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会社設立の基礎知識

副業は住民税でバレる?申告方法や会社にバレない方法を解説

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副業は住民税でバレる?申告方法や会社にバレない方法を解説

住民税は所得金額に応じて支払います。本業だけではなく副業をしている場合、本業と副業の所得収入を合算して計算し、住民税を支払います。

会社に勤めている場合、会社の給与が所得として計算され、社員の代わりに会社が徴収して住民税を納付していることが多いです。そのため、副業をすれば住民税の金額が変わるため、会社に副業がバレてしまうと考える方も多いでしょう。

近年は副業を禁止する会社が減ってきていますが、就業規則で副業を禁止している場合もまだまだあります。ここでは、住民税で副業がばれる理由や、会社にバレないようにする方法、注意点などを解説します。

住民税の仕組み

住民税で本業の会社に副業がバレるのではないかと心配する方も多いかもしれません。住民税と副業の関係性を解説する前に、まずは住民税について簡単に説明します。

住民税とは

住民税とは、地方税の一種です。地域社会で使用される費用や、公共サービス費用を使用する費用を分担するために地域に住む住民に課せられる税金になっています。

住民税は、各市町村が市町村府民税と道府県民税を併せて課徴・徴収しています。納付年の1月1日に住所のある市区町村が納付先です。

住民税は原則として全ての人に納税義務がありますが、一定の要件を満たしている場合のみ免除や減額されることがあります。非課税対象の要件は自治体ごとに異なります。

住民税の徴収方法

住民税の徴収方法は働き方によって異なります。

個人事業主や普通徴収の場合は、その年に納める税額を6月・8月・10月・翌年1月の計4回、もしくは一括で納付します。納付方法は、自治体から送付される納付書や、自治体指定のWEBサイトや書面で登録することで口座引き落としにすることが可能です。

一方で、会社勤めの場合は、事業主である会社が特別徴収義務者として毎月の給与から住民税を天引きして納付することが一般的です。

住民税の計算方法

住民税の計算方法は、前年の所得金額に応じて課されます。

住民税の算出は「所得割」「均等割」「利子割」「配当割」「株式等譲渡所得割」の5つの要素から成り立ち、以下の方法で求めます。

  • 住民税=所得割+均等割+利子割+配当割+株式譲渡所得割

所得割の税率は通常、県民税4%と市民税6%を足した10%になり、給与所得から所得控除を差し引いた金額に対して掛けます。均等割は都道府県・市区町村によって異なり、3,000円〜5,000円が相場です。

利子割や配当割、株式譲渡所得割は、特定の所得があ合った場合に課加算されます。

住民税で副業がバレる理由

副業での住民税に関するイメージ

 

会社に内緒で副業をしている場合、住民税が原因で副業がバレてしまう可能性があります。
住民税で副業がバレる理由には、先ほど解説した住民税の徴収方法や計算方法が関係しています。

副業で所得が増えて副業がバレてしまう

副業を始めれば本業以外の収入が加わるため、所得金額が増えます。住民税は所得金額を基に計算されるため、所得金額が増えれば住民税の「所得割」の部分が増加します。

会社員の場合、会社が徴収して住民税を納付する特別徴収が一般的です。そのため、勤務先は従業員の所得や住民税の金額を把握しているといえます。副業によって所得割の部分が増えることで、経理や総務担当者が「副業をしているようだ」と察知し、副業がバレる可能性があります。

副業がアルバイトやパートの場合はバレやすい

副業がアルバイトやパートの場合、本業の会社に副業をしていることがバレやすいといえます。

なぜなら、副業の給与を支払う事業者側が「給与支払報告書」を自治体に提出しなければならないからです。アルバイトやパートで給与の金額が少ない場合でも、給与支払報告書は提出されます。

本業の勤務先は給与から住民税を天引きする際に、自治体から届く「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」を参考にします。この通知書の「主たる給与以外の合算所得区分」という部分に、副業の勤務先が給与支払報告書で報告した所得と合計額が記載されるため、本業の会社の経理や総務担当者が気付く可能性があります。

ただし、副業の確定申告を行う際に、住民税の徴収方法を「普通徴収」にしていれば、会社は副業によって増えた住民税を把握できなくなるため、バレにくくなります。この方法に関しては、後ほど詳しく解説します。

