税務調査とは、税金が正しく収められているか確認するために国が行う調査です。法人ならば売上高が高くて税務調査を受けやすく、個人事業主は税務調査の対象になりにくいというイメージがあるかもしれません。しかし、個人事業主も法人と同様に税務調査の対象になる可能性はあります。個人事業主の場合、自分で確定申告を行っている方も多いため、税務調査に関して不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、個人事業主の税務調査について解説します。個人事業主で税務調査されやすい人の特徴や対処法について解説しているので、参考にしてください。
目次
個人事業主の税務調査について
個人事業主として起業を考えている方や、すでに個人事業主として起業している方の中には、税務調査について疑問や不安を抱えている方もいるでしょう。まずは、税務調査の内容や、個人事業主が税務調査を受ける割合についてみていきましょう。
税務調査とは
税務調査とは、脱税など税金に関わる不正や誤りがないか調べるための調査です。税務署が納税者に対して調査を行い、不正や誤りがあった場合には是正を求められます。
税務調査は、「任意調査」と「強制調査」の2種類があります。
任意調査は、納税者の同意を得て行う税務調査です。悪質な脱税の疑いのない法人や個人事業主が対象となり、調査が行われます。任意調査の場合、事前に税務署より電話や書面の通知による連絡があります。
任意調査という名前ですが、調査を断ることはできません。なぜなら、税務署の職人には質問検査権という権利が認められているからです。正当な理由なく質問へ黙秘したり帳簿書類の提示を拒否したりすれば、罰則の対象になります。質問には的確に答え、調査に協力をしましょう。
また、強制調査の場合は任意調査と異なり、強制的に調査が行われます。国税局査察部が裁判所の令状を持って行われるため、対象者に拒否権はありません。悪質な脱税の疑いがある納税者が対象になります。
税務調査について詳しく知りたい場合は、下記の記事を参考にしてください。
関連記事:「税務調査とは?どこまで・何を調べる?流れや個人・法人の対応方法などについて詳しく解説」
個人事業主に税務調査が入る確率
税務調査は法人だけではなく、個人事業主に対しても行われます。個人事業主に税務調査が入る確率は、0.5%程度です。
令和3年度の国税庁の発表によると、確定申告をした個人は656.9万人となり、その内の3.1万人が所得税について税務調査を実施されているとされています。令和4年度には税務調査を受けた人数が4.6万人と増加しています。
令和4年度の実地調査によると、申告漏れの所得金額は5594億円、追徴税額は1015億円でした。個人事業主に税務調査が入る確率は0.5%程度にはなりますが、この調査内容から個人でも税務調査はしっかり行われ、追徴課税の支払いをしている人が多いことが分かります。
参照:国税庁「標本調査結果」
参照:国税庁「令和4事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」
税務調査に入られやすい個人事業主の特徴
個人事業主に税務調査が入る確率は1%未満と低いですが、無作為に調査が行われているわけではありません。所得隠しや申告ミスなど何らかの問題を抱える個人事業主のもとに調査が入ると考えられます。
ここでは、税務調査に入られやすい個人事業主の特徴について解説していきます。
確定申告をしていない
確定申告をしていない個人事業主は、税務調査の対象になる可能性が高いです。
そもそも確定申告をしなければ税務調査の対象にならないと考える方もいるかもしれませんが、取引先の税務申告などから個人事業主の売上は推測できます。ある程度の売上があるにも関わらず所得税や消費税を納めていなければ、税務調査の対象になる確率が高まります。
また、近年ではIT化が進んだことであらゆる資料が蓄積されており、所得隠しや申告漏れは特定されやすくなっているといえます。
「売上が少ないから確定申告をしなくても問題ないだろう」「個人事業主だから確定申告しなくてもバレにくいだろう」という考えは危険です。
売上に不審点がある
