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【税理士監修】インボイスの領収書の書き方は?見本やテンプレート、登録番号なしの場合は? 

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【税理士監修】インボイスの領収書の書き方は?見本やテンプレート、登録番号なしの場合は? 

インボイス制度では、領収書の書き方が大きく変更されました。この記事では、インボイス制度に対応した領収書とはどういった書き方なのか、見本を交えながら解説します。インボイスの発行側、受領側の書き方やチェックポイントなどの注意点も解説していますので、インボイスの導入を検討している方や、実務上でインボイス制度と関わりのある方は、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度の領収書とは? 

インボイス領収書

2023年10月に開始されたインボイス制度では、領収書の記載事項が大きく変更されました。そのため、インボイス制度を「領収書の書き方が変わった制度」と捉えている人もいるようです。インボイス制度は、領収書のみならず、消費税の課税制度を大きく変える制度です。インボイス制度の概要と具体的な変更点を解説します。

そもそもインボイス制度とは?

インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」といい、新しい消費税の仕入税額控除の方式です。

引用:政府広報オンライン, 「令和5年10月からインボイス制度が開始!事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です」

2019年10月の消費税引き上げに伴い、軽減税率が導入されたことによって、現在は消費税率8%と10%が混在する状況です。納税額を算出する際に、どちらが適用されているか、それぞれ把握する必要がありました。

そこで、インボイス制度下では取引に係る消費税を都度明確にし、売り手・買い手共に正確な消費税額を把握できる、というものです。取引の際に発行する書類を「適格請求書(インボイス)」といい、その発行が認められるには、インボイス制度登録番号(適格請求書発行事業者登録番号)が必要です。インボイス制度下では、適切な「適格請求書(インボイス)」のみが仕入税額控除の適用対象となるため、その発行・受領にも適切に対応しなければなりません。

適格請求書の概要

インボイス制度では、必要事項が記載されてさえいれば、領収書のみでも仕入税額控除の申請が可能になりました。

「適格請求書(インボイス)」には、制度に則った記載事項が定められています。請求書はもちろん、領収書、納品書、仕入明細書、レシートなど、取引の証明となる書類は、記載事項を厳守すれば「適格請求書(インボイス)」としての扱いが可能です。メールでも手書きでも構いません。インボイス自体には、フォーマットもありませんが、制度に則した記載事項がなければ仕入税額控除は受けられません。

出典:令和5年10月からインボイス制度が開始!事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です」政府広報オンライン

インボイス制度での請求書の記載事項とは、どのようなものでしょうか?インボイス制度に適用した請求書の書き方、見本をご紹介します。 

請求書への記載事項

インボイス制度で適格請求書(インボイス)に記載しなければならない事項は、次の6項目が定められています。

  • 1. 適格請求書発行事業者の名称と登録番号
  • 2. 取引年月日
  • 3. 取引内容(軽減税率の対象であるときはその旨)
  • 4. 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
  • 5. 税率ごとに区分した消費税額等
  • 6. インボイスの交付先である事業者の名称

飲食業やタクシー業など、不特定多数への販売に係る取引については、「適格簡易請求書」の交付が認められています。

適格簡易請求書と適格請求書の異なる点は、記載事項4及び5において「適用税率または消費税額どちらかの記載でよいこと」記載事項6の「取引先の名称記載が不要である」ことです。

  • 1. 適格請求書発行事業者の名称と登録番号
  • 2. 取引年月日
  • 3. 取引内容(軽減税率の対象であるときはその旨記載)
  • 4. 税率ごとに合計した対価の額
  • 5. 税率ごとに区分した消費税額等

なお、従来から仕様されている一般的な手書き領収書を、インボイス制度に対応させるには、

  • 1. 適格請求書発行事業者の名称と登録番号
  • 4. 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
  • 5. 税率ごとに区分した消費税額等

以上の項目の追記が必要です。

但し書きの欄には「3.取引内容(軽減税率の対象であるときはその旨記載)」を記載すれば、問題ありません。

出典:「適格請求書等保存方式の概要」国税庁 

消費税の端数処理は1枚につき1回

インボイス制度では、消費税額の計算にあたり端数処理は、「1つの適格請求書につき、税率ごとに1回ずつ」と定められています。商品ごとの端数処理ではないので、注意が必要です。端数処理の方法は、「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」など任意の方法で構いません。

出典:「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」国税庁

 3万円未満の取引も仕入税額控除を受けるなら領収書保存

 インボイス制度では、3万円未満の取引であっても、仕入税額控除を受けるには領収書の保存が必要になります。インボイス制度開始以前は、領収書がなくても3万円未満の取引であれば、帳簿への記載だけで仕入税額控除が認められていましたが、インボイス制度下では帳簿だけでは控除を受けられませんのでご注意ください。 

