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会社設立の基礎知識

個人事業主の開業1年目、初めての確定申告の方法について

公開日:

個人事業主の開業1年目、初めての確定申告の方法について

個人事業主が絶対に避けて通れない「確定申告」。開業後初めての確定申告で、何が必要なのか、何を申告すればよいのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで本記事では、個人事業主が開業1年目で初めて確定申告をする場合の手順や、注意点などを解説しています。確定申告に関して右も左もわからない個人事業主の方は、ぜひ参考にしてください。

確定申告とは

確定申告とは、納税額を確定させるために1年間の収入や経費などを計算し、税務署に申告する手続きのことです。

年末調整を受けている会社員は基本的に申告する必要はありませんが、個人事業主や、副業などにより20万円超の所得がある人は確定申告をおこなわなければなりません。

なお、ここで言う所得とは、収入から必要経費を差し引いたものを指します。

1月1日から12月31日までの期間に得た所得を、翌年の毎年2月16日~3月15日の間に申告して所得税額を確定することで、税金を納めすぎていた場合は還付され、不足していた場合は不足分を納税する必要があります。

参考:No.2020 確定申告|国税庁

青色申告と白色申告について

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。

青色申告は、取引の一つひとつを帳簿に記帳して正しい申告をおこなうことで、最大65万円の特別控除を受けられる申告方法です。

赤字を3年間繰り越しできるため、収入が安定しない方にとってはうれしいメリットと言えるでしょう。

最大65万、または55万円の特別控除を受けるには、複式簿記方式で記帳する必要があります。簡易簿記による記帳であった場合、適用されるのは10万円の特別控除となります。

なお青色申告をするには、開業してから2ヵ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。もし期限を過ぎてしまった場合はその年は白色申告とし、翌年の3月15日までに改めて申請書を提出することになります。

一方の白色申告は、青色申告以外の申告方法です。青色申告のような特別控除はないものの、申告方法がシンプルであることが特徴です。事前の届出等は必要なく、青色申告をしない場合には自動的に白色申告の扱いとなります。

白色申告の場合、記帳方法は簡易簿記で問題ありません。所得金額の計算を正確におこなえれば、一つひとつの取引ごとではなく日々の合計を記載する形でもよいとされています。

青色申告に比べると書類作成の手間がかからないことが魅力ですが、赤字の繰り越しができない点や、節税効果も期待できない点がデメリットとなります。

No.2070 青色申告制度|国税庁

参考:個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁

確定申告が不要な場合

個人事業主でも、1年間の所得が48万円以下なら確定申告は不要です。

所得税額の計算時には、すべての人に適用される「基礎控除」を所得金額から差し引くことができます。所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除として控除されるのは48万円となります。

したがって、1年間の所得が48万円以下であれば、基礎控除の差し引き後に課税所得が0円になるため確定申告をする必要はありません。

確定申告しないとどうなる?

確定申告の対象者であるにもかかわらず確定申告をしなかった場合は、当然ペナルティが課せられます。

無申告であることを税務署から調査された場合には、納めるべき税金の徴収に加え、無申告加算税を課せられることがあります。無申告加算税の税率は、本来納めるべき税額によって決まります。

納めるべき税額

税率

50万円以下

15%

50万円超

20%

税務署からの調査前に自主的に申告をすれば、無申告加算税率は5%に軽減されます。

しかし、確定申告の期限を過ぎてからの申告となった場合、納めるべき税金と無申告加算税に加え、延滞税も支払わなければなりません。

延滞税は納税が遅れた日数分だけ加算されるもので最高税率は年14.6%です。延滞税額を知りたい場合は、国税庁のウェブサイトでシミュレーションすることが可能です。

参考:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

参考:延滞税の計算方法|国税庁

納める税金について

税金の種類

ここからは個人事業主が納めるべき税金について解説します。個人事業主が納めるべき税金は原則として以下の3つになります。

  • 所得税
  • 住民税
  • 消費税

それぞれの特徴や計算方法について、以下より詳しく解説します。

所得税

所得税は、1年間の所得にかかる税金です。所得税の計算方法は以下のとおりです。

所得税額=所得金額×税率ー控除額

税率は以下のように、所得金額によって決定されます。

課税される所得金額

税率

控除額

1,000円~194万9,000円

5%

0円

195万円~329万9,000円

10%

9万7,500円

330万円~694万9,000円

20%

42万7,500円

695万円~899万9,000円

23%

63万6,000円

900万円~1,799万9,000円

33%

153万6,000円

1,800万円~3,999万9,000円

40%

279万6,000円

4,000万円以上 45%

45%

479万6,000円

出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

なお、令和19年までは所得税額の2.1%を復興特別所得税とあわせて納税する必要があります。

住民税

住民税は道府県民税と市町村民税の総称です。どちらも所得にかかるものであり、計算方法は以下のとおりです。

住民税額=所得金額×税率

住民税の税率は所得金額によって変動することはなく、一般的には道府県民税4%と地町村民税6%をあわせた10%です。

消費税

個人事業主の場合は原則として、開業から2年間は消費税の納付義務がありません。なお、免税事業者であれば3年目以降も支払いは免除されます。

ただし、インボイス登録をしている場合は、開業1年目から消費税を納める必要があります。

しかし、売上税額に事業区分ごとに一定割合(みなし仕入率)を掛けて消費税額を計算する簡易課税制度や、免税事業者からインボイス発行事業者になった方には、売上税額の2割を納税額とする2割特例(売上が1,000万円以下に限る)などの負担軽減措置が適用できるので積極的に活用しましょう。

開業間もない個人事業主は、上記の措置を積極的に活用するとよいでしょう。

参考:【消費税及び地方消費税の申告等】|国税庁

関連記事:【税理士監修】インボイス制度の負担軽減措置「2割特例」とは?要件や計算方法、適用期間を解説!