個人事業主の場合、一定の条件を満たせば取引先が1年間の取引合計額を支払い調書として税務署へ提出しています。つまり、売上額は税務署に把握されているということになります。
もし売上を過少に申告すれば、取引先が提出する支払い調書との差が発生します。そうすれば、税務調査につながる可能性が高くなるでしょう。
売上は他社との関係で発生するものなので、売上に関する虚偽の申告は他社の申告によって判明することになります。個人事業主だから売上を少なく申告しても大丈夫だろうという考えは危険です。
1000万円近くの売上がある
800万円や900万円など1000万円近くの売上のある個人事業主は、税務調査をされるリスクが高まります。
課税売上高が1000万円を超える場合、課税事業者として消費税を納めなければなりません。1000万円近くの売上を計上している場合、税金逃れのために売上を1000万円未満に過少申告しているのではないかと疑われる可能性があるのです。
2023年10月よりインボイス制度の導入で、1000万円以下でも課税事業者として登録するという選択肢が増えました。多くの個人事業主は適格請求書発行事業者として登録申請しているようですが、免税事業者のままでいることを選んでいる個人事業主も存在します。
適格請求書発行事業者としての登録申請をしていない1000万円近く売上のある個人事業主は、税務調査の可能性を考えておくべきでしょう。
売上が拡大している
売上が拡大している個人事業主は、税務署に目をつけられやすいといえます。
売上が拡大すれば修正箇所が増えやすく、申告漏れや修正申告の可能性が大きくなることが原因です。税務調査をする調査員の人数は限られているため、修正申告の可能性が大きい個人を対象に調査をします。
また、売上の増加額の妥当性も調査のポイントです。増加額に不審な点があれば目に留まりやすく、調査対象になりやすいといえるでしょう。
経費に不審点がある
事業と関係のない多額の経費を申告していれば、経費に不審点があると税務署に目をつけられる可能性があります。
例えば、小売業や不動産賃貸業などでは「交際費」や「旅費交通費」などの費用は少ない傾向にありますが、これらの費用の申告が多額の場合、私的な支払いを経費に計上しているのではないかと疑いを持たれやすいです。反対に、事業に必要な経費が全く計上されていないケースでも不審に思われる可能性があります。
法人に比べると、個人事業主は私的な支払いと事業用経費の線引きが曖昧になりやすいので注意が必要です。
開業から3年以上経過している
新規事業者は過去の資料がないので税務署が詳細な調査を行いにくいですが、事業を長く継続しているほど資料が増えて税務調査を行いやすくなります。
詳細な税務調査を行いやすくなる目安は3年とされています。3年分のデータがあれば、売上の過少申告や、支出の過多申告が明確になりやすいです。
とくに税務調査は追徴課税を得ることを目的としているため、開業から3年以上経過していて、売上が伸びている個人事業主が狙われやすいといわれています。
申告漏れが多い業種で開業している
さまざまな事業業種がありますが、申告漏れの多い業種で個人事業主として開業している場合、税務署の目に留まりやすいといえます。
国税庁の実地調査では、1件あたりの申告漏れ所得金額が高額な業種をランキング形式で以下のように発表しています。
業種 | 1件あたりの申告漏れ所得金額 | 1件あたりの追徴税額 |
経営コンサルタント | 3367万円 | 676万円 |
くず金卸売業 | 2483万円 | 952万円 |
ブリーダー | 2075万円 | 454万円 |
焼肉 | 1611万円 | 319万円 |
タイル工事 | 1598万円 | 266万円 |
冷暖房設備工事 | 1520万円 | 287万円 |
鉄骨・鉄筋工事 | 1440万円 | 261万円 |
太陽光発電 | 1391万円 | 289万円 |
バー | 1391万円 | 250万円 |
電気通信工事 | 1374万円 | 223万円 |
参照:国税庁「令和4事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」
