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インボイス登録番号なしの飲食店での支払いは経費になる?経費計上の方法や注意点について

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インボイス登録番号なしの飲食店での支払いは経費になる?経費計上の方法や注意点について

2023年10月から開始されたインボイス制度によって、経費処理や税務申告の方法は大きく変わりました。特に課税事業者にとっては、飲食店での接待や会食でインボイス未登録の店舗での支払いは経費になるのか気になるのではないでしょうか。今回はインボイス未登録の飲食店での支払いの経費処理について解説していきます。また、登録店舗と未登録店舗の違いを具体的に紹介しますのでぜひ参考にしてください。

インボイス制度で飲食店の経費処理が複雑に

インボイス制度によって、経費処理や税務申告の方法は大きく変化しました。飲食店経営においても例外ではありません。インボイス登録をした飲食店では、「適格請求書」または「適格簡易請求書」の交付が義務付けられました

「適格請求書」とは消費税を正確に計算するために必要な書類で、インボイス登録番号や取引内容などが詳細に記された請求書や納品書のことをいいます。飲食店の場合はレシートが「適格簡易請求書(簡易インボイス)」としての役割を果たします。

関連記事:【税理士監修】インボイス制度を簡単に解説!基礎知識・ポイントをゼロから学ぼう

以前は、売り手が発行した請求書や領収書があれば、無条件で仕入税額控除を受けることができました。仕入税額控除とは、売上にかかる消費税額から仕入や経費にかかる消費税額を差し引く仕組みです。インボイス制度以前は、免税事業者との取り引きの場合でも仕入税額控除ができていました。

しかしインボイス制度の導入により、定められた条件を満たす適格請求書でないと仕入税額控除を受けられないようになりました

インボイス登録は任意ですが、登録をすると自動的に課税事業者となり、消費税の納税が義務付けられます。

インボイス登録や適格請求書の発行には、多くの手間や複雑な経費の計算が伴います。そのため、インボイス登録をためらう事業者は多いです。実際に、インボイス登録をしていない飲食店は多く存在します。

インボイス未登録の店舗では仕入税額控除が受けられず、消費税を引くことができません売り手側がインボイス登録をしていない場合、買い手となる課税事業者側に負担が生じてしまうのです。そのため、接待や会食はインボイス登録をしている飲食店に限定している会社もあります。

インボイス登録をしていない飲食店側からすると、顧客が減少して経営が行き詰まってしまうリスクがあるのです。この状況を踏まえて、インボイス登録を行うかどうか決断を迫られています。

関連記事:消費税のインボイス制度について

インボイス未登録の飲食店での接待は経費になる

接待交際費がいくらまでなのかのイメージ

では、インボイス未登録の領収書では、いっさい経費計上はできないのでしょうか?

実際は、インボイス制度導入後も、非課税事業者の飲食店が発行した領収書を経費として計上することは可能です。これまで通り、税金の計算には影響を与えます。しかし、消費税の仕入税額控除については受けることができません。ゆえに支払った消費税は控除できません。

以前は、売り手が発行した請求書や領収書であれば仕入税額控除を受けることができました。しかし、2019年10月に導入された複数税率(標準税率10%、軽減税率8%)により、この方法では税金を正しく徴収できなくなりました。

そのため、より正確に税金を収めるための方法としてインボイス制度が導入されたのです。これにより消費税の仕入税額控除を受けるためには、課税事業者が発行する適格請求書が必要になったのです。

関連記事:【税理士監修】インボイスは誰が決めた?なぜ導入?成立の経緯や目的についてわかりやすく解説!

インボイス未登録と登録済み店舗の違い

先の章で、インボイス未登録店舗との取引では仕入税額控除が適用されないと解説しました。つまり、仕入れ側や買い手側の税負担が消費税の分だけ増えるということです。

では、実際にインボイス登録済みのお店と未登録のお店でどのような違いがあるのか比較してみましょう。

インボイス登録済み事業者の場合

インボイス登録済みの事業者は適格請求書を発行することができるので、顧客側は仕入税額控除を受けることができます。請求書の形式は変わりますが、仕組み自体は以前と変わりません。

