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【税理士監修】確定申告が間違っていたときの修正申告のやり方・流れ

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【税理士監修】確定申告が間違っていたときの修正申告のやり方・流れ

確定申告の内容に誤りがあったときの、修正申告のやり方をご存じですか?きちんと確認して作成した申告書類でも、申告後に不備や誤りが見つかることがあります。また、本来申告するべきなのに、確定申告をしていないケースもあり得ます。ここでは、過去の確定申告におけるミスを修正するやり方について詳しく解説します。

確定申告が間違っていたら?

確定申告の間違い

確定申告は、一昨年以上前にさかのぼって申告できます。確定申告の内容に誤りがあった場合、どのように対応するのが適切なのか、また確定申告をしていなかったときの対応について解説します。

訂正して申告する

確定申告の内容に誤りがあった場合は、正しく訂正して申告するのが基本です。過去に、本来納める税額よりも少ない金額で確定申告(過少申告)してしまった場合に、修正申告をします。修正申告書には、修正前の課税額を明記し正しい内容の確定申告書を併せて提出します。新たに納める税金の納付期限は、申告書類を提出する日に設定でき、後ほど通知も届きます。

もし、自ら修正申告を行わずに税務署の調査で過少申告が発覚した場合は、新たに納める税金、延滞税と過少申告加算税が加算されます。対応が遅れるほど、税負担が大きくなるため、誤りが見つかり次第できるだけ早く対応するのが望ましいです。

確定申告をしていなかったときの対応

無申告の場合は、以下の2つのケースが考えられます。

期限後申告

確定申告をする義務があったのにしていなかった場合は、できるだけ早く確定申告手続きをしましょう。本来の期限を過ぎた申告は期限後申告として扱われ、納めるべき税額に加えて延滞税などのペナルティが課されます。

もし、期限を過ぎて申告した場合でも、自主的に申告するのが早ければ早いほどペナルティで支払う税額の負担が少ないです。税務署の調査で無申告が発覚した場合、ペナルティで払う額も大きくなるため、できるだけ早い対応が求められます。

参考【国税庁 確定申告を間違えたとき

参考【国税庁 申告が間違っていた場合

過去の確定申告の内容が正しいか不安なときは、のびよう会計にお気軽にお問い合わせください

国税庁から連絡は来る?指摘されない?

確定申告の内容に誤りがあった場合、税務署もしくは国税庁から連絡があるのでしょうか?たとえば「添付書類の数字と申告書の数字が一致しない」「計算間違い」といった申告書のチェック段階で気付けるような明らかなミスや書類の不備については、早い段階で連絡を受ける可能性が高いです。単純なミスによる誤りが見つかったときは電話や郵送で連絡が来るのが一般的です。

しかし、所得金額や控除の種類といった間違いは、チェック段階で気付かれにくく、すぐに誤りに気付かない可能性が高いです。誤りが発生するのは、相手先の支払調書や銀行口座の入出金履歴といった確定申告書以外の資料との照合や解析が行われた後です。疑わしい点が見つかったときは、税務調査に進む可能性が高まり、より詳しく調査されるでしょう。

ちなみに、間違って本来の税額よりも多く納税してしまった場合、税務署から連絡はありません。控除の申請や経費の計上し忘れなどで、本来よりも多い税額で申告した場合は、適切な手続きで払い過ぎた分を還付してもらいましょう。

修正申告については「修正申告とは?税務調査で修正申告が発生するのはどんな時なのか詳しく解説」でも解説していますので、あわせてご覧ください。

税務調査については「税務調査はどこまで調べるのか?知っておきたい対象範囲や注意点・手続きなどを詳しく解説」でも解説していますので、あわせてご覧ください。

申告関連について

確定申告

修正申告を行う場合、状況に応じて手続きの方法が異なります。ここでは、主な修正申告の方法について解説します。

修正申告期限

本来の確定申告期間を過ぎてから過少申告に気付いた場合、修正申告を行って不足分の税金を納めます。申告ソフトを利用して申告書を作成している場合は、間違い部分を修正して申告書を作成します。

更正の請求

誤って税金を多く支払ってしまっていた場合、更正の請求を行います。更正の請求をしなくてもペナルティはありませんが、請求をしないと払い過ぎた税金は戻ってきません。更正の請求を行うときは「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を管轄の税務署に提出します。税務署窓口への持ち込みだけでなく、e-Taxを利用した提出も可能です。

訂正申告

確定申告期限内の場合に誤りが見つかったときは訂正申告を行います。また、期限内であれば何度でも訂正申告が可能です。

次項で申告内容を修正するそれぞれの方法について、詳しく解説します。

修正申告の手順や方法

確定申告

本来支払うべき税金よりも少なく申告していた場合は、修正申告を行います。ここでは、修正申告書の手順や申告書の作成方法について解説します。

修正申告書の作成方法

確定申告と同じ確定申告書 第一表、第二表を使って修正申告を行います。分離課税の申告が必要な場合は、第三表も必要です。2022年度の確定申告から、修正申告用の第五表が廃止されたため、用紙を間違えないように注意してください。