確定申告の準備

年末調整と確定申告のイメージ

確定申告をスムーズにおこなうためには、きちんと事前に準備をしておくことが大切です。期限ギリギリになって焦ることのないよう、必要な書類などをあらかじめ把握しておきましょう。

事前に用意するもの

確定申告をする際には、主に以下のようなものが必要になります。

  • 本人確認書類
  • 銀行口座がわかるもの
  • 控除証明書等

本人確認書類は、マイナンバーカードを所持していれば、カードのみで身元確認とマイナンバー番号確認の両方がおこなえます。マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバー通知カード、もしくはマイナンバーが記載されている住民票の写し、または住民票記載事項証明書とあわせて、運転免許証や健康保険証などの身元確認書類を準備しなければなりません。

確定申告後に所得税が還付される場合は、還付先となる銀行口座の記載も必要になります。銀行の通帳やキャッシュカードなど、口座番号がわかるものを用意しておきましょう。

また各種控除を受ける場合は、該当費用の控除証明書や領収書も必要です。スムーズに申告するためにも、日頃から整理してまとめておくと安心です。

参考:確定申告の際にお持ちいただく主なもの

確定申告で作成する書類

青色申告および白色申告で、確定申告時に作成する書類はそれぞれ以下のとおりです。

申告方法

作成する書類

青色申告

  • 確定申告書
  • 青色申告決算書

白色申告

  • 確定申告書
  • 収支内訳書

白色申告の場合、必要となるのは確定申告書のみですが、所得によっては収支内訳書が必要です。

青色申告で65万円または55万円控除を受けたい場合は、確定申告書に加え、貸借対照表を含む青色申告決算書を作成しなければなりません。

確定申告の提出方法

税務署のイメージ画像

確定申告の提出には3つの方法があります。それぞれのメリット・デメリットや自身の状況を踏まえた上で、最適な方法を選びましょう。

e-TAXで送信

e-TAXは、自宅など好きな場所からいつでも確定申告ができるシステムです。確定申告書などの作成書類に加え、添付書類も電子送信できるため、税務署に直接出向いたり郵送の手間もかからないことが大きなメリット。

ただしe-TAXで確定申告をおこなう場合、以下の準備が必要です。

方式

必要なもの

マイナンバーカード方式

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー読取対応のスマートフォンまたはICカードリーダライタ

ID・パスワード方式

  • 税務署で発行されたIDとパスワード

マイナンバーカードを所持している場合は、マイナンバーカード方式を選べば手間がかかりません。

ID・パスワード方式でおこなう場合は、事前に税務署に申請し、IDとパスワードを取得しておく必要があります。ただ、e-TAXのウェブサイトからID・パスワード方式を利用するための届出がおこなえるため、期日に余裕を持ってIDとパスワードを取得するとよいでしょう。

なおどちらの方法を選ぶ場合でも、利用OSやブラウザが国税庁の推奨環境であるかを事前に確認しておきましょう。

参考:確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム)|国税庁

印刷して郵送

確定申告書は郵送で提出することもできます。注意点は確定申告書類は信書扱いとなるため、メール便や宅急便は利用できないということ。必ず郵便物(第一種郵便物)もしくは信書便物として送付しなければなりません。

郵送トラブルを避けるため、封筒表には「所得税確定申告書在中」などと朱書きしておくことが推奨されています。

郵送先は、納税者の現時点の住所を管轄している税務署です。管轄税務署は、国税庁のウェブサイトで検索可能です。

参考:No.2036 確定申告書の税務署への送付|国税庁

参考:税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

税務署に持ち込み

管轄税務署に直接持ち込んで提出することももちろん可能です。わからない点があれば、税務署職員に相談できることはメリットと言えるでしょう。

しかし、確定申告期間中は窓口が非常に込み合うため、提出までに時間がかかるケースが多いです。提出をするだけであれば、税務署に設置されている時間外収受箱に投函する方法もあるため、自身の状況や窓口の混み具合を見て最適な手段を選んでください。

確定申告は正しく記載し期限内に提出を

確定申告は内容に漏れのないよう正しく記載し、期限内に提出しなければなりません。

ただ、開業間もない個人事業主にとっては、慣れていないためプレッシャーに感じてしまうこともあるでしょう。もし、確定申告に煩雑さや難しさを感じた場合は、税理士に相談してみるのも一つの手段です。

確定申告を進めるにあたり、不明点があればぜひ一度お気軽に小谷野税理士法人までご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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