金融機関への融資や自治体の補助金などのサービスを申し込む際に、納税証明書の提出を求められることがあります。しかし、納税証明書の種類や取得方法がよくわからない人もいるのではないでしょうか。今回は、納税証明書の種類や記載事項、オンライン・書面での取得方法などについて解説します。
目次
納税証明書とは?
納税証明書とは、納付すべき税金が完納されていることを証明するための書類です。書面には、納付した税額、所得金額などが記載されています。確定申告のたびに毎年内容が更新され、確定申告書を提出した場合にのみ、発行できます。
納税証明書は、法人税の未納や滞納がないことの証明になるため、金融機関の融資を受けたり、自治体のサービスを利用する際の必要書類の1つとして提出を求められることがあります。
なお、税金は課税主体に応じて、「国税」「道府県税(都税)」「市町村税」と3種類にわかれています。法人税や所得税、消費税といった国税については、所轄の税務署で納税証明書を発行することができます。一方、道府県税は都道府県税事務所、市町村税は各市町村と発行元が税務署とは異なるので、請求先を間違えないようにしましょう。
国税
国税とは、国が徴収する税金を指します。日本では、国税は政府によって管理され、国の財政収入の主要な源泉です。国税には以下のような種類があります。
- 所得税:個人の所得に対して課される税金(所得の大きさに応じて税率が異なる)
- 法人税:企業の利益に対して課される税金
- 消費税:商品やサービスの購入に対して課される税金
- 相続税:相続によって得られる財産に対して課される税金
- 贈与税:贈与によって得られる財産に対して課される税金
道府県税(都税)
道府県税(都税)とは、日本の都道府県が徴収する税金を指します。道府県税は地方自治体の主要な収入源であり、地方の公共サービスや地域のインフラ整備、地域社会の福祉向上などに使用されています。道府県税には以下のような種類があります。
- 住民税(都道府県税):その都道府県内に住所を持つ個人や、その道府県内に事業所を持つ法人に対して課される税金(県民税と市町村税はセットで計算され、通常は合わせて「住民税」として納税通知が行われる)
- 自動車税:自動車を所有している個人や企業に課される税金
- 不動産取得税:不動産を取得した際に課される税金
- 事業税:事業所得や事業収入に対して課される税金(法人や個人事業主が対象)
- 軽油引取税:軽油(ディーゼル燃料など)を取り扱う際に課される税金
市町村税
市町村税とは、日本の各市町村が徴収する税金を指します。この税金は都道府県税と同様に、地域の公共サービスや施設の運営、地域社会の発展のために使用されています。市町村税には以下のような種類があります。
- 住民税(市民税):個人の所得や法人の所得に基づいて課される税金(県民税と市町村税はセットで計算され、通常は合わせて「住民税」として納税通知が行われる)
- 固定資産税:不動産を所有している人に対して課される税金
- 軽自動車税:軽自動車(小型の乗用車やバイクなど)を所有する人に対して課される税金
- 都市計画税:固定資産税と併せて課されることが多く、都市計画区域内の土地や建物に対して課される税金
国税の納税証明書の種類
税務署が発行する国税の納税証明書は、税目や証明内容によって「その1」「その2」といった名称で6種類に分類されます。融資や自治体のサービスを受ける際には、それぞれ種類の異なる納税証明書を求められる場合があります。取得すべき納税証明書の種類を間違えると再取得が必要となるため、取得前に必ず必要書類を確認しておきましょう。
国税の納税証明書の種類と、それぞれが証明する内容は下記のとおりです。
納税証明書(その1)
特定の税目に関して、特定の年度に納付すべき税額、納付した税額および未納税額などの証明です。この証明は、納税が行われた事実を示すために用いられます。
納税証明書(その2)
特定の税目に関する所得金額の証明です。法人の場合は、法人税にかかる所得金額、個人事業主の場合は、申告所得税および復興特別所得税にかかる所得金額が証明されます。
納税証明書(その3)