まず、確定申告書第一表上部の〇年分には、修正を行う確定申告書の年、〇〇申告書の部分に「修正」を書き込みます。また「種類」の欄には「修正」に〇をつけます。その後は普段確定申告書を作成するように、正しい内容で申告書を作成します。

第二表についても上部に「修正申告書」と明記したうえで、通常の確定申告書と同様に作成します。通常の申告書との違いは、「特例適用条文等」に修正申告が発生した理由を記載する点です。売上が一部漏れていた場合などは、数字や得意先名などを入れるなどして具体的に記載しましょう。

手書きで申告書を作成している場合は、二重線を引いて上もしくは下の欄に正しい数字を書き込んでください。訂正印は不要です。どこの欄に該当する数字であるかを分かりやすくするために、矢印を引きます。また、提出期限後に修正する場合は、追加で延滞税を支払います。

修正申告の期限

修正申告に明確な期限はありませんが、誤りに気付き次第、速やかに修正申告を行いましょう。所得税の納付期限は、確定申告の期限と同一です。そのため、期限後に過少申告に気付いた場合は、納めるべき税金を納めなかったと判断されます。税金を延滞したペナルティとして延滞税が課され、放置した期間が長引くほどに延滞税も増えます。

税務署の確認で誤りが発覚した場合は、延滞税だけでなく過少申告加算税も課せられるのです。延滞期間が長引くほどに延滞税の金額が増えるため、できるだけ早急に修正申告と納税をするのが賢明です。

修正申告のペナルティ

修正申告のときは、本来納めるべき税金を滞納したとみなされて延滞税が課されます。しかも、税務署からの指摘で修正申告となった場合は「過少申告加算税」、期限内の申告を怠った場合は「無申告加算税」、帳簿の改ざんや隠ぺいなど悪質な処理が判明した場合は「重加算税」が課せられます。放置や隠ぺいを続けると、それだけ加算される税額が大きくなるため、ミスに気付いた時点で修正するのが望ましいです。

修正申告に不安があるなら、のびよう会計にお気軽にお問い合わせください

更正の請求の手順や方法

更正請求

確定申告期限が過ぎた後で、税金を多く申告していたことに気付いた場合、更正の請求を行って、払い過ぎた税金を還付してもらえます。

更正の請求の方法

「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を管轄の税務署に持ち込んで提出、もしくは郵送、e-Taxで提出することで更正の請求手続きを行います。更正の請求書の「請求の目的となった申告又は処分の種類」には「該当する年度分の所得税及び復興特別所得税」と記載します。

各項目の案内に従って、訂正を行う理由や添付書類、最初の申告内容と正しい申告内容、還付される税金の振込先を書きましょう。更正の請求では、請求内容の審査を経て還付が行われます。不正な請求ではないことを証明するために、請求の理由の基になる事実確認の書類(計算書類や証明書)が必要です。

更正の請求の期限

更正の請求は、該当する年度の法定申告期限から5年間です。期限を過ぎると税金の還付を受けられなくなるので、注意しましょう。

更正の請求をしたときの税金還付

更正の請求をすると、請求内容に誤りがないかを審査されます。審査を経て請求が認められると、はがきで還付のお知らせが届き、払い過ぎた税金が還付されます。審査が完了するまでには一定の時間がかかるため、還付先として指定した口座を解約しないように注意しましょう。

ただし、更正の請求をしても認められなかったり、追加書類の提出を求められたりすることがあります。税務署から連絡を受けたときは、問い合わせの内容に応じて適切に対応しましょう。

訂正申告の手順や方法

確定申告

確定申告の期限内に誤りに気付いた場合は訂正申告を行います。期限内の訂正であれば、税金の過少申告、税金を払い過ぎていた場合のどちらのケースも訂正申告で修正できます。

ただし、申告内容が還付申告(源泉徴収された税金が還付される申告)だった場合は、管轄の税務署に対処法を問い合わせてください。すでに還付手続きの処理が終わっていて、通常の訂正申告で対応できない可能性があるからです。

確定申告書等作成コーナーからも手続き可能

確定申告会場に設けられている確定申告書等作成コーナーでも申告内容を修正できます。確定申告書等作成コーナーで、「提出した申告書に誤りがあった場合」という項目をトップページから見つけ、「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」を選択し、正しい確定申告書を作成しましょう。作成した更正の請求書や修正申告書をどのように提出するかによって、具体的な作成手順が異なります。

訂正申告の提出方法

通常の確定申告書を作成するように、正しい数字の申告書を作り直して再提出しましょう。訂正の際に追加で必要な控除証明書などがある場合は、訂正した確定申告書と併せて提出します。訂正申告書類の提出方法ごとに、詳しいやり方を説明します。

e-Tax

e-Taxを使って訂正申告する場合は「申告・申請書一覧」から修正するデータを選択して正しい内容に訂正します。修正前のデータを残すために、訂正したデータは任意のファイル名を付けて保存してください。修正したデータは、通常のe-Taxを利用した申告と同様に、修正したデータに電子署名を付けて送付します。

