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インボイスでフリーランスはどうなる?影響や対策、1,000万円以下の免税事業者の備えについて

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インボイスでフリーランスはどうなる?影響や対策、1,000万円以下の免税事業者の備えについて

インボイス制度はフリーランスや個人事業主に様々な影響を及ぼす可能性があります。特に年間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は、取引額や取引先の減少などの悪影響を受ける恐れがあります。このような影響を受けるのを防ぐためには、制度について理解を深めた上で適切な対策を講じる必要があります。本記事ではインボイス制度がフリーランスに与える影響や行うべき対策について詳しく解説します。

インボイス制度とは?

適格請求書

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日にスタートした消費税の仕入税額控除に関する新しい制度です。

インボイス制度の導入により、仕入税額控除の対象は原則として適格請求書を発行した取引のみになりました。そのため取引先が免税事業者の場合は適格請求書の発行ができません。

免税事業者がインボイスを発行するには、消費税の課税事業者になった上でインボイス発行事業者として登録をする必要があります。

インボイス制度導入の経緯と今後の動向

インボイス制度導入のきっかけとなったものが、2019年10月の税制改正によって採用された消費税の複数税率です。

現在、消費税には標準税率10%と軽減税率8%という2種類の税率が存在します。この複数税率の存在により、同じ請求書に税率が異なる取引が混在するケースが発生しています。

結果として、確定申告時に以下のようなトラブルが起こるようになりました。

  • 合計額だけでは取引に適用されている税率や税額がわからない
  • 軽減税率8%の取引を標準税率10%で計上し、差の部分を利益として得ようとする不正が発生する
  • 消費税の計上や納付税額の計算に誤りが発生する

上記のようなトラブルを防ぐため、明細ごとに税率および消費税額が明記された適格請求書を保管するように義務付けたのがインボイス制度です。

なお、インボイス制度の導入による混乱を避けるため、令和5年10月1日から令和11年9月30日までは経過措置期間とされています。また、期間中は免税事業者からの仕入も一定割合の仕入税額控除が可能です。

経過措置期間

控除割合

令和5年10月1日~令和8年9月30日

80%

令和8年10月1日~令和11年9月30日

50%

出典:国税庁公式サイト「免税事業者のままでいる方向けの留意点」 

あくまで経過措置であり、令和11年10月以降は一切の仕入税額控除ができなくなる予定です。また、仕入税額控除ができるのは一定割合のみであり、全額の控除はできません。

インボイス制度の経過措置や支援措置については、以下の記事で詳しく解説しているのであわせてご覧ください。

関連記事:【税理士監修】インボイス制度に「抜け道」はある?経過措置や支援措置の活用方法についてわかりやすく解説!

消費税の納税のしくみと仕入税額控除

消費税は受け取った消費税額(売上税額)から支払った消費税額(仕入税額)を差し引いた額を納付する仕組みです。売上税額から仕入税額を差し引いて納付税額を計算する仕組みを仕入税額控除と呼びます。

インボイス制度の導入により、仕入税額控除の対象になるのはインボイスを保管している取引のみになりました。適格請求書がない取引にかかる消費税は控除できないため、買い手の自己負担となります。

インボイス制度がフリーランスに与える影響

インボイス登録書類

フリーランスの大半は、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であることが多いでしょう。

先述しましたが、インボイス制度の導入により免税事業者との取引は仕入税額控除の対象外となりました。

そのため、発注元は免税事業者との取引について見直す可能性があり、結果として免税事業者であるフリーランスにも影響がでると予想されています。

以下より、インボイス制度がフリーランスに与える影響の具体例を2つご説明します。

フリーランスとしての取引の減少や停止が懸念される

免税事業者のままでいるフリーランスは、取引の減少や停止が懸念されます。

受注側がインボイス制度に対応していない場合、発注元は消費税の仕入税額控除を受けられません。その場合、消費税の負担額を抑えるために、免税事業者であるフリーランスとの取引を減らそう・やめようと考える事業者が出る可能性も高まります。

フリーランスとして納める税金が増える可能性

先述したとおり、インボイス制度の導入により、発注元はインボイスを発行できる事業者との取引を増やし、免税事業者との取引を減らすことも考えるようになります。

結果、フリーランスとしては収入の減少を防ぐためには、課税事業者になることを検討せざる得なくなります。

しかし、インボイス発行するために課税事業者となれば、消費税の納付義務が発生します。これまでは免除されていた消費税の納付義務が生じる分、納める税金が増えてしまうのです。