特定の年度に納付すべき税額において、未納の税額がないことの証明です。
納税証明書(その3の2)
個人事業主の申告所得税、および復興特別所得税・地方消費税・消費税に未納の税額がないことの証明です。
納税証明書(その3の3)
法人の法人税と消費税、および地方消費税に未納の税額がないことの証明です。
納税証明書(その4)
特定の年度内に滞納処分を受けたことがないことの証明です。この証明は、未納税額がないことを示すためにも使用され、未納があった場合は発行できません。
国税の納税証明書をオンラインで取得する方法
国税の納税証明書の請求方法には、オンラインと書面の2種類があります。オンラインで請求する場合、請求はe-Tax(電子申告・納税システム)から行い、受け取りは「電子ファイル」「郵送」「税務署の窓口」の3つから選べます。まずはオンラインでの取得方法を詳しく解説します。
オンラインで申請し、電子ファイルで受け取る
e-Taxを利用してオンラインで請求し、PDFファイルやXMLファイルなど電子ファイルとして納税証明書を受け取れば、全ての手続きがオンラインで完結します。ただし、電子ファイルとして納税証明書を受け取る場合には「電子署名」「電子証明書」の2つが必要となります。
e-Taxでは、インターネットを介したオンラインでやりとりするデータについて、「電子署名」「電子証明書」を用いて、次の2点を確認しています。
- そのデータの作成者が誰であるのか
- 送信されたデータが改ざんされていないこと
オンラインでのやりとりにおいて、電子署名は書面取引におけるサインや印鑑、電子証明書は印鑑証明書に代わるものといえます。なお、マイナンバーカードをお持ちの方であれば、電子証明書としてマイナンバーカードを使用することができます。
「電子署名」「電子証明書」を用いて請求を行った後、インターネットバンキング手数料の納付が完了すると、e-Taxのメッセージボックスから納税証明書のダウンロードが可能になります。発行から90日間は、何度でもダウンロード可能なので、納税証明書が複数枚必要になった場合は、その分の手数料を抑えることができます。
e-Taxは、火曜日から金曜日は24時間利用可能ですが、月曜日と土日祝日の利用可能時間は、8時30分~24時です。「急いでいるのに申請できない」といった事態にならないよう、利用可能時間は覚えておきましょう。
電子納税証明書は、書面ではなく電子ファイルとして提出する納税証明書です。提出先によっては、書面での納税証明書のみ、受け付けている場合もあるため、提出先が電子納税証明書での提出に対応しているか、をあらかじめ確認しておきましょう。
オンラインで申請し、郵送で受け取る
e-Taxを利用してオンラインで請求し、書面の納税証明書を郵送で受け取ることもできます。郵送で受け取る場合であっても、請求時には「電子署名」「電子証明書」を添付して送信する必要があります。
請求後、e-Taxのメッセージボックスに通知が来たら、手数料と郵送料をインターネットバンキングで納付してください。オンラインで申請し、電子ファイルで受け取る場合は手数料のみ必要ですが、郵送で受け取る場合は郵送料に加え、郵送料が発生します。納付の確認後、納税証明書が郵送されます。
オンラインで申請し、税務署の窓口で受け取る
e-Taxを利用してオンラインで請求し、税務署の窓口で書面の納税証明書を受け取ることもできます。税務署窓口で納税証明書を直接受け取る場合には、電子証明書は不要です。
また、税務署の窓口での受け取りなら、e-Taxだけでなく、スマートフォンやタブレットからも請求が可能です。税務署の窓口で納税証明書を受け取るには、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類、手数料に相当する収入印紙、または現金が必要です。
税務署の基本的な役割や、税務署でできる各種手続き・サービスについては、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。
関連記事:【税理士監修】税務署とは?その役割とサービスや税理士との関係性についても解説
納税証明書取得で必要な本人確認書類とは?