売り手のインボイス領収書対応 

インボイス領収書

インボイス制度を導入する場合、売り手はどういった対応が必要なのでしょうか。詳しく解説します。

インボイス制度への登録

適格請求書(インボイス)を発行するには、課税事業者となり適格請求書発行事業者として登録していることが必要です。現在課税売上高1000万円以下の免税事業者の場合、登録は任意となっていますが、課税売上高1000万円を超える場合は、課税事業者としてインボイス制度に登録しなければいけません。登録は、国税庁のウェブサイトから「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロード・記入し、納税地を所轄する税務署に直接持参または郵送で申請できます。

書面のほか、e-Taxでの申請も可能で、パソコン、スマートフォン、タブレットからも作成・送付が可能です。

引用:政府広報オンライン, 「令和5年10月からインボイス制度が開始!事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です」

登録番号が通知され登録が完了したのち、継続的に取引のある顧客へは必要に応じて、インボイス発行事業者に登録したことや登録番号、様式、交付方法などを通知するとよいでしょう。

適格請求書発行事業者として登録していないにもかかわらず、適格請求書を発行した場合には、罰則が課されますので、注意が必要です。

 出典:令和5年10月からインボイス制度が開始!事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です」政府広報オンライン

会計システムの導入

すでに会計システムを導入しているのであれば、現行システムがインボイス制度に対応しているか確認する必要があります。

インボイス制度を導入すると、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入は、原則仕入税額控除が適用されません。そのため、会計システムでは、インボイスとインボイス外の請求書を区別して管理する機能が必要です。

経過措置として、適格請求書発行事業者以外からの仕入でも2029年9月30日までは控除対象とすることができますが、控除対象割合は段階的に減っていきます。また、この場合経過措置の適用条件にするには、一定の要件を満たさなければなりませんので、あらかじめチェックしておきましょう。

参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」5.経過措置, 国税庁

 適格請求書は手書きでも要件を満たしていれば有効ですが、登録番号や税率ごとに区分した合計金額や消費税額等を毎度手書きで記入するのは、手間も時間もかかるうえ、記載ミスのリスクもあります。加えて、インボイス発行側も保存・管理をしなければならないほか、2024年1月より電子インボイスの紙保存が禁止になることもあり、電子化が進むことも予想されます。

業務の負担軽減や、取引先への信用形成にもつながりますので、会計システムの導入を考えてみてはいかがでしょうか。 

電子インボイスでの領収書発行

領収書を適格請求書として送付する場合、手渡し、郵送のほか、メールやシステムから送付する「電子インボイス」という方法があります。紙で発行する場合と異なり、電子インボイスは、計算ミスや業務の効率化に繋がるほか、ペーパーレスによる経費削減、データの改ざん防止にもなるというメリットがあります。

現在すでに電子データでの請求書の発行・受領は盛んに行われていますが、今後も経費削減やデジタル化を背景に、ますます増えていくとみられています。取引先から電子インボイスの送付を求められることも考えられますので、対応できるように検討しておくとよいでしょう。 

発行領収書の控保存方法

インボイス制度では、発行したインボイス領収書の「写しの保存」が義務となっています。保存期間は、法人・個人事業主を問わず7年間と定められており、紛失すると追徴課税が課せられますので、確実に保存・管理しておく必要があります。保存の対象となるのは、交付した適格請求書・適格簡易請求書の控えに限らず、その記載事項が確認できるもの(レジのジャーナル、一覧表、明細表など)とされています。

保存方法に定めはありませんが、紙で保存する場合は送付用・保存用として合計2部用意する必要があり、保存場所も必要です。電子インボイスを利用すれば、送付データを保存するだけでインボイスを保存したとみなされ、コスト削減、負担軽減にもつながります。 

買い手のインボイス領収書対応 

個人事業主

インボイス制度を導入した場合、買い手はどのような対応が必要なのでしょうか。買い手の場合仕入税額控除へ影響するため、領収書の管理や取り扱いにおいて、下記のような手間が発生します。 

領収書の内容確認

受領した領収書などが適切な適格請求書・適格簡易請求書となっているか、チェックしましょう。適格請求書の記載内容に不備がある場合、仕入税額控除を受けられません。

そのため、適格請求書を受領したら登録番号、記載内容、消費税区分が正しく記載されているかを確認しましょう。記載内容に不備や誤りがある場合は、発行先に修正を依頼し、正しい適格請求書を発行してもらわなければなりません。

登録番号は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認します。登録番号がない場合には、取引先が適格請求書発行事業者として登録していないことが考えられます。この場合、適正な適格請求書とは認められず、仕入税額控除が受けられませんので、必ずチェックするようにしましょう。