年度によって申告漏れ所得金額の大きい業種のランキングは入れ替わりますが、経営コンサルタントや太陽光発電、ブリーダーは上位ランキングに入っていることが多い業種といえます。
必ずしも上記の業種に就いているからといって税務調査を受けるというわけではありませんが、申告漏れや脱税をしている人が多い業種として目をつけられやすいということを覚えておきましょう。
新分野のビジネスをしている
新たに市場規模が拡大している分野に携わるビジネスは、積極的な税務調査が行われています。
実際に、国税庁もインターネット上のプラットフォームを介して行う取引をする個人事業主に対して積極的に税務調査をしていることを発表しています。インターネット取引の例としては、下記のようなビジネスがあげられます。
- インターネット通販
- ネットオークション
- インターネット広告(アフリエイト等)
- クラウドソーシングサービス
- シェアリングビジネス(カーシェアリングや民泊等)
- デジタルコンテンツ
令和4年度においては、上記のような取引を行う個人に対して1324件の税務調査を実施し、申告漏れ所得金額の総額は 200 億円を上回ったとされています。
また、暗号資産などの取引を行う個人への税務調査も積極的に行っており、令和4年度では615件の税務調査を行っていることが分かっています。
参照:国税庁「令和4事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」
顧問税理士をつけていない個人
顧問税理士をつけている個人事業主に比べれば、顧問税理士をつけていない個人事業主の方が税務調査されるリスクは高いでしょう。
個人事業主の場合、顧問税理士をつけずに自分で税務関係の処理も行っているケースは少なくありません。しかし、正しい知識のない状態で税務申告を行えば、ミスは多くなります。例えば、計上できない経費を計上してしまうなどのミスから脱税や過少申告を疑われてしまう可能性があります。
一方で、税理士が確定申告書を作成していれば、脱税や過少申告の可能性は低いと税務署に判断されるため、税務調査が入りにくくなります。
確定申告を税理士に作成を依頼すれば、税理士の署名が押印されるため、この署名押印で税理士が申告したのかどうか判断されます。
個人自事業主が税務調査に入られないようにするための対策
税務調査は誰でも対象になる可能性はあるものの、しっかりと対処していれば税務調査が入るようなことは起こりません。個人事業主が税務調査に入られないようにするためにできる対策を紹介します。
不正申告をしない
税務調査に入られやすい個人事業主の特徴でも述べたように、無申告や過少申告が疑われると税務調査に入られやすいです。
個人事業主の場合、税金を払いたくないという理由で確定申告をしないケースや、所得を減らすために売上の一部を計上しないなどの不正をするケースも少なくありません。こうした不正は税務署の目につきやすく、税務調査が行われる原因です。
税務調査に入られないようにするには、意図的に無申告や過少申告を行わず、正しく確定申告を行いましょう。もちろん、意図的ではなくミスで過少申告が起こるようなこともありますが、ミスのないように丁寧に書類作成することを心がけてください。
日々の記帳を正確に行う
税務調査の対象にならないようにするには、適切に申告することです。適切に申告するには、日々の記帳を正確に行うことが大切です。
故意ではなくてもミスによって申告内容に不審点があれば、税務調査が入ってしまう可能性があります。日々の記帳を正確に行っていれば申告ミスも起こりにくくなるため、請求書がきたタイミングなどでその都度記帳するとミスを予防しやすいでしょう。
会計ソフトを利用しているとミスが起こりにくく、問題点も見つけやすいです。会計ソフトを利用して、ミスが起こりにくい環境を整えることをおすすめします。
また、確定申告前にまとめて記帳を行えば、記帳漏れなどが起こりやすいです。日頃からこまめに記帳するようにしましょう。
経費を正しく計上する
個人事業主は事業とプライベートの線引きが曖昧になりやすく、私的な費用が経費に計上されている可能性を調査されることが多いです。
経費を正しく計上するには、まず事業用として計上できる経費と計上できない経費を把握することが重要です。例えば、個人事業主がプライベートで購入した衣類や食事代などは、経費として計上できません。
