毎年行われる確定申告ですが、「忙しかった」「初めてで手間取ってしまった」などの理由で申告期限を過ぎてしまうこともあるでしょう。確定申告は期限を過ぎて申告しても大丈夫なのでしょうか?ここでは、確定申告の期限や、期限を過ぎた場合のペナルティなどについて解説します。
目次
確定申告の期限や対象者について
個人事業主や副業で収入を得ている場合、確定申告が必要です。確定申告は、1年間で得た所得に対する税金を算出し、納税や還付を受けるための手続きです。まずは、確定申告の期限や、確定申告が必要な対象者について解説します。
確定申告の申告期限
確定申告はいつでも申告できるわけではありません。確定申告には期限があり、原則毎年2月16日~3月15日までの期間中に申告する必要があります。
この期間の間に確定申告書や申告に必要な書類を税務署へ提出し、確定申告で算出した税金を納付します。確定申告で申告する年間の所得は、前年の1月1日から12月31日までのものが対象です。
確定申告の対象者
確定申告が必要なのは、納税が必要な人と、税金の払いすぎで還付を受けられる人です。確定申告が必要な対象者は、以下が挙げられます。
納税/還付 | 対象者 | 条件 |
納税 | 事業所得者 | 個人事業主・自営業・フリーランスなど。 事業所得が48万円を超える場合。 |
不動産収入や株取引がある人 | 不動産や株取引による譲渡益が48万円以上の場合。 | |
一時所得がある人 |
上記のような一時所得がある場合。 | |
退職所得がある人 | 退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合。 | |
一部の給与所得者 |
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還付 |
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関連記事:個人事業主が初めて確定申告をする際に知っておきたいこと
確定申告は申告期限を過ぎても大丈夫なのか?
確定申告には期限が設けられていますが、何らかの事情で期限が過ぎてしまうこともあるかもしれません。確定申告は、申告期限が過ぎても大丈夫なのでしょうか?
確定申告の期限が過ぎても提出できる
確定申告における申告書は、申告期限が過ぎても提出できます。申告期限が過ぎた申告書を税務署に提出しても受理されますし、納税することも可能です。
ただし、確定申告の申告期限を過ぎて提出すれば、ペナルティとして罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。申告期限が過ぎた場合の罰則に関しては、次の章で詳しく解説します。
また、申告期限を過ぎて申告書を提出する場合、申告書を提出した日に税金を納付しなければなりません。
関連記事:【税理士監修】確定申告してない人が多い?その割合や無申告のペナルティを紹介!
猶予制度を利用すれば1年間の猶予がもらえる
確定申告には、申告期限を伸ばすことができる「猶予制度」があります。既定の申告期限までに申告や納税が難しい場合には、猶予制度を利用することで所得税を1年以内という期限内で分納できます。
ただし、猶予制度を利用するには一定の要件を満たし、制度の利用申告が必要です。猶予制度は、以下のようなケースで利用できます。
- 災害や盗難に遭い、納税者本人の財産に被害を受けた
- 納税者本人や生計を同じにする家族が病気になった
- 事業が休廃業した
- 事業の利益減少などにより、著しい損失を受けた
上記のように、納税が困難なケースだと認められれば猶予制度を利用できる可能性があります。ただし、事情によっては災害証明や担保の提出が必要です。
納税が難しい場合には延納制度も利用できる
所得税を期限までに納めることが難しく、確定申告の期限内に申請できないというケースもあるでしょう。期日までに納税が難しい場合には、「延納制度」の利用を検討しましょう。
延納制度は、納付期限までに納める税金の半分以上の額を納付することで、残りの税金額の納付期限を延長する制度です。これにより、納税負担が軽減され、税金の支払に猶予を持たせられます。
ただし、延納している期間中は、年7.3%もしくは特例基準割合のどちらか低い方の割合で利子税が発生します。
延納税度を利用したい場合には、確定申告書にある「延納の届出」欄に納税額の半分以上を記入し、その金額を納付するだけで適用されます。
関連記事:【税理士監修】確定申告のやり方ガイド!いつからいつまでの収入?郵送のケースや必要書類・マイナンバーカードについて
確定申告の期限が過ぎた場合のペナルティ