参考:「適格請求書発行事業者公表サイト」国税庁 

適格請求書等とそれ以外を分類

インボイス制度を導入すると、仕入税額控除が受けられる領収書は、基本的に適格請求書と適格簡易請求書のみとなります。そのため、適格請求書・適格簡易請求書に該当する領収書と、そうではない領収書を分ける必要があります。

経過措置として、免税事業者や適格請求書発行事業者以外からの仕入でも2029年9月30日までは控除対象とすることができますが、控除割合は段階的に減っていきます。この場合、経過措置の適用条件にするには、一定の要件を満たさなければなりませんので、あらかじめ要件をチェックしておきましょう。

参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」5.経過措置, 国税庁 

2つの領収書を適切に保存

適格請求書の発行媒体は指定されておらず、受領した領収書が紙の場合と電子データの場合で混在するため、それぞれ適切に保存する必要があります。電子帳簿保存法により2024年1月1日以降に受領した電子データの紙保存が禁止されるため、電子インボイスでの取引が進むことが予想されますが、紙での交付が完全になくなることはないと考えられます。

一方で、3万円未満の少額取引においても適格請求書の受領・保存が必要になるなど、処理すべき領収書は確実に増えるでしょう。会計システムによっては、電子データの請求書だけでなく、紙媒体の請求書もアップロードすることによって、経理業務を丸ごとデジタル化するシステムもあります。

紙媒体と電子データの混在はしばらく続くと予想されるので、業務上混乱することのないよう、会計システムの見直しを含め、業務フローの改善など対策を取ることが重要となります。  

インボイス制度の領収書にまつわるQ&A 

インボイス制度については知っているものの「自分の事業では対応した方がよいのかわからない」「税込商品と税抜商品が混在しているが、領収書はどう書くのか」と悩んでいる人もいるようです。ここでは、領収書を発行する際によくある疑問について、お答えします。 

Q:インボイス制度に「対応すべき事業者」と「対応の必要がない事業者」とは?

免税事業者がインボイス制度の登録を行うか否かは、制度上「任意」となっているので、必ず登録しなければいけないものではありません。

「対応すべき事業者」とは、小売業、飲食業、不動産賃貸業、サービス業など、BtoBの事業をしている事業者です。取引相手が課税事業者でインボイスの発行を求められている場合は、登録を検討するとよいでしょう。

「対応の必要がない事業者」とは、インボイス制度であまり影響をうけない事業者です。例えば、

 ①売り手、買い手ともに免税事業者の場合

 ②買い手が一般消費者のみである場合

 ③買い手が簡易課税制度を選択している場合

インボイス制度への登録は任意ですので、ご自身の事業にとって最適な方法を選びましょう。

関連記事:【税理士監修】インボイス制度について「よくある質問」を図解でわかりやすく解説! 

Q:インボイス入りの領収書で税抜と税込が混在するときの対処法は?

 ひとつの適格請求書において、税抜または税込に統一し、「税率ごとに区分して合計した額」と「税率ごとに区分した消費税額等」を記載する必要があります。この場合、税抜価額の「税率ごとに区分した合計額」を記載する際に発生した1円未満の端数処理の取り扱いについては、事業者の任意となります。

ただし、税抜価格で記載する商品にくわえ、たばこや指定ごみ袋など、法令・条例等の規定により「税込みの小売定価」が定められている商品等を、合わせてひとつの適格請求書に記載する場合については、「税込みの小売定価」を税抜き化することなく「税込みの小売定価」の合計および税率の異なるごとの税抜価額」の合計を表示し、それを基礎として消費税額等を算出し、算出された金額についての端数処理をして記載しても構いません。

出典:「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」国税庁

関連記事:【税理士監修】インボイス制度について「よくある質問」を図解でわかりやすく解説! 

インボイス制度では記載内容が重要

 適格請求書(インボイス)は、制度に則った記載事項があれば手書きでもよく、決まった形式がないため、記載内容をきちんと確認することが非常に重要です。

インボイスを受け取ったらまずは、登録番号や記載内容が正しいかチェックしましょう。発行側としても、登録番号や消費税額の計算など記載事項が従来より増える一方で、ミスなく記載されていることが求められます。

異なる税率が混在するなど処理方法が複雑になっているため、会計システムの導入を検討したり業務フローを見直したりしながら、ミスをなくし事務負担を軽減する方法を探して対応していきましょう。

この記事の監修者
今野 靖丈小谷野税理士法人 税理士
1997年中央大学経済学部卒業後、東京国税局に入所しました。法人の税務調査の現場では税の議論だけでなく、企業の経理体制の優れた点の説明や、改善すべき点をアドバイスしてきました。国税徴収に関わる部門では、多くの中小企業の経営者、個人事業主と財務に関わる面談をし、資金操計画の作成アドバイスを行ってきました。
会計・財務・税務に関する様々な相談に対応し、提案をすることをライフワークと考えています。お気軽にご増段下さい。
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