税務署の窓口で納税証明書を受け取る場合、必要になる本人確認書類は以下のとおりです。
なお、本人確認書類の種類によって、1枚の提示で足りるものと2枚の提示が必要なものに分かれるので、事前に必要となる本人確認書類を確認しておきましょう。
1枚の提示で足りるものは以下のとおりです。
- 個人番号カード
- 運転免許証
- 写真付き住民基本台帳カード
- 旅券(パスポート)
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 電気工事士免状
- 宅地建物取引主任者証
- 教習資格認定証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード又は特別永住者証明書
- 国又は地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真付き)※1
2枚の提示が必要なものは以下のとおりです。
- 写真の貼付のない住民基本台帳カード
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳(令和4年3月31日以前交付)
- 基礎年金番号通知書
- 国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書
- 共済年金又は恩給の証書
- 上記に掲げる書類を除く、国又は地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真なし)※2
- 学生証、法人が発行した身分証明書(顔写真付き)※2
「※1」を表示した本人確認書類は、氏名及び生年月日又は住所が記載されたものに限ります。
「※2」を表示した本人確認書類は、「※2」を表示していない本人確認書類と組み合わせての提示が必要です。
「※2」を表示した本人確認書類のみを2枚以上提示しても要件を満たさないので注意してください。
また、前項までに「電子ファイル」「郵送」「税務署の窓口」の3つの受け取り方法を解説しましたが、本人(法人の代表者)以外が代理人として請求する場合、必要になる確認書類が異なります。
「電子ファイル」「郵送」で受け取る場合、代表者本人の電子委任状(納税証明用)と代理人の電子署名の付与・電子証明書の送信が必要です。「税務署の窓口」で受け取る場合、手数料に加えて、法人代表者からの委任状や代理人の本人確認書類が求められます。
出典:国税庁 税務署窓口でご提示いただく本人確認書類及び番号確認書類
国税の納税証明書を書面で取得する方法
前項では、国税の納税証明書をオンラインで取得する方法を解説しましたが、書面で取得することも可能です。郵送、または税務署の窓口で「納税証明書交付請求書」を提出することで請求でき、受け取りも郵送か税務署窓口を選ぶことができます。
納税証明書交付請求書は、国税庁WEBサイト内の下記ページからダウンロードでき、記載例も確認可能です。
郵送で請求と受け取りをする
郵送で納税証明書の請求と受け取りをする場合、まず納税証明書交付請求書に必要事項を記入します。記入が完了すれば、手数料相当の収入印紙と切手を貼った返信用封筒を同封し、所轄する税務署宛てに郵送します。手数料は、現金やインターネットバンキングでの納付ではなく、収入印紙での納付となります。
なお、収入印紙の使い回しを防止するため、消印がされた収入印紙は、無効になります。税務署にて、交付請求書・納付の確認が完了すれば、返信用封筒にて納税証明書が郵送されます。
税務署の窓口で請求と受け取りをする
税務署の窓口で納税証明書の請求と受け取りをする場合、必要事項を記入した交付請求書、手数料相当の収入印紙、または現金を税務署窓口に提出します。また、請求者本人(法人の場合は代表者本人)の本人確認書類が必要です。加えて、代理人が請求する際は、代表者からの委任状や、代理人の本人確認書類も求められます。
道府県税(都税)の納税証明書の記載事項と取得方法
上述で解説したとおり、道府県税(都税)とは日本の都道府県が徴収する税金を指します。それでは、道府県税の納税証明書の記載事項や取得方法を詳しく見ていきましょう。
ここでは例として都税について解説していきますが、道府県が発行する納税証明書も記載事項や取得方法に大きな違いはありません。
記載事項
道府県税の納税証明書では、各都道府県が課税・徴収している各税目について、納付すべき税額や納付した税額、未納額などが証明されます。主な記載項目は以下のとおりです。