確定申告の期限が過ぎた場合、ペナルティとして罰則を受けることになります。確定申告の期限が過ぎた場合の罰則について解説します。
無申告加算税が課される
無申告加算税は、確定申告の期限までに申告と納税を行わなかった人に対して課されるペナルティです。確定申告の期限を過ぎると、「申告する意思がなかった」と税務署に判断されて無申告加算税が課される可能性があります。
無申告加算税は本来納める税額に上乗せされて支払う必要があり、税率は税額によって異なります。また、期限が遅れても自主的に申告した場合と、税務署に指摘された後に申告する場合とでは税率に違いがあります。
無申告の税額 | 50万円までの部分 | 50万円超え300万円までの部分 | 300万円超えの部分 |
基本の税率 | 15% | 20% | 30% |
自主的に申告した場合 | 5% | 5% | 5% |
税務署に指摘されて申告した場合 | 10% | 15% | 25% |
上記を見て分かるように、税務署に指摘されてから確定申告をすれば、高額な無申告加算税を支払わなければなりません。
一方で、期限後の申告でも無申告加算税が課されないケースがあります。以下の要件を満たしている場合には、無申告加算税は課されません。
- 法定申告期限から1ヵ月以内に自主的に期限後申告をしている
- 期限内に申告する意思があったと認められる
無申告加算税に関しては、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:【税理士監修】無申告加算税とは?税率やその他の加算税について
延滞税が発生する
確定申告の期日が過ぎてしまった場合、無申告加算税だけではなく延滞税も発生する可能性があります。延滞税は、利息のような税金です。
法定申告期限の翌日から確定申告を完了するまでの日数に応じ、延滞税が自動的に発生します。つまり、確定申告が遅れるほど延滞税が増えてしまう仕組みです。
延滞税の金利は、法定申告期限の翌日から2カ月までは「年7.3%」もしくは、「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合が採用されます。2カ月経過すれば「年14.6%」もしくは、「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方です。
延滞税特例基準割合については、国税庁のホームページよりご確認ください。
青色申告特別控除が受けられなくなる
個人事業主や自営業として確定申告をしている場合、青色申告をしていることが多いでしょう。
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、青色申告は最大65万円の特別控除が受けられるというメリットがあります。ただし、青色申告の特別控除を受けるためには、申告期限内の確定申告が必要です。
確定申告の期限を過ぎてしまえば、青色申告特別控除は受けられません。10万円の青色申告特別控除は受けられますが、控除が減額されるので支払うべき税額も増えることになります。
税務調査を受ける可能性がある
確定申告の期限を過ぎ、そのまま無申告の状態を続ければ、所得を隠すために意図的に無申告を続けていると判断されます。そうなると、税務署による調査を受ける可能性があります。
税務調査では、無申告や所得隠しなどが調査され、本来払うべき税金に加えて無申告加算税や延滞税が追徴課税されます。こうした税務調査は法人だけではなく、個人も対象に行われます。
税務調査で悪質性が認められた場合には、35〜40%という高い税率の重加算税が課せられるので注意が必要です。税務調査に関する詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:税務調査はどこまで調べるのか?知っておきたい対象範囲や注意点・手続きなどを詳しく解説
確定申告は税理士に相談しよう
確定申告の期日は「少しくらい期日を過ぎても大丈夫だろう」「個人ならバレないだろう」と軽視してはいけません。
確定申告の期日を過ぎれば、ペナルティとして追徴課税が課されます。期日通りに申告していれば支払わずに済む税金ですので、期日を守るようにしましょう。
事業が忙しくて確定申告まで手が回らない場合や、知識不足で確定申告が難しい場合には、専門家である税理士に頼りましょう。税理士に依頼すれば、期限内に正しく税金を申告できます。
小谷野税理士法人では、確定申告だけではなく会社や事業の税務処理や節税に関するアドバイスなど幅広いサポートを行っています。知識や経験の豊富な税理士が多数在籍しているため、業種や業界に特化した税理士に相談することも可能です。
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