消費者や免税事業者同士の取引であればフリーランスへの影響は少ない

一般消費者には消費税の納税義務がなくインボイスの保管も不要です。

例えばスーパーやネット通販では、販売店がインボイスを発行できるか否かは、買い手である一般消費者には特段影響を与えません。したがって、一般消費者向けの事業は、インボイスの有無にかかわらず取引が継続されると考えられます。

また、免税事業者同士の取引も双方インボイスの必要がないため、互いに消費税の影響を受けません。そのため取引も継続される可能性が高いでしょう。

インボイス登録を行うか否かの判断ポイント

免税事業者のままでいるか、またはインボイス登録を行って課税事業者になるか、どちらの場合でも収入面での影響はあるでしょう。

そのため、インボイス制度の影響を最小限に抑えるための適切な対策を考える必要があります。

適格請求書発行事業者になるかを検討する上で考慮すべき要素としては、以下の3つが挙げられます。

1.取引先の要望や意向を伺う

取引先がインボイスを求める場合、免税事業者のままでいると取引の減少や停止になる恐れがあります。救済措置として「独占禁止法」「下請法」は存在しますが、取引への影響をゼロにするのは難しいでしょう。

仮に取引先からの要望がある場合、適格請求書発行事業者になることで結果としてプラスになるよう調整をしましょう。

例えば、受注数を増やしてもらう、単価や時給を交渉するなど、これを機会に取引先と調整をするのも1つの手段です。

2.事業の拡大と成長計画を考慮する

インボイス制度の導入により、発注元は新たな取引先に適格請求書発行事業者のみに限定する可能性があります。そのため免税事業者のままでいると、新規案件の獲得が難しくなり、事業拡大を考えた際に思うように進まない可能性がでてくるかもしれません。

事業規模の拡大には新規案件や取引先の確保が必要となります。今後を見据え、適格請求書発行事業者の登録をするのも1つの方法といえます。

3.消費税の負担を試算する

適格請求書発行事業者になると消費税の納付が必要となります。適格請求書の発行によって得られるメリットよりも、税負担の増大によるデメリットの方が大きいケースも有り得ます。

消費税の負担が生じることで支出がどれほど増えるかの試算も必要です。

個人事業主が知っておきたい独占禁止法、下請法について

公正取引委員会の入り口

先ほど少し触れましたが、インボイス制度に関連して最低限知っておくべき法律として、独占禁止法と下請法というものが挙げられます。

独占禁止法

独占禁止法とは、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自由に活動できることを目的に定められた法律です。

具体的に以下のような行為は独占禁止法違反の恐れがあるといわれています。

  • 売り手に課税事業者になるよう転換を求める
  • 「インボイスを発行しない場合は消費税分を支払わない」と一方的に主張する
  • 一方的な要請のみで価格交渉に応じない

下請法

下請法とは、資本力で優位にある買い手から立場の弱い売り手に対する、地位の濫用行為を取り締まるための法律です。

以下のような行為は下請法違反になる恐れがあるといわれています。

  • 取引完了後、請求段階で適格請求書発行事業者でないと判明したために消費税相当額の一部または全額を支払わないとした
  • 課税事業者への転換を求め、課税事業者になった後も単価は据え置きで価格交渉に応じない

参考:財務省「インボイス制度の改正案に関する資料」

発注元から上記のような対応を受けた場合、独占禁止法や下請法に反する可能性があるため、国税庁のインボイスコールセンターや公正取引委員会の相談窓口へ問い合わせましょう。

参考:インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)|国税庁

参考:インボイス制度関連コーナー | 公正取引委員会

インボイス登録をするか迷ったら専門家に相談

インボイス制度の導入により、免税事業者であるフリーランスは様々な影響を受ける可能性があります。免税事業者のままでいるか課税事業者になるか、どちらの場合も影響をゼロにするのは難しいでしょう。

インボイス制度による影響を最小限に抑えるには、免税事業者と課税事業者それぞれに合わせた対策を講じることが大切です。また、インボイス制度について疑問や不安がある場合は税理士や専門家に相談することも検討しましょう。

インボイス制度や消費税納付についてのお困りごとは、ぜひ小谷野税理士法人へご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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