税務署は最後に送信したデータを申告データとみなすため、訂正したデータを送信したことを税務署に連絡する必要はありません。追加で添付書類を提出する必要がある場合は、申告書等送信票と併せて提出します。

持ち込みや郵送

訂正申告は、税務署への持ち込みや郵送で提出可能です。訂正申告を持ち込みや郵送で行う場合、確定申告書を間違えた部分だけでなく、全て一から作成し直す必要があります。新たに作成した確定申告書類には「訂正申告」と記入し、先に提出した申告書のコピーを添付して提出します。

確定申告のやり直しにまつわる注意点

確定申告のやり直し

確定申告の内容に誤りがあった場合、それぞれの状況に応じて正しい内容で手続きをします。確定申告をやり直しする際の、いくつかの注意点について理解しておきましょう。

更正の請求は認められない場合も

納めた税金が多すぎた場合に行う更正の請求は、全ての請求内容が認められるとは限りません。更正の請求書を提出すると、その内容を税務署が審査します。審査の結果によっては請求が認められず、税金の還付が受けられないこともあります。

延滞税加算の可能性

所得税だけでなく、住民税など他の税金にも延滞税が課される可能性があります。所得税の確定申告を行うと、その内容が地方自治体にも共有されるため、場合によっては住民税の延滞税が加算されます。逆に還付申告や更正の請求によって所得税の還付を受けた場合、住民税も還付を受けられる可能性が高いです。

確定申告や修正申告を放置した場合のペナルティ

確定申告のペナルティ

確定申告や修正申告をせず、そのまま放置した場合はペナルティを受けるのでしょうか。ここでは、考えられるペナルティについて詳しく解説します。

青色申告の承認取り消し

法人の場合、2年連続で無申告、期限後申告があると、青色申告の承認が取り消されます。一方で、個人事業主で青色申告をしている場合は、期限後申告や無申告を理由に青色申告を取り消されることはありません。青色申告を取り消されることで、取り消された事業年度の赤字(欠損金)の繰り越しができなくなり、税負担が増えるといったデメリットが生じます

さまざまな加算税の可能性

修正申告を行うことにより、さまざまな加算税が課せられる可能性があります。本来納めるべき税金よりも少なく申告し、後日修正申告をした場合、支払った税額と修正申告後の税額の差額に加えて、過少申告加算税の支払いを求められます。

また、所得税が過少申告だった場合、住民税も本来支払うべき税額よりも少ない可能性が高いです。過去の住民税に対しても本来払うべき住民税との差額と延滞税の支払い義務が生じてしまいます。

過少申告が意図的だったり、事実を隠蔽しようとしたりした場合は、悪質な行為とみなされて重加算税が課せられます。重加算税は、他のペナルティと比べて税率が高く設定されているため、場合によっては重加算税だけで相当な額を支払う必要が出てくるかもしれません。

修正申告が発生しがちなミスとは?

確定申告

確定申告時に発生しやすいミスを把握することで、修正申告を避けられる可能性が高くなります。ここでは、確定申告時に起こりやすいミスについて解説します。

控除の記入し忘れ

社会保険料や生命保険料といったように、所得から控除できる所得控除や税額控除には、さまざまな種類があります。利用できる控除に漏れがあると、それだけ支払う税額が増えることにつながります。適用できる控除の種類について把握するのはもちろん、申告時には証明書の添付を忘れないようにしましょう。

売上や仕入れの記載漏れ

個人事業主の売上と仕入れは、入金や支払の日ではなく、売上や支払が発生したタイミングで計上します。通帳の取引履歴だけでは、仕入れや売上の計上日を見落とす可能性があるため、売上と仕入れが発生した時点で記帳することでミスを防ぎましょう。

確定申告内容の誤りは正しく修正するのが基本

確定申告後に、申告内容の誤りが見つかったときの修正申告について解説しました。申告内容の誤りは、ミスが発生した時点で早めに修正申告を行うのが望ましいです。また、本来よりも多く税金を支払った場合、手続きをしなければ税金は戻ってきません。

 

修正申告が遅れるほどに、延滞税の負担が大きくなります。また、修正申告をせず誤りを放置しておくと、誤りが発覚したときにより大きなペナルティにつながる恐れがあります。確定申告の誤り、日々の記帳に不安があるなら小谷野税理士法人にお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
今野 靖丈小谷野税理士法人 税理士
1997年中央大学経済学部卒業後、東京国税局に入所しました。法人の税務調査の現場では税の議論だけでなく、企業の経理体制の優れた点の説明や、改善すべき点をアドバイスしてきました。国税徴収に関わる部門では、多くの中小企業の経営者、個人事業主と財務に関わる面談をし、資金操計画の作成アドバイスを行ってきました。
会計・財務・税務に関する様々な相談に対応し、提案をすることをライフワークと考えています。お気軽にご増段下さい。
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