- 納税義務者の住所(所在地)
- 氏名(名称)
- 税目
- 年度
- 課税額
- 未納額
- 課税事務所等
道府県税の納税証明書は、当年度を含めて過去6年度分を発行できます。また、東京都主税局では、「滞納処分を受けたことがないことの証明」は発行していますが、「未納税額がないことの証明」や「完納証明」といった証明書は発行していません。そのため、それらの証明には納税証明書で代用する必要があります。
道府県税の納税証明書を請求する際に必要となるのは、以下のとおりです。
- 交付申請書
- 来所する方の本人確認ができる書類
- 委任状(代理人が交付申請する場合)
- 領収証書(最近納付した場合)
- 交付手数料
本人確認書類は、基本的には国税の納税証明書を請求する場合と同じとなり、次の書類が本人確認書類として認められています。
- 個人番号カード
- 運転免許証
- 健康保険証
- 旅券(パスポート)
- 特別永住者証明書
- 在留カード
- 国民年金証書(手帳)
- 母子健康手帳
出典:東京都主税局 都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法について
請求先
県税の納税証明書は、各県(都税・府税)税事務所、税支所の窓口で交付を受けられます。県税事務所は、一県につき複数の事務所があり、事務所によって管轄区域が異なります。県によっては、税目や業務で管轄区域が異なる場合もあるため、事前に管轄の事務所を確認してから来所するのがおすすめです。
手数料
県税の納税証明書は、1件につき400円の手数料がかかります。手数料は県税事務所の窓口で現金にて納付します。同一税目についての数年度分の証明は、1件と数え、固定資産税・都市計画税は、あわせて1税目と数えます。また、法人事業税・地方法人特別税(または、法人事業税・特別法人事業税)、法人都民税は2税目と数えるので手数料は800円となります。
市税の納税証明書の記載事項と取得方法
市税は、日本の各市町村が徴収する税金を指します。それでは、市税の納税証明書の記載事項や取得方法を詳しく見ていきましょう。
記載事項
市区町村の納税証明書では、各市区町村が課税・徴収している各税目について、納付すべき税額や納付した税額、未納額などが証明されます。主な記載項目は以下のとおりです。
- 納税義務の確定した納付すべき税額
- 納付済の税額
- 滞納処分を受けたことがないこと(申出がない場合は記載なし)
- 法定納期限等
市区町村が変わっても、発行される納税証明書の記載内容は基本的に変わりません。
市税の納税証明書を請求する際に必要となるのは、以下のとおりです。
- 交付申請書
- 来所する方の本人確認ができる書類
- 委任状(代理人が交付申請する場合)
- 領収証書(最近納付した場合)
- 交付手数料
証明内容によっては、上記に加えて別の書類が必要になる場合があります。
証明が必要な内容を、市区町村役場の窓口で伝えた上で申請することが大切です。
請求先
市税の納税証明書は、市区町村役場の窓口が請求先となっています。東京23区内であれば都税事務所が請求先になります。
手数料
市税の納税証明書にも手数料が発生しますが、金額は市区町村によって、さらに証明する内容によって異なります。目安として、1税目につき200円~400円の場合が多いです。
参考:千葉市役所 市税の証明
参考:横浜市役所 納税証明書
自動車税の納税証明書の記載事項と取得方法
自動車を所有していると毎年必ず発生するのが自動車税です。自動車税は、都道府県が課税・徴収する税金です。自動車税は、毎年4月1日時点での自動車の所有者に課される税金で、原則として5月31日までに納付する必要があります。
税額は、普通乗用車は排気量に応じて決まり、軽自動車は排気量にかかわらず一律で10,800円です。そして、自動車税を納税したことを証明する書類が自動車税納税証明書であり、正式には「自動車税(種別割)納税証明書」といいます。
自動車税納税証明書には、自動車登録番号や車体番号などが記載されており、自動車税を滞納していないことを証明するための重要な役割があります。2年に1度の車検時に必要となり、自動車税を滞納していないことが確認できないと、車検を通すことはできません。