また、自宅で仕事をしている場合、家賃や光熱費、通信費などの一部を経費として計上できますが、プライベートと事業で妥当な比率で計上する必要があります。具体的な比率は決まっていないものの、合理的に説明できるように比率を決めておきましょう。
税理士に相談する
経理事務や確定申告は自分で行うこともできますが、税務調査予防として税理士に相談するという選択肢もあります。
税理士に相談すれば、申告漏れなどによる税務調査は起こりにくくなります。税理士が作成した確定申告自体が税務署にとって信頼度が高いものになるため、調査対象になりにくいという点もメリットです。
税理士は税金や経理に関する正しい知識を持っているため、正確な申告が可能です。また、節税に関する助言なども得られるでしょう。
個人事業主が税務調査を受けた場合の対処法
日頃から記帳を行うなどして確定申告も正しく行ったつもりでも、税務調査を受けるようなことがあるかもしれません。
個人事業主が税務調査を受けることになった場合の対処法についても解説します。
誠実に調査へ協力する
税務調査を受けることになった場合にもっとも大切だといえることは、誠実な態度で調査へ協力することです。
税務調査が入れば、調査官よりさまざまな質問を受け、書類の提出などを求められます。調査官には質問検査権が認められており、納税者は調査へ協力しなければなりません。もし、虚偽の回答や書類の提示の拒否を行えば、罰則が課される恐れがあります。
質問には丁寧に答え、提出を求められた書類は直ちに渡すなど、誠実な態度で調査を受けるようにしましょう。
必要な書類を準備しておく
税務調査が入る場合、事前に調査日や場所などが通知される任意調査であることが多いです。任意調査の場合には、あらかじめ税務調査に必要な書類を準備しておきましょう。調査で必要になる主な書類は、以下の通りです。
- 3期分の総勘定元帳
- 請求書
- 領収書
- 現金出納帳
- 預金通帳
領収書や書類は、確定申告の提出期限の翌日から7年または5年間は保管することが税法に定められています。そのため、確定申告が終わったからといって処分してはいけません。
また、近年では電子化が進んでいますが、電子帳簿保存法に基づいて電子化された帳簿や書類も適切に保存しておくようにしましょう。
税務調査の内容について詳しく知りたい場合には、下記の記事を参考にしてください。
参照:「税務調査はどこまで調べるのか?知っておきたい対象範囲や注意点・手続きなどを詳しく解説」
税理士に立ち会ってもらう
税理士に依頼すれば、税務調査に立ち会ってもらうことが可能です。
一人では税務調査の対応が難しい場合もありますが、専門家である税理士に依頼していれば、調査官の質問にも的確に答えてくれます。調査官はできるだけ多くの追徴課税を得ようとさまざまな質問をしてきますが、税理士は税務調査に慣れているので不要な課税が発生しないように反論を行うこともできます。
調査の前に資料整理や資料収集、申告内容の見直しなども行い、適切な対応策を考えてもらえることも心強いでしょう。
税務調査への不安がある個人事業主は税理士に相談しましょう
個人事業主も税務調査を受ける可能性はあり、税務調査を受ければ追徴課税を支払わなければならない可能性が出てきます。
意図的な無申告や過少申告だけではなく、経費や売上を誤った知識で計上しているなどのミスで税務調査を受けることもあるため、自分で確定申告を行う個人事業主は注意が必要です。
税務調査を受けないようにするには、日々の記帳を正確に行うだけではなく、顧問税理士をつけることも検討すべきです。
顧問税理士がついていれば、正確な確定申告によって税務調査のリスクを大幅に軽減できます。万が一、税務調査が入った場合でも対応を任せることができるため、精神的な不安も軽減されるでしょう。
小谷野税理士法人では法人だけではなく、個人事業主の確定申告や税務サポートも行っています。経験や知識の豊富な税理士が在籍しているため、税務調査に不安を感じることなく税務業務を任せることができます。まずはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。