会計・税務の知識

2021年07月29日 発行消費税のインボイス制度について

はじめに

 

消費税法に関して、2019年10月1日より消費税率が10%に引き上げられると同時に、軽減税率やキャッシュレス決済によるポイント還元等の新しい制度も導入され、早2年近く経ちました。

消費税法の今後のトピックとして、2023年10月1日から適格請求書等保存方式(以下、インボイス制度)が導入されるため、今回はこのインボイス制度の概要について記載します。

 

 

1.課税事業者・免税事業者

 

消費税の納税額は預かった消費税から支払った消費税を差し引くことで計算されます。この支払った消費税を差し引くことを「仕入税額控除」と言います。

基準期間の課税売上高が1千万円を超えている等、一定の要件を満たす事業者は「課税事業者」に該当し、消費税を申告納付する必要があります。一方、一定の要件を満たさない事業者は「免税事業者」となり、消費税の申告納付は不要となります。

 

 

2.インボイス制度導入による影響

 

現行は相手先が発行した請求書等を保存し、それを帳簿に記載することで仕入税額控除を行うことが認められています。したがって、課税事業者が免税事業者に対して支払った消費税についても、仕入税額控除が可能です。一方、インボイス制度導入後は、仕入税額控除ができるのは「課税事業者」のみが発行できる請求書に記載された消費税が対象となり、免税事業者に支払った消費税は控除できなくなります。

その結果、消費税の観点からは、同様の取引を行う場合には仕入税額控除が可能な課税事業者との取引を選択する可能性があり、免税事業者は売上減等のリスクがあります。

そのための経過措置として、インボイス制度導入後も一定期間については、免税事業者からの仕入について一部税額控除が認められることになっています。

 

【経過措置の取り扱い】

期間

控除割合

2023年10月1日~2026年9月30日まで

80%

2026年10月1日~2029年9月30日まで

50%

 

 

3.手続き

 

インボイス制度導入後は、税務署長に申請をして登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事

業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。適格請求書発行事業者となるための登録申請書は、2021年10月1日から提出が可能です。インボイス制度導入時である2023年10月1日から登録を受けるためには、原則として2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

 

 (出典:国税庁)

 

 

4.適格請求書の記載事項

 

適格請求書には以下の項目の記載が必要です。

 

(出典:国税庁)

 

①適格請求書発行事業者の氏名・名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目の場合はその旨)

④税率毎の合計額(税抜又は税込)及び適用税率

⑤消費税額等(端数処置は一請求書当たり、税率毎)

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

なお、3万円未満の公共交通機関等、適格請求書の発行が困難な取引については交付義務が免除されます。

 

 

おわりに

 

インボイス制度は課税事業者、免税事業者のどちらにも影響があります。2021年6月より国税庁担当官による無料オンライン説明会が開始されましたので、ご興味のある方は参加してみてはいかがでしょうか。ご参加を検討されている方は、概要や日程等が記載されている国税庁のWebサイト“特集インボイス制度”をご参照下さい。  

                                                                                                                                                               (担当:園田)

            

 

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