たとえば、インボイス登録済みの飲食店で1,000円の支払いをすると、実質的に負担する金額は910円です。消費税分としての90円は仕入税額控除として控除できます。

インボイス未登録の事業者の場合

インボイス未登録の飲食店の場合、仕入税額控除が適用されません。支出に対する消費税は全額負担することになります仕入税額控除を受けるには適格請求書が必要ですが、免税事業者からの仕入れではそれを発行できないためです。
仮に1,000円の支払いをした場合、実質負担額はそのまま1,000円となります。適格請求書なしでも経費として計上することはできますが、消費税は控除できません。支払う側としては、額が大きくなるほど支出の負担は増えていきます。

インボイス制度導入後の経過措置期間について

インボイスの経過措置

では、インボイス登録をしていない事業者との取引では一切消費税が控除されないのでしょうか。実は、完全に切り替わるまでには一定期間の猶予があります。

インボイス制度開始後の一定期間は「経過措置」が行われます。経過措置とは、期間に応じて一定の割合で消費税が控除される制度です。
期間内であれば、未登録の事業者との取引でも控除を受けることができるのです。

期間

仕入税額控除の割合

2023年10月1日~2026年9月30日

80%

2026年10月1日~2029年9月30日

50%

2029年10月以降

控除なし

参考:第21章 経過措置|国税庁

2029年9月30日までの取引では、インボイス未登録の飲食店を利用しても仕入税額控除を受けることができます。ただし、控除を受けられる割合は期間によって異なるため注意が必要です。

インボイス登録済み店舗かどうかの確認方法

その飲食店がインボイスに登録しているか確認する方法としては、主に以下の3つがあります。

  1. 店舗に直接確認する
  2. レシートや領収書に記載されている番号を確認する
  3. 国税庁のホームページで確認する

以下よりそれぞれ解説していきます。

1.店舗に直接確認をする

店舗に直接確認をする方法です。電話やメールで問い合わせるか、または直接店舗で尋ねましょう。事前にインボイスの登録状況を知りたい場合は、直接確認を取ることが確実でしょう。

また、登録済みの店舗の場合、店頭やレジ付近にインボイス登録のポップを掲示していることもあります。

2.レシートや領収書に記載されている番号を確認する

飲食店がインボイスに対応しているかどうかは、レシートや領収書に記載されている登録番号で確認できます。

飲食店はレシートを適格簡易請求書として扱うことが認められており、インボイスを発行する際は、そこに「適格請求書発行事業者登録番号」を記載する義務があります。適格請求書発行事業者登録番号はT番号とも呼ばれ、13桁の登録番号の頭に「T」が付いていることが、インボイスに登録しているお店だという証拠になります。

なお、インボイス登録を行っている課税事業者が発行したものだとしても、T番号が記載されていない場合は適格請求書としての効力を持ちません。受け取った請求書や領収書にT番号が書いてあるか、きちんとチェックしておきましょう。

適格簡易請求書にはT番号以外にも記載すべき項目があります。これらが揃って初めて仕入税額控除が行える書類としての効力をもちます。そのほかの記載事項については、国税庁のホームページでご確認ください。

参考:適格簡易請求書の記載事項|国税庁

3.国税庁のホームページで確認する

インボイス登録している店舗は、国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。インターネット上で誰でも簡単に調べられます。登録番号のほか商号や所在地からも検索が可能です。

ビジネスシーンで利用する場合は特に、店舗に訪れる前にインボイス登録の有無を把握しておきたいものです。ただし、商号検索はあくまでも登録番号が間違っていないかを確認するためのものです。適格請求書を発行しているかどうかを確実に把握できるものではありません。商号や名称、所在地で検索する場合はあくまで参考程度に活用してください。

参考:国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

インボイス未登録の飲食店を利用する際の注意点

カフェ店員

インボイス制度の導入によって、各事業者は経費精算や税務処理が煩雑になりました。そのため、経理処理で領収書や請求書の取り扱いが合っているのか、不安を感じる経営者や経理担当者も多いでしょう。

法人に限らず個人事業主にとって、飲食店は接待や会食で利用する機会は多いはずです。場合によっては、インボイス未登録の飲食店を利用する機会もあるかと思います。そこで、適格請求書を発行できない飲食店を利用する際の注意点について2つご紹介します。

1.税込と表記されていても税抜価格として扱われる

インボイス未登録の事業者が発行する請求書の場合、消費税の処理方法は適格請求書発行事業者のケースと異なります。適格請求書発行事業者の飲食店と同じように計算してしまうと、正しく処理されない場合があるので注意が必要です。

