課税で計算している課税事業者の場合、支払った消費税額が受け取った消費税額よりも大きければ消費税の還付を受けられます。

消費税の還付を受けるには申告期限内に還付申告が必要です。通常の確定申告と還付申告では申告方法や必要書類、仕訳方法が異なるため、今回解説した内容をしっかり押さえておきましょう。

消費税還付について疑問や不安をお持ちの人は、専門家である税理士へご相談ください。

消費税の還付申告についてお困りごとがあれば、ぜひ小谷野税理士法人へご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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