副業が赤字の場合も要注意

フリーランスなど個人事業主として副業をしているものの、赤字で収益がないケースもあるでしょう。副業が赤字の場合も、会社にバレる可能性があるので注意が必要です。

副業を事業所得にしていて赤字を本業の給与所得と損益通算すれば、所得の総額は減ってしまいます。所得が減れば住民税の支払いも減るため、本業の会社に副業が発覚する可能性があります。

副業が住民税でバレた場合のリスク

副業での住民税に関するイメージ

副業を認める会社も増えていますが、副業を禁止する会社もまだまだ存在します。副業を禁止している場合、就業規則に副業禁止の旨が定められてます。
本業の会社に副業をしていることがバレた場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?

説明責任が生じる

会社で禁止されている副業がバレた場合、まずは副業をしている理由や副業の内容について説明を求められるでしょう。

会社側としては就業規則で禁止しているため、実態の調査が必要です。とくに競合他社に副業で携わっていた場合、競業避止義務違反に該当する可能性があるため、詳細な説明と調査が行われます。その後、勤務先が今後の方針について判断することになります。

本業の会社に影響を与えない副業であれば、副業を辞めるように勧告されることが多いです。副業を辞めなければいけないという法律はないものの、就業規則に従うべきでしょう。

懲戒処分になる場合もある

副業をすることは法律違反ではないものの、就業規則で禁じられている場合は会社方針に違反していることになります。そのため、何らかの懲戒処分を科される場合もあります。

懲戒処分は、厳重注意や降格、減給、懲戒解雇などがあります。厳重注意や減給はよくある処分ですが、機密漏洩など勤務先に損害を与える疑いがある場合には降格や出勤停止、懲戒解雇など厳しい処分が下される可能性もあるでしょう。

副業を行う際には、必ず就業規則や秘密保持契約書について確認すべきです。

また、公務員の場合は、公務員法で営利目的の副業を許可なく行うことは禁じられているため、許可なく副業をすれば法律違反になる可能性があります。近年では公務員も許可を得れば条件付きでの副業が認められることも増えているため、必ず勤務先や在籍機関に許可を得るようにしましょう。

会社に副業がバレないようにするための対処法

副業での住民税に関するイメージ

会社が副業を禁止していない場合でも、副業をバレないようにしたいと考える方もいるかもしれません。
会社に副業がバレないようにするための対処法には、以下の方法が挙げられます。

副業の住民税は普通徴収を選ぶ

住民税の支払い方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。特別徴収は会社が給与から天引きして支払う方法なので、副業で所得が増えればバレてしまう恐れがあります。

一方で、普通徴収は自分自身で住民税を納付する方法なので、副業によって増えた住民税が会社にはバレません

副業の住民税を普通徴収にするには、確定申告の際に普通徴収を選択する必要があります。確定申告書の住民税の徴収方法を選ぶ欄で普通徴収を選ぶようにしましょう。

ただし、自治体によっては住民税の普通徴収を認めていないケースもあります。特別徴収で一本化することを推進している自治体も多いため、普通徴収の可否は管轄の自治体に確認してください。

ふるさと納税をする

ふるさと納税は、地方自治体に寄付することで所得税の還付や住民税の控除が受けられる制度です。ふるさと納税を行えば住民税の控除を受けられるため、副業の収入によって住民税の金額が変化しても、勤務先には察知されない可能性があります。

会社勤めならば、一定の条件を満たすことで「ワンストップ特例制度」を利用できます。ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除を受けられる制度です。

ワンストップ特例制度を利用すれば寄付金額から計算した住民税が控除されますが、副業の所得を確定申告する場合にはワンストップ特例制度は利用できないので注意が必要です。

周囲の人に副業について話さない

副業を勤務先にバレないように住民税の支払い方法などで対処していても、周囲の人から副業をしている事実が会社にバレてしまうこともあります。

同僚や上司を信頼して話しても、何らかのタイミングで相手が違う人に話してしまう可能性もあるでしょう。どんなに信頼している相手であったとしても、同じ勤務先の人には副業について話さないようにすることが得策です。