2015年以降、車検を受ける運輸支局でも自動車税を納税しているかをパソコン上で確認できる仕組みが導入されたため、基本的には車検の際に自動車税納税証明書を提出する必要はなくなりました。ただし、自動車税を納付後、すぐに車検を受ける場合は、書面で納税証明書を提出する必要があります。
自動車税の納税情報が運輸支局で確認できるまで、一般的には最大で10日程度かかるとされています。納税から車検までの日数に余裕がない場合は、自動車税納税証明書を用意し、運輸支局に提出する必要があるので注意しましょう。
取得方法
自動車税の納付書が手元にある場合、金融機関やコンビニで納付して領収日付印が押印されると、納税証明書としてそのまま利用できます。
紛失等で納税証明書の再発行が必要になった場合、都道府県の自動車税事務所や都道府県税事務所の窓口で申請が可能です。ただし、発行方法は主に窓口または郵送となり、コンビニやインターネットでの再発行は基本的にできません。
請求時には通常、車検証、印鑑、本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)が必要になります。交付請求の手続きで窓口に出向く時間がない場合は、郵送での手続きも可能です。また、代理人に依頼することもできますが、その場合は委任状が必要になります。
納税証明書の注意点
ここまで、納税証明書の種類やそれぞれの取得方法などについて解説してきました。基本的には、国税庁や税務署、市区町村のホームページには、申請時に必要になる書類や手続きの流れなどを解説しているページがあります。そちらを参考にすれば、納税証明書を取得するのは難しくはないでしょう。
ここでは、そういった公式サイトには記載されていない納税証明書の注意点について解説します。
申告直後は納税証明書が発行できないことも
税務署が発行する納税証明書は、基本的には「申告または納税直後では当日中に発行できない場合がある」と案内されています。また、発行可能になるタイミングについては明らかにされていません。インターネット上では「確定申告後およそ10日から2週間程度で発行可能になる」といった情報が散見されますが、これも確実な情報とはいえません。
あらかじめ納税証明書が必要になることがわかっている場合、申告の時点で係員に「納税証明書がすぐ必要になる」旨を伝えておくと、納税後、すぐに納税証明書を取得することが可能です。確定申告の会場によっては、「納税後、納税証明書が必要になる方は事前に申し出てください」と案内している場合もあります。
いずれの場合でも、発行元に事前に相談しておくと、発行時期や急ぎの対応などについてアドバイスをもらうことができるでしょう。
納税証明書と課税証明書・所得証明書はなにが違う?
納税証明書とよく混同される書類として、「課税証明書」「所得証明書」の2つがあります。
課税証明書は、住民税に関する書類で前年の所得や控除、税額が記載されており、対象税目の課税額を証明する書類です。自身の所得や税額などを証明するための公的な証明書であり、金融機関でローンを組んだり、所得金額に上限がある公的なサービスや手当を受けたりする場合に提出を求められます。
所得証明書は、1年間(1月1日~12月31日)の所得金額を証明する書類です。所得証明書として認められるものは「源泉徴収票」や「課税証明書」「給与明細書」「確定申告書」「青色申告決算書」などが該当します。金融機関やクレジットカード会社でお金を借りたりカードを作る際、借りる人の返済能力を確認するために必要となります。
一方で納税証明書は、上述のとおり対象税目の納付状況を証明する書類です。課税証明書に記載された内容に加えて、納付した税額や未納、滞納している税額などが記載されています。金融機関や自治体から納税証明書の提出を求められた際、課税証明書や所得証明書では要件を満たさない場合もあるので、必要になる証明書を間違えないように注意しましょう。
スムーズに納税証明書を取得できるよう、記載事項や請求方法を知っておこう
納税証明書は、証明内容や税目によって証明書の種類や取得方法が異なります。特に法人税の納税証明書は、税の納付額だけでなく、未納や滞納がないことを証明する書類で、企業を経営する上で様々な場面で提出を求められる重要な書類です。
必要なときにスムースに手続きができるように、オンラインや書面での請求方法、納税証明書の内容を把握しておきましょう。
税納税証明書の取得方法がよくわからないという方、信頼できる税理士に委任したいという方は、ぜひ「小谷野税理士法人」にお問い合わせの上、お気軽に無料相談をご利用ください。