インボイス未登録のお店の領収者の場合、税込価格と表記されていたとしても税務処理の際は消費税が含まれていないものとして扱われます。

一つ例として、インボイス登録をしている飲食店と未登録の飲食店でそれぞれ10,000円分の飲食をしたとしましょう。
その場合の負担額は以下のようになります。

〈インボイス登録済みの場合〉

税込価格

10,000円

税抜価格

10,000円÷1.1%=9,090円

実質負担額

9,090円

〈インボイス未登録の場合〉

税込価格

10,000円

税抜価格

10,000円
※税務処理上は税抜価格として計上

実質負担額

10,000円

インボイス登録済みの飲食店で飲食をした場合は、今まで通り消費税を控除した金額が実質負担額です。一方、登録番号なしの場合は原則として消費税が控除されることはありません。

また、10,000円以下か超えるかによって経費処理の方法は変わってきます。10,000円以下の場合は「会議費」とみなされ、全額を損金として処理することが可能です。超える場合は「接待交際費」として、計上できます。

ただし、事業者の資本金額によっても処理方法が異なる場合があるので注意が必要です。詳しくは関連記事で解説していますので、合わせてご確認ください。

関連記事:【税理士監修】接待交際費はいくらまで経費になる?具体的な上限額や個人事業主・中小企業・大企業のルール

2.請求書の取り扱いに注意

インボイス制度が始まったことにより、課税事業者にとっては請求書の取り扱いがより複雑になりました。

適格請求書の処理を行う際は、さまざまな項目に目を配らなければなりません。飲食店が発行する適格簡易請求書にしても、必要項目に漏れがないか確認し、適切に処理をしなければならないのです。普通の請求書と混ざってしまうと、処理するのがさらに大変になってしまいます。

これらの処理に不備があった場合、仕入税額控除を受けることができないためチェック体制も必要になります。実際に適格請求書の処理をする経理担当者からは、手間や時間が大幅に増えたという話もよく耳にするでしょう。インボイス制度の施行を機に社内のインフラを整備したという事業者もいるのではないでしょうか。

インフラ整備については、電子帳簿保存法の改正で請求書の電子化が義務付けられたことにより必要に迫られている背景もあります。請求書の登録には、専用ソフトを導入したり外部のサービスを利用することでデータを一括管理することができ、会計処理や税務処理もスムーズになります。

また、顧問税理士をつけたという事業者も増えています。特に免税事業者との取り引きが多い法人企業の場合、経過措置期間の仕入税額控除の割合の変動により計算が複雑になるため、タイムリーに相談できる税理士がいると安心です。確定申告時だけでなく、日々の会計処理や税務処理についても、一度税理士に相談をしてみると良いでしょう。

小谷野税理士法人は確定申告時だけでなく、日々の税務処理についての相談やアドバイスも承っております。ぜひ一度お問合せください。

まとめ

今回はインボイス登録番号なしの飲食店における経費の処理について解説しました。

インボイス登録していないお店の請求書でも、経費として計上することは可能です。ただし原則として仕入税額控除は受けられないため、実質負担額に差が生じてしまう点を理解しましょう。また、確定申告の際は経過措置を利用するなど特別な処理が必要になります。

社内では、インボイス登録をしていない、または登録番号がない飲食店から発行される領収書について、どのような点に注意するのか情報共有とルールを設けておくとよいでしょう。

経営者や経理担当者は、煩雑な請求書の処理・管理を正しく行えるよう電子化ツールを導入したり、種類別でまとめて管理するなどインフラ面での整備を整えることが望ましいです。

定期的な取引先の請求書は、ある程度処理も定型化されているかと思います。しかし、飲食店の領収書はそれぞれフォーマットも異なり、またインボイス登録の有無によって処理も煩雑になりがちです。特に接待や会食が多い業種や事業者の方は、手間もかかるうえミスも起こりやすくなります。誤った納税を行うと、ペナルティとして加算税を課せられかねません。

そのような事態にならないよう、経費をはじめ会計処理については会計士や税理士に相談をすることをおすすめします。特に税理士は、節税の観点からも最適な処理方法を提案してくれます。

請求書の処理や仕入額控除の適用方法などについてのご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
  • 会社設立の基礎知識 特集「法人のための確定申告」
税理士「今野 靖丈」

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