副業の住民税の支払いに関する注意点

副業での住民税に関するイメージ

副業をする場合には、副業で得た収入に応じた住民税を支払わなければなりません。副業の住民税の支払いに関する注意事項について解説します。

副業の所得には必ず住民税が発生する

確定申告は、年間の所得が20万円を超える場合に行います。副業の所得が20万円以下のに満たない場合は確定申告が不要なので、住民税が発生しないのではないかと考える方もいるでしょう。

しかし、所得には必ず住民税がかかります。

確定申告は所得税を申告するものであり、副業の所得が20万円以下ならば所得税は発生せず、確定申告も必要ありません。一方で、所得税と住民税は扱いが異なるため、副業で1円でも利益が出ていれば市区町村への申告が必要です。

つまり、副業の所得が20万円以下の場合は確定申告は不要ですが、居住地の役所へ申告して住民税を納めなければなりません。

適切な支払いができていなければペナルティがある

副業の住民税は支払わなくてもいいだろうと考えて放置しても、税務局は副業の所得などを把握しているものです。なぜなら、給与支払報告書や支払調書が副業の勤務先や取引先より税務署へ提出されるからです。

無申告が税務局にバレれば、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税率を加算した無申告加算税を支払わなければなりません。税務署から勧告を受ける前に申告すれば、5%に軽減されます。

また、支払っていない期間の延滞税も発生するため、トータルでは高額な税金を支払う必要があります。延滞税や無申告加算税などの支払いは、副業の経費にはならないため注意しましょう。

住民税の申告方法

住民税は、副業の所得が20万円を超えているか否かという点は関係なく、利益が出ていれば申告と納付が必要です。副業の所得が20万円を超えている場合と超えていない場合、それぞれの住民税の申告方法は以下の通りです。

20万円を超えている場合

副業の所得が20万円を超えている場合、確定申告が必要です。副業がパートやアルバイトであっても、20万円を超えていれば確定申告をしなければなりません。

確定申告の提出期限は、2月16日~3月15日です。確定申告書を所轄の税務署に持参する方法や郵送、オンラインのe-taxで提出する方法があります。確定申告の手続きには、以下のものが必要です。

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 青色申告決算書や収支内訳書など所得金額がわかる書類(副業が個人事業主の場合)
  • マイナンバーカード
  • 各種控除に関する書類

確定申告書には、住民税の徴収方法を選ぶ欄があります。会社にバレないようにするには、確定申告書の第二表にある「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という欄の「自分で納付」に丸を付けてください。普通徴収で住民税を支払うことができます。

20万円以下の場合

副業の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、市区町村へ住民税の申告を行う必要があります。
住民税の提出期限は、確定申告と同様の2月16日~3月15日です。

住民税申告書へ必要事項を記入して役所へ提出します。住民税の申告では、以下のような書類が必要です。

  • 住民税申告書
  • 本人確認書類
  • 源泉徴収票など前年の収入や経費がわかるもの
  • 各種控除に関する書類

住民申告書は地方自治体のホームページからダウンロードすることも可能です。申告をすれば、5月か6月頃に普通徴収分の住民税納付書が自宅へ郵送されます。

税理士に申告を任せることもできる

副業の場合、確定申告や住民税の申告が初めての方も多いでしょう。

申告では書類集めだけではなく、税金の計算をして書類作成もしなければなりません。手間のかかる作業なので、本業と副業の合間に申告の準備まで手が回らないという場合もあるかもしれません。

税金の申告は自分で行うこともできますが、申告書の作成は税理士に依頼することも可能です。税理士に任せれば、正しく税金の計算をして適切な申告と納付を行えます。また、節税方法などのアドバイスも得られるため、効果的に副業ができるようになります。

申告が必要な時期だけスポットで依頼することも可能ですし、副業から起業する場合は会社設立のサポートから依頼することも可能です。自分の状況に応じた依頼形式で税理士のサポートを受けましょう。

副業の住民税は期限内に正しく申告しましょう

副業を禁止している会社の場合、副業を始めればトラブルになってしまう可能性があります。まずは、就業規則などで副業が禁止されていないか確認が必要です。

また、副業をしている場合には、副業で得た所得に応じた住民税を納付しましょう。副業で利益を得た場合には、住民税がかかります。

住民税や所得税の申告は、税理士に依頼することも可能です。申告には期限があるので、期限内に正しく申告できるようにサポートを受けることも検討してみましょう。

小谷野税理士法人では、経験と知識の豊富な税理士が多数在